名古屋市中区の中心地「栄」にある相続あんしんサロンがよくいただく相続相談を10項目に分類☝その適切な対応方法を解説します。
当サロンへの相続に関するご相談は、多岐にわたります☝
具体的な事例を交えながら、どのように対応していくのが最善なのか、その対応方法をわかりやすく説明していきます。
また、相続の準備が不十分な場合、予期せぬトラブルや問題が生じやすく、適切な知識を兼ね備えた上で行動していくことが特に重要です。
ここでは、10種類の相続相談項目と、それに関連する具体例、さらにその問題に対してどのように対応すべきかをご紹介します。
1. 遺産分割協議に関する相談
事 例
「亡くなった父の遺産を、兄弟姉妹でどう分けるか決まらず、話し合いが進まない、、、」
☝回 答
遺産分割協議がまとまらない場合、まずは冷静に各相続人の希望を整理することが大切です。
司法書士や弁護士を介して、中立的な第三者の意見を交えながら協議を進めると、感情的な対立が緩和されることがあります。
最善を尽くしてもなかなか進まないときは、さらに、調停手続きを経て法的に協議する方法も検討する必要があります。
ご相談いただく案件ごとに、特徴はさまざまですが、統一して言えるのは
(1)子供同士が相続人の場合、お互いに小学生時代の子供同士のような精神状態に戻りやすく、相手の心に土足で立ち入ってしまうことが多いことと☝これは良くないことで、お互いに幼少期に一緒だった期間よりも、社会に出て(結婚したり)家族が出来て、社会生活をそれぞれ別々に過ごしてきた期間の方が長いにも関わらず、兄弟姉妹とは不思議なもので、幼少期のパワーバランスを保とうとしがちになり、相手の心に土足で立ち入ってしまう方がいます。それでは上手くいくはずがないですよね☝
(2)親の体や心が弱くなるまでは、そこまで仲が悪くなかった同士でも、親の介護段階以降の期間に置いて、それぞれの親との距離感や、介護への関わり方の「差」があり、普段からコミュニケーションをとっていない同士の場合は、お互いの「想い」に大きな誤差が出来やすいといえます。
介護した側は、とんでもない労力と時間を取られ、何かを「犠牲にして介護した」という思いが強いことがあり、それに対して、介護の主体者ではない相続人側は、「自分なりにストレスはあったし、自分だって介護をしなかったわけではない!」という精神状態にあると、お互いに見ているところに誤差があるため、ケンカになるという構図です。
まとめ
だれが介護をしたかではなく、シンプルに、介護した側は、してない側にも事情があり、悪意があったわけではないと思うこと、また、相続手続きでは、情報の開示は最低限適切に行うことです。
一方、介護の主体者でない側は、介護してくれた相続人に対して(どんなこちらの事情があろうと)心の底からしっかりと感謝すること。そして、自分が思う以上に365日色々な介護負担があったのだと、介護の大変さを正確に理解して会話をすることが大切です☝
2. 遺言書の有効性についての相談
事 例
「父が残した遺言書に疑問があります。法的に有効か確認したい。」
☝回 答
遺言書が法的に有効であるかどうかは、形式や内容によります。
公正証書遺言の場合は比較的信頼性が高く、よほどのことがないかぎりは無効になるケースはほとんどありませんが、自己書式の遺言(自筆証書遺言)であれば、記載内容や署名の不備がある可能性がありえます。
当サロンでも、これまでに、自筆証書遺言の場合は、かなりの確率で、その後の相続手続きがスムーズに進まない遺言書にたくさん出会って参りました。
司法書士が遺言書の形式や内容を確認し、有効性を判断し、必要に応じて迅速に家庭裁判所に検認手続きを行うことが求められます。
まとめ
遺言書は、結論から申し上げますと、公正証書遺言がベストです。
それは、内容に不備がないように確実に作成できることだけでなく、相続が生じたあとに、相続手続きを各窓口で行わなければならない相続人のことも考えると、自筆証書遺言は、何かと、各窓口でスムーズにいかないリスクを伴います。(これまでの数千件に及ぶご相談・ご依頼から明言致します。)たとえば、記載の「特定性」に問題があり、遺産分割協議書を作り直さなければならないケースや、内容に不明確さがあるため、銀行から、相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるケースなどがあげられます。
