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相続の財産の中に『 不動産 』があるとき、どのような手続きをしたらよいかわからない方も多いでしょう。
不動産の相続には、相続登記の手続きが必要です。
手続きには手間と時間がかかるため、自分で行うよりも、登記の専門家である司法書士に相談したほうがスムーズに手続きが進められるでしょう。もちろん「相続あんしんサロン」でも、相続登記に関する相談に対応しています。
この記事では、相続登記にかかる費用や、司法書士への依頼が推奨される手続きなどを紹介しています。不動産の相続に悩んでいる方は是非参考にしてください。
土地や建物など不動産を相続する場合には、名義を相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。不動産の所有者の名義人情報は、法務局の登記簿に記録されているので、申請は法務局でおこないます。
相続登記の手続きをしないまま放置しておくと、不動産を相続するはずだった人が代替わりした結果、手続きが複雑になったり、相続登記が終わっていないために不動産を売却ができなかったりする場合もあるので注意が必要です。
また2024年4月より、相続登記が義務化され、罰金が課される可能性もあるので、しっかりと手続きをしましょう。
相続登記の相談は、法律についての専門家であり、不動産の登記業務についても詳しい司法書士に相談するのが最適です。
司法書士を探すときには、まず近隣にある司法書士事務所について調べてみましょう。インターネットで探してもよいですし、各都道府県にある「司法書士会」に紹介してもらう方法もあります。
相続登記の手続きについて不安がある方は、ぜひ「名古屋相続あんしんサロン」にも、お気軽にご相談ください。
相続あんしんサロンでは、相続に詳しい司法書士がさまざまなケースに合った適切な相続方法を提案し、どのような案件でも手続きがスムーズに進むよう努めています。
相続登記には、以下の3つの費用がかかります。
① 書類の取得費用
② 登録免許税
③ 司法書士への報酬
「書類の取得費用」や「登録免許税」は、相続登記をする際に必ず必要となる経費ですが、「司法書士」への報酬は、自分で手続きする場合には必要ありません。
それでは、それぞれの費用について、解説していきます。
☝ 書類の取得費用
相続登記では、さまざまな証明書が必要となります。各証明書とその金額を表にしたので、こちらを参考にしてください。
戸籍謄本は、個人の親族的な身分関係を証明する書類です。続いて、改製原戸籍謄本とは、現在の様式となる以前の戸籍謄本です。
相続には、その人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なので、平成6年以前に生まれた人が亡くなった場合には、改製原戸籍謄本も必要となります。
除籍謄本が必要なのは、戸籍から親族全員が抜けてしまった場合です。また、戸籍附票の写しには、住居地の移転の履歴が記されています。戸籍に記載されている本籍地と、登記簿に記載されている住所が異なる場合の本人確認に使用されます。
☝ 登録免許税
相続登記をする際には、登録免許税を国に納めなければなりません。税額は、固定資産税評価額の0.4%です。ただし、遺言書による「遺贈」によって不動産を取得した場合には2.0%となり、5倍税率が上がります。
固定資産税評価額は、市・区役所などで発行される「固定資産評価証明書」や毎年春に請求の来る固定資産税納付書に同封されている「課税明細書」で確認できます。
登録免許税は、金融機関や税務署にて納付します。そのときに受け取った領収証書を登記申請書に添付してください。また、司法書士が代理する場合は「電子納付」インターネットバンキングにより効率よく納付できる方法も通例化しています。
3万円以下の場合は、税額分の収入印紙を登記申請書に貼って提出しましょう。ネットバンキングやATMなどでの電子納付も可能です。
なお、登録免許税の免税措置も活用しましょう☝
☝ 司法書士への報酬
相続登記の申請を司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬が発生します。司法書士への報酬は、価格の自由化に伴いそれぞれの事務所が自由に定めていますが、一般的な報酬額は4万から7万円程度が相場と言えるでしょう。
