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元夫が死んだら借金は?元旦那(前夫)の負債と子の相続を解説☝

相続申告の対象

夫婦関係は終了していても

元夫と子供の相続関係はそのままです☝

 

☝正確に整理しておきましょう。

夫婦お互いの関係は、離婚が成立し「赤の他人」となれば将来元夫(元旦那)が死んだ時(死亡し)相続が起こっても、元妻への相続は生じませんが、2人の間に授かった子供への相続は発生します。

お互いの離婚の原因が経済的理由(借金・負債問題)であるときは、将来、元旦那が借金を抱えて死んだら、子供の相続は大丈夫だとうか、どうなってしまいのだろう?今から気をつけるべきことは今のうちにできる対策があればやっておきたい。などなど、考えるほどに心配になりますね☝

まずは、どのようなリスクが潜んでいるのか正確に整理すると共に、今からできること、(今はできないので)将来に備えておくとよいことを、しっかり押さえておきましょう。

また、将来どのように対処すべきか、お子様にわかりやすく説明し、お子様自身が理解できていれば、将来相続が生じても、何も怖いものはありません☝

 

将来子供が損をしないように、徹底的に整理しておかれたい方、将来「案の定」相続が起こり、負債の相続があるので、慎重に相続放棄や限定承認を検討されたい方は、解決実績豊富な名古屋市中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにお任せ下さい。

目次

 相続関係の基本

相続とは

元夫と元妻の相続関係は?

もうご存知かと思いますが、婚姻期間中の夫婦間には相続が発生しますが、離婚後の元夫婦間においては、相続は発生しません。赤の他人に戻っていますので、一切相続関係は発生しないのです。

ただし、2人の間に授かった子供がある場合は、元夫(元旦那)が死んだら、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も子供に相続されてしまいますので注意が必要です。

また、元夫が離婚後に再婚したときは、その後妻にも相続が発生しますし、後妻との間に子供ができれば、その子供にも相続が発生することとなります。

 

元夫と子供との相続関係はどうなる?

元夫Aと前妻Bとの間の子供Cがいるとし、元夫が死んだら、その相続権は元妻Bには生じませんが、子供Cには相続が生じることとなります。

よって、マイナスの財産(借金)を抱えて元夫Aが死亡した時は、その借金は子供Cに承継されてしまいます。その時子供Cは、家庭裁判所へ相続放棄手続きを行うことで、借金の相続を回避することができます。ただし、プラスの財産があった場合には、そのプラス財産も相続できなくなりますので、プラスの方が多いときなどは、普通の相続(単純承認)もしくは限定承認手続きを検討されるといいでしょう☝

また、相続放棄や限定承認は、相続を知った時から3ヶ月以内という期限もありますので、注意致しましょう。

 

元旦那が再婚しているとき

好いて結婚した2人が、離婚した後、新たに別の相手と再婚することは今日珍しいことではありませんが、その将来、相続関係はどうなるでしょう。

元夫Aと前妻Bとの間の子供Cがいるとし、さらに元夫Aが後妻Xと再婚したとしましょう。そして更に元夫Aと後妻Xの間に子Yが生まれたとしましょう。

その際に、元夫Aが死亡した時の相続権は、元妻B→なし、後妻X→全体の4分の2(半分)、子C→4分の1、子Y→4分の1 という法定相続分で相続が発生します。

また、プラスの財産の相続であればまだいいですが、借金の相続であるときは、相続放棄を検討しなければなりません。

 

夫婦関係はきれても、親と子供の相続権はかわらないことを理解しておきましょう☝

プラスの財産の相続

 

元旦那が経済的には稼げるタイプの場合

 

お互いの離婚の原因が、浮気やDVなどの理由で、借金などの理由ではない場合、その元夫Aは、先々もある程度の経済活動は出来るタイプの可能性が高いので、長い先、元夫Aに相続が生じたときは、2人の間の子供Cに相続権が生じることとなります。

