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正確な財産状態 の 把握が大切。
『 プラス財産 』『マイナス財産』
ともに万全の財産調査を☝
身近な親の介護を長きにわたって行ってきた子供のケースは、親の財産がどのような状況で亡くなったかは、おおよそ把握出来ているケースが多いですが、一方、親と疎遠であった子供のケースは、その疎遠度合いに比例して親の財産がどのような状況あるのか、正確には把握できていないことがほとんどです。
☝疎遠な相続
また、兄弟姉妹相続の場合など、故人の死亡時までの生活状況の詳細までは把握できていないケースでは、どのような遺産があるのか、1つずつ確認をしていかなければなりません。
☝負債の相続
なお、幼少時に両親が離婚しているようなケースで、父親とは音信不通のため一切連絡を取ってこなかったような(ある意味感情もからむ)ケースなどでは、借金・負債があるかもしれないなど、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても慎重に調査をしなければならないときがあります。
さらに、負債の相続が多いときは、3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないため、財産調査を1ヶ月~2ヶ月程度で済ませなければならないときもあります。
☝財産漏れのない相続
また、相続税申告が必要な相続では、財産に漏れがあると、あとで税務調査が入り、余分な心労・手間・費用・延滞税などの大きなリスクを抱えることがありますので気をつけなければなりません。
名古屋の相続あんしんサロンが、相続時の遺産の調査(財産調査)の方法や注意点について、わかりやすく解説いたします☝
相続財産には、どのようなものがあるのでしょう。住まいとしての自宅不動産や預貯金などは、すぐに思い浮かびますが、それ以外でどのような財産があるのでしょか。
「相続」とは、亡くなった人が残した「権利」と「義務」の一切を相続人が承継することですが、この「権利」や「義務」とはどのようなものなのでしょう。
例えば、故人が残した自宅不動産は、故人に所有権があるため、その不動産の所有権利を相続人が承継することです。車やモノも同じような考え方ですが、例えば、故人が知人のAさんにお金を貸していた場合などは、故人のAさんに対する貸金請求権(債権)を相続人が承継したということになります。
では、「義務」を相続・承継するとはどのようなことなのでしょう。
相続とは、プラスの財産を承継することだけではなく、マイナスの財産=義務も承継することとなるのですが、例えば、故人がBさんより生前に100万円借りていた場合、そのBさんに対する100万円の返済義務(返還債務)を相続人が承継したこととなるのです。
プラスの財産やマイナスの財産、その他の財産について、以下の図で整理してみましょう☝
プラス財産 | マイナス財産 | その他の財産 |
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権
金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属
その他 株式・ゴルフ会員券・著作権・特許権 | 借金 借入金・買掛金・手形債務・リース未払い金
公租公課 未払いの所得税・住民税・固定資産税
保証債務 保証人、連帯保証人、物上保証人になっている場合
その他 未払費用・未払い利息・未払いの医療費・預り敷金 | 財産分与請求権利
生活保護受給権
身元保証債務
扶養請求権
受取人指定のある生命保険金
お墓・仏壇・仏具などの祭祀に関するもの
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のようなものがあげられます。
まずは故人の自宅や最後の生活拠点の荷物整理・遺品整理をしてみましょう。
家財道具などの処分も必要な作業ですが、まずは優先的に、財産的要素の強いエリアから整理していきましょう。
例えば、重要な書類関係がまとめられている金庫や書棚・本棚や納戸の引き出しなど、1つずつチェック、整理していきましょう。
書画・骨董・貴金属や宝飾品などの高価品がある場合にも、勝手に持ち出すことは避けて注意して保管しておきましょう。なお、高価とはいえない・財産的価値はない故人の形見については税務や法律上問題になることはまずありませんので、関係者で分けていただいてよろしいでしょう。
まずは出来る限り、アナログでの預金通帳、各種証券・証書、その他書類関係、現金、高価品など、すべて確認いたしましょう。未払いの請求書や、生前の借用書などが出てきたときは、負債の相続には要注意です。逆に貸している、請求している資料があれば、債権として回収ずべき財産がある可能性も出てきます。
