相続相談を名古屋で☝名古屋の相続・生前対策なら遺産分割・相続登記や家族信託にも強い相続専門家☝
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がモットーです。
☝空き家・相続した不動産の売却に 熟知・精通した宅地建物取引士が、お客様ごとの不動産に関する課題を解決いたします。
まず、そもそもですが、お客様の縁故の業者さんや直接探し出した不動産業者で、売却に動かれるケースもあると思いますが、本当にそれが最善なのでしょうか?相続手続きの役割を担う相続あんしんサロンや相続専門家を通して不動産業者も任せいた場合と比べて、何が違うのでしょうか。
しっかりと比較検討してみましょう。
① 税務面での正確な情報・技術とスムーズな対応
例えば、売却にあたり税務面での負担の最適化を図りたいとき(税務面での各種特例を使えるように前もって要件を満たすような設定をしておくことや、売却後の譲渡所得税という大きな税負担、多いときには数百万円の負担がくることのダメージを最小限にする手法など)当サロンの担当税理士が事前に対策を立てて余分にかからないようすぐに対応し、必要時は申告までスムーズに対応出来ることが、結果として負担感のない最適な売却につながります。
当サロンには、担当税理士が相続のサポート役として常に待機しています。
② 不動産の売却諸費用が本当に正確で明確かどうか
売却諸費用の概算を立てるときにも、一般的な不動産業者は、最も負担が生じるリスクのある売却後に生じる譲渡所得税については触れることがまずありません。(税理士専権業務という体裁で、業者の立場では説明出来ないので性金のことは言わなかったと濁し、あえて、売却手続きや現場でかかることとなる各種工事費用にあてたいがため、それらに消極となるような『将来の大きな税負担』があることについては話したくない、明言したくないという力が働いているのでしょう。)
また、当サロンの司法書士が相続法務全般の管理・チェック役にいることで、各種工事等の諸費用(測量費用・境界確定費用・地盤改良や土盛費用・解体費用・家財処分費用など)が本当に世間相場から見ても適切な料金か、第三者チェック役として機能致しますので、いわゆる『ぼったくり』の被害に合うリスクをなくすことができるでしょう。
司法書士は『決済』時の立会・登記業務をとおして、だれよりも多く、不動産の売買の現場や諸費用の相場について熟知しており、常に客観的な立場から、あなたの相続に関連する不動産売却が適切かどうかチェックできるサポート役として最後までご一緒いたします。
③ 相続手続きとのタイミングやスケジュール設定
相続あんしんサロンと担当税理士や司法書士の相続専門家が最後までご一緒することで、売却に動く前の早めの時期から打合せを行うことで、上記の大きな税務負担を回避し、または大きく軽減させることができたり、10ヶ月以内の相続税申告や納税資金の用意が必要なとき、あるいは売却資金で相続分配金を用意しておかなければならないときなどは、売却のタイミングと相続手続きのタイミングをズレなく合わせていくことができ、他の相続人との調整・適切な対応(売却進捗の報告を含む)との兼ね合いもすべて専門家が管理しますので、ご本人様の手間や心労は最低限となり、大きなメリットがあるのではないでしょうか。
もちろん、ご自身の縁故の業者さんや直接探し出した不動産業者へ、ご自身で売却の指示や管理をおこなっていただきながら、別途依頼している税理士や司法書士とも不定期に連絡をとりながら売却と相続手続きをご自身で調整管理していくことも可能ですが、それらはやってみると思いのほか大変です。
一般的に、不動産業者はどんどん売却や工事を進めたがる傾向にありますが、一方、相続手続きの税務面においては、各種税金負担の精査・軽減・最適化を図るために、慎重な打合せや確認・準備を要するものですし、相続手続きの法務面においても、他の相続人とのバランスや遺産分割協議のタイミング、あるいは、各種法務手続きのスケジュール設定には緻密さを要しますので、相続の専門家が窓口となり、不動産業者の売却まで管理代行を任せることにはいろいろとメリットがあるでしょう。
また、相続あんしんサロンの相続専門家が、不動産業者及び連なる各種工事業者(測量士・土地家屋調査士・解体業者・家財処分業者・地盤業者など)への指揮監督的役割を果たすことにもなりますので、一般的に、あたりが悪いと何かと問題が生じやすい工事現場においても、より適切な工事の進捗が望めるので『あんしん』であることは間違いありません。
☝ 今どきの実家不動産事情
① 親が施設に入居するため実家が空き家になってしまう。
② 実家を相続することになったけれど誰も住む予定がない。
③ 相続した空き家の管理が大変なので処分したい。
④ 空き家の倒壊・災害の危険性が高いのでどうにしかしたい。
近年、実家の遺産相続・空き家の売却のご相談が急増しています。
何から手をつければ良いのか分からない。不動産だけではなく遺産相続や相続税も絡むため誰に相談すれば良いのか分からない・・・そんなお声を耳に致します。
実際にも、各種税金の特例や遺産相続ならではの手続き・注意点もあり、また、思わぬところで損をしたり出費や手間が増えてしまう可能性があります。
遺産相続と不動産売却の『 両方に精通 』している専門家のサポートが大切です☝
空き家・相続不動産売却にすべての宅地建物取引士が精通しているわけではありません。
各種の遺産相続手続きや相続税申告、譲渡所得税に関する各種特例などの相続全般に精通している相続専門家と不動産業者(宅地建物取引士)によるサポートが大切です。
当サロン担当の宅地建物取引士・不動産業者は、愛知県を主体として全国規模での長年に渡る不動産売却実績を有しており、遺産相続と不動産売却との兼ね合いをよくわかっている相続を熟知した宅地建物取引士です。
また、スピーディーな行動力と折衝力にも定評があり、お客様のご要望に応じて、出来る限り高値での売却をサポート致します!
