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1. 遺産分割の基本的知識とルール

 

遺産分割とは?

遺産分割は、被相続人(亡くなった方)の財産を法的に定められた相続人に分配する手続きです。遺産には、不動産や金融資産、動産だけでなく、負債も含まれることがあるため、その内容に応じて話し合いを進める必要があります。

遺産分割は、法律で定められた「法定相続分」に基づく場合と、遺言書に従って行う「指定相続分」による場合があります。

 

法定相続分と指定相続分の違い
法定相続分は、民法によって配偶者や子ども、直系尊属(親や祖父母)に定められた割合で相続する方法です。
例えば、配偶者と子どもが相続人であれば、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を分け合います。

しかし、遺言書が存在する場合、その内容が優先され、相続人同士で法定相続分とは異なる割合で分割することもできます。

 

相続人の範囲と順序
相続人には順位があり、まずは配偶者が常に相続人となります。そして、子どもがいる場合は配偶者と子どもが遺産を分割します。子どもがいない場合、次に相続権を持つのは直系尊属(親、祖父母)です。さらに、これらがいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

また、相続人になるべき人が先になくなっているようなケースは『大襲相続(だいしゅうそうぞく)』人として、その子供が権利を承継するケースや、相続発生後に、遺産分割が行われないまま、相続権のある人が亡くなると、その亡き人の法定相続人がさらに相続権利を引き継いでいる状態にななります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。

複雑な相続関係のときは、遠慮なく、司法書士などの相続専門家へ確認・相談されることをおすすめいたします。

 

 

2. 遺産分割時に気を付けるべきこと

 

相続税と納税期限の重要性
遺産を相続する際、忘れてはならないのが相続税の問題です。

相続税の申告と納付は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。遺産分割がスムーズに進まなくても、納税期限は延長できないため、財産の評価や税額計算を早めに進めることが重要です。また、現金の手元にない場合、不動産や株式などを売却して納税資金を調達するケースもありますので、計画的な資金管理が求められます。

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不動産の分割と評価の難しさ
不動産は、遺産の中でも特に評価が難しく、相続人同士の意見が分かれるポイントとなります。

評価額を巡って争いが起きやすいほか、現物での分割が難しいため、売却するかどうかで揉めることもあります。遺産分割協議の際には、不動産の専門家や不動産鑑定士に相談して、正確な評価を行い、公平な分配を目指すことが重要だといえるでしょう。

また、遺産分割(相続人間の話し合いの)のとき、実務上は(1)固定資産税評価額から分配を考えていく(2)相続税評価額のまま考えていく(3)実際の流通価格(実勢価格)から考えていく の3つの方法が基本となりますが、お互いのよしみでコミュニケーションもとれている場合は(1)もよくありますが、一方、紛争性や権利主張の強度に比例して(3)に緒かづく傾向があるといえるでしょう。

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コミュニケーションと信頼関係の構築
相続は感情的になりやすい問題でもあります。特に、長年疎遠だった家族間での相続になると、財産の分け方を巡って感情が高ぶることも少なくありません。むしろ、今日の相続は、兄弟間でもケンカになることが増えていますので気をつけましょう☝

相続人同士が早めに集まり、率直な話し合いをすることが重要です。

また、なかなか一筋縄にはいかない雰囲気のときは、弁護士や税理士などの専門家を交えて、冷静かつ公正な話し合いをサポートしてもらうのも効果的です。

 

 

 

 

3. 遺産分割がまとまらない・整わないパターン☝もめている相続・もめそうな遺産分割について

 

相続人間の意見対立
 

遺産分割が進まない最大の理由は、相続人間の意見の不一致です。遺産の中には「思い入れのある財産」や「売却しにくい不動産」など、金額だけで判断できない要素があることが多く、これが原因で話し合いが進まないことがあります。さらに、感情的な対立や過去の家族内のトラブルが影響し、協議が長引くこともしばしばです。

 

法的な対処を視野に入れた対応
 

どうしても話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判に持ち込まれることがありますが、これには時間と費用がかかるため、可能であれば事前に第三者の調整役を立てることが望ましいです。

遺産分割が感情の対立で進まない場合、冷静な判断ができる客観的な第三者が調停役を務めることで、スムーズに話し合いが進む可能性があります。

相続人全員が協力的であれば、司法書士や税理士などの専門家が、客観的な立場で相続手続き全体をながめながらリードしてくれることがあります。

また、非協力的な相続人が顕著なときは、はじめから弁護士を入れて対応してもらう方がスムーズなケースもあります。

当サロンの遺産分割サポートも是非ご確認下さい☝

 

