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昔の古い相続・昔の古い登記

中日ビル10年間の『豊富な経験』と『解決実績』を有する司法書士が、相続登記・昔の古い登記・よくわからない担保権登記まで、全ての難解登記を「 わかりやすく 」ご整理・ご説明差し上げながら、リーズナブルに解決いたします。

基本的な相続登記は勿論サポート万全ですが、不動産の名義を確認してみたら、かなり前の代のご先祖名義のままになっていた。または、よくわからない担保権(抵当権・根抵当権など)が付いている。あるいは、見たことのない会社・金融機関(あるいは個人名義)が付いている。など、遺産相続が放置されてきた、あるいは、漏れがあり相続当時に気付くことができなかったなどの理由で、解決が難しくなってしまった古い昔の登記が日本全国に散在しています。

解決困難な登記にも必ず解決方法はあります。

また、見て見ぬふりをしたい、このまま放置しておきたいのもご尤もです。ただし、発見された時点(その代)において対処・解決しておくことが、より増え続け大きくなっていく負担を次世代に放置することを防止できることとなり、大きな意味があることではないでしょうか。

当サロンが、最小限のお手間と費用で、最善な解決方法をご提案させていただきます。

ご依頼いただだける参考事例

祖父(あるいは曾祖父)名義のままの土地がある

【 お悩み 】昔の古い登記

建物の建替え、または売却、もしくは住宅ローンを設定する際などに、不動産の名義を調べてみたら、一部が祖父(または曾祖父名義)となっていることが発覚した。すぐに自分名義に変更して手続きを進めたいが、何か良い手立てはないのか?

【 解決 】

まずは、相続人調査(戸籍等の収集)を行い、祖父(または曾祖父)より権利を承継している全ての相続人を確認・確定させる必要があります。権利を引き継いでいる相続人を無視して手続きを進める方法は存在いたしません。放置すれば更に相続人が増え続けることになり、負担は増すばかりです。(当サロンにお任せいただけます。)

② 全相続人へ協力を仰ぐため、連絡をとっていく必要ががあります。お付き合いのある距離感の相続人に関しては直接アプローチを図り解決できるケースもあります。一方、疎遠な相続人や会ったことのない相続人、さらには過去に仲違いしたような相続人がいる場合には、そのアプローチに最新の注意が必要です。なお、悪意で悪くしようと考えている相続人はほとんどいないため、ほとんどの案件は、裁判所や弁護士を利用せずとも、ちょっとしたノウハウを駆使するだけで、その解決を図ることが可能です。アプローチ方法を工夫・最適化することで、ほとんどの案件は、最小限のストレス・手間・費用で解決可能性を最大限に高めることのできるノウハウを当サロンは持っています。なお、出来る限り話し合い解決を試みたけれど、紛争性が強度で話し合いの余地がない場合は、紛争案件に習熟している当サロン担当弁護士によりスムーズに対応させていただくことも可能です。

③ 全相続人の合意が整えば、あとは、遺産分割協議書を全相続人に案内し、返送があれば、その書類を利用して自分への名義変更登記(相続登記)を行い、問題解決となります。また、ご協力いただけた相続人へのお礼やわずかながらの相続分配金などが必要な場合は、その処理を行うことで全ての手続きが完了となります。

当サロンは、古い昔の登記問題を、最小限のストレス・手間・費用でリーズナブルに解決できるノウハウを有しています。

昔のよくわからない登記(担保権登記など)がされている。

 

【 お悩み 】

不動産登記簿を確認してみたら、古い昔の先代の時代であろう頃に、よくわからない会社・金融機関(又は個人名義)の担保権登記(抵当権や根抵当権、もしくは仮登記)が打たれていることを発見した。放置し続けるわけにもいかないので、どのように解決すればいいのだろう?

【 解決 】

① 何らかの担保権登記(抵当権や根抵当権、仮登記など)が付いている場合において、ほとんどのケースは、当時の先代が、法人または個人からお金を借り入れ、その担保として不動産を担保提供(抵当権設定・根抵当権設定・所有権移転仮登記などの不動産担保提供)をしたことによります。

② なお、当時の借入れ額(登記上の「債権額」や「極度額」)としては、数十数百円~数百万円程度の範囲で、何千万円を超えるような高額ケースはほとんどなく、ほとんどのケースでは、既に負債もすべて完済されており、単に担保権の登記だけが形式上消されることなく残ってしまっているケースがほとんどです。

③ よって、まずは登記上の担保権者が現在はどのような法人(または個人)に承継・相続されているかを調査・確認し、その法人(または個人)に協力を仰ぐための連絡をとって行くこととなります。また、その際に、必ず内部調査・確認として、当時の負債が間違いなく弁済(完済)されていることの何らかの根拠資料があれば、より説得力をもって、担保権承継者に協力を仰ぐことがしやすくなります。

理由は、すでに完済済みであることが明確に証明できれば、担保権者(その承継法人・相続人個人)は、担保権登記を消す(抹消登記といいます)ための必要手続きに協力する義務があるからです。さらに、担保権者が協力しない場合は、抹消登記請求権に基づく登記訴訟を提起し登記判決を得ることができ、抹消登記を確実に実現できる奥の手まで残っているため、通常は、裁判まで行かずとも、担保権者はすぐに協力してくれるケースが非常に多いと言えるでしょう。