相続の絡む不動産売却は通常の売却とは異なり、計画的なスケジュール管理が必要です。
☝ 通常の不動産売却と異なること
【1】遺産分割協議を整える必要がある。
【2】売却前に不動産の相続登記を完了。
【3】相続税納税資金のための売却換金ケースでは、10ヶ月以内の早めの売却換金が必須となること。
【4】売却に関する各種税金の特例の活用や誰がどのように不動産を相続して売却するかによって、相続人間の公租公課負担が異なってくること。などがあげられます。
当サロンは、お客様の遺産相続状況に即して、打合せ初期の段階において、全体のスケジュールを整理し、必要に応じて1つずつ、「 わかりやすく 」「 丁寧に 」ご案内いたします。また、スケジュールの管理を徹底すると共に進捗ごとのマメなご報告を心がけています。
☝ 売却に関連する諸費用とは
『 建物解体・家財処分費 』『 庭木・庭石などの撤去・整備 』『 地盤改良・土盛り』『 測量 ・杭打ち・境界確定 』『 不動産仲介料 』『 譲渡所得税 』『 登記 』『 契約書面等の印紙 』などがあげられます。
空き家・相続不動産売却の際に必要となる諸費用として主に上記のようなものがあげられ、合計で数百万円にのぼることもあり、安い費用ではありません。
相続あんしんサロン担当の相続不動産売却に習熟した不動産業者・測量士・土地家屋調査士及びその関連業者が、現場における工事関係を責任をもって受け持つと共に、相続不動産売却実務に精通した担当税理士により、空き家の管理期間中における『 固定資産税の特例 』譲渡所得税の軽減を図るための『 空き家の特例 』『 相続税取得費加算の特例 』などをフル活用し、払う必要のない余分な売却コストや公租公課の最適化を図らせていただきます。
空き家・相続不動産の『 お得な 』売却をお約束いたします☝
遺品整理や不要となった家財の処分、庭の整備や建物の管理・解体に至るまで当サロン担当不動産業者とその協力事業者が責任をもって対応いたします。
空き家・相続不動産売却を実現するためには、現場において なまざまな課題をクリアする必要があります。
故人の残した思い出の品・高価品などの遺品整理や、いらなくなった山ほどの家財道具の処分、また売却にあたって、解体工事までの期間・すぐに買い手がつかないなどの場合の建物の管理など、現場における課題は山積みです。
現場で必要となる山積みの作業も、すべてリーズナブルに対応いたします。
相続財産の調査・確定の流れとして、まずは不動産の査定を行なっていきしょう。
当サロンにお声がけいただければ、担当の不動産業者と打合せを調整させていただいた上で、後日、無料で査定書をご提出させていただきます。
なお、査定にあたっては、「本当にこの査定金額が適正なのかどうか分からない」といったご不安を解消するため、複数の不動産会社に査定を依頼するのも一案です。
我が家の相続不動産はどれくらいの価値があるのか、どれくらいで売れそうか、確認を進めましょう。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ有効に成立しませんので、万一、遺産分割(話し合い)がまとまらず、もめてしまうと不動産を売却することができません。
遺産分割協議に原則、期限はありませんが、相続税の申告が必要となる遺産相続のケースでは、相続不動産の売却に関連する税金の特例を受ける為にも、相続の発生から10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめ相続税の申告を行うことが必要です。
また、不動産を売却する方向で話し合いを進めるためには、下記のようなことについて取りまとめておくことが大切です。
・税金や諸費用のことも踏まえて、売却した場合にどれだけお金が残るのかを試算しておく
・他の遺産も含めて、各相続人にどれぐらいの割合で分配するのかを決めておく
・不動産の名義を相続人の一人に変更することを決めておく
(名義を複数人で共有してしまうと、不動産の管理や処分がしづらくなります。また、ご高齢の方が名義人になると、売却前に認知症を発症したりお亡くなりになったりするリスクがあります。また一方、売却前や売却換金後の各相続人にかかる公租公課が公平になるなどのメリットもありますが、相続人の1人に変更し、その相続人が売却していく形が通例としては多いです。)
・残された遺品や家財、お仏壇の整理・処分方法について決めておく
相続不動産を売却するには、早めに遺産分割協議を整えておく必要があるということです。
相続不動産の売却手続き前に必ず、被相続人(故人)から相続人名義へ、不動産の名義変更をしておかなければなりません。