ただし、元夫Aが経済活動はできるタイプの場合、再婚率も比例して高くなりますので、長い先、元夫Aに相続が生じたときに、再婚相手の後妻Xと、その後妻との間に生まれた子供Yにも相続権が生じることとなり、お子様Cが、後妻Xやその子供Yとのやりとりを通して相続手続きをしていかなければならないことは、少々負担が大きいことでしょう。

ただし、多くのケースは、(ある意味)後妻Xの誘導により、元夫Aは遺言書を作成しているケースが多く、遺言書で「すべての財産は後妻Xに相続させる。」あるいは「一部の預金は前妻の子Cへ相続させる。」など、相続方法を遺言書で指定しておくことも多くあります。そのような遺言書があるときは、その遺言書の内容に原則従い、相続手続きが進められることとなりますが、前妻の子供Cへ一切財産がいかないような遺言書であるときは、お子様には「遺留分侵害額請求権」が守られていますので、必要があれば、この遺留分侵害額請求権を主張し、遺産総額に対する法定相続分の1/2を算定した額の金銭を、前妻側へ請求していくことで、遺留分相当の金額は相続できる権利が守られています。

遺留分損害額請求権の詳細はこちら>>>

プラスの財産の相続であれば、借金の相続よりはよほどいいですが、長きに渡る時間の経過の後に元夫Aに相続が起こると、後妻Xやその子Yの立場と、子Cの立場は大きく異なりますので、必要以上に悪くならないような考え方、話し合いが必要なときのコツなどをおさえておくと、将来無駄に必要以上に悪くなるような相続は回避できますので、相続のコツもご参照いただくとよろしいでしょう☝

必要以上に揉めない相続のコツはこちら>>>

ただし、親の離婚後の元夫(父親)からの養育費の支払いの経緯や面会交流の経緯など、子Cが大人になるまでの父親との距離感や経緯によっても、子Cの心情や要望はそれぞれありますので、あまりに理不尽な相続を押しつけられるような内容であれば、はやり遺留分などの権利主張も検討の余地はあるでしょう。

また、感情的に(お金の問題ではなく)相続に関わりたくないようなケースは、すぐに相続放棄をして、その相続放棄証明書を他の相続人へ提出しておくと良いでしょう。

マイナスの財産の相続

元旦那が経済的に稼げないタイプ/ギャンブル借金タイプの場合

 

元妻の立場では、このタイプの夫との婚姻生活や離婚に至る経緯までも含めて、とても大変なことだらけであったと理解しますし、これから先も大きな不安が付きまとっていることと思います。

離婚問題・離婚リスク診断はこちら>>>

稼げないタイプ、借金タイプの元夫には大きく以下3つタイプに分けられます。

① ギャンブル依存症・すぐ破綻型

② ギャンブルライフワーク・低所得型

③ 付き合い・浪費・慢性中小借金型

 

 

① ギャンブル依存症・すぐ破綻型

このタイプは一番要注意なケースです。離婚した元夫との離婚理由も、あきらかにお金の問題が主であり、例えば、結婚前からの大きな負債が発覚したケース、結婚後にギャンブルが止められず、気が付けば大きな借金が発覚したケース、妻も仕事をすることで何とか誤魔化してきたが、結局のところ、夫のギャンブルは続いており破綻するケースなどがあげられます。

そして、このタイプの元夫が、離婚後に年月を重ねると、大きな負債がある可能性が高いこととなります。ただし、生前に、早い時期に自己破産となり、借りたくても借りられないという期間が5年~7年続きますので、ギャンブル習慣の規模は小さくなり、生活保護を受けながらわずかなギャンブルをたしなむ程度に変われている方であれば、大きな負債を抱えて相続が起こることはありません。

一方、生活費やギャンブル費用のために、借りらえれるだけ借りているタイプの場合は、不慮の事故や病気、あるいは自殺などにより亡くなるケースは、大きな負債(標準的目安は300万~800万円程度の範囲が多いが※さらに数千万の借金を抱えているケースも少数だがある)を抱えたまま、大きな負債が子供に相続されるリスクがあります。

このタイプの子への相続は、特に気をつけなければなりません。

 

