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相続人の調査、戸籍(除籍・原戸籍)収集
公的証明書の収集を迅速に代行いたします☝
基本的な証明書収集は勿論ですが、長年放置された相続や、兄弟姉妹相続のため複雑な相続関係になっているケース、調査してみたら知らない異母兄弟の存在が発覚したケースなど、複雑多岐に渡る収集作業が必要なケースにも対応致します。
また、古い戸籍(原戸籍)の中には、一部廃棄されており取得できないケース、戦争により焼失しているケース、外国から入籍している(または外国へ国籍が変更している)時に取得すべきものなど、イレギュラーなケースに該当した場合にはわからないことだらけなことも。
相続あんしんサロンの専門家が『 職務上の適正な権限に基づき 』必要な証明書の収集を、お客様にかわり迅速に代行させていただきますのでご安心下さい。
相続人調査・戸籍(除籍・原戸籍・附票)住民票などの収集サービスの流れをご紹介します。
行うべき相続手続きに応じて、収集すべき証明書が決まることとなりますので、まずは、どのような証明書を収集・取り寄せる必要があるかを正確に判断いたしましょう。
例えば、相続登記手続きの場合は、被相続人の出生~死亡までの除籍・原戸籍以外にも、不動産登記特有の被相続人の住民票(徐票)又は戸籍の附票(徐票)が必要となるケースがあります。また、本来であれば相続人になるべき人が先に亡くなっているケース(代襲相続といいます)などは、先に亡くなっている人(被代襲者)の出生~死亡まで除籍・原戸籍も必要となります。さらには、外国に住所のある日本人相続人がいる場合や、外国籍となった相続人がいる場合には、大使館・領事館・外国の公証役場において証明書を取らなければならないケースもあります。(渉外相続といいます。)
必要となる相続手続きに応じて必要となる証明書が少しずつ異なって参りますので、まずは正確に判断いたしましょう。
まずは、依頼人様から委任状をいただいた上で、必要に応じて、その相続人調査及び必要となる戸籍・除籍・原戸籍などの公的証明書の収集を行い相続人の確定作業を最優先で行うこととなります。
なお、相続税申告が必要なケースや、相続する金融資産の数がとても多い場合などは、必要となる戸籍等1式をすべて整えた上で、それらを付して管轄法務局に申請することで『 法定相続情報証明書 』という証明書の発行を何枚でも受けることができ、その法定相続情報証明書が、分厚い戸籍等1式の代わりに、相続関係を証する書類として各窓口で取り扱われることが実務上も定着してきたため、法定相続情報証明書の発行が必要かどうかも検討してみましょう。
また、外国の証明書が関連するケースにおいては、その国ごとに取得すべき証明書が異なってくる場合がありますので、詳細はお気軽にお問合せ下さい。
必要となる証明書の収集が完了いたしましたら、そのご報告をさせていただきます。
また、それらの証明書を添付して各種相続手続きを申請していくこととなりますが、必ず「 原本還付 」(げんぽんかんぷ)という方法で行うことで、最終的には証明書の原本が手元に返却される形となりますのでオススメです。
また、疎遠な相続人、会ったことのない相続人がいるケースに該当する場合は、その該当相続人の住所まで調査・把握したいというニーズがあります。その場合は、法定相続情報証明書取得のため、遺産分割調停申立てのため、法定相続分による相続登記のため、などの適法な理由の範囲のおいて、当サロンが職務上の権限に基づいた収集を行います。
疎遠な相続人・会ったことのない相続人への対応方法については、分割対策サポートをご参照ください。アプローチすべき相手方によって、最適・最善なアプローチ方法やノウハウを提供させていただきます。
サービスA 親子相続・戸籍等おまかせ収集 | 28,000円※ |
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サービスB 兄弟姉妹相続・戸籍等おまかせ収集 | 38,000円※ |
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サービスC 代襲相続・戸籍等おまかせ収集 | 48,000円※ |
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サービスD 複数枝分かれ・複雑おまかせ収集 | 68,000円※ |
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サービスE 住所調査・収集業務 ※業務権限に基づいた収集の範囲となります。 | ご相談下さい。 |
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※収集すべき証明書・ボリューム変動することが想定されますので、まずはお気軽に無料電話相談(又はメールお問合せ)などにより費用についてご不明な点はクリアいたしましょう。また、費用詳細につきましては、相談・打合せにより、お客様ごとに必要となる手続き内容・ボリュームを判断の上、わかりやすくリーズナブルに費用明細もご案内させていただきます。