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後見人は、認知症になった親族の代わりに財産の管理や医療・介護に関する手続きなどを担う大事な仕事です。制度の利用には、申し立てに必要な書類や家庭裁判所での手続きが必要となります。
法定後見制度と任意後見制度の2通りから、後見を受ける側の判断能力を考慮し、適切な制度を選ぶことが大切です。
今回は、記事の中で成年後見人制度の特徴やメリット・デメリット、仕事内容などを紹介していきます。家族の将来を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
認知症を発症すると、認知機能や判断能力の低下によって普段行っていた資金管理や各種手続きなどが困難になります。認知症の進行具合によっては、家族や介護ヘルパーなどの助けがなければ生活ができません。
日常生活はもちろん、法律や医療、金銭に関わる手続きや管理について、代理で行うのが成年後見人です。利用を開始するには、家庭裁判所での手続きが必要となります。専門家にも相談しながら、段階を踏んで制度利用の申請をしていきましょう。
なお、最近の家庭裁判所の傾向としては、身内後見人(配偶者や子供など)が認められるケースは少数となっており、家庭裁判所が選任した専門家(司法書士や弁護士など)が後見人に選任されることとなり、身内の立場からすると、望んでいない第三者が後見人になってしまうケースが増えていますので、慎重に検討いたしましょう。
後見制度利用の対象かを判断するには、まず本人の判断能力や意思能力がどの程度であるかを把握します。医師が成年後見人の申請に向けて診断書を作成するので、日常生活で認知症の本人の生活能力がどの程度あるか医師に明確に伝えるのが大変重要です。
家庭裁判所による総合的な鑑定の結果で(実際には後見申立書につけていく「診断書」による書類審査がほとんどで、鑑定がされるケースは少数)判断能力低下度の重い順に後見人・保佐人・補助人のいずれかのサポート役がつきます。
保佐人・補助人は、認知症の中でもある程度判断能力のある人につくので、本人の同意が必要です。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。本人か家族が裁判所に申し立てるのが法定後見、本人が認知症になる前に後見人になってほしい人を指定しておくのが任意後見です。どちらも、本人が認知症にかかってしまった場合に法的・経済的なトラブルを防ぐためには必要不可欠です。
この章では、それぞれの特徴について解説していきます。両者の特徴や違いを把握して、どちらを選ぶのが適切かしっかりと熟慮しましょう。
☝ 法定後見制度
判断能力の著しい低下が見られている場合は、本人または家族などが代わりに裁判所に申し立てます。そして、裁判所によって法律関係者などの後見人が選任されます。後見をつければ、財産管理や各種手続きがスムーズに進められるのがメリットです。
家族間トラブルへの配慮から、弁護士や司法書士などの士業の方を後見人に選ぶ場合が多いのが特徴です。豊富な法律の知識に基づいて公正な立場での判断ができるため、大きなトラブルを防げます。
☝ 任意後見制度
本人が「判断能力が失われたら自分はこの方に後見してほしい」と事前に決めて、信頼している人と後見契約しておく制度です。判断能力が失われる前から、サポートしてもらう相手を自分で準備しておくための制度だといえます。
家族だけでなく、本人の意見が重視されるのが任意後見制度です。任意後見の方では、多くの場合は本人に近い親族が選ばれますケースが多いですが、1人身の高齢者の方など、あらかじめ弁護士や司法書士などの第三者専門家と任意後見契約を取り交わし、将来に備えるケースも増えています。
任意後見契約をする際は、公正証書を用いて締結を行います。契約には、入念な準備が必要です。
家族の将来に備えて、成年後見制度を調べておくのは非常に大切です。制度の良い点ばかりではなく、悪い点についても調べておく必要があります。知識を積み、万が一の場合に備えましょう。
成年後見は、認知症の方を不必要な契約や高齢者を狙った犯罪から守り、手厚くサポートしてくれるのが大きなメリットです。その反面、相続がしにくくなるといった、いくつかのデメリットも存在します。両者を踏まえ、制度の利用について検討をしましょう。
☝ 良い点
正常な判断ができない本人が身に覚えのない契約をしてしまった場合でも、後見人を通じて契約を取り消すことができます。認知症で判断能力が低下している被後見人の代わりに、各種手続きや金銭管理をやってくれる非常に強い味方となるのが後見人の役割です。