② ギャンブルライフワーク・低所得型のケース

このタイプの場合、所得は比較的低所得の傾向があり、ギャンブルがライフワークで止められないタイプとなりますが、お金が慢性的に不足しがちな状況であるにもかかわらず、ギャンブルを繰り返し、家庭を破綻に向かわせてしまう傾向があります。

そのような元夫は、再婚できる可能性は低い傾向にあり、長きに渡るギャンブル等生活の結果、生活は孤立しがちになり、最終的には、孤独死に至るケースも比較的多い傾向にあります。

ただし、そのような元夫を結婚相手に選んだ要素として、そのような頼りない所を「私が何とかしてあげなくちゃ」というスタートバランスで結婚した夫婦の場合は、夫側が(ある意味)母性をくすぐる資質が高い要素があるため、このようなタイプに該当する一部の元夫は、再婚する可能性もやや高くなる傾向にあります。(ただし、ごく一部だといえるでしょう。)

最終的には、非常に高い確率で、大きな資産らしい資産はない~ある程度低額の借金がある、というようなケースが最終的には多いです。

何故なら、①元夫が、結婚前からギャンブルの常習で大きな負債のある傾向であれば、妻はもともと結婚も躊躇していたはずで、そこまでとんでもなく酷いギャンブル依存症というケースは少ないことや②家族生活上必要となる経費(毎月30万~50万目安)に比べれば、離婚後に元夫が1人暮らしで生きていく分には、毎月そこまで稼がなくても何とかなる、あるいは、何とかならない所得レベルのときは生活保護を利用するなどのケースが多いため、死亡した時の負債が、実はとんでもなく大きい!というようなことは実際にはかなり少ないと言えるのです。

 

③ 付き合い消費型・慢性的中小借金型のケース

夫の仕事の環境に即して借金が出来るケースがあります。

例えば統計的に多いのは、自動車や不動産の営業職またそれらに類するような業界のケースでは、仕事関係での付き合いによる浪費や、管理職・上司の立場で羽ぶり良く見せる要素が必要・おごるなどの行為で、稼いだお金のうち、ある程度の金額を将来の投資として使ってしまうルーティンタイプの方がいます。

取引や仕事のリズム構築として必要であり、悪いことではないのですが、結果としてお金が目先で足りなくなると、慢性的に数十万円単位で借金をしているというケースが一定数あります。

そして家庭を切り盛りする妻の立場としては、お金の不明確さがぬぐいきれない、大きな負債が発覚するのではないかと日常的にお金に関する大きなストレスを抱える結果となり、生活保障面での信頼関係がなくなり離婚に至るケースがあります。

そのようにして離婚した元夫は、離婚後も同様の生活習慣のケースが多く、統計的には、とてつもない大きな借金は作らないが、数十万単位の借金は、当たり前に繰り返しては返済し、また借りては返済することを繰り返す傾向にあります。

また、それなりの会社の地位や名誉を得ている段階のい方は、良くも悪くもバイタリティがあるので、見栄を張りお金があるように見せるのが得意なため、その雰囲気につられた女性と再婚する可能性が高いと言えるでしょう。

このように、このタイプの元夫は、とてつもない大きな借金をるくる可能性は低い一方、自身の浪費する生活習慣をなかなか変えられないため、長期的には将来の相続のときは、大きな資産らしい資産はない~ある程度低額の借金があるケースが主流となり

一部の(結婚中に家庭への貢献度は低かったが)役職まで頑張った方は、それなりのプラス資産を残して相続が起こるケース~いつまでも浪費癖は治らず、資産らしい資産は対して残らない

という結果が多いでしょう。

 

遺族間のやりとりが面倒になる?