本来、相続人がもめることなく、相続手続きがスムーズになるように作成したはずの遺言であるにも関わらず、ふたを開けてみると、相続人関係を悪くしてしまうようなことになっている遺言が本当に数多くあるのです。
「自分は大丈夫☝」と思われた「あなた」こそが、(失礼な言い方になりますが)実が該当している可能性が高いのです。
名古屋の都心「栄」において、中日ビルにおいても10年間、さまざまな遺言に関するご相談・ご依頼を受けて来た相続専門家の立場で申し上げさせていただきますと、遺言は必ず「公正証書で作りましょう☝」と明言させていただきます。
遺言のこと、依頼前にひとまず無料で色々心配なことを確認したい方はこちらへ☝
3. 相続税に関する相談
事 例
「相続税がいくらかかるのか不安です。」
☝回 答
相続税の計算は、遺産の総額、基礎控除額、法定相続分に基づいて行われます。専門家に依頼し、財産評価を正確に行い、節税対策を講じることが重要です。
相続税申告が必要な場合は、税理士と協力し、適切な書類を作成することが求められます。特に、不動産が多い場合は評価方法によって大きく変わるため注意が必要です☝
相続発生後10ヶ月以内の申告及び納税が必要となりますので、注意致しましょう☝
まとめ
相続税の基礎控除を超えるかどうか、いわゆる「微妙」方も今日の相続においては増加しています。
おそらく大丈夫だければ、一応、確認しておこう、、、という方から、「微妙だなぁ」できれば相続税申告は大事だから避けたいなぁ、、、という方、さらには、たぶん相続税申告は必要だけれど、何しても相続専門家(税理士)に確認して最小限の負担で済むようにしたいなぁ、、、という方まで、さまざまですが、「相続税」は税務署の最期の締めくくりの税金のため、「厳格で容赦ない。」と覚えておきましょう☝
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4. 相続放棄に関する相談
事 例
「親の借金が多く、相続するのが不安です。相続を放棄したいのですが、手続きが分かりません。」
☝回 答
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。なお、3ヶ月経過後でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
当サロンでは、3が月経過後の相続放棄手続きについても、正当な理由がある場合には、積極的にサポトをしています。☝
司法書士は、必要な書類の準備をサポートし、申請手続きを円滑に進めることができます。また、プラスの財産も含めて全ての財産を放棄することになるため、その点も慎重に考える必要があります。
まとめ
当サロンには、3ヶ月を経過している方からのご相談もたくさんいただきますが、その中の半数程度の方は、実は相続放棄できる可能性が高い方状況にいらっしゃいます。
どのようなときは出来て、どのようなときは出来ないと、明確にご回答差し上げておりますので、まずは些細なことでもお問合せ下さい。
その他、相続発生後にしていいことと、してはいけないことも明確に整理させていただいておりますので、情報や知識に乏しい中で右往左往してストレスを抱えることなく、安心して、相続に向き合っていただけるでしょう。
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5. 遺産相続の際の不動産登記に関する相談
事 例
「父が亡くなり、家や土地の名義変更が必要ですが、どう進めればよいか分かりません、、、空き家になるし、どうしたらいいかと、、、」
☝回 答
不動産の名義変更(相続登記)は、適法な遺言があるときは、取得する相続人(または遺言執行者)が、遺言がないときは、遺産分割協議書を作成して、法定相続人全員の実印と印鑑証明書をそろえて、登記申請を行う必要があります。
不動産の登記手続きには、その他に戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本や住民票(徐票)戸籍の附票などの公的証明書が必要ですが、一部、取れない証明書があるときは、複雑な証明書を収集しなければならないときが不動産登記にはありますので注意致しましょう。間違った書類を提出すると手続きが遅れることがあります。