しかし、相続する不動産が複数ある、複数の法務局に申請しなければならない、遺産分割協議が整わない、複雑な遺産分割協議書の作成が必要などの場合には、その分だけ報酬が高くなってしまうことも覚えておきましょう。
支払いのタイミングも、事務所によってまちまちです。着手金が必要なケースもあれば、申請後にまとめて支払うケースもあります。
費用を節約したい場合には、書類の収集など可能な範囲は自分で手続きを進めましょう。複数の司法書士から見積もりを取り、費用の比較をするのもよい方法です。
なお、インターネット上だけですべて解決でき、低コストをうたい文句とするWEB申込タイプの相続登記サポートが散見されますが、司法書士ではない民間業者(不動産業者やマーケティング会社)の運営する登記代理業務サイトは違法であることや、書類を郵送してみたが、一向に連絡がない、だれが担当者かわからない、結果的に費用が割り増しになるなどのクレームも耳にする機会が増えていますので、インターネットからの依頼を検討されるときは、登記申請代理の認められている司法書士・弁護士であることや、司法書士・弁護士の氏名や所在を明示していること、がトラブルにならない秘訣です。
何度も申し上げますが、司法書士や弁護士ではない民間業者(不動産業者やマーケティング会社)の運営する登記代理業務サイトは違法ですので気をつけましょう。(行政書士による登記業務も違法です。)
相続登記の費用を誰が負担するかについては、特に法律で決まっているわけではありませんが、該当する不動産を相続する人が負担するケースが一般的です。不動産をそのまま相続する「現物分割」ならば、それで問題はありません。
しかし、不動産を相続した相続人の財産相続の割合が、ほかの相続人よりも多くなってしまった場合に、不足分を現金でほかの相続人に支払う「代償分割」や、不動産を売却して現金を相続人同士で分割する「換価分割」といういう方法をとる場合は、誰が支払うべきかはっきりしません。
その場合は、相続人同士で話し合って、登記費用をどのようにして支払うか決める必要があります
相続登記の申請は、必ずしも司法書士に依頼しなければならないわけでななく、自分でも行うことができないわけではありません。自分で出来れば、司法書士への報酬も発生しません。
しかし、自分で相続登記の手続きをするには、まず知識が必要であったり、平日に役所や法務局へ何度も行かなければならなかったり、書類の収集を自分でやらなければならなかったりと、かなりの手間や時間がかかります。
「相続人が一人」「相続人が配偶者と子のみ」の場合は、比較的必要な書類の量も少なく、個人でも対応しやすいです。
一方、兄弟姉妹間の相続の場合や、長年放置されてきた相続の場合は、相続内容やボリュームを確認してから、自分で手続きをできそうか、司法書士へ依頼するかを決めましょう☝
また、不動産の相続登記の場合は、預貯金等の解約手続きのときと異なり、被相続人の最期の住所を証する証明書(住民票の徐票)や、住所移転の経緯を証明する戸籍の附票の徐票などが必要となるときがありますので注意致しましょう。
わからないことが多いときは、登記の専門家司法書士に相談されることをおすすめいたします。
相続あんしんサロンの相続登記サービスラインは、非常にお値打ちなサポートから複雑な相続登記まで、料金もかかる手間に応じて柔軟な設定をしています☝
登記手続きについての知識があまりなく、平日の昼間に仕事をしている方は、司法書士に申請を依頼するほうがスムーズに手続きを進められるでしょう。
特に、相続の内容が以下のようなケースの場合は司法書士への依頼を推奨します。
① 急いで手続きをしたい場合
② 遠方の不動産を相続する場合
③ 相続する不動産が多い場合
④ 相続する不動産の権利関係が複雑な場合
急いで手続きをしたい場合には、やはり専門家の手を借りたほうが手続きがスピーディーに進められます。そのほかにあげたケースでは手続きが複雑になるので、自分でなんとかしようとせずに、司法書士へ依頼すると最善でしょう。
また、遺産分割協議書を作成したい場合にも、司法書士に依頼すればスムーズに手続きが進みます。
相続あんしんサロンでは、以前の相続で登記手続きがもれてしまっていた不動産の相続登記や、売却のためにスピーディーに相続登記を済ませたいなど、課題のある手続きにでも丁寧に迅速に対応しています。
また、当サロンは、オンライン申請(電子納付)も採用しているので、名古屋市周辺だけでなく、日本全国の不動産相続の手続きを、何ら問題なくスムーズにお任せいただけます。
相続登記をはじめとした相続について悩んでいる方は、「名古屋相続あんしんサロン」へご相談ください。