元夫と離婚した事情はご家庭ごとにそれぞれですが、子供にはそのことについての責任はありません。

以下3つのような典型的事例がありますので、ご確認いただきご整理いただくとよろしいでしょう☝

 

 離婚のときに無駄に悪くなった悪い離婚(根深い感情論)ケース

離婚をするときの状態が最悪の場合、お互いに恨みつらみが必要以上に残ったまま(しこりが大きく残ったまま)離婚が決行されると、子供を引き取った母親側の心情は冷静ではいられません。

「あんな男はダメよ!」オーラ・シャワーが子供に対し中長期的に出され、そのシャワーを受けて育った子供は、必要以上に父親に対する「悪いイメージ」を持ち易くなります。

そして将来、元夫の相続が起こると、子供は必要以上に疑心暗鬼になり、大きなストレスを抱えたまま、父親の相続に対応していくこととなります。

なお、離婚後に、父親と子供との間で面会交流(母親には内緒含む)できているケースは、子供が父親側の立場や当時の事実状態も最低限バランスよく理解し直しているため、相続時はそこまで頭でっかちに疑心暗鬼になってしまうこともありません。

ご自身の元夫との離婚が、かなり悪くなり、必要以上にシコリが残りすぎている離婚であったと自覚されている場合は、子供へ、元夫に対すいる憎悪・嫌悪感・不満感を吐き出すことは控えるように致しましょう☝。何故なら、子供は、体の半分が父親で出来ており、母親から出る父親への否定的シャワーは、子供の体の半分を否定している行為にあたり、子供は無理をして母親に合わせる半面、実はとても無理をしてバランスを欠きやすい状態に子供を追いやってしまっていると自覚致しましょう。

 

 円満離婚できたケース

何だかんだお互い100%の離婚はありませんが、離婚のときは、冷静に、それなりに相手の言い分や、子にん生活上で頑張ってくれた部分もリスペクトし離婚できた。離婚後も、子供最優先で、父親との面会交流も前向きにするようにしている。というようなケースは、将来にかけてとても最善な設定ができているといえます。

元夫と子供自身が、大人になれば自然と自分で連絡をとっていきますし、そのような子供の行為を、母親としても温かく見守ってあげることが大切です。

何故なら、子供は半分が父親の血で出来ていること、また、子供のために最善だと思って行動してくれる善意の大人は、1人でも多くいた方が(その行動が良い悪いは別として)子供は生きる上での良い悪いの指標を自分なりに構築する機会が増え、結果的に子供の強い自立への力となるからです。善意の大人が周りにいない子供は、良い悪いの指標を作る機会自体を持てず、ぼやけた人間になる可能性が高く、どんな親でも血のつながった善意の親との接点は(元妻の立場で元夫が許せないにしても)維持してあげることが子供の幸せにつながると理解致しましょう。(もちろん、DV実績のある父親は論外ですが、DVなのか強い口調程度の育児方針や性別から来る違い程度なのか客観的に見極められると最善です)

また、元夫とこのような関係が離婚後も築けているるケースでは、元夫がどのような生活状態で、経済的にもおおよそどんな感じなのかが、おおまかにはイメージしながら相続を迎えるケースが多いため、このようなケースは大きく問題になるようなことは少ないでしょう。

 

 元夫が再婚したケース

上記①②どちらのケースの方も、元夫が再婚したときは、何かと注意していただくとよろしいでしょう。

再婚した後妻の立場であれば、当然自分の生活保障や将来にかけての不安もありますから、逆の立場で、「夫に相続が起きたら、前妻の子供にも相続権があるので、何か対策をしなければ」という発想に(悪気がなくても)通常はなるものです。

さらに、後妻との間に子供ができれば、さらに後妻は自分や子供のためにも生活保障や、将来の相続もしっかり子供のために対策をしておきたいと考えるものです。

つまり、前妻の子供と、後妻(及びその子供)の立場は、完全に利益相反しますので、どれだけ出来た人間同士でも、円満にすべて解決数る事は実際には難しのです。

特に、相続発生時の元夫の経済的ゆとり度大きく作用する要素となりますので確認してみましょう☝

ゆとりがあるケース

元妻の立場では、元夫と離婚する時は経済的不安定さがあり離婚したにも関わらず、後妻との生活ではそれなりの資産があるとなれば、いい気はしませんよね。ただし、(離婚以降の養育費が不十分であれば別の話になりますが、それなりに義務は果たされた場合は)元夫の家庭にゆとりがあるほうが、元夫の精神状態もゆとりが生まれ、元妻との間の子供に対する意識も維持されている可能性が高まるので、後妻が「すべて私に相続させると書いて!」と言われたとしても、本人は、前妻の子供へもある程度の書き残してあげたいという意思が働き、結果おとして、前妻の子供にとって、対応しやすい、悪い気持ちになりにくい相続が実現できる可能性が高いと言えます。