司法書士は、必要書類の確認や申請手続きを代行し、迅速に登記を完了させることができます。
まとめ
司法書士は登記のスペシャリストです。お忙しい方や手続がよくわからない方、ご自身で出来る限りDIYでチャレンジしてみたけれど難しい場合は、司法書士に相談されると解決が早いでしょう☝
相続あんしんサロンは、相続登記に習熟した司法書士が在籍し、大変リーズナブルな料金体系(1万円~59,800円のサービスライン)で相続登記をサポートしています☝
自分の場合は、どんな手続になりそうか?費用はどれくらいになるのかなどまずは無料でご確認されたい方はこちらへ☝
また、相続した不動産の売却(空家の売却)が必要な方や、売却後の譲渡所得税が心配な方などにも、宅地建物取引士や税理士とともに充実したサービスラインで丁寧に対応させていただいております☝
相続不動産の売却をご検討の方も、まずはどんな感じで売れそうか、どんなスケジュールになりそうか、経費はどれくらいかかりそうなのかなど、ひとまず無料である程度確認されたい方はこちらへ☝
相続した不動産の売却には、相続手続き全体を管理できるスキルのある専門家が必須といわれています。単独の仲介業者だけ依頼すると、あとで大きな落とし穴があり、相続税申告などのスケジュールが間に合わなかったり、あとで多額の譲渡所得税が課税されてしまったりと、想定以上に相続がらみの不動産の売却は気をつけなければなりません☝
相続専門家による万全な管理下での相続不動産の売却サポートはこちらから☝
6. 金融資産の解約に関する相談
事 例
「銀行口座の解約や有価証券(株式)の移管手続きをしたいのですが、時間がないことと、相続手続きが複雑でわかりません。困っています。」
☝回 答
金融機関の口座解約や有価証券の移管手続きには、相続人全員の同意(実印による捺印及び印鑑証明書の添付)が必要です。
また、認知症の高齢者が相続人の1人にいるようなときは、その高齢者に代わる「後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があり、手間時間ともにかかることとなります。
口座名義人の戸籍謄本(出生~死亡までなど)を提出しなければならない場合は、その証明書の収集も事前に行っておく必要があります。
なお、司法書士は、相続人間の同意書(遺産分割協議書)の作成や、金融機関とのやりとりや手続き、家庭裁判所への書類の作成など、相続手続きに関するほとんどの法務手続きを代行することが可能ですので、必要に応じて司法書士を利用することも検討するとよいでしょう☝
7. 未成年者の相続に関する相談
事 例
「未成年の子供が相続人として含まれる場合、どのように手続きすればよいですか?」
☝回 答
未成年者が相続人の場合、法定代理人(親権者)が代理で手続きを行います。ただし、遺産分割協議で利益相反が生じる場合は(父親が若くして病気で亡くなり、相続人は妻と10歳の子供であるようなケースは)特別代理人の選任が必要です。
ただでさえ、不慮のことで相続が発生し、つかれているのに、特別代理人選任手続きなど、不慣れでよくわからない手続となると、ストレスもたたります。
そんなときは、司法書士であれば、家庭裁判所への特別代理人選任申立て手続きを通して、未成年者の権利を守るための適切なサポートを行うことができます。☝
8. 行方不明の相続人に関する相談
事 例
「相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議が進みません。」
☝回 答
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てを行う必要があります。行方不明だと思っていても、戸籍や住民票などの書類上の調査を行ってみたら、住所地もわかり、連絡もとれた☝ということもありますので、まずは書類上の調査を行いましょう。
それでもわからない場合は、不在者財産管理人を選任して、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこととなります。