高齢者を狙った犯罪や、親族間の金銭トラブルの予防など、認知症本人と家族の安心のために全力でサポートしてくれます。必要な場合は、遺産相続の分割協議にも協力してくれる力強い存在です。
また、後見人となり、毎年、お金の動きを残し、業務報告を作成し、長年に渡り被後見人の財産管理や日常管理を適切に行ってきたということを証明できる要素があるため、将来の相続争いに備えるために活用するケースもあるといえるでしょう。
☝ 悪い点
手続きがとても複雑なのが、大きなデメリットです。必要書類を一式準備して、家庭裁判所に申請するまでには一定の期間を要します。家庭裁判所で申し立てを行ったとしても、審査に時間がかかる場合がほとんどです。大まかには、準備から後見審判確定までに2ヶ月~3ヶ月位程度は当たり前にかかるケースが多いでしょう。
また、裁判所への手数料や後見人(特に専門家後見人が就任した場合)への報酬(月に1万~2万5千円程度はかかることが多い)で、家族の金銭面にも負担がかかってしまいます。資産運用や生前贈与などもできなくなる場合もあるので、その点に注意が必要です。
後見人に選任されるには、一定の条件もあり、誰でも必ずなれるわけではありませんので気をつけましょう。
家庭裁判所にて、成年後見の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。家庭裁判所が、被後見人にとって最も適任だと思われる方を選任するシステムです。法定後見制度の場合は、後見・保佐・補助のどれかに任命されるため、「後見人」を希望したが、「保佐人」が選任される結果となることもあるので注意致しましょう。
あらかじめ任意後見制度を契約していれば、本人に指名されていた親族などが選ばれますが、判断能力低下が著しく進んでいる場合などには、法定後見制度によって弁護士や社会福祉士など専門職に従事していた方が選任される場合が多いとも言えます。
そのようなリスクがある場合は、あらかじめ任意後見契約において、第三者専門家を後見人候補者としておくと最善かもしれません。
ここでは、主な成年後見人の仕事について解説していきます。判断能力が低下した本人に代わって、周囲の大切なものや本人の法的な権限、介護や医療に関する手続きをするのが主な仕事です。
財産の管理(不動産関連、銀行の預貯金、金銭の管理、貴重品の管理など)や身上監護(介護施設入所の手続き、医療機関受診の手伝いなど)を行い、認知症の本人や家族がトラブルに巻き込まれないようにします。将来のために、ぜひご確認ください。
☝ 財産の管理
不動産の売買、銀行の預貯金管理、重要な書類や家の鍵など他に大切なものの管理などを行います。事前に、本人の意思を尊重するのが大変重要です。認知症になる前に本人が残した「預貯金はこうしてほしい」などといった内容のメッセージやメモ書きがあれば、それらを参考にするのも良いでしょう。
徹底的に財産を管理して、高齢者を狙った巧妙な犯罪被害や金銭トラブルに遭わないよう、貴重品や金銭をしっかりと対象者の身を守ります。
☝ 身上監護(身の回りのお世話を含む)
認知症本人が平穏に生活できるように努める仕事が、身上監護です。身上監護は、介護サービスの利用、入退院の手続き、医療機関の受診の手伝いなど、身辺の監護も後見人の重要な任務です。医療機関や介護施設の情報、住んでいる場所の不動産会社などを細かく把握しておく必要があります。
正しく書類を作成し、段階を踏んで医療・介護のサービスに関する手続きを代わりに行います。ただし、手術や延命治療などの医学的な判断は仕事の範囲外です。
成年後見人制度の利用を考えている場合、下記の機関へ相談をしましょう。どの機関を利用するにしても、早めに相談して少しでも後見制度への不安を解消していけば、万が一の場合にも安心です。
・権利擁護相談窓口
・各自治体の社会福祉協議会
・成年後見についての専門相談機関
・地域包括支援センター
弁護士・司法書士などの専門家による成年後見セミナーを開催している機関もあるので、相談する前に一度参加して知識を身に着けるのも良いでしょう。
親が認知症になった場合を考えると、財産や身辺の管理に関する不安は多くなるでしょう。将来に備えて成年後見制度について相談をしたい方は、愛知県名古屋市の相続あんしんサロンまでお問い合わせください。
後見人制度について、必要書類や手続きなどについて詳しくご相談をさせていただきます。制度の内容に関しての疑問やお悩みがあれば、どんな些細なことでもいいのでお気軽にスタッフにお話しください。