ゆとりがないケース

逆に、元夫に経済的ゆとりがない、後妻との生活に置いてもギャンブルや借金があるとなれば、後妻やその子供も相続放棄をする可能性が高いため、そのときは、元夫の死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に落ち付いて子供の分の相続放棄手続きを進めれば何ら問題は生じません。

不動産資産だけあり不公平感のあるケース

なお、悪くなりやすい状況としては、元夫の財産状態が、後妻との家族の(価値のある)自宅不動産名義があるが、それ以外の金融資産のゆとりが比較的少ないケースは、大きな不動産価値がある一方、その他の財産がないため、当然、後妻は自宅を失いたくないし、子供と生きていかなければならないので、意固地になって、その相続を主張してくる傾向が高いです。一方、前妻の子供側が、十分な養育費を受け取ってこなかった、前妻(子供から見れば母親)がとても苦労してきた背中を見て来たなどののようなケースは、前妻の子供の立場からすれば、これまで苦労してきた分、父親の相続で取り返すんだ!という感情になりやすいといえます。

 

元夫がどのような経済状況、生活状況にいると、どのようなことが起こりやすいか、頭の中に入れておいていただくと最善です。

今のうちに出来ること

元夫と離婚したあと、元旦那が死んだら・・・と考えると不安が先行します。

ただし、これまで解説させていただきましたとおり、どちらかと言えば、心配事の多くのケースの8割は実現しません。ただし、精神的にもずっとその不安やストレスを引きずったまま長期間生活していくことは、何よりも無駄な心労だけたたりもったいないの一言に尽きます。

ですから、離婚後に今からできる対策を考え、安心を手に入れましょう☝

 

まずは離婚協議を終えた後で、それぞれの生活が始まった中で、法律論や法務手続き上、即効性をもって相手に対して出来ることがあるかですが「ない」とお答えさせていただいます。

離婚すること自体が、決して関係性は良くない状況ですので、離婚後に直接的に元夫に対して「借金はしないで!」「財産状態を1年に1回報告して!」「遺言書を子供に書いておいて!」と伝えたとして、協力してもらえると思いますか?

まずは難しいですよね。

元夫は赤の他人になりましたから、その赤の他人の財産のことや、言動について制約出来てしまうとしたら、むしろおかしなことになってしまうでしょう。

離婚後も元夫に守ってほしことがあれば、可能な範囲で、離婚に伴う離婚協議書作成のときに交わした約束事やお金の支払いなどの範囲で約束はできますが、それ以外のことで、離婚後に元夫がどのように生きようと、行動しようと、その人の自由というのが原則です。

 

では、法律以外で何かできることはないでしょうか?

「あります。」

その特効薬は、コミュニケーションをとる。良い距離感を少しずつ慣らしていくということです。

赤の他人になりたくて離婚したも元夫と、わざわざまた何で連コミュニケーションを・・・とのお考えも最もなのですが、相手の立場として考えたとき、永遠に子供には会えないとか、元妻にも永遠に憎まれて生きるとか、元夫が元家族のことを心で思ったときに、常にストレスだけになってしまっている状態は、元夫の「ゆとり」をなくし、さらに悪い方向に向かわせる大きな要素になってしまいます。

この「ゆとり」なき状態が続けば、時間の経過とともに元夫が良くなることはまずありません。

一方(あくまで技術論として)、元夫とベタベタするわけではなく、定期的に会って話して下さいということでもありません。子供を通した元夫との関係は、死ぬまで完全に切れることはありません。子供が結婚するとき父親に挨拶に行くかどうか、結婚式に呼ぶかどうかや、長い先には、元夫が要介護状態となった時、生活状況によっては、役場から子供に連絡がある可能性もあります。また、相続が起これば、必ず何らかの方向で対処しなければならないのです。

