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相続登記の義務化(2024.4.1~)・相続人申告登記とは?

相続登記の登記方法

 

2024年4月1日から施行の「相続登記の義務化」について解説いたします。

東日本大震災の際に、津波等で区画や形状が不明確となった土地や、周辺エリアの土地を国が整備しようとした際に、その地権者(所有者)がすぐに確認できず、整備が思いのほか時間のかかるものとなった経験を筆頭に、相続が発生しても名義変更を行わず放置されてきた土地=「所有者不明土地」が社会問題化してきたために、これまでは相続登記をしていなくても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなったのです。

この記事では、相続登記の義務化が決定した背景について詳しく説明し、そこから義務化の内容とそれに伴うメリットやデメリットもご紹介いたします。また相続登記の方法や 相続人申告登記 についても解説していきますので、相続が生じている方や相続する可能性のある方はぜひ一読下さい。

目次

相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化に関する法律が成立したのは2021年4月ですが、その法律の運用スタート(施行)は2024年4月1日からとなります。

これまでとは異なり、相続登記は義務化されるため、不動産の相続をした方は必ず相続登記を行うことが必要になりますまた、それ以前から放置されてきた相続登記も対象となるため、注意が必要です。

これまでは「面倒だ」「他の手続きで忘れた」といってそのままにしておいてもほとんど問題のなかった相続登記ですが、義務化による罰則等が発生するので、忘れず手続きを行いましょう。

相続登記とは

相続登記とは

それでは相続登記とは一体どのような制度なのでしょうか?

これまでも相続登記自体は手続き法として存在しており、相続登記を行っておりました。

しかし、それまでの相続登記は義務ではないことから、価値が高い不動産は比較的相続が生じたあと、比較的早く(紛争性があり、まとまらないときなどの事情があるケースを除き)名義変更をするケースが多いですが、

一方、価値が低い(例えば、山林、畑、原野などで、現地にもいったことがなく、固定資産税も請求が来ないような無価値に等しい土地など)は、進んで相続登記をしない、むしろ手間や費用が増えるからと消極的となり、積極的に登記手続きを行ってこなかったように思われます。

 

 これまで相続登記は義務ではない

これまでも相続登記をすることが求められていましたが、義務ではありませんでした。

 

罰則もなければ、相続手続きをしていないことが問題と考えている人も少なくないようです。

意図的に相続登記をしていないというよりも、相続手続きの煩雑さのなかで忘れ去ってしまったという理由の人もいます。

 

相続登記をしていないことの積み重ねで「所有者不明土地」などの問題が発生し、社会問題となってきたのです。

☝ 今までの問題点

これまで以下のような問題点が発生していました。

どの問題も相続登記を行なっていれば発生しない問題です。

 

「所有者不明土地」の発生
② 土地の売却等をしたくても所有者を探し出せない
③ 土地の有効活用をすることができない
④ 国や自治体が公共用地として買収することができない

☝ 相続登記をしていない理由

本来、不動産の相続をした場合、相続登記をすることが必要ですが、なぜ相続登記がされていない土地が多いのでしょうか?

理由はたくさんありますが、特に多いのが以下の理由です。

 

① 手続き等が煩雑で面倒
② 遺産分割で揉めたりし、遺産分割が進まず相続登記ができない
③ 遺産相続の人数が多く、相続人の確定や書類を揃えるのに時間がかかっている
④ 義務化ではないので、他の手続きをしているうちに忘れてしまった

相続登記の義務化とは?しないとどうなるの?

不動産登記権利情報

それでは2024年4月1日スタートの相続登記の義務化とはいったいどのようなものなのでしょうか?ここでは義務化の内容とポイントについて詳しく解説していきます。

☝ 注意! 期限・罰則の制定

相続登記の義務化でまず注意したいのが、期限と罰則の制定です。

これまで、罰則がなかったから相続登記をしていなかったわけではありませんが、罰則が設けられたことで相続登記を意識するのが目的です。

2024年以降は、相続人が相続・遺贈で不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが必要になります。

