愛知・名古屋の相続なら、相続手続きに強い名古屋市中区の相続専門家。相続登記や遺産分割の無料相談も☝

       名古屋市中区(栄駅・矢場町駅)『 栄ガスビル4階 』 無料相談窓口。

ご相談・ご予約【24時間】平日9~20時 土日夜間※予約制

052-269-4010

不動産の相続登記(名義変更登記)

相続登記サポートを大変リーズナブルに提供いたします。

基本的な相続登記を大変リーズナブルに提供させていただきます。また、不動産の名義を確認してみたら、祖父母の名義のままになっていたなど、相続登記を行うことなく放置されてきた、あるいは、漏れがあり相続当時に気付くことができなかった、不動産売却のためすぐに相続登記を早く完了させたいなど、解決すべき課題のある相続登記にも『 丁寧に 』『 わかりやすく 』『 迅速に 』対応させていただきます。

相続登記の義務化が法律で定められました。(2024.4.1施行)>詳しくはこちら

手間のかかること、複雑な相続登記ともなると、見て見ぬふりをしたい、このまま放置しておきたいのもご尤もです。ただし、発見された時点(その代)において対処・解決しておくことが、次世代への負担を残さない大切なことではないでしょうか。

名古屋相続登記あんしんサロンが最小限のお手間と費用で相続登記をサポートいたします。

ご自身で出来る限り行いたい!【DIY黒子サポート】も好評です。

 

>>>相続登記の方法は4種類☝はこちら

>>>相続登記の登録免許税の免税措置はこちら

>>>配偶者居住権と登記はこちら

>>>相続登記の義務化・相続人申告登記はこちら

相続登記サービスの流れ

不動産の名義変更登記(相続登記)サービスの流れをご紹介します。

まずはお気軽に初回限定の無料相談をご利用下さい。

ただいま 毎週(水)(土)は初回限定の無料相談の日☝

お気軽にご利用下さい。

☎ 052-269-4010 お問合せフォーム

相続の概要・不動産の名義状況等の簡易なヒアリングを通して、必要となる各種手続きの整理ご協力いただく事項ご用意いただくもの費用概算など、ご不安な点をすべて事前にご整理させていただきます。

ご来所なし(書類のご郵送・メール等のみ)の「 最後まで楽々サポート 」もございます☝

>>相続登記の料金はこちら

初回限定の無料相談をお気軽にご利用いただきましてSTEP2の【ご用意いただくもの】を当サロンにご提出(ご郵送○、面談相談による引継○)お願い致します。

必要に応じた調査・公的証明書の収集

相続登記を進めるためには、相続人調査=必要となる戸籍・除籍・原戸籍など及び不動産の評価証明書(課税明細書)などの公的証明書の収集を行い、相続人の確定及び不動産の特定を最優先で行う必要がございます。(当サロンで取得することが可能です。)

なお、以下【 ご用意いただくもの 】を可能な範囲でご取得いただき(役場へ1度出向いていただくレベルで大丈夫☝難しい方はすべての収集をお任せいただくことも可能☝その他わからないことは当サロンにて全て対応いたしますのでご安心下さい。)当サロンへご提出下さい。

【 ご用意いただくもの 

【1】被相続人の除籍・原戸籍(出生~死亡まで全部)【2】被相続人の住民票(除票)【3】相続人全員の戸籍【4】相続人全員の印鑑証明書【5】不動産取得者の住民票【6】対象不動産の評価証明書(又は課税明細書) ※可能な範囲で大丈夫です。

>>>相続登記で必要となるもの詳細はこちら☝

>>>公的証明書の収集代行サポートはこちら

ご捺印書類をご用意いたします。

相続登記手続きに必要となるご捺印書類( 遺産分割協議書・委任状など )をご用意・ご案内させていただきます。

・全相続人のご署名・ご捺印を整えていただきましたら、当サロンへご提出下さい。捺印が整わない・非協力的な相続人がいる場合のサポートはこちら>>>

・不動産を取得される方の本人確認(面談又はお電話)及び本人確認資料(運転免許証・健康保険証など)へのご協力をお願い申し上げます。

登記申請の準備をいたします。

遺産分割協議書(又は遺言・調停調書など)及び委任状のご提出をいただきましたら、当サロンにて、登記申請書の準備・作成を行います。

当サロンは、オンライン申請(電子納付)を採用しておりますので、日本全国の不動産の相続にスピーディに対応致します。

登記申請様式の作成・相続関係説明図の作成・登録免許税の計算及び計算書の作成・各種添付書面のコピー(原本還付用)から登録免許税の納付準備(電子納付)・オンライン申請に関する事前準備から別送書類の郵送準備に至るまで、わかりにくい相続登記申請に向けた事前準備はすべて当サロンにお任下さい。

