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難しい相続なら
遺産分割問題として『 相続人間での話し合いが困難な可能性がある 』場合、もしくは『 既に困難となっている場合 』『根深い感情がからむケース 』『 財産が複雑なケース 』など、ご自身だけでの対応方法に苦慮されている、ストレス負荷がかかり外部とのご相談やサポートが必要なケースは、豊富な経験と解決実績を有する名古屋相続あんしんサロングループの遺産分割問題に強い法律家にご相談下さい☝

感情のコントロール

 
会ったことのない相続人がいる、、揉めるかもしれない、、遺産分割がまとまるか心配、、という状況のお客様には、法律論ではないところでの、感情のコントロールが大切です。
 
特に、戸籍などの収集の段階(相続人調査)から、各相続人への連絡の取り方、遺産分割を整えるコツなど、法的アプローチからではなく、「相手も人」☝ これまでの経緯や入手できている情報から、相手の心情や状態を正確にとらえ・予測し、最善なアプローチを図っていけば、解決できない相続はありません。
揉める必要がないのに、本当の意味での『 適切な 』アプローチが出来ていないために(アプローチした本人に自覚のないケースが実は多いです☝)無駄に悪くなってしまっている、必要にないストレスを作ってしまっている案件の話を伺う機会が多くあります。
 
大切なのは、他の相続人へ相続の情報を「わかりやすく」「シンプルに」「最適なボリュームで」提供していくこと、そして、こちらの考えを「押し付けないこと」。
 
シンプルで簡単なことですが、これが結構難しいのです。
 
裁判上の手続きを選択する前に、法的アプローチや法律判断・法的強制力とは無関係なところでの「やるべきこと」「できること」が実はいろいろとあります。
 
中日ビル10年のご相談・解決実績を有する名古屋相続あんしんサロンにご相談下さい。

遺産分割問題に強い弁護士のサポート

 すでに紛争性が強度で顕在化している、、明らかに揉めており納まらない、、相手に弁護士が入っており強硬的だ、、、調停が進んでおり後には引けない、、、など、すでに後には引けないレベルで紛争性が顕在化している段階は、前項のようなご自身主導で進めることが難しいケースもあるのが現実。
 
どうしても紛争性がおさまらないケース、ストレスがたたり第三者に任せたいとき、不慣れで複雑な手続きが多くすべて任せて手放したいとき、相手の主張に納得できないので法的強制力を利用して粛々と進めたいときなど。
 
依頼人のお話を誠実にお伺いし、正確な法律判断裁判上の手続きを巧みに扱うことで定評のある相続問題に強い名古屋相続あんしんサロングループ弁護士が、責任をもって直接最後まで対応いたします。
 
また、遺産分割調停・審判や裁判前の交渉も含めて、弁護士によるご相談を通して依頼人のご意向を伺いながら「わかりやすく」「丁寧に」対応させていただきます。
 
依頼人の権利がある限り、その実現を適切にお手伝い差し上げます。
 

相続問題の交渉・調停・審判もお任せ。

遺産分割に関する交渉、遺産分割調停の代理、遺産分割審判の代理 
遺留分減殺請求の代理、遺留分減殺請求を受けた場合の代理 
作成された遺言に疑義がある場合の対応、遺言無効の訴え 
適切な相続手続きが見込めない場合の遺言執行者選任申立て 
財産状況が不明確なことによる財産開示請求 
勝手な相続登記がうたれた場合の登記抹消(更正)請求 
 
 
どんなレベルの遺産分割問題も、中日ビル10年の豊富な経験と解決実績を有する名古屋相続あんしんサロングループの法律家が『 適材適所 』『 わかりやすく 』『 丁寧に 』直接サポートいたします。
まずはご相談時間の中で、その最善な解決方法・かかる時間やスケジュール・進めるにあたってのリスクなどを正確に整理してみましょう。
 
サポート料金につきましても、ご相談・打合せにおいて十分にご理解いただいた上で、ご依頼をいただいておりますので、どうぞご安心下さい☝

遺産分割調停・遺産分割審判

 
 遺産分割調停・遺産分割審判のイメージ
 
遺産分割については、一時的には共同相続人同士の協議で決せられますが、共同相続人同士での協議が整わない場合や協議をすることができない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
遺産分割においては離婚のように調停前置主義は採用されないので、審判・調停いずれの手続きを申し立てることもできます。
 
もっとも、審判が申し立てられた場合で、裁判所は職権で調停にすることもでき、その場合調停が成立すると審判は当然に終了します。一方、調停が申し立てられた場合において調停が成立した場合、審判に移行することなく事件は終了します。
調停が不成立に終わった場合には、調停申し立て時に審判の申し立てがあったとみなされ当然に審判に移行します。実際は、調停を申し立てるケースがほとんどです。
 
 
 申立て手続き
 
申立手続きは、口頭ですることもできますが通常書面によってなされます。
裁判所のHPで申立書式をダウンロードすることもでき、これに一定事項を記載し、必要な書類を添付することにより申し立てをすることができます。
ご自分では難しい方、すべて専門家へ任せたい方は、名古屋相続あんしんサロンの遺産分割問題に強い弁護士がによる代理人サポートが可能です。お気軽にご相談下さい。
 
 
 裁判所
 
申し立てをする裁判所は、審判の場合は被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停の場合は相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 
 
 遺産分割調停手続き
 
遺産分割問題が生じたとき、裁判所への申立てのほとんどを占める遺産分割調停手続きは、調停委員2名と当事者及びその代理人が出席し行われます。
調停手続きは、調停委員が当事者(代理人)から具体的事情を聴取し、必要であれば書類等の証拠を提出させて、当事者の意見を尊重しながら具体的な分割方法を決定します。
また、遺産分割協議がまとまり、遺産分割調停が成立する場合、調停機関(調停委員会もしくは裁判所)がその内容を調停調書に記載します。
この調停調書は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。したがって、この調停調書の内容が履行されない場合、この調書に基づき強制執行をすることができます。
 
調停が不成立となった場合、遺産分割事件は審判手続きに移行し、審判手続きが開始されます。これは当然に移行するため、手数料の納付も不要です。
 
遺産分割調停のお困り事は、遺産分割問題に強い名古屋相続あんしんサロングループの法律家までご相談下さい。 

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