怠った場合には10万円以下の過料が課されるので、注意が必要です。

法務局の登記官は、相続登記の義務が履行されていない案件について、職務上知り得た場合は、その者に対して相当の期間を定めて相続登記をすべきことの催促を行い(申請の催促)それにも関わらず期限内に申請されないときに限り、管轄の裁判所にその事件を通知し(過料通知)裁判所から過料の通知が相続人へ送られてくるという流れです。

気をつけましょう☝

 手続きが簡単に?やりかたを確認してみよう

これまで、手続きが難しくて面倒だと思われていたので行っていなかった方もいましたが、実は2024年からの改正では複雑な手続きが簡略化されています。

そのため、相続登記がしやすくなっているので、面倒だと思う方も行いやすくなっていきます。

 

相続人が遺贈を受ける場合、その人単独で手続きができる

これまでは、「遺贈」という登記原因で申請をする場合、相続する者と、その他の法定相続人全員(又は遺言執行者がいるときは遺言執行者)との共同申請が原則でしたが、不動産登記法の改正により(不動産登記法63Ⅲ)遺贈をうけた相続人の単独で申請ができることとなりました。これにより、他の相続人の協力や登記権利証書(登記識別情報)や印鑑証明書などの添付書類も不要となり、申請の負担の軽減が図られることとなりました。


法律上の相続割合に応じて相続登記後、遺産分割によって取り分が変わった場合、他の相続人の協力なしに単独で手続きをすることができるようになりました。

それまでのルールは、相続発生後になかなか遺産分割協議が整わないなどの場合に、ひとまず法定相続分による相続登記を行っておくケースがあり、後に遺産分割協議が成立したときは、不動産の相続人と、他の法定相続人との共同申請によることとされてきましたが、不動産登記法の改正に伴い(不動産登記法63Ⅱ)不動産取得者の単独申請で、所有権の更正登記という方法で自分の名義に更正出来ることとなりました。これにより、他の相続人の協力も不要となり、これまでに比べ簡易な方法で、確定的権利取得者(相続人)への名義変更ができるようになりました。

もちろん、これまでとおり、確定的権利取得者と、他の相続人全員(または遺言執行者)の共同申請で名義変更をすることを妨げるものではありません。

なお、上記のような確定的権利取得者の単独申請により所有権更正登記の申請がなされた場合は、登記官が、他の法定相続人(申請義務者)に対して、その旨の通知を行うこととされています。この部分は、職業専門家は気をつけた方がよろしいところでもあります。

 

相続登記の方法概要は以下の通りですが

 

① 相続する不動産を確認
② 遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を確定する
③ 相続登記に必要な書類を収集、各種書類の作成
④ 管轄の法務局へ申請

>>>相続登記の詳細はこちら

☝ 対象となるものは?法改正後のチェックポイント

対象となる不動産登記が2024年4月1日以降のものなのか?それ以前の相続登記にも適用になるのか気になるところでしょう。

今回の相続登記についての改正では、2024年4月以前の相続も義務化の対象となっており、改正前の不動産相続の場合は2024年4月から3年以内に相続登記を行う必要があります

相続した不動産の相続登記がされているか必ず確認をし、行われていない場合は必ず行いましょう。

 

相続人申告登記」が可能に!

しかし、相続登記をするという場合には、相続人が複数になる場合がほとんどであり、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合が多いです。

3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、相続人申告登記を行うことができます。

相続人申告登記は、不動産を相続し、所有する者になる可能性がある者を公示しておくための制度です。

相続人申告登記をしておくことで、罰則の回避・所有者不明土地の発生リスクの減少が可能になります。

 罰則(過料)を免れることはできる?

以下の理由により本来の相続登記が申請できない場合でも(最終手段として)相続人申告登記をしておくことで、期限を超えても過料の罰則を受けることがありません。

・相続人の把握に時間がかかる

・遺言の有効性や遺産の範囲で争っている

・相続人が重病などの事情がある

・配偶者からの暴力等があり保護に値する状況で、生命・心身に危害が及ぶおそれがある

・経済的に困窮しており、費用負担する能力がない

 

相続人申告登記とは?

遺産分割協議がまとまらなかった場合などに行われる「相続人申告登記」とはどのようなものなのか?