(1)今後は利用しない廃棄処分すべきもの
(2)価値のある相続手続きに組み込むべきもの
(3)負担を要する債務・負債関係
(4)取り扱いがいまいちわからないもの
の4つに分けて整理するとわかりやすいでしょう☝
なお、他の相続人などの利害関係者がいる場合には、整理した日時、整理の状況、確認できた財産状態をある程度まとめておくと、後々のトラブルを防止できるでしょう。
また、上記4の取り扱いがわからない財産は、相続に強い専門家に確認すると間違いありません。
デジタル化が進む今日、デジタル遺産のチェックは欠かせません。
故人が利用していたパソコン、スマホ、タブレットなどを確認しましょう。パスワードがかかっている場合は、そのパスワードを入力しなければなりませんが、パスワードがかかっているということは、何らかの重要な情報が入っている可能性も高いかもしれません。
なお、故人がデジタルに強く、いつもパソコンなどで取引をしている可能性が高いか、デジタルにはめっぽう弱く、よほどデジタル遺産や重要情報はないという傾向かでも、1つの判断指標となります。
また、経済上の取り引きの多くが、メールなどによる連絡など、書面の電子化が進んでいるため、基本的なところで、メールやファイルをチェックしてみると、故人がどのような取り引きをしていたかなどの情報が得られやすいといえます。
また、負債・借金に関するメールチェックなどは、本当に故人が取り引きしていたのか、よくわからないような迷惑メールも多々送られてくることがありますので、迷惑メールに惑わされることなく、1つずつチェックすることが大切です。
なお、銀行や証券会社も、オンライン上の取り引きのみで無店舗営業をしているオンラインのみの店舗や商品も増えていますので、そのような取り引きの契約・入会メールなどが残されていないかチェックしておきましょう。
生前にも何かと郵送物は来ているものですが、相続人が故人の生活状況や財産状況をあまり把握できていないときは、どんな財産や負債があるのか心配です。
その心配を大きく軽減してくれるのが、郵送物の確認です。
死亡後1~2ヶ月程度は集中して郵送物のマメなチェックを行いましょう。支払いの催促書や、返済状況の報告書などがそれに該当します。なお、生前は郵送物が来ても、本人が隠していたり、書面をなくしてメール通知だけにしていることもあるので、前記デジタル資産のチェックと合わせて負債のチェックには力を入れましょう。
なぜなら、故人に未払いの負債や大きな借金などがある場合には、相続放棄も検討しなければなりません。相続放棄は3ヶ月以内という期限がありますので、その前に、負債がないかどうか、プラス財産とマイナス財産の状況をある程度具体的に把握し、普通に相続できそうか、相続放棄をしたほうがよいか、それとも限定承認を検討すべきかなど、早めに検討しなければなりません。
経験豊富な相続あんしんサロンが、故人の負債リスクがどれくらいある方か、正確に情報提供いちゃしますので、落ち着いて、負債のリスクを整理していきましょう☝
なお、負債のあるリスクが高い場合で、手元に具体的な資料がなく不安な状態のときは、念のため以下の3つの個人信用情報機関を活用して、相続人の立場から被相続人が情報(=事故情報※借り入れをしており2ヶ月以上返済が遅滞しているなどの確認が出来る)に載っていないかどうかを確認してみることも必要かもしれません。
また、プラスの財産についても、株式を保有しているときには、配当金の郵送案内や、定時株主総会召集通知書面が送られてくることで発見できたり、証券会社から定期的に運用報告書が送られてくることで確認できることがあります。
遺品整理の中で、通帳やキャッシュカードなどから、取り引きのある金融機関をすべて把握できれば問題ありませんが、把握できない、あるいは、他にもありそうだと感じられる方は、さらに調査をしていただくとよろしいでしょう。
ゆうちょ銀行などは、「照会」手続きの申請ができますので、故人の氏名・住所(過去の住所地もできる)により、全国のゆうちょ口座や財産の確認ができます。
UFJ銀行などの都市銀行では、データ上にある限りは、すべての口座を教えてくれますので安心です。また、地方銀行でも、窓口でデータ上は他の支店にもありませんよね?と確認すると、可能な限りデータ上でチェックしていただけます。
ただし、そもそも手元に通帳もカードもないけれど、あそこの○○銀行は取り引きしていたような・・・というようなケースは、(ある意味)あてずっぽで構いませんので、(口座がある前提で)相続届および残高証明書の請求などをしてみると、「口座はありません」と回答が来れば、口座や残高がないことの確認ができたこととなります。
