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 難しい相続なら
相続問題として『 相続人間での話し合いが困難な可能性がある 』場合、もしくは『 既に困難となっている場合 』『根深い感情がからむケース 』『 財産が複雑なケース 』など、ご自身だけでの対応方法に苦慮されている、ストレス負荷がかかり外部のサポートが必要なケースは、豊富な経験と解決実績を有する相続あんしんサロンにお任せ下さい☝
 
 
 
 
 担当司法書士によるサポート                
 
会ったことのない相続人がいる、、揉めるかもしれない、、遺産分割がまとまるか心配、、という状況のお客様には、300の引き出しとノウハウを有する相続あんしんサロンの司法書士が、「わかりやすく」「大切に」「丁寧に」サポートさせていただくことが可能です。
特に、戸籍などの収集の段階(相続人調査)から、各相続人への連絡の取り方、遺産分割を整えるコツなど、法的アプローチからではなく、「相手も人」☝ これまでの経緯や入手できている情報から、相手の心情や状態を正確にとらえ・予測し、最善なアプローチを図っていけば、解決できない相続はありません☝
揉める必要がないのに、本当の意味での『 適切な 』アプローチが出来ていないために(アプローチした本人に自覚のないケースが実は多いです☝)無駄に悪くなってしまっている、必要にないストレスを作ってしまっている案件をたくさん経験してきました。
 
他の相続人へ相続の情報を「わかりやすく」「シンプルに」「最適なボリュームで」提供していくこと、そして、こちらの考えを「押し付けないこと」。
 
シンプルで簡単なことですが、これが結構難しいのです☝
 
また、司法書士によるサポートは、費用も最小限で終えられるところがメリットです☝
裁判上の手続きを選択する前に、法的アプローチや法律判断・法的強制力とは無関係なところでの「やるべきこと」「できることが」実はあります。
 
 
 
 
 担当弁護士によるサポート                
 
 すでに紛争性が強度で顕在化している、、明らかに揉めており納まらない、、相手に弁護士が入っており強硬的だ、、、調停が進んでおり後には引けない、、、など、すでに後には引けない程度の紛争性が顕在化している段階では、前項のような手法が通じないケースもあるのが現実です☝
 
どうしても紛争性がおさまらないケース、ストレスがたたり第三者に任せたいとき、不慣れで複雑な手続きが多くすべて任せて手放したいとき、相手の主張に納得できないので法的強制力を利用して粛々と進めたいときなどは☝
 
依頼人のお話を誠実にお伺いし、正確な法律判断裁判上の手続きを巧みに扱うことで定評のある相続に強い担当弁護士が、責任をもって直接最後まで対応いたします☝
 
また、遺産分割調停・審判や裁判前の交渉も含めて、依頼人のご意向を伺いながら、「わかりやすく」「丁寧に」対応させていただきます。
 
依頼人の権利がある限り、その実現を適切にお手伝い差し上げます☝
 
   
  
 相続問題の交渉・調停・審判・裁判もお任せ下さい。      
 
 遺産分割に関する交渉、遺産分割調停の代理、遺産分割審判の代理 ○
 遺留分減殺請求の代理、遺留分減殺請求を受けた場合の代理 ○
 作成された遺言に疑義がある場合の対応、遺言無効の訴え ○
 適切な相続手続きが見込めない場合の遺言執行者選任申立て ○
 財産状況が不明確なことによる財産開示請求 ○
 勝手な相続登記がうたれた場合の登記抹消(更正)請求 ○  等
 
 
どんなレベルの相続問題も、中日ビル10年の豊富な経験と解決実績を有する名古屋相続サロンの司法書士または弁護士が『 適材適所 』『 わかりやすく 』『 丁寧に 』直接サポートいたします☝
 
まずはご相談時間の中で、その最善な解決方法・かかる時間やスケジュール・進めるにあたってのリスクなどを正確に整理してみましょう☝
 
サポート料金につきましても、ご相談・打合せにおいて十分にご理解いただいた上で、ご依頼をいただいておりますので、どうぞご安心下さい☝
 
 
 
 
 
 遺産分割調停(審判)とは                 
 
 
 遺産分割調停(審判)のイメージ
 
遺産分割については、一時的には共同相続人同士の協議で決せられますが、共同相続人同士での協議が整わない場合や協議をすることができない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
遺産分割においては離婚のように調停前置主義は採用されないので、審判・調停いずれの手続きを申し立てることもできます。
 
もっとも、審判が申し立てられた場合で、裁判所は職権で調停にすることもでき、その場合調停が成立すると審判は当然に終了します。一方、調停が申し立てられた場合において調停が成立した場合、審判に移行することなく事件は終了します。
調停が不成立に終わった場合には、調停申し立て時に審判の申し立てがあったとみなされ当然に審判に移行します。実際は、調停を申し立てるケースがほとんどです。
 
 申立て手続き
 
申立手続きは、口頭ですることもできますが通常書面によってなされます。
裁判所のHPで申立書式をダウンロードすることもでき、これに一定事項を記載し、必要な書類を添付することにより申し立てをすることができます。
 
 
 裁判所
 
申し立てをする裁判所は、審判の場合は被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停の場合は相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 
 
 遺産分割調停手続き
 
実際申立てのほとんどである調停手続きは、調停委員2名と当事者及びその代理人が出席し、行われます。調停手続きにおいては、調停委員が当事者(代理人)から具体的事情を聴取し、必要であれば書類等の証拠を提出させて、当事者の意見を尊重しながら具体的な分割方法を決定します。
また、遺産分割協議がまとまり、調停が成立する場合、調停機関(調停委員会もしくは裁判所)がその内容を調停調書に記載します。この調停調書は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。したがって、この調停調書の内容が履行されない場合、この調書に基づき強制執行をすることができます。
 
調停が不成立となった場合、遺産分割事件は審判手続きに移行し、審判手続きが開始されます。これは当然に移行するため、手数料の納付も不要です。
 
 
 
 
 
 相続問題を取り扱う愛知県内の家庭裁判所管轄        
 
 名古屋家庭裁判所
460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1(地下鉄市役所駅下車徒歩10分)
遺産分割の申立て 遺産分割センター 家簡裁庁舎3階 電話(052)223-2844
【管轄】 名古屋市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 西春日井郡 愛知郡 海部郡 長久手市
 
 名古屋家庭裁判所一宮支部 
491-0842 愛知県一宮市公園通4-17( JR・名鉄「一宮」駅下車徒歩15分)
家事事件に関する問い合わせ  家裁書記官室 2階  電話(0586)73-3162
【管轄】 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 丹羽郡
 
 名古屋家庭裁判所半田支部  
475-0902 愛知県半田市宮路町200-2(名鉄河和線「住吉町」駅下車徒歩3分)
家事事件に関する問い合わせ  家裁書記官室 1階  電話(0569)21-0354
【管轄】 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡  

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