相続登記を法務局へ申請いたします。

関連当事者の必要協力事項・必要書類・捺印書類がすべて整いましたら、管轄の法務局へ、登記申請を実行いたします。

登記申請後1~2週間程度で登記完了となります。

また、一旦原本で法務局へ提出する必要のある各種書類原本は「 原本還付 」手続きにより、そのまま登記完了時に返却されますので、最終的にはお客様のお手元にすべてご返却・ご提出させていただけますのでご安心下さい。

>>>法務局ホームページはこちら

 

手続き完了及びご報告

これにて全ての相続登記手続きが終了となり、お客様へのご報告と共に、ご納品書類1式をご納品させていただきます。

なお、相続分配金の支払いや、各関連当事者へのご報告・お礼などが必要なケースは、その対応も忘れることなく確実に行いましょう。

この度は名古屋相続登記あんしんサロンをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。

 

>>>相続登記の方法は4種類☝はこちら

>>>相続登記の登録免許税の免税措置はこちら

>>>配偶者居住権と登記はこちら

>>>相続登記の義務化・相続人申告登記はこちら

サポート料金表 ※内容・ボリュームに応じてある程度変動いたします。

サービス(特別にプロのノウハウを提供)
1番安く済ませたい!
相続登記DIY黒子サポート

※相続登記に関する申請書の作り方、戸籍や評価証明書等の収集方法、ご自身で作成した申請書のチェックなど、何なりと遠慮なく相談時間内でご質問・具体的アドバイスをいたします。
(60分以内) 10,000円
そのままサービスABご依頼時は
費用はいただきません。
サービスA  相続登記申請のみ(お持込み)
       その場で申請実行☝とっても便利       
28,000円※
サービスB  相続登記おまかせサポート   59,800円※
サービスC  不足証明書の収集  3,000円~ボリュームにより変動※
サービスD  故人様の住所移転が複数回に渡り
 住所移転の経緯記載の証明書が取れないケース
22,800円※
サービスE  相続コンサルティングサービス
※相続登記以外の各種相談・情報提供・書類作成・解決ノウハウの提供・各種対応必要時は別途
ご相談下さい※

※登記簿の状況・サポート内容・ボリュームに応じて費用が変動する場合がございます。まずはお気軽に無料電話相談(又はメールお問合せ)により概算費用のイメージを確認いたしましょう。また、費用詳細につきましては、相談・打合せにより、当サロンに詳細情報をいただきまして、お客様ごとに必要となる手続き内容・ボリュームを判断の上、わかりやすくリーズナブルに費用明細もご案内させていただきます。

相続登記で必要となるもの
 

相続登記手続きに必要となるもの(証明書関係・その他)を記載いたします。なお、委任をいただければ相続登記あんしんサロンにおいて、ほとんどのものは代行取得可能です。お気軽にご相談下さい。


故人の除籍(死亡の証明)原戸籍(出生~死亡まで全て)

【 除籍 】故人の最期の本籍地を管轄する市区町村役場で除籍(謄本)を取得いたしましょう。この除籍は、故人が亡くなったことを証明するために必要となります。

【 原戸籍 】故人の出生~死亡までの全ての原戸籍ゲンコセキ・ハラコセキとも言います。)を取得いたしましょう。この原戸籍は、戸籍が現在のコンピューター化される前のワープロ打ちや、さらに昔の手書きの時代のものまで必要となります。故人が生まれた当時の古い(手書きの時代の)原戸籍から、戸籍フォームの改製に伴う改製原戸籍、転籍による転籍先の戸籍や婚姻に伴い新たに作成された戸籍など、一連のつながり全て取得しなければなりません。一連のつながり全てを取得することにより、故人の相続人が誰であるのかを漏れなく証明していくために必要となります。(相続人の確定のため)

