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相続が発生し、代表相続人になると、不慣れな手続きに加えて、他の相続人に対しても手続きの案内をしていかなければなりません。仲の良い兄弟相続人なので問題なく了解するだろう。疎遠で一切関わってこなかった相続人がいるが、その相続人は常識的には遠慮すべきだし、まさか権利を主張してくることはないだろう。本来の相続人が先に亡くなり、その代替わりした子供が相続人(代襲相続人)となっているので、まずは欲のあることは言わないだろう。など、相手相続人に対しては、楽観的に考えたい傾向がありますが、現実的には、なかなかそうもいかないことが世の常です。
ちょっとしたコツ、他の相続人への対応方法を工夫するだけ、必要のない紛争リスクを最小限にし、円満な相続の実現を図っていきましょう。
☝ 相続は感情の噴火口です。
相続とは続とは、子供の頃、親兄弟と同じ屋根の下で過ごし、年齢を重ねるにつれ、各々の生活環境(住まいや抱える負担など)が異なることとなり、そのような環境の中で親や兄弟が亡くなると、常日頃は疎遠であったり、コミュニケーションを取っていないような当事者同士でも葬儀や相続手続きのことで顔を合わせる機会が出来るため、それまでの各人の想い(親に対する想いや、人生に対する想いなど)が噴き出す状況になりやすいといえます。
☝ 相続人ごとに想いは違って当然です。
各相続人の想い考えは必ずしも一致せず、むしろ違って当然と心得ましょう。
例えば、日頃から近くにお互い住んでおり、コミュニケーションも欠かしていない当事者同士は、統計的に相続で揉めることが少ないといえます。
一方、常日頃からあまり連絡を取り合っていない、または、疎遠で取っていない、さらには、異母兄弟などのケースのように、まったく会ったこともないし、相手がどんな人なのかもわからない・・・
このようなケースにおいては、疎遠であることに比例して揉めるリスクが高いといえます。
よって、常日頃から推定相続人間でコミュニケーションをたくさん取っておくことが何よりの紛争予防策なのですが、なかなかそうもいかないというのが現代社会の傾向なのでしょう。
☝ 代表相続人の立場・考えはこんな感じです。
代表相続人の立場からすれば、故人の生前の介護看護から、お通夜・葬儀・告別式・49日などなど、関係者への気遣いも含めて、非常に多くの労力を要しクタクタになることが当然の状況です。
また、ようやくたどり着いた相続手続き(遺産分割協議)の場面においては、疲労も困ぱいしており、なかなか他の相続人に対して丁寧な相続手続きの案内ができないことが日常的に起こっています。
いわゆる、遺産目録や各種資料を厳格に詳細まで事前に調査収集し、しっかりと用意し、各相続人に対して、丁重に、かつ、わかりやすく財産を開示し、協議内容を提案し、取りまとめていくということは、とてつもなく大変なことと言えますし、代表相続人自身「なんでそこまでせにゃぁならんのだ・・」と思われる方の方が多いかもしれません。
☝ 嫁いだ・出て行った側の相続人の立場・考え
一方、他の相続人からすれば、故人とある程度の距離はあったといえ、日頃から故人の生前においては、出来る限り顔を出したとか、介護看護を間接的ではあれど精一杯サポートしたとか、離れながらにしてそれ相応に尽力してきたという自負があり、遺産分割協議の場面においても、なかなか、本当の意味において、代表相続人の立場に立って考えることが困難な環境に陥りやすく、自分の立場での想いや考えを、悪意なくぶつけるような状況に陥りやすいと言えます。
ですから、上記のとおり、当然、各相続人間での認識にギャップのある状態から、遺産分割協議はスタートすることになりやすく、自分の立場での想いや考えをぶつける限りにおいては、話し合いによる折り合いどころは見えてこないことになります。それでいて、そもそもは、調停や裁判なんかするつもりもなかったのに、ふとしたきっかけで感情的になってしまったことで、後に引くことも出来ず、調停や裁判などの大ごとに発展してしまうことがあるのです。
本当に残念な状況ですし、何よりも故人が天国で悲しんでおられることと思います。
そしてここで、疎遠な関係の相続人間での遺産分割協議や、少し揉めそうだなぁと感じる遺産分割協議への対応方法として「ちょっとしたコツ」が技術的に必要となってくるのです。
☝ 出来れば避けたい相続争い
話し合いによる遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなりますが、相続あんしんサロンは裁判所を通した手続きをすぐにおすすめはいたしません。
相続人間の話し合いがなかなか整わない理由の1つは、被相続人が亡くなるまでに、長年に渡って各相続人間で積りに積もってきたお互いに対する感情が、相続の開始をきっかけに、表面化する場面が多く見受けられます。
また、先代からのつ伝えで、相手の親族に対して、あまり良い感情が抱けない、過去に先代の間でとても悪いことがあったなど、自分の親の代の恨みを承継した結果、目の前の遺産分割に感情的となってしうケースも多いと言えるでしょう。
なお、遺産分割協議の分割内容が実は公平感を欠いているので、なかなか判を押していただけないようなケースもあるといえるでしょう。そのような場合、まず大切なのは、合意していただけない相続人の言い分にも耳を傾けるということではないでしょうか。
何が原因の本質であるのかを十分に検討し、安易に法的権利の行使だけを考えるのではなく、相続人の皆様が一人残らず幸せとなる解決方法を、ご一緒に考えて行動できればと切に願います。
☝ まとめ
相続による人の縁は、先祖代々培われてきた風土や、環境の全てにおいて必然的にめぐり合わされたものではないでしょうか。相続争いによる人の縁は、一度切れたら決してもとに戻ることはありません。先代が築いてきたこの縁を絶ってしまうことなく、この遺産相続で何があなたにとって大切であるのかを改めて考えてみていただくと最善でしょう。
相続争いは、勝っても負けても不幸になります。
相続人が取得する財産と幸せは反比例する場合があります。
