① 遺産分割調停・遺産分割審判のイメージ
遺産分割については、一時的には共同相続人同士の協議で決せられますが、共同相続人同士での協議が整わない場合や協議をすることができない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
遺産分割においては離婚のように調停前置主義は採用されないので、審判・調停いずれの手続きを申し立てることもできます。
もっとも、審判が申し立てられた場合で、裁判所は職権で調停にすることもでき、その場合調停が成立すると審判は当然に終了します。一方、調停が申し立てられた場合において調停が成立した場合、審判に移行することなく事件は終了します。
調停が不成立に終わった場合には、調停申し立て時に審判の申し立てがあったとみなされ当然に審判に移行します。実際は、調停を申し立てるケースがほとんどです。
② 申立て手続き
申立手続きは、口頭ですることもできますが通常書面によってなされます。
裁判所のHPで申立書式をダウンロードすることもでき、これに一定事項を記載し、必要な書類を添付することにより申し立てをすることができます。 ご自分では難しい方、すべて専門家へ任せたい方は、名古屋相続あんしんサロンの遺産分割問題に強い弁護士がによる代理人サポートが可能です。お気軽にご相談下さい。
③ 裁判所
申し立てをする裁判所は、審判の場合は被