わからない場合は、管轄職町村役場(戸籍・住民課)窓口で聞けば、最近は丁寧に教えてくれるところも増えているようです。「故人の生まれてから亡くなるまでのもので、あるものは全て出して下さい。」と申請書提出と共にお願いすれば、その管轄職町村役にあるものは全て発行してもらえます。

 

必要なものトップへ戻る

故人の戸籍の附票(徐票)または住民票(徐票)

不動産登記(相続登記)を行うときに必要となる特有の証明書です。

法務局で管理されている不動産の登記簿には、名義を取得した当時の故人の「住所:甲」「氏名:A」としての記載で管理されていますが、一方、法務局に提出していく上記1の証明書はあくまで「本籍地:乙」「氏名:A」の情報としての証明書であるため、法務局としては「 氏名はAさんで同一だが、もしかすると別人の氏名:Aさんからの申請ではないか?」と疑うわけです。名前は一緒だが人違いではないか?という疑義が生じるわけです。

そこで、故人の戸籍の附票(徐票)または住民票(徐票)を取得し、登記簿上のAの情報=「住所:甲」「氏名:A」と記載されている「住所地に関する証明書」も提出していくことで、今回相続登記を法務局へ申請していく故人Aが、登記簿上に記載されているAと同一人であることを証明していくために必要となるわけです。(同一性の証明といいます。)※ちょっとマニアックなお話です。

【 戸籍の附票(徐票)】故人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得することが出来ます。故人が不動産を取得した(名義を付けた)当時から2回以上住所移転をしているようなケースでは、その住所移転の経緯が全て記載されているものが必要となりますが、現在のコンピュータ化に伴い改製された戸籍の附票の1つ前の古い附票(原附票といます)を請求しても、保存期間(原則閉鎖されてから5年で廃棄されてしまう)が経過しているため取得できないケースが日本全国で一部生じており、業界内部ではちょっとした問題になっています。(改善もされてきてはいます)※取得出来ないときは代わりに色々な証明書を別途取得し、かつ、相続人全員からの申述書(実印及び印鑑証明書※)を追加で提出していかなければなりません。>>>こちら

【 住民票(徐票)】故人が不動産を取得した(名義を付けた)当時から住所移転をしていない、または、回住所移転をした、というケースでは、この住民票(徐票)の取得で大丈夫です。ただし、1回住所移転をされている場合は、必ず「従前の住所地の記載のある」住民票(徐票)を取得して下さい。

また、マイナンバーが記載されている住民票は、相続登記には利用できませんので、マイナンバーの記載のないものをご取得下さい。(普通に請求すればマイナンバーは記載されません)

 

必要なものトップへ戻る

 

相続人の戸籍(謄本又は抄本)・印鑑証明書

【 戸籍 】法定相続人は、自分が現在生きており、法定相続人に該当することを証明するため、現在戸籍(謄本又は抄本のどちらでも大丈夫です)を取得する必要があります。

【 印鑑証明書 】故人の相続において、遺言がなかった場合は、遺産分割協議書を作成し、法定相続人間で「どの遺産を誰がどのように相続するか」を取り決めることが通例です。その遺産分割協議書には各相続人が実印による捺印を行い(当然ですが、その実印の印影と同一印影登録されている)印鑑証明書を1通付けていかなければなりません。

なお、マメ知識ですが、相続登記を法務局に提出していく不動産登記のケースでは、遺産分割協議書に付けていく法定相続人の印鑑証明書については期限はありません。3ヶ月以上経過した印鑑証明書でも、相続発生前の発行日の印鑑証明書でも相続登記手続きは出来てしまいます。(ただし、銀行の解約などの場面では、3ヶ月以内または6ヶ月以内の印鑑証明書の期限を設けている金融機関が多いですので最新のものをご取得いただくことが最善でしょう。

また、戸籍については、相続発生後に取得した(発行日)のものでなければなりません。相続発生時点において生きていることを証明する必要があるからです。

不動産取得者の住民票(または戸籍の附票)

【 住民票 】相続登記を法務局へ申請する際の法定添付書面として、不動産を取得する方の住民票(または戸籍の附票)を提出する必要があります。不動産の登記簿には、所有名義人の「氏名」と「住所」が正確に記載していく必要があるため、必ず住民票(または戸籍の附票)のご用意をお願い致します。なお、不動産を取得しない法定相続人の住民票は不要です。

