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相続は、いつ発生するかわからないものです。両親が高齢の方は、「そろそろ相続について考えておかないといけない」と考えていたり、本人が 家族のために相続の準備 をしておかなければと思っている場合もあるでしょう。
家族が亡くなってしまったが、「相続について何も考えていなかった、どうすればよいかわからない」という方も多いと思います。相続について困っている方は、まず相続の専門家に相談をしましょう。
この記事では、「相続の相談をどこにすればよいのか?」また、「相続の準備について」「相続相談時に用意するもの」について解説しています。相続の相談をしたいと考えている方は、参考にしてください。
遺産相続の相談先は、相談する内容によって異なり、主な相談先としてあげられるのは以下の6つです。
① 市役所
② 司法書士
③ 税理士
④ 銀行
⑤ 弁護士
⑥ 相続あんしんサロン
これらの相談先には、それぞれ得意分野や特徴があります。それを知ったうえで、どこに相談するか決定するとスムーズに相続手続きに移行できます。
それでは、それぞれについて詳しく解説していきましょう。
☝ 1.市役所
市役所の「相続相談コーナー」や「無料相談会」などを利用すれば、無料で弁護士や司法書士など、相続の専門家に相続の相談の対応をしてもらえます。
しかし、相談時間が15~30分ほどに区切られている場合や、同一案件での相談に回数制限を設けている場合も多いです。また、その都度対応してくれる相手が変わってしまうので、じっくりと相談してもらうのは難しいというところが実情のようです。
相続についてのおおまかな内容や、必要書類の揃え方、書き方などについて、気軽に相談したい方は、まず市役所に相談してみることを推奨します。
☝ 2.司法書士
司法書士が得意とする主な相続の内容は、以下になります。
相続登記とは、不動産を相続する場合に、その土地や建物などの名義を相続人に変更することです。
また遺産の分け方を、相続人全員の合意のもとで決定し、内容をまとめたものを、遺産分割協議書といいますが、司法書士に依頼すればこちらの作成も可能です。
不動産のある相続、遺言書がある場合や相続を放棄したい場合、会社の相続の場合でも、司法書士に相談するとよいでしょう。
☝ 3.税理士
税理士が得意とする主な相続の内容は、以下になります。
税理士は相続の中で、税金に関するアドバイスを専門としています。ただし、相続税は遺産の総額から葬式費用、借金を差し引き、さらに基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
基礎控除額を算出するための計算式はこちらです。
3,000万円+(600万円×相続人の人数)=基礎控除額
実際には、相続税がかからないケースが多いです。遺産の総額を把握してから、税理士への相談を検討しましょう。
☝ 4.銀行
銀行が得意とする相続の主な内容は、以下になります。
銀行では、亡くなった方の預貯金・有価証券などを解約して現金化したり、口座の名義を相続人の名義に変更したりできます。ただし、比較的高額になってしまうケースが多いようです。
また、相続に関するさまざまなアドバイスをおこない、その内容によって司法書士や税理士、弁護士などへの橋渡しをおこなってくれる場合もあるでしょう。ただし、その費用も別途発生いたします。
銀行に相続を相談すると、金融商品や保険など資産活用について提案してもらえるケースもあります。
☝ 5.弁護士
弁護士が得意とする主な相続の内容は、以下になります。
弁護士は、紛争性のある相続についても相談できます。しかし、相談料・着手金・報酬金や弁護士が出張した場合に生じる交通費や郵便代などもかかるので、費用が高額になってしまいがちです。
相続放棄を検討している場合や、相続人同士でなかなか話し合いがまとまらない場合などは、弁護士に相談するとよいでしょう。
☝ 6.相続あんしんサロン
全国各地には、相続の相談や手続きのサポートを専門としている窓口があります。その一つである「相続あんしんサロン」では、相続に関係するすべての事柄に対応しています。
個人で相続に関するさまざまな事柄を相談しようと思うと、司法書士や税理士、弁護士など相談先がバラバラになってしまいます。しかし、相続あんしんサロンでは、すべての専門家への相談を一つの窓口でおこなえます。