また、行方不明者の法定相続分は勝手に害することはできないため、原則、行方不明者の法定相続分の権利は確保し、当面は不在者財産管理人が管理し、行方不明者の行方がわかったら、引き継ぎをおこなうことなるイメージです。
司法書士は、相続人の捜索や、選任申立書の作成・提出をサポートします。特に、行方不明者の資産管理に関する法的な対応が求められるため、専門家の力を借りながら進めていくことをおすすめいたします。
9. 特別受益・寄与分・遺留分に関する相談
事 例
「兄は親から多額の援助を受けてきたので、相続のときに法定相続分とおりというのは不公平に感じます。遺産分割のときに調整できますか?また、私は親が亡くなる直前まで介護主体者として多くの時間と労力を費やしてきましたが、それも考慮されないのでしょうか?」
☝回 答
特別受益は、相続人が被相続人から生前に受けた援助や財産のことを指し、遺産分割時に考慮することが可能です。ただし、相続開始後10年以内に主張しないと消滅してしまうますので注意しましょう☝
一方で、寄与分は、相続人が被相続人の財産維持や増加に寄与した場合に認められる権利ですが、こちらも、その計算や請求は複雑になりやすいため、司法書士や弁護士などの専門家の力を借りながら解決していくことがオススメです。
なお、遺留分は、故人が遺言や生前贈与により、他の相続人へほとんどの財産が承継されることとなった場合に、取り分のない(またはわずかしかない)相続人に最低限守られている権利(遺留分)です。また、配偶者相続人や子供相続人には遺留分がありますが、兄弟姉妹相続人には遺留分がありません。理由は、遺留分が、深く故人の生活に関わってきた経緯がある遺族の補償的意味合いがあるためです。また、請求は「遺留分損害額請求」権利を行使する形で、金銭で請求していくこととなります。
10. 外国人相続人に関する相談
事 例
「海外に住む兄弟が相続人に含まれていますが、手続きが進みません。」
☝回 答
外国に住む相続人がいる場合、大きくは2通りの方法に分かれます。
①1つ目は、相続人の国籍は日本人であるけれど、住所を海外に移しているケース
このケースは、さほど複雑にはならず、一般的には、日本における住民票や印鑑証明書の代わりに、外国にある日本領事館(大使館)において「在留証明書」「サイン母音証明書」を取得し、相続手続きに付けていくことで事足ります。(ただし、詳細の証明すべき記載内容などは、相続の専門家に確認しながら進めることがオススメです)
②2つ目は、国籍自体も海外に移しているケース(外国人と結婚したケースなど)
この場合は、上記①より複雑になります。外国人になると、日本における現在戸籍がないため、戸籍に代わる証明書を国籍を有する領事館(大使館)あるいは公証所などにおいて、取得しなければなりません。また、住民票や印鑑証明書もないため、それに即した外国の証明書を取得することも必要となります。
ただし、あくまで相続手続きの窓口は、日本の公的機関や金融機関となるため、予め事前に、日本の相続手続き窓口と打合せを行い、どのような外国の書類であれば大丈夫か、確認しながら進めることが最善です。
このように、外国の関連する相続手続き(渉外ショウガイ相続といいます)が必要なときは、司法書士は、必要な公的書類の取得サポートや手続き上必要となる翻訳作業代行や、大使館・領事館・公証所との連携を通じて、国外の相続人と円滑に手続きを進めることが可能です。
特に、外国に住む相続人が多くいる場合は、国際的な法律問題・渉外相続の経験地豊富な相続専門家の支援が必要です。
☝まとめ
相続に関する問題は、個別の事情によって大きく異なり、適切な手続きや対応が求められます。
書類作成や法務手続きに長けている司法書士は、遺産分割や登記手続き、金融資産の解約といった具体的な相続手続きを通じて、相続人が安心して相続を進められるようサポートすることが可能です。
また、紛争性が強度な場合は、法律専門家の弁護士に依頼することが最善です。ただし、本当に弁護士が必要かどうか、弁護士に依頼する前に、上手くできる方法が本当にないのか整理してみることが重要です。
相続の問題に直面した際には、まずは早めに、相続専門家へ相談することが、結果として早い解決、ストレスの少ない最善な解決へ働くことが多いと言えるでしょう☝
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