④ ただし、担保権者が不明(法人の場合→現在は解散又は行方不明でわからないなど、個人の場合→調査をしたが相続人が不明・確定でいないなど)な場合は、さらに特殊な手続きとなるため(法人の場合→法人登記簿の亡き役員の相続人を法人の清算人に選任し、その清算人とやりとりする。個人の場合→休眠担保権抹消登記によるマニュアル化された登記による)一筋縄にはいかない少々手間のかかる手続きになるケースもあります。

ただし、どれだけ複雑でよくわからない登記でも、必ず解決方法が存在しています。

まずは、豊富な経験と解決実績を有する当サロンに、依頼するかどうか以前に、お気軽にご相談いただき、お客様のケースが、どのような手続きが必要で、どれくらいの時間と費用を要するイメージなのか、まずはしっかり整理した上で、進めていくかどうかを慎重に検討いたしましょう。

 

相続登記・古い昔の登記サービスの流れ

相続登記や古い昔の登記(休眠担保権・仮登記など)サービスの流れをご紹介します。

登記簿謄本(登記情報)の確認

まずは、登記簿謄本・登記情報などの不動産に関する各種証明書を取り寄せ、所有権(又は担保権)の名義状態を確認いたしましょう。(各種証明書は当サロンで取得することも可能です。)

登記簿謄本(全部事項証明書)の記載から、過去の経緯から今後どのような手続きが必要になるかなど、書類形式上の判断を正確に行います。

必要に応じた調査・証明書の収集

名義人に相続が生じている場合は、その相続人調査及び必要となる戸籍・除籍・原戸籍などの公的証明書の収集を行い、相続人の確定作業を最優先で行います。(当サロンで取得することも可能です。)

また、名義人が法人の場合は、その営業存続又は合併などによる承継の有無、解散・結了などによる閉鎖の有無の確認(法人登記簿謄本やWEB等)や役員状態の確認を行い、現在の法人窓口(又はその代表者又は清算人個人)の特定を行います。

尚、実体上の効果の確認が必要なケース(例えば:遺産相続時の遺言の有無や遺産分割協議の有無、担保権の場合の債務返済の有無・返済状況など)は、関連資料の精査・関連当事者へのヒアリングなどを通して、より正確な状況確認を進めていきます。

承継者(法人又は個人)へのアプローチ

必要手続きの正確な判断を行った上で、協力を仰ぐべき関連当事者へ、最適な方法でのアプローチを実行いたしましょう。

疎遠で会ったことのない関連当事者、過去に問題が生じており連絡を躊躇するようなケース、相手が法人・組織のた専門家に任せた方が楽なケースなど、アプローチすべき相手方によって、最適・最善なアプローチ方法やノウハウを提供させていただきます。

必要書類の準備及びご案内

【 遺産相続 】が関連する場合

遺産分割協議書などのご捺印書類のご用意(相続人の人数がかなり多い場合は、その準備・発送処理などの膨大な作業もサポートいたします)

【 担保権・債務 】が関連する場合

債務弁済に関する書類や担保権抹消に関するご捺印書類のご用意を行います。なお、債務弁済に関する受取人が不明・受領を拒否などの特別な状況の際は、「 供託 」手続きを利用する場合もございます。

また、非常に稀なケースですが、登記手続きへの協力義務があるにも関わらず協力しない関連当事者がいる場合は、裁判(登記請求訴訟)を行い解決するケースもゼロではありません。

古い昔の登記を法務局へ申請

関連当事者の必要協力事項・必要書類・捺印書類がすべて整いましたら、管轄の法務局へ、登記申請を実行いたします。

登記申請後1~2週間程度で登記完了となります。

また、一旦原本で法務局へ提出する必要のある各種書類原本は「 原本還付 」手続きにより、そのまま登記完了時に返却されますので、最終的にはお客様のお手元にすべてご返却・ご提出させていただけますのでご安心下さい。

手続き完了及びご報告

これにて全ての手続きが終了となり、お客様へのご報告と共に、ご納品書類1式をご納品させていただきます。

なお『 遺産相続 』時の相続分配金の支払いや、各関連当事者へのご報告・お礼などが必要なケースは、その対応も忘れることなく確実に行いましょう。

  

サポート料金表 ※内容・ボリュームに応じてある程度変動いたします。

サービスA  相続登記ベーシックプラン        55,000円~
サービスB  承継者(法人又は個人)調査   20,000円~
サービスC  戸籍(除・原)附票等の収集 5,000円~
サービスD  担保権抹消登記ベーシックプラン 20,000円~
サービスE  解決コンサルティングサービス ※解決に向けた相談・情報提供・書類作成・解決ノウハウの提供 30,000円~

※登記簿の状況・解決方針に応じて、必要となる手続き・ボリュームがかなり変動することが想定されるサービスですので、まずはお気軽に無料電話相談(又はメールお問合せ)により概算費用のイメージを確認いたしましょう。また、費用詳細につきましては、相談・打合せにより、当サロンに詳細情報をいただきまして、お客様ごとに必要となる手続き内容・ボリュームを判断の上、わかりやすくリーズナブルに費用明細もご案内させていただきます。

相続登記・古い昔の登記も、これでスッキリです。

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