ちなみに、余談のマメ知識ですが、昭和初期の住民票制度が確立される前の時代は、所有名義人の「氏名」と「本籍地」が記載されていました。

 

必要なものトップへ戻る

不動産の評価証明書(または課税明細書)

法務局に相続登記申請を行う際には、法律(登録免許税法)で定められた登録免許税(国税)を納付しなければなりません。その登録免許税の計算根拠となる不動産の評価額が、この評価証明書(または課税明細書)に記載されている評価額(価格又は価額)となり、登記申請時の登録免許税計算書と共に法務局へ提出していく必要があります。(原本還付手続きを行えば、登記完了後に返却がなされます)

また、評価額の証明年度は、相続登記を法務局へ申請する日における最新年度の評価証明書が必要となります。例えば、2032年3月31日に申請する場合は、2031年度の評価証明書が最新のためそれを添付しますが、2032年4月1日に申請する場合は、2032年度(4月1日より発行されるため)の評価証明書の添付が必要となります。

【 評価証明書 】不動産を管轄する市区町村役場の固定資産税課で取得することが可能です。本来の名義人(故人)に代わって取得していくため、故人の除籍や請求者の戸籍(相続人であることの証明)などの相続関係を証する書類も窓口では必要となりますので注意致しましょう。また、名古屋市などの比較的規模の大きい都市部においては、市区町村役場の固定資産税課の業務効率を図るため、市税事務所がその役割を担っています。

【 課税明細書 】毎年4月以降に各家庭に送られてくる固定資産税の納付書(封筒1式)の中に同封されている評価額(価格・価額)が記載されている書類です。これがあれば、わざわざ評価証明書を有料で取得する必要がなくなりますので、ご用意できる方はご用意いただけると最善です。

なお、マンションの場合には(区分所有)建物部分の評価額だけでなく、敷地(敷地利用権)に関する評価額も必要となります。さらに、規約共用部分などがある場合には、原則、それらの権利・対抗力も得られるという理由から、その評価額も計上していかなければなりません。マンションの登記は状況によっては一部、評価証明書の取得や判断が難しいケースもあります。

また、法律(租税特別措置法)に基づき、敷地に関する相続登記の登録免許税の免税措置の適用があるかどうかも注意致しましょう。>>>こちら

 

必要なものトップへ戻る

 

 

例外的に必要となるもの(通常であれば不要なもの)

 

【 廃棄証明書・焼失証明書 】故人の相続手続きに必要となる除籍・原戸籍・附票などを取り寄せる際に、かなり古い昔の原戸籍や、戦災(第二次世界大戦が多い)により焼けてしまい(バックアップも今のように万全でなかったときのもの)複製できない部分の原戸籍や、閉鎖されてある程度の時間が経過している戸籍の附票などは、取得できないケースがあります。その場合には、必要に応じて「廃棄証明書」「焼失証明書」などを取り寄せる必要が生じます。

【 不在住証明書 】前記「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、この不在住証明書を管轄市区町村役場において取得し、法務局に提出していく必要が生じます。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。

【 固定資産税評価証明書(過去3年分) 】前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、対象不動産の固定資産税評価証明書(過去3年分)を取得し法務局に提出していく必要が生じます。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。

【 登記済証 】本来は、相続登記申請場面において、登記済証(いわゆる権利証)は不要ですが、前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、故人が当時不動産を取得した際に発行された登記済証を法務局に提出していくことで登記申請が大変スムーズになります。

【 申述書 】前記同様に「廃棄証明書」「焼失証明書」により、本来取得すべき証明書が一部取得出来ない場合は、申述書という書類を作成し、法定相続人全員の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内)を提出していく必要があります。とてもマニアックな論点ですので、専門家にお任せいただくことが最善です。

必要なものトップへ戻る

ご依頼いただだける参考事例

遺言書がありました。相続登記を進めたいですが、どうしたらいいですか?

【 お悩み 】

自宅の遺品整理をしていたら、故人の手書きの遺言が出てきました。封もしてあるため、勝手に開けることもいけないと思うので、このような場合は、どうしたら良いのでしょう?