お住まいのエリアのゆうちょ、UFJ、地方銀行や信用金庫などで、昔になればなるほど銀行員も足で稼ぐ時代には、定期預金などで眠ったままのものがあるかもしれません。
また、もうひとつの調査方法として有効なのが、記帳された通帳の取り引き、あるいは、入出金明細書を過去10年分くらい金融機関より取得し、その入出金項目をすべてチェックしていくと、思わぬところで、「これは何だろう???」というような項目や金額が確認できることがあります。
例えば、普通預金から数百万円を定期預金口座へ振り込んだときの出金による定期預金の存在の確認や、配当金らしき金額が口座へ入金されていることによる有価証券の存在の発見、毎月一定額の出金があることによる負債の発覚、毎年数十万~数百万円が出金されていることによる贈与の発覚やタンス預金額との合致などがあげられますが、通帳履歴や入出金明細書を眺めてみることで、過去にさかのぼってチェックしてみることも1つの方法なのです☝
また、比較的よくあるケースですが、故人の財産を管理してきた代表相続人が、故人の財産の目録を開示してくれないようなケースにおいても、相続人の1人から金融機関に請求をすれば、入出金明細書は入手できるため、生前の故人のお金の動きをチェックされたい方についても有効な方法の1つです。
故人の生前に、投機的なことが好きだったので株式などの証券があるはずだ、というケースがあります。
ただし、本人の高齢化にともない自ら投資商品をやめて、預貯金等のシンプルな形に変えているというケースも多く、実は有価証券はなかった、ということもよくありますが、一方、近況まで間違いなく有価証券を保有していた、間違いなく投資をしていた。のような場合でも、手元に資料が1つもないことがありえないことではありません。
すべて電子化しオンライン上のやりとりだけにしているような場合で、パソコンなどのパスワードがわからず、確認が出来ないケースや、議決権のない株式を保有しているので、株主総会召集通知のような書類も送られてこないので株式の存在自体がわからないケースなど、書面での資料らしい資料が見当たらないこともあるでしょう。
そのようなときは、あてずっぽで、複数の証券会社に照会をかけたり、残高証明書を請求してみるなどして調査も出来ますが、とても非効率的になりやすいため、以下の方法をおすすめいたします。
有価証券に関する資料が手元にないときは、証券保管振替機構に照会をかけてみる方法がおすすめです。証券保管振替機構は、有価証券取引の管理を行っている機関で「ほふり」と呼ばれていますが、開示請求をすると、故人の保有している商品が直接わかるわけではありませんが、生前に取引していた証券会社を特定することができるシステムになっています。
よって、ほふりに開示請求を行い、取り引きしていた証券会社がわかれば、その証券会社へ問い合わせていくことで、有価証券の具体的な調査ができることとなります。
なお、ほふりへの請求方法は以下のとおりです。
(1)郵送のみの受付であること
(2)用意すべきものは、故人の除籍や住所のわかる資料、申請人の戸籍・印鑑証明書・本人確認資料程度を用意し、WEBから開示請求書をダウンロード、プリントアウトし作成した申請書とともに郵送すると、おおよそ3週間程度※で「登録済加入者情報通知書」という用紙が返送され、取り引きのあった証券会社が特定できることとなります。
(3)手数料が、相続人からの請求の場合は、1件6050円(税込)必要となりますが、法定相続情報証明書を添付した場合は、1100円減額してもらえるそうです。
(4)また、添付する証明書関係の原本は返却をしてくれないことにルール変更しましたので、請求時に添付する証明書関係はすべてコピーを添付すれば足りるルールとなりました。ですから、間違えて原本を添付すると(たとえ原本還付の希望を付していても)返却はしてもらえず、廃棄されてしまいますので注意しましょう。
① 手元の資料(登記済権利証書・売買契約書・課税明細書など)
まずは手元の資料から、不動産の確認を進めてみましょう。
☝不動産権利証書・登記済証より
先代から保管されてきた登記済権利証書から、価値のある自宅不動産だけではなく、近隣の山林、田畑、原野などの土地も発見されることがあります。
また、昭和に時代にはやった「原野商法」によるリゾート地(原野などで、現況もよくわからない)などで、北海道や東海圏では岐阜などのエリアに見られる「将来はリゾート地」として化けるかもしれい、という心理から、故人が購入した山林・原野の権利証書が出てきた場合は、その山林原野も相続の対象になりますので、注意致しましょう。
