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法務局で『 法定相続情報証明書 』という戸籍などに代わる便利な証明書が取得できる制度がありことをご存知でしょうか☝
また、ご存じな方の中には、相続手続きを進めていく際に、法定相続情報証明書を利用するべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。こちらの制度は、利用したほうがよいケースとそうでないケースがあります。
この記事では法定相続情報証明制度利用の判断のポイントや、注意点、手続き方法、そして相続サロンでの取り扱いについてを紹介しています。相続の手続きで悩んでいる方は参考にしてください☝
法定相続情報証明書とは、2017年5月に施行された「法定相続情報証明制度」を利用する際に発行される証明書で、正式には「法定相続情報一覧図の写し」といいます。
相続人に関する情報を、戸籍謄本などの証明書とともに法務局に申し出ると、法務局が認証した法定相続情報証明書が無料で発行されます。
この証明書を使えば、さまざまな相続手続きの手間を簡素化できます。しかし、相続のケースによっては必要性がない場合もあるので、相続の状況を見極めてから制度の利用を決めるとよいでしょう。
手続きは相続人本人が行うものとされていますが、親権者や後見人、弁護士や司法書士、税理士、行政書士などでも、代理で手続きを行えます。
法定相続情報証明書を利用すれば、相続手続きが楽になります。その理由を以下の2つの項目を使って解説します。
従来の相続手続き方法と比較しながら説明するので、従来の相続手続き方法を確認しながら、制度利用のメリットを知ってください。
☝ 従来の方法は各所に書類一式を用意する必要がある
法定相続情報証明制度を利用しない従来の相続手続きでは、預金の相続のための銀行窓口や、相続登記のための法務局の窓口で、相続関係を証明するための戸籍謄本など複数の書類を提出する必要があります。
各書類は、基本的には手続き先でコピーを取り返却(原本還付といいます。※ただし、原本還付して下さいと伝えないと原本のまま取られてしまうこともあるので注意しましょう。)されるので、使い回しは可能です。
しかし、相続手続きをしなければならない窓口が多い場合に、各窓口に書類の束を何度も提出するのは手間だと感じる方もいるでしょう。
場合によっては(例えば遠方の窓口のため、郵送でやりとりを行う場合などは)書類返却までに時間がかかり、複数の手続きを同時に進められないといったケースもあります。
☝ 法定相続情報証明書は書類一式の代わりとなる
法定相続情報証明書一枚を提出すれば
各相続手続きの窓口に戸籍謄本などの書類を提出する必要がありません☝
書類がバラバラになってしまったり、窓口に行くたびに全部揃っているかどうかを確認する必要もなくなります。
また、法定相続情報証明書には、登記官による相続関係の認証文もあるため、各窓口の担当者が相続関係を確認する手間も省けます。これにより、待ち時間などが短くなり、利便性がたかることでしょう。
もし枚数が足りなくなってしまった場合でも、5年以内であれば無料で何度でも再発行できます。
法定相続情報証明書が便利だからといって、どんな場合でも取得すべきとは限りません。
手続き先が1~2ヵ所など数が少ない場合は、発行せずに従来の相続手続き方法をとったほうが、スムーズに手続きを進められます。
法定相続情報証明制度は、相続手続きが必要な機関が多いほど恩恵が受けやすいといってよいでしょう。
したがって、自分の抱える相続には、手続き先がどれくらいあるのかをまず把握して、制度を利用するかどうかを検討するのがベターです。
法定相続情報証明書の発行手続きには、次のような注意点があります。
① 申込み(発行の申出)から交付までに1~2週間かかる
② 法定相続情報一覧図を作成しなければならない
③ 亡くなられた方(被相続人)と相続人全員が日本国籍である必要がある
④ 相続放棄や相続欠格・相続排除された相続人がいる場合は「相続放棄申述受理証明書」や「刑事裁判を提出する必要がある
証明書の内容は、あくまで戸籍謄本などに記載されている事実に基づいて記載されるため、相続発生後におこった相続放棄などについては、別途で証明する必要があります。
被相続人や相続人の中に外国籍の方がいる場合も、戸籍謄本が提出できないため、法定相続情報証明書の利用はできません。
法定相続情報証明書取得の手続方法は、以下のようになります。
① 必要書類を揃える
② 法定相続情報一覧表をつくる
③ 申出書に記入し登記所へ申し出る