 

 

 

4. 疎遠な相続人がいるときの上手な進め方

 

疎遠な相続人との連絡手段
 

相続人の中には、長年疎遠だったり、遠方に住んでいて連絡が取りにくい場合もあります。こうした状況では、まず戸籍や住民票(戸籍の附票)を通じて所在を確認し、丁寧な手紙や電話などで連絡を取ることが基本です。

急に遺産分割の話を持ち出すと、相手が驚きや不信感を抱くことがあるため、まずは状況の説明を丁寧に行い、信頼関係を築くことが重要です☝

 

相手が非協力的な場合の対応
 

疎遠な相続人が非協力的であったり、連絡が取れない場合でも、遺産分割は進めることができます。すでに特別受益分などにより相続取り分のない相続人については、相続分不存在の証明書をもらうなどし、行方不明である程度の調査をしたけれどわからないときは、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てを行い、その相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することとなります。(この場合は、行方不明の相続人への法定相続分の財産は確保してあげなければなりません)

ただし、最終的なトラブルを避けるためにも、可能な限りすべての相続人に連絡を取る努力をすることが推奨されます☝

 

 

 

5. 揉めている・もめそうな相続人がいる場合の対処法

 

事前の準備がトラブル回避の鍵
 

相続問題は、事前の準備次第で大きく状況が変わることがあります。被相続人が生前に財産の分け方や意向をしっかりと伝えておくことが、相続人間の争いを避ける最善策となるわけですが、特に、財産が多岐にわたる場合や不動産が含まれている場合は、生前贈与や遺言書を活用し、事前に具体的な分割方法を決めておくことがとても重要です。

生前対策でどのようなことができるのか確認されえたい方はこちらへ☝

 

冷静な第三者を交えた話し合い
 

揉めている相続人がいる場合、相続人同士だけで話し合いを続けても、感情的な対立がエスカレートすることがあります。このような場合は、弁護士や調停員といった第三者を交えることで、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。

特に、家族間の感情的な対立が深刻な場合、専門家が介入することでスムーズな解決が図れることが多いです。

ただし、始めから相手に雑な案内をしたり、弁護士をいきなり入れれば、どんな相手でも身構えてしまい悪くなりがちです。まずは出来る限り、最適な方法で、他の相続人へのアプローチを図ることが重要です。

思いのほか、最適なアプローチが出来ていない結果、必要以上に悪くなってしまい、当サロンへお越しになられる方が一定数いらっしゃいます。

少しでも遺産分割協議に心配要素のある方はこちらへ☝

 

 

 

6. 会ったことがない相続人がいる場合の進め方

 

法的に相続権を確認するプロセス
 

遠くに住んでいて面識がない相続人も、法的には相続権を有しています。そのため、戸籍謄本を取り寄せ、親族関係を確認した上で手続きを進めることが必要です。

特に、昔の放置されてきた相続の場合は、相続人がかなり複数(多いときは数十名以上)に及ぶ場合もあり、また、被相続人との関係性が不明確な場合もありますので、まずは法的書類をしっかりと整えておくことが大切となります。

戸籍などの収集でお困りの方はこちらへ☝

 

信頼を築くコミュニケーションの工夫
 

面識がない相続人とのやり取りでは、最初から強引に相続分の話を進めるのではなく、まずは自己紹介や状況説明から始め、信頼を築くことが大切です。

冷静かつ誠実な対応が、後々の協議をスムーズにする大きな要素となります。また、ころ合いを見て直接会う機会を設けることで、相手が不安を解消しやすくなります。

 

 

7. 遺産分割協議がまとまらないときの法的手続き

 

遺産分割調停と審判の流れ
 

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停では、裁判所の調停員2名が仲介役を務め、話し合いを進める形で解決を図ります。

調停が不成立の場合は、家庭裁判所が最終的に遺産分割の審判を下します。

 

調停の準備と注意点
 

遺産分割調停に臨む際には、相続財産の一覧や証拠書類をしっかりと準備しておくことが重要です。また、相続人の意向や主張を明確に伝えるため、事前に弁護士と相談し、適切な資料を整えることが求められます。

調停が長引く場合、心理的な負担も大きいため、早期の解決を目指して冷静な対応が必要です。

相続問題・遺産分割調停を検討されている方はこちらへ☝

 

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