ただし、自宅不動産や開発エリアに近い田畑などは、比較的価値もあり、毎年固定資産税の納付書が送られてくることで、その存在を失念することはまずありませんが、一方、価値の低い山林や原野などは、固定資産評価が低い結果、非課税土地として取り扱われているケースは、固定資産税などの納付書自体が送られてこないため、相続人の立場ではその存在をしらないまま相続に至るケースもよくあります。
☝売買契約書より
先代が保存してきた重要書類の中に、昔不動産を購入した時の売買契約書などの購入関係資料が残っていることがあります。
この売買契約書から、どこの不動産を購入したのか明確になりますので、その不動産の登記簿謄本(または登記情報)を取得し、故人名義の不動産かどうかの最終確認を行います。
なお、この売買契約書や購入時の領収書など、購入代金の記載がある資料は、将来、この不動産を売却したときに生じる「譲渡所得税」=売却したことで手元に入る利益(一時所得)に対する課税 の計算上、経費扱いとして控除できますので、譲渡所得税額を大きく軽減(場合によってはゼロに)できる「お宝」ですので、今後も大切に保管されておくことをオススメいたします。☝
☝課税明細書より
毎年新年度(4月~5月くらい)に入ると、管轄市区町村役場の固定資産税課から送られてくる固定資産税の納付書(その中に一緒に入っている課税明細書)により、不動産の情報や、その評価額などが確認できます。
また、前項のとおりですが、固定資産税の評価額が一定以下の不動産は、非課税対象となり、納付書自体が送られてこないため、固定資産税の案内のあった不動産以外には「不動産はない」と判断することは時期尚早、間違いなのです。
あくまで、固定資産税がかからない非課税不動産があるのではないかを念頭に、固定資産税の請求がこない不動産が他にないかチェックいたしましょう。
よくあるケースの1つは、「公衆用道路」として、非課税扱いになっている(比較的面積はとても小さいケースが多い)土地で、自宅不動産とセットであるにも関わらず、公衆用道路部分だけ相続手続き(名義変更登記)を失念し、さらに次の代の相続のときに発覚する、というようなこともあります。手間や費用が余分にかかりますので、その代の相続のときに発見し、処理をしておくべきですね。
なお、不動産の確認漏れを防ぐ最もオススメな方法として、次項の「名寄せ台帳」の取得をすると確実な不動産調査ができます。
☝ 名寄せ台帳とは?
そもそも名寄せ台帳とは、どのようなものなのでしょう。
取り扱っている窓口
対象不動産のある市区町村役場の固定資産税課において管理されており、所有者(納税義務者)や税額計算のための評価額などを整理した名簿のようなものですが、先ほどの固定資産税の納付書(課税明細書)と同じ窓口です。
どのような内容の書類
その市区町村ごとに、Aさんが所有している不動産に関する情報をすべて一覧にしてまとめてある台帳です。ですから、Aさんが所有している不動産が一目ですべて確認することができ、役場としては主に、Aさんに固定資産税を請求するための資料として利用しているものです。
どのように請求するのか
その不動産がある地域を管轄している市区町村役場(小固定資税課)へ請求します。(書面による郵送または窓口申請となります。)よって、不動産のない市区町村役場へ請求しても、発光してもらえませんので注意致しましょう。
また、もしかしたら、あそこの都道府県・市区町村に故人が不動産を所有しているかもしれない、、、と心当たりがある場合は、(あてずっぽでも、漏れるよりは)やはり、その市区町村へ名寄せ台帳の請求をしてみるといいでしょう。
相続人から請求するときは、故人の除籍、相続人(申請人)の戸籍及び本人確認資料(免許証など)を持参し、相続人であることを証明した上で、役場に備え付けの申請様式とともに申請・提出すると、窓口申請であれば、おおよそ数十分待てば、名寄せ台帳を発行してくれます。(手数料は300円のところが多いですが、役場によっては、無料、200円の所もあります)郵送の場合は、返信用封筒も同封し、おおよそ1週間程度で返送してくれます。
ただし、注意事項があります☝
普通に名寄せ請求をすると、100%故人名義の不動産のすべてについては台帳が発行されますが、故人が他の人と共有名義で所有している不動産については、自動で発行されませんので注意が必要です。
☝つまり、故人が共有名義で一部「共有している不動産についても名寄せ台帳を発行して下さい」という申請も合わせてしないと、共有名義不動産については漏れが生じてしまいますので、必ず、共有している不動産についても請求することを忘れないようにしましょう。☝
これで、不動産の漏れはなく、財産の確認が出来るでしょう。
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