【 解決 】

① 封のされた手書きの遺言が発見された場合は、原則、開封をすることなく、故人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所にたいして、遺言検認の申立てを行う必要があります。この遺言検認手続は、遺言の有効無効を証明するものではなく、今後の偽造変造を防止する観点から、検認時点において家庭裁判所の証明書を付けてもらう手続きとなります。また、申立ての準備(数週間以上)+申立て実行+裁判所から検認期日の通知が全相続人へ通知される(申立から1.2週間後)+検認期日(申立から1箇月後程度)の期間を要するため、検認証明書を付けてもらうまでに1月から2月程度は見ておいたほうが確実です。

② 上記遺言検認済証明の付いた自筆証書遺言を利用して、ようやく相続登記手続きを進めることが出来るようになります。なお、適法な遺言があれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要はなく、不動産取得者以外の相続人の協力は原則不要という特徴もあります。(※ただし、遺言に不備や対策不足がある場合は、結果的に他の相続人の協力が必要になってしまうケースもあるため、対策・遺言作成段階で不備のなお遺言を作成しておくことがとても重要となります。)

③  検認済自筆証書遺言、被相続人の除籍・附票、被相続人と不動産取得者との関係を証明する書類(戸籍等)、不動産取得者の住民票、委任状を整え、法務局へ相続登記を申請いたします。

遺言のよる相続登記、遺産分割調停・審判に基づく相続登記も、豊富な経験と対応実績を有する名古屋相続あんしんサロンにお任せ下さい。

祖父名義のままの土地・建物がある

【 お悩み 】昔の古い登記

不動産の名義を調べてみたら、その一部が、亡き父名義ではなく、更に先代の祖父名義であることが発覚した。すぐに自分名義に変更して手続きを進めたいが、通常と比べて手間や費用が余分にかかるのではないかと心配だ。

【 解決 】

亡き祖父に関する相続と、亡き父に関する相続の2つの相続手続きが必要となりますが、結論は、そこまで作業量やお手間が大事になることはございません。

② まずは、相続手続きに必要となる戸籍等の公的証明書を収集いたしますが、これも、亡き祖父と亡き父でリンク(重なる)ところもあるため、収集作業が倍になるということではなく、効果的な収集を図ることができるといえるでしょう。

③ また、相続人としても権利者も、亡き祖父の兄弟姉妹に流れることのないケースに該当しますので、最終的には権利者である子にすべて集約される形ですので、相続権利者が余分に増えてしまうということも起こりません。

④ 全相続人の合意が整えば、あとは、亡き祖父の相続に関する遺産分割協議書及び亡き父に関する遺産分割協議書の両方に全相続人が署名捺印し、その書類を利用して自分への名義変更登記(相続登記)を行い、問題なくすべて完了となります。

⑤ なお、築年数が相当に経過している建物(古家)の相続登記は、相続登記が行われていなくても、無価値に等しい場合は、相続登記を行わず(余分な経費をかけることなく)将来解体して済ませるケースも実務上は多いようです。勿論、土地については必ず相続登記を行わなければ、将来的に問題が生じてしまいますので注意が必要です。

当サロンは、古い昔の登記問題を、最小限のストレス・手間・費用でリーズナブルに解決できるノウハウを有しています。

相続登記はこれでバッチリです。

お気軽にお問合せ・ご予約下さい。

相続のご相談・ご予約【24時間】
052-269-4010
営業時間
※平日9:00~20:00
※夜間・土日は完全予約制です。

営業時間外(☎対応時間外)でのお問合せも【24時間】受付中☝
留守番電話(フォーム)にご入力いただきましたら24時間以内にご連絡(ご返信)させていただきます。☝

相続のこと。お問合せ下さい

相続の相談・ご予約【24時間】

052-269-4010

営業時間外も24時間☝☎✉でのお問合せ・ご予約を受け付けております。
お気軽にお問合せ下さい。

名古屋相続あんしんサロン

所  在

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-15-33
       【 栄ガスビル4F 】

アクセス

・栄交差点栄駅「サカエチカCrystal Plaza」クリスタル広場より徒歩4分
・「矢場町」駅6番出口より徒歩2分
・松坂屋本館・北館より1分(北館1・5階渡り廊下直結)

・駐車場※お車⇒提携パーキング有り
 ☆お気軽にお問合せ下さい。

営業時間

平日9:00~20:00 
※夜間土日は【 完全予約制 】

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。