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相続が起きたとき、まずは相続手続きに必要な証明書をとる必要があります。
でも、不慣れなことも多く、ある程度集めてみたけれど、どうしても細かい所がよくわからない、、ということもよくあるため、今回は、名古屋相続あんしんサロン現役の相続司法書士が、相続手続き・相続登記の必要書類・用意するものを全てわかりやすく漏れなく掲載いたしました!
【 除籍 】故人の最期の本籍地を管轄する市区町村役場で除籍(謄本)を取得いたしましょう。この除籍は、故人が亡くなったことを証明するために必要となります。
【 原戸籍 】故人の出生~死亡までの全ての原戸籍(ゲンコセキ・ハラコセキとも言います。)を取得いたしましょう。この原戸籍は、戸籍が現在のコンピューター化される前のワープロ打ちや、さらに昔の手書きの時代のものまで必要となります。故人が生まれた当時の古い(手書きの時代の)原戸籍から、戸籍フォームの改製に伴う改製原戸籍、転籍による転籍先の戸籍や婚姻に伴い新たに作成された戸籍など、一連のつながり全て取得しなければなりません。一連のつながり全てを取得することにより、故人の相続人が誰であるのかを漏れなく証明していくために必要となります。(相続人の確定のため)
わからない場合は、管轄職町村役場(戸籍・住民課)窓口で聞けば、最近は丁寧に教えてくれるところも増えているようです。「故人の生まれてから亡くなるまでのもので、あるものは全て出して下さい。」と申請書提出と共にお願いすれば、その管轄職町村役にあるものは全て発行してもらえます。
相続手続き・相続登記の必要書類がわからないときは名古屋相続あんしんサロンへご相談下さい。
不動産登記(相続登記)を行うときに必要となる特有の証明書です。
法務局で管理されている不動産の登記簿には、名義を取得した当時の故人の「住所:甲」「氏名:A」としての記載で管理されていますが、一方、法務局に提出していく上記1の証明書はあくまで「本籍地:乙」「氏名:A」の情報としての証明書であるため、法務局としては「 氏名はAさんで同一だが、もしかすると別人の氏名:Aさんからの申請ではないか?」と疑うわけです。名前は一緒だが人違いではないか?という疑義が生じるわけです。
そこで、故人の戸籍の附票(徐票)または住民票(徐票)を取得し、登記簿上のAの情報=「住所:甲」「氏名:A」と記載されている「住所地に関する証明書」も提出していくことで、今回相続登記を法務局へ申請していく故人Aが、登記簿上に記載されているAと同一人であることを証明していくために必要となるわけです。(同一性の証明といいます。)※ちょっとマニアックなお話です。
【 戸籍の附票(徐票)】故人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得することが出来ます。故人が不動産を取得した(名義を付けた)当時から2回以上住所移転をしているようなケースでは、その住所移転の経緯が全て記載されているものが必要となりますが、現在のコンピュータ化に伴い改製された戸籍の附票の1つ前の古い附票(原附票といます)を請求しても、保存期間(原則閉鎖されてから5年で廃棄されてしまう)が経過しているため取得できないケースが日本全国で一部生じており、業界内部ではちょっとした問題になっています。(改善もされてきてはいます)※取得出来ないときは代わりに色々な証明書を別途取得し、かつ、相続人全員からの申述書(実印及び印鑑証明書※)を追加で提出していかなければなりません。>>>こちら
【 住民票(徐票)】故人が不動産を取得した(名義を付けた)当時から住所移転をしていない、または、1回住所移転をした、というケースでは、この住民票(徐票)の取得で大丈夫です。ただし、1回住所移転をされている場合は、必ず「従前の住所地の記載のある」住民票(徐票)を取得して下さい。
また、マイナンバーが記載されている住民票は、相続登記には利用できませんので、マイナンバーの記載のないものをご取得下さい。(普通に請求すればマイナンバーは記載されません)
特に、この戸籍の附票・住民票(徐票)の収集は難しい論点が多いため、相続手続き・相続登記のときに必要なものでお困りのときは名古屋相続あんしんサロンへご相談下さい。
【 戸籍 】法定相続人は、自分が現在生きており、法定相続人に該当することを証明するため、現在戸籍(謄本又は抄本のどちらでも大丈夫です)を取得する必要があります。
【 印鑑証明書 】故人の相続において、遺言がなかった場合は、遺産分割協議書を作成し、法定相続人間で「どの遺産を誰がどのように相続するか」を取り決めることが通例です。その遺産分割協議書には各相続人が実印による捺印を行い(当然ですが、その実印の印影と同一印影登録されている)印鑑証明書を1通付けていかなければなりません。
なお、マメ知識ですが、相続登記を法務局に提出していく不動産登記のケースでは、遺産分割協議書に付けていく法定相続人の印鑑証明書については期限はありません。3ヶ月以上経過した印鑑証明書でも、相続発生前の発行日の印鑑証明書でも相続登記手続きは出来てしまいます。(ただし、銀行の解約などの場面では、3ヶ月以内または6ヶ月以内の印鑑証明書の期限を設けている金融機関が多いですので最新のものをご取得いただくことが最善でしょう。
また、戸籍については、相続発生後に取得した(発行日)のものでなければなりません。相続発生時点において生きていることを証明する必要があるからです。
相続手続きの必要書類でわからないものは名古屋相続あんしんサロンでの代行取得も可能ですのでご相談下さい。