故人名義のまま、不動産を売却することはできないのです。
まずは相続登記を確実に終わらせておきましょう。
なお、相続人全員の共有名義で相続登記を行うケースも一部ございますが、この場合、相続人全員により売却・契約締結・決済立ち会いまで行う必要が生じ大変なため、実務上は、代表相続人1名に絞り、その代表相続人によりスムーズに売却を進めていき、最終的に、換価した財産(お金)を他の相続人に分配するなどの方法で進めるケースが通例と言えるでしょう。(もちろん、相続人間の諸条件により法定相続分で共有相続し、全員で売却していくケースもございます。)
なお、代表相続人となり売却していく人には不動産売却に伴う一時所得(譲渡所得)が生じるため、国税・地方税・社会保険料などへの影響も十分に精査し、相続不動産の売却を進めて行きましょう。
当サロンの担当不動産業者またはお客様ご指定の不動産会社と媒介契約を正式に結びましょう。
その後、現場では、依頼先各種担当業者において、『 測量 』『 境界の確定 』必要に応じて『 杭打ち 』『 地盤改良 』『 整地 』『 庭の整備 』『 建物解体 』などを進めていくこととなります。また、建物内部の『 遺品整理 』『 家財道具 』の処分なども行わなければなりません。
ご指示があれば、相続あんしんサロンの担当土地家屋調査士(及び測量士)、担当不動産業者(及び各種工事事業者)が最後まで責任をもって全てご対応させていただくことも可能です。
なお、不動産業者と打合せの上、売却価格や売却条件の決定行いましたら正式に売り出しにかけることとなり、無事 買い手が現れた場合には、希望者と売買条件の交渉をし、折り合いがつけば契約、引き渡しとなります。
最小限のコストと最大限の高値を目指して、相続不動産の最適な売却をお約束いたします。
遺産相続及びそれに伴い相続不動産を売却した場合、主に次のような税金が発生いたします。
① 登録免許税:相続登記をした時点で発生します。算出式は、固定資産税評価額×0.4% です。
② 相続税:相続をした時点で発生します。税制改正により基礎控除額が引き下げられたため、地価の高い名古屋エリアでは相続税の対象者が増加しています。相続税は相続開始後10ヶ月の申告期限を過ぎると、加算税や延滞税などで税額がどんどん増えていきます。
③ 譲渡所得説:売却した年の確定申告で発生します。課税譲渡所得(不動産の売却益)に対して、所得税(15%〜)や住民税(5%〜)が発生します。課税譲渡所得金額がマイナスの場合は、課税されません。
④ その他、必要に応じて要件を満たす各種税金の特例を活用して参りましょう。
サービスA 不動産仲介料(仲介業者) | 不動産売却価格×3%+6万円 ※宅地建物取引業法により定められた固定価格です。 |
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サービスB 測量・杭打ち・境界確定 | 250,000円~ |
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サービスC 建物解体費用(解体業者) | 500,000円~ |
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サービスD 庭の(解体)整備・地ならし | 100,000円~ |
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サービスE 遺品整理・家財の処分 | 100,000円~ |
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サービスF 税務(相談・申告等)サポート | ご相談下さい。 |
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サービスG 不動産売却等コーディネート | 50,000円~ |
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『 お得感のある 』売却をお約束いたします!
※諸条件により増減いたしますので料金のことでご心配な点は何なりとお問合せ下さい。尚、初期打合せの際に費用概算のご説明・必要の応じて担当業者による費用明細もお伝えさせていただきます。
空き家・相続不動産売却なら、確実なスケジュール管理と、相続不動産に精通した各専門家・事業者が、すべての必要となる売却関連手続きを「 わかりやすく 」「 丁寧で 」「リーズナブルに 」 ご案内いたします。