先代が築いてくれた遺産を相続できる感謝の気持ちと譲る心の大切さを持ちましょう。
相続は譲った人が必ず幸せになります。振り子の原理がはたらいています。
故人(被相続人)が残した遺産に関して、その相続権利を持つ人(共同相続人)たちが集まり、誰が何をどの程度相続するかを話し合う場を、遺産分割協議と呼びます。
この遺産分割協議には、共同相続人が全員参加し合意することが求められます。ただし、肉体的・地理的・時間的問題などを考慮し、必ずしも一同会して集まる必要はなく、持ち回りや書面によって協議する方法も認められています。
また、同じ内容の遺産分割協議書を複数枚用意し、各相続人ごとに署名捺印をしたもの(複数枚に渡るそれぞれ署名捺印がされている遺産分割協議書)を合綴したものでも、遺産分割協議書の効力が認められていますので、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が連名で署名捺印をしなければならないわけでもないのです。
なお、昔、相続人全員で遺産分割協議の合意は整ったのだが、それを遺産分割協議書という書面で残していなかったようなケースでは、昔当時の年月日で遺産分割が整っていたことを内容とする「遺産分割協議証明書」という形式の書面も有効に認められています。
詳細は、お気軽に名古屋相続あんしんサロンへご相談下さい。
☝ 主なポイント
① 一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効
相続人全員が同じ場所に一同会して行う必要があるとの誤解がありますが、そうではありません。遺産分割協議書に各相続人が持ち回りで署名捺印を行ったものでも遺産分割協議は有効です。
また、同じ内容の「遺産分割協議(証明)書」に、各相続人ごとに署名捺印したものを1つにまとめたものも、遺産分割協議としては有効となります。
なお、音信不通で調べても居場所を特定できない行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、代理で協議に参加してもらう必要があります。
また、被相続人が家庭の外でも子供をもうけており、その子を認知している場合や、前妻の子と後妻の子がある場合などについても、すべての相続人を遺産分割協議に参加させなければなりません。
② 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割も有効
例えば、妻と子供で遺産分割をする場合、民法の法定相続分としては、配偶者1/2、子供 1/2(2人以上のときは全員で)とされています。
ですが、この法定相続分に縛られることが強制されているわけではありません。
遺産分割協議により全員の合意が得られた場合には、法定相続人が最低限相続できる財産の比率(遺留分)を侵害しない限り、自由に分割することができます。
また、遺言がある場合は、遺言者の遺志の尊重の観点より、遺言の内容が優先されますが、被相続人の地位を包括承継した相続人全員により遺産分割協議が改めて整ったのであれば、その遺産分割協議は有効に成立したものとして取り扱われることとなる場合があります。
③ 後日争わなくて済むよう、文書(遺産分割協議書)の作成が重要
遺産分割協議自体は書面化せずとも有効ですが、口約束だけでは証拠も残らないため、後々争いの火種となりやすいものです。
そのため、遺産分割協議書と呼ばれる文書を相続人の数だけ作成し、全員で署名・捺印(実印)をするようにしましょう。
また、不動産の相続登記や、預貯金を始めとした金融資産の解約・名義変更には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となるため、印鑑登録証明書も合わせて添付することを強くお勧めします。
☝ 遺産分割協議の当事者に関して
① 未成年者
相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合、その親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。
けれど、親権者自身も相続人である場合には、子供よりも自分の利益を優先した分割をしようとする危険性があります。そのため、こうした場合には、利益相反行為(民法)を防ぐため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その代理人が遺産分割協議に参加する形式を取ります。
② 制限行為能力者
相続人の中に認知症の方がいる場合、その病状によっては、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
認知症により十分な判断能力が認められない場合には、家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。
③ 行方不明者
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても無効となるため、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加するか、失踪宣告の申し立てなどを行う必要があります。
行方不明者は大きく分けて 1. 生きてはいるはずだが音信不明で所在が不明、2. 事故や震災等で生死すら分からない の2種類に分かれます。
☝ 1の場合
戸籍を調べても所在がつかめない場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申し立てを行い、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加します。
☝ 2の場合
不在者が7年以上生死不明の場合や、船舶事故や震災等に遭い1年以上生きているか分からない状態の場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことで、不在者を死亡したものとし、相続人から外すことができます。
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