つまり、お互いは赤の他人にはなれましたが、子供を通した関係性は切れませんので、「良い距離感を少しずつ作っていく」ことが大切だとお伝えしておきます。

子供にとっては、どんな父親でも世界で1人の父親です。子供が成長し、成人し、自分の家族や子供を持つに至ったとき、父親に対する見方がわかるときもあります。孫の顔を(孫自身のために)ジイジにも見せてあげたいときも来るかもしれません。元夫を許してあげて下さいと言うことではなく、子供にとっては、父親を無視し続けたとしても、必ずそれがストレスとして子供自身の生活やエネルギーに影響してしまうのです。子供の体の半分は父親で出来ているからです。

それよりも、いい距離感を作っていく意識で、子供から父親の話題が出たら、いやな顔をして悪口を言うのではなく、子供の意見に耳を傾け、子供の行動を尊重してあげることも大切ではないでしょか。(あくまで子供のためにです。)

こんな旦那と結婚したのが人生最大の失敗だったわ!というセリフは多々耳にしますが、そもそも論ですが、そんな相手と、独身時代は好き合って、燃え上がって、一緒になったのも、紛れもなく「あなた」なのですから。ただし、子供が出来て生活が一変し、一気にお互いゆとりがなくなり、お互いの悪い所ばかりが出るようになり、子供のいる家族生活のバランスをとっていくには(元夫の甲斐性不足もあり)リセットせざるをえなくなったということが実情ではないでしょうか。決して結婚すること自体が間違っていたわけではないことがほとんどなのです。

時間と共に、元夫に対するストレスが軽減し、何だかんだ子供の血のつながった父親だから、、、と考えられる関係性。子供が父親の話題を話してきたら、否定するのではなく、子供の意見や考え・希望を尊重してあげる姿勢。子供の結婚や父親の介護・父親の相続と、直接的接点を持たざるを得ないとき、子供は悩みます。また母親にも気を使うのです。「あなたの父親だから、あなたのしたいようにすればいいよ。」と言える心持ちであれば、お子さんもストレス最小限となり、父親の存在も取り入れて成長していけるでしょう。

満離婚の心得・方法はこちら>>>

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将来に備えておくべきこと

 

 いざ元旦那が死んだら、どのように対処すべきか整理しておく


離婚後に改めて出来ることは限られていますが、あせる必要は一切ありません。

将来どのような状況であろうと、元夫が死んだら、どのように対処すべきか、頭の中で整理できていれば安心です。

また、将来、対処するのは子供自身となりますので、子供へも「将来、父親が死んだら何をすべきか」をわかりやすく伝えておくことが大切で、それで十分と言えます。

これまでに記載させて頂きましたとおり、プラスの財産の相続のときと、マイナス財産の相続(借金の相続)のときに分かれますが、特に、マイナス財産の相続(負債相続)リスクの高い方は、相続放棄や限定承認手続きの詳細をご確認いただくと確実です。

相続放棄の詳細はこちら>>>

限定承認の詳細はこちら>>>

また、そもそも長きに渡り疎遠であったので、故人の財産状態自体がよくわからない、あるいは、元夫が再婚し後妻がいるけれど、その後妻が財産の開示を拒んでいる、などのような場合は、相続財産の調査方法についての以下リンクより財産調査方法をご確認いただくと安心です。

相続財産の調査方法はこちら>>>

 

なお、元旦那が再婚をしており、後妻やその子供もいるときに死んだときは、遺言を作成していれば、原則それに従うこととなりますが、遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を整えていかなければなりません。我が子が、利益相反する後妻やその子供と遺産分割協議をしていくこと自体、ストレスがあり、悪くなりやすい傾向にありますので、そのようなときは、円満相続のコツをご確認いただくことをオススメいたします☝

円満相続のコツはこちら>>>

まとめ

以上が元夫に相続が起きたとき、相続がどのようになるか、どんなリスクがあるのか、子供はどのように対処すべきか、など解説をさせていただきました。

単純な名義変更などとは異なり、複雑な相続は、ご自身で対応しようと思うと、とても心労がたたり、普段の日常生活に支障がでてしまうこともありますもで、相続に強い専門家へご相談されたり、ご依頼されるとスムーズになるでしょう☝

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