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 相続問題は経験豊富な司法書士・弁護士が解決☝

相続問題として、相続人同士ですでに揉めており話し合いが困難場合や、相手に弁護士が入っており、対応方法に苦慮されているようなケースは、当サロンの経験と実績豊富な司法書士、さらには必要に応じて協力弁護士が責任をもって直接最後まで対応いたします。
また、遺産分割調停や裁判前の交渉も含めて、依頼人のご意向を伺いながら、丁寧に対応させていただきます。もちろん、権利のある限り、その実現を適切にお手伝い差し上げます。
  
  
 相続問題の交渉・調停・審判・裁判もお任せ下さい。 
 
✔ 遺産分割に関する交渉、遺産分割調停の代理、遺産分割審判の代理 ○
✔ 遺留分減殺請求の代理、遺留分減殺請求を受けた場合の代理 ○
✔ 作成された遺言に疑義がある場合の対応、遺言無効の訴え ○
✔ 適切な相続手続きが見込めない場合の遺言執行者選任申立て ○
✔ 財産状況が不明確なことによる財産開示請求 ○
✔ 勝手な相続登記がうたれた場合の登記抹消(更正)請求 ○  等
 
どんな相続問題も、名古屋相続あんしんサロンの司法書士及び協力弁護士が『適切に』『最後まで』サポートいたします。
 
 
 
 遺産分割調停(審判)とは
 
 
① 遺産分割調停(審判)のイメージ
 
遺産分割については、一時的には共同相続人同士の協議で決せられますが、共同相続人同士での協議が整わない場合や協議をすることができない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
遺産分割においては離婚のように調停前置主義は採用されないので、審判・調停いずれの手続きを申し立てることもできます。
 
もっとも、審判が申し立てられた場合で、裁判所は職権で調停にすることもでき、その場合調停が成立すると審判は当然に終了します。一方、調停が申し立てられた場合において調停が成立した場合、審判に移行することなく事件は終了します。
調停が不成立に終わった場合には、調停申し立て時に審判の申し立てがあったとみなされ当然に審判に移行します。実際は、調停を申し立てるケースがほとんどです。
 
 
② 申立て手続
 
申立手続きは、口頭ですることもできますが通常書面によってなされます。
裁判所のHPで申立書式をダウンロードすることもでき、これに一定事項を記載し、必要な書類を添付することにより申し立てをすることができます。
 
 
③ 裁判所
 
申し立てをする裁判所は、審判の場合は被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停の場合は相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 
 
④ 遺産分割調停手続き
 
実際申立てのほとんどである調停手続きは、調停委員2名と当事者及びその代理人が出席し、行われます。調停手続きにおいては、調停委員が当事者(代理人)から具体的事情を聴取し、必要であれば書類等の証拠を提出させて、当事者の意見を尊重しながら具体的な分割方法を決定します。
また、遺産分割協議がまとまり、調停が成立する場合、調停機関(調停委員会もしくは裁判所)がその内容を調停調書に記載します。この調停調書は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。したがって、この調停調書の内容が履行されない場合、この調書に基づき強制執行をすることができます。
 
調停が不成立となった場合、遺産分割事件は審判手続きに移行し、審判手続きが開始されます。これは当然に移行するため、手数料の納付も不要です。
 
 
 
 相続問題を取り扱う愛知県内の家庭裁判所管轄は次のとおりです。
 
① 名古屋家庭裁判所  460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1(地下鉄市役所駅下車徒歩10分)
遺産分割の申立て 遺産分割センター 家簡裁庁舎3階 052-223-2844
【管轄】 名古屋市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 西春日井郡 愛知郡 海部郡 長久手市
 
② 名古屋家庭裁判所一宮支部  491-0842 愛知県一宮市公園通4-17( JR・名鉄「一宮」駅下車徒歩15分)
家事事件に関する問い合わせ  家裁書記官室 2階  0586-73-3162
【管轄】 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 丹羽郡
 
③ 名古屋家庭裁判所半田支部  475-0902 愛知県半田市宮路町200-2(名鉄河和線「住吉町」駅下車徒歩3分)
家事事件に関する問い合わせ  家裁書記官室 1階  0569-21-0354
【管轄】 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡  

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