これらの流れについて、詳しく解説していきます。
① 必要書類を揃える
法定相続情報証明書の発行に必要な書類は以下になります。
必ず必要な書類
場合によっては必要な書類
委任状を用いて、代理人が申し出をする場合は以下の書類が必要となります。
戸籍謄本などの原本は、法定相続情報証明書交付の際に返却されます。
② 法定相続情報一覧表をつくる
法定相続情報証明書の発行には、法定相続一覧図の提出も必要です。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を家系図方式で記載したものです。
様式や記載例は、法務局のホームページでダウンロードできます。(Excel形式)さまざまなケースの様式・記載例を用意しているので、自分の相続手続きに合ったものを使用しましょう。
③ 申出書に記入し登記所へ申し出る
登記所とは、「被相続人の本籍地」、「被相続人が最後に住んでいた場所」、「申出人が住んでいる場所」、「被相続人名義の不動産がある場所」いずれかの場所を管轄している法務局です。
どこかわからない方は、法務局が紹介している管轄ご案内のページで確認してください。
相続あんしんサロンでは、公的証明書の収集も実施しています。相続手続きをする方の多くは、不慣れで手続きに戸惑う場合も多いはずです。
仕事などで忙しい日常生活を送る方は、平日の役場に出向いて証明書の発行手続きを取るだけでも、少なくない負担を感じるでしょう。
相続関係が複雑だったり、相続人や被相続人が外国から入籍したりしている場合など、イレギュラーなケースであれば、更に相続人の負担は大きくなってしまいます。
そのような場合には、ぜひ相続あんしんサロンに相談してください。相続に慣れた専門家が迅速に対応いたします。
☝ 公的証明書の収集サービスの流れ
公的証明書の収集サービスの流れは以下のようになります。
① どのような証明書が必要なのかを判断する
② 相続人の確定作業を行う
③ 法定相続情報証明書が必要かを検討する
④ 収集が完了したら、証明書をお渡しする
疎遠な相続人がいる場合でも、当サロンが権限に基づいた範囲で収集をおこないます。また、そのような相続人への対応方法について、サポートやノウハウの提供も可能です。
☝ 相続サロンの料金がリーズナブルな理由
世の中の相続サービス商品の中には、国家資格者ではない財務コンサルタントのようなコンサルタントによる「相続コーディネート」や、金融機関の取り扱う「おまかせ相続サービス」がありますが、どちらも、コーディネート料金という名目の費用が発生すると共に、別途、外注による国家資格者(司法書士、税理士、弁護士など)によるサポート報酬が上乗せされることとなるため、一般的にサポート総額は相当高額になりがちです。
一方、相続あんしんサロンは、法務大臣認定司法書士を中心に、相続に習熟した弁護士・税理士などの国家資格者が直接・ワンストップでサービスを提供する形態で運営しているため、上記のような余分なコーディネート料がかからない分、リーズナブルな料金でサービスを提供できるのが大きなポイントです☝
また、相続あんしんサロンでは、昔ながらの専門家特有のどんぶり勘定見積りは一切行っていないところも安心なポイントです。財産の○%といったどんぶりではなく、かかる労力に応じた積算方式により、費用を算出っしてくれることろも、大きな魅力といえるでしょう。
相続に精通したスタッフが丁寧に対応しており、新人国家資格者や新人スタッフによる対応はありません。また、公的証明書収集だけでなく、相続登記や遺産分割のサポートなど、相続に関連する事柄には総合的に対応しています。
☝ 相続サロンの相続人調査・公的証明書の収集の料金
相続サロンの「相続人調査・公的証明書の収集」のサポート料金は、リーズナブルに5000円から承っています。
「相続人調査・公的証明書の収集」のサポート料金はこちら>>>
考えていたよりも、収集すべき証明書が多かったり、少なかったりする場合もあります。まずはご相談いただければ、必要となる費用をわかりやすくご案内します。
相続手続きをしなければならないが、「何から手をつけたらよいか…」とお困りの方は、相続サロンへの相談を検討してください。
証明書の収集や通常の相続手続きはもちろん、もめそうな相続人がいるなどして、手続きをスムーズに進めるのが難しそうな場合でも、当サロンがしっかりとサポートいたします。
さまざまなケースを経験した実績のある専門家が、細心の注意を払いながら、問題を解決へと進めていくので、相続手続きのストレスや手間を最小限にできるでしょう。
相続に関して知りたい事柄がある方は、まずは無料相談にお申し込みください。