【 住民票 】相続登記を法務局へ申請する際の法定添付書面として、不動産を取得する方の住民票(または戸籍の附票)を提出する必要があります。不動産の登記簿には、所有名義人の「氏名」と「住所」が正確に記載していく必要があるため、必ず住民票(または戸籍の附票)のご用意をお願い致します。なお、不動産を取得しない法定相続人の住民票は不要です。
また、住民票はマイナンバーが記載されていないものでないと、法務局は相続登記を受け付けてくれませんので注意致しましょう。住民票の請求時に、特に要求しなければ、マイナンバーは記載されていない住民票が発行してもらえますので、それをご用意下さい。
ちなみに、余談のマメ知識ですが、昭和初期の住民票制度が確立される前の時代は、所有名義人の「氏名」と「本籍地」が記載されていました。
法務局に相続登記申請を行う際には、法律(登録免許税法)で定められた登録免許税(国税)を納付しなければなりません。その登録免許税の計算根拠となる不動産の評価額が、この評価証明書(または課税明細書)に記載されている評価額(価格又は価額)となり、登記申請時の登録免許税計算書と共に法務局へ提出していく必要があります。(原本還付手続きを行えば、登記完了後に返却がなされます)
また、評価額の証明年度は、相続登記を法務局へ申請する日における最新年度の評価証明書が必要となります。例えば、2032年3月31日に申請する場合は、2031年度の評価証明書が最新のためそれを添付しますが、2032年4月1日に申請する場合は、2032年度(4月1日より発行されるため)の評価証明書の添付が必要となります。
【 評価証明書 】不動産を管轄する市区町村役場の固定資産税課で取得することが可能です。本来の名義人(故人)に代わって取得していくため、故人の除籍や請求者の戸籍(相続人であることの証明)などの相続関係を証する書類も窓口では必要となりますので注意致しましょう。また、名古屋市などの比較的規模の大きい都市部においては、市区町村役場の固定資産税課の業務効率を図るため、市税事務所がその役割を担っています。
評価証明書を取得するときの必要書類が不明なときは、名古屋相続あんしんサロンへお気軽にご相談下さい。
【 課税明細書 】毎年4月以降に各家庭に送られてくる固定資産税の納付書(封筒1式)の中に同封されている評価額(価格・価額)が記載されている書類です。これがあれば、わざわざ評価証明書を有料で取得する必要がなくなりますので、ご用意できる方はご用意いただけると最善です。
なお、マンションの場合には(区分所有)建物部分の評価額だけでなく、敷地(敷地利用権)に関する評価額も必要となります。さらに、規約共用部分などがある場合には、原則、それらの権利・対抗力も得られるという理由から、その評価額も計上していかなければなりません。マンションの登記は状況によっては一部、評価証明書の取得や判断が難しいケースもあります。
また、法律(租税特別措置法)に基づき、敷地に関する相続登記の登録免許税の免税措置の適用があるかどうかも注意致しましょう。>>>こちら
納付書は送られてきたけれど、課税明細書はどれかなぁ?と相続手続きの必要書類がご不明な方は、名古屋相続あんしんサロンの無料相談サポートをご利用下さい。
【 廃棄証明書・焼失証明書 】故人の相続手続きに必要となる除籍・原戸籍・附票などを取り寄せる際に、かなり古い昔の原戸籍や、戦災(第二次世界大戦が多い)により焼けてしまい(バックアップも今のように万全でなかったときのもの)複製できない部分の原戸籍や、閉鎖されてある程度の時間が経過している戸籍の附票などは、取得できないケースがあります。その場合には、必要に応じて「廃棄証明書」「焼失証明書」などを取り寄せる必要が生じます。
【 不在住証明書 】前記「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、この不在住証明書を管轄市区町村役場において取得し、法務局に提出していく必要が生じます。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。
【 固定資産税評価証明書(過去3年分) 】前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、対象不動産の固定資産税評価証明書(過去3年分)を取得し法務局に提出していく必要が生じます。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。
【 登記済証 】本来は、相続登記申請場面において、登記済証(いわゆる権利証)は不要ですが、前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、故人が当時不動産を取得した際に発行された登記済証を法務局に提出していくことで登記申請が大変スムーズになります。
【 申述書 】前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、申述書という書類を作成し、法定相続人全員の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内)を提出していく必要があります。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。
例外的な必要書類はは、一般の方には馴染みがまったくないため難しいものです。通常の相続手続きでは必要にならない、相続登記手続きのとくに特別な必要書類のため、わからないことは名古屋相続あんしんサロンにお任せいただければ、リーズナブルに対応させていただきます。
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