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不動産の所有名義人が死亡し、相続が発生しているにも関わらず、何らかの理由で長期間にわたり相続(不動産の相続登記)が放置されることで、土地の所有者が誰なのか、本来の相続承継した権利者が誰であるのかがわからなくなっている土地が問題になっています。
これを『 所有者不明土地問題 』といいます。
理由は、いろいろありますが、そもそも2024年3月31日以前までは、相続登記が義務ではありませんでしたので(※2024年4月1日より相続登記が義務化)安易に余分な費用はかけたくないと放置してきたケース。
価値・需要のある自宅の宅地であれば、よほどのことがなければ(遺産分割の裁判が長引いているなど)住んでいる権利者や関連者・相続人が放置することなく、何らかで権利を決定し、名義も変更するものですが、比較的多いのは「負動産(フドウサン)」の名のとおり、引き継いでも価値がない、乏しい、管理するだけ手間がかかるような敬遠されがちな土地がに多いようです。
田舎の山林、原野、田畑などなど。
いったいどうして、この「所有者不明土地問題」が今日、注目されるようになったのでしょう。
放置された相続や昔の登記に詳しい名古屋相続あんしんサロンの司法書士が、わかりやすく解説いたします。
きっかけは、2011年3月11日14:46に発生した東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)で、多くの地域で不動産も壊滅的ダメージを負うこととなりました。
行政主導でその整備を進める中で、所有者のわからない土地が多く確認され、迅速に土地の収用や地権者の承諾を得て整備を進めたかったところ、地権者と折衝するまでもいかず、地権者(所有者)が不明な土地が多く存在し、整備に大変な遅れが出たことに始まります。
それまでにも、さまざまな問題を抱えてきたところですが
大がかりな再開発や公益の利益のための整備を行いたい際、大きな支障が生じる結果となり
2018年11月15日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が改正されるとともに、法務局の登記官が、職権で、長期間にわたり相続登記がなされていない土地について調査し長期間相続登記未了である旨を登記し、法律上の相続権を引き継いでいる権利者へ、相続登記を促すなどの特例が設けられました。
相続登記を放置すれば、どんどん相続人の代替わりが生じ、事情を知らない相続人の数がどんどん増加してしまうため、いざ、遺産分割協議を行おうと思っても、行方不明の連絡先もわからない相続人や、連絡は取れたが全く協力してくれない相続人などが多数生じてしまう結果、遺産分割協議がまとまらず相続登記も出来ない、という事態が生じてしまうわけです。
相続登記も義務化され(2024.4.1~)放置すれば過料リスクがあるため、相続登記は気付いたときに行っておくことをおすすめ致します。
所有者不明土地は、日本全国に点在し、おおよそ410万ヘクタール程度に上るといわれています。(2916年時点)さらに増加するとすれば日本の面積の6分の1~5分の1程度になってしまう計算です。
これ以上、所有者不明土地の問題を無視するわけにはいかず、その解決を図るべく、国の法制審議会に「民法・不動産登記部会」が設置され、以下のようなものを中心として、さまざまな具体的な解決方法の検討が進められています。
☝相続登記の義務化と遺産分割の期間制限 → 早く相続を行い単純に将来の不明土地を増やさない
☝共有関係の解消の緩和化 → 不明土地が共有の場合が多いため、民法上の共有関係の規定見直し
☝不在者管理人や相続財産管理人が一部の財産(不明土地)のみ管理ができるしくみ
あたりが具体的に検討され・法令化・施行に向かっています。
名古屋相続あんしんサロンにおいても、職業がら、負動産のご相談は多く、比較的多いのは、先代の相続が発生したが、その財産のなかに、バブルの時代にトレンドとなった「リゾート地」「別荘地」の分譲土地を購入したケースも多く
実際には別荘などを立てて利用はしてこなかった(あるいは立てたが既に古くなり屋根に穴が空いている廃屋)状況の土地で、どこが境界で、正確な位置や場所もわからない・・・
というような不動産のご相談や
それに付随して、その土地一帯を管理する管理会社からの管理料の請求が、積み重なると決して安くはないため、何とか手放せないか?というような「負動産」のご相談は多いです。
結局のところ、その代、その代の相続人の方が、すべての相続処理を終えることができれば最善なのですが、なかなかそうもいかない事例も多いようで、結局、所有者不明土地問題に繋がってしまっているという構図もあるわけです。
リゾート地に限らず、ローカルエリアの価値が非常に低い土地は、なかなか相続人も承継したくないという気持ちもわからなくはないのですが。
結論は、放置しないで下さい。☝
放置すればするほど、余分な手間と経費がかさむ結果につながってしまいます。
すでに相続が発生し、権利の全部または一部(ほんのわずかな持分、例えば110分の1でも)を承継している場合は、たとえその土地の評価が低いため、固定資産税の請求が(非課税により)こないケースでも、その場は何もなく問題が生じていないように思われるかもしれませんが、さらに相続(数次相続)が起これば、次の相続人に(現制度では)永遠に承継されてしまいます。
一般参考例ですが、その代の相続人が気付いた時に、相続手続き(遺産分割協議や相続登記)を済ませておけば、親子間のシンプルなものであれば10万円前後、兄弟相続や伯父叔母(またはその子である従兄)との遺産分割協議(調整・折衝)が必要となるケースでは20~30万程度で何とか済みそうな労力・費用のものが、さらに放置し、相続人が10人以上数十人ともなってくると、30万~60万、さらに複雑となると実際には60万以上かかってしまう案件もあるかもしれません。
気付いた代で行っておくことが、何よりも大切であることはいうまでもありません。
また、ご先祖様が、「おっ!この世の代の〇〇が手続きをやってくれたかぁ(笑)」と感謝してくれているのではないでしょうか。☝