相続案件の経験が豊富なスタッフが対応するので、相続について不安や悩みをもっているが、それをうまく整理できていない方でも、安心して相談していだたけます。
相続手続きをスムーズに進めるためには、やはり事前の準備が重要となります。相続の準備について把握しておきたい、大切なポイントは以下の4つです。
① 準備を始める時期
② 相続人の確認
③ 財産を把握する
④ 財産を現金化する
これらについて、詳しく解説していきましょう。
☝ 準備を始める時期
相続の準備は、本人が元気でしっかりとした意思表示ができるうちから始めましょう。
相続の準備は、早すぎることはありません。本人は「自分の財産」を把握し、「誰にどう相続したいか」をしっかり考え、周囲に伝えておく必要があります。
本人の意思がしっかりとまわりに伝わっていたり、遺言書やエンディングノートで意思表示をしていれば、相続時に親族同士で争う可能性も低くなるでしょう。
☝ 相続人の確認
相続の準備をする際には、まず誰が相続人であるかを確認しましょう。民法で定められた法定相続人は以下になります。
第1順位がいる場合は、第2順位・第3順位は相続人とはなりません。同様に、第2順位がいる場合には、第3順位は相続人にはなりません。
遺言書がない場合には、法定相続人同士で遺産をどのように分割するか話し合い、全員の同意のもとで決定します。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外への遺産の分配や、遺産の配分の指定、寄付や遺贈などの指定もできます。
☝ 財産を把握する
財産は預貯金だけには限りません。自宅や土地、車、有価証券など価値のあるものはすべて財産となります。すべてをリストアップし、財産目録を作成しましょう。
また、住宅ローンなどの負債についてもしっかりと把握し、財産目録へ記しておくのも重要です。
財産目録を作成するときには、本人以外でも財産の特定ができるようにしておかなければなりません。預貯金ならば、銀行名・支店名・口座番号、不動産なら地番や家屋番号を記しておきましょう。
財産目録は、本人が財産の可視化ができるほか、相続時の手続きがスムーズにおこなえる利点があります。
☝ 財産を現金化する
不動産や物などの財産は、「価値が変動する」「分割しづらい」という面があり、遺産分割の際の不公平感を生み出してしまいます。
対して、現金は公平に分配しやすいので、相続で争う可能性を低くできます。本人が元気なうちに、財産を現金化しておくと、相続の手続きがスムーズになる可能性が高くなるでしょう。
しかし、相続税を節税したい場合には、現金よりも不動産として持っていた方が相続税が軽くなるケースもあります。
遺産の総額が、相続税の基礎控除額を上回らないかどうかをチェックすると同時に、どのような形で遺産を分配するのが、本人と相続人にとって一番よい方法なのかを考える必要があります。
相続の相談に用意するものは、以下の4つです。
① 戸籍謄本などの公的証明書
② 不動産に関する固定資産税の課税明細書
③ 預金通帳など金融資産の内容がわかるもの
④ 遺言書(ある場合のみ)
戸籍謄本は、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した記録があるものが必要です。戸籍謄本は本籍地で発行されますが、離れた場所にある場合は、郵送請求も可能です。
固定資産税の課税明細書には、不動産の評価額が載っているので、相続登記の際に必要となる登録免許税がどれくらいになるのかを計算できます。
預金通帳など財産の内容がわかるものも持参しましょう。財産目録や、亡くなられた方の意志が記されている、遺言書やエンディングノートがある場合には、そちらも用意してください。
「相続あんしんサロン」は、栄の中日ビルディングにおける10年間の豊富な経験と対応実績を有する相続相談窓口が、そのまま栄ガスビル4階にリニューアルいたしました相談所です。相続の専門家が、相続手続きをスムーズに終えられるよう丁寧なサポートをおこなっています。
また、お元気なうちに、相続の生前対策をしておきたい方の相談も受け付けています。
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