相続人申告登記の方法について、詳しく解説していきます。

 相続人であることを申し出する

相続人申告登記をするためには、まず相続人であることを申し出る必要があります。またこれは簡易的な登記であり、相続人全員または相続人の1人でも申し出が可能です。

申出を行った相続人の氏名・住所のみが職権で登記を行うことになり、持分は登記されないことになっています。

「相続人の1人でも申出」の場合、法定相続人全員の氏名・住所を調査する必要はなく、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を添付する必要もありません

相続人申告登記のまま相続した不動産を相続人が第三者に売却する場合、売買による登記の前提として、別途、相続による所有権移転登記を備えることが必要です。

 

 法定相続分どおりで相続登記をする

期限内に遺産分割協議が終わらない場合などは、法定相続分の割合で相続人全員名義で行う方法もあります。

登記申請を行う人は相続人のうちの1人からでも可能ですが、法定相続分の割合は勝手に修正できず、特定の相続人を除外することも不可能です。

また、そもそもですが、遺産分割や話し合いが済んでいない段階で、相続人の1人が法定相続分での相続登記をしてしまったとすると、、、、、お察しのとおり、他の相続人との話し合いは、悪い方向に向かう可能性が高まってしまうことはいうまでもありません。

紛争性があるときの相続や、不動産の名義変更でお悩みのときは、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

>>>法定相続分による登記の詳細はこちら

相続登記で変更される法律とは何か

相続登記で変更される法律とは

相続登記の義務化によって、法律も変更になる部分が出てきます。

相続登記と共に住所変更登記も義務化となり罰則が発生します。

2024年4月1日以降に住所変更があった場合は、2年以内に住所変更登記を行わなければなりません。また、それ以前の登記にも適用されるため、以前から住所変更登記をしていない場合は、2024年4月1日施行日から2年以内に住所変更登記をしなければならなくなります。

また、これを怠ると、5万円以内の罰則(過料)規定がおかれています。

 

また、相続をしない場合には、不要な土地を国へ返還することが可能となり、法務局が所有者情報の連絡先を把握できるようになり「所有者不明土地」を減らすことができます。ただし、不要な土地を国へ返還できる要件は厳しため、どんな土地でも引き受けてくれるというわけではないことを肝に銘じておきましょう。

変更される法律は、次のとおりです。


① 住所変更登記の義務化と罰則
② 不要な土地を国へ返還する
③ 法務局が所有者情報の連絡先を把握できる

相続登記の注意点

ここでは相続登記の注意点を紹介します。

相続登記を行わないと以下のような問題が発生するので、必ず確認するようにしておきましょう。

 不動産売買ができない

土地の売買を決めた際、売却した土地が登記簿で売主の名義確認できないと、売買はできません。誰が本当の権利者なのか名義上明確になっていない不動産を、第三者が購入してくれることはまずありません。

 

また、土地が相続登記されてない場合は、未登記の不動産を担保にローンが組めないので、必ず相続登記を行う必要があります。銀行は、だれの所有物か名義上明確になっていない不動産を担保に、多額の融資をしてくれるはずがありません。

正しい相続ができない

不動産登記簿で確認ができず、相続ができないことがあります。

長年放置されていると、相続人が枝分かれし、全員と連絡をとって協力をもらうことは非常に大変で費用もかかる可能性が高くなります。

また、相続人の中に連絡がつかない人がいる場合や、行方不明者などがいる場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」を選任するための申立てを行う必要も生じるケースがあります。

【まとめ】相続登記の義務化についてわからない場合は専門家にご相談を。

相続登記の義務化について紹介しました。

手続きが簡略化されるとはいえ、まだまだ相続登記手続き自体が難しいと感じる部分も多いです。しかし、期限内に相続登記を行わないと罰則があるため、不動産の相続をした場合は相続登記を行いましょう。

相続がまとまらない場合、簡易的な相続人申告登記なども可能ですが、本来的な相続登記が行われていないということは、問題の先送りともとらえることができるため、原則とおり、まずは遺産分割による調整を上手に進めることで解決が図れます。

>>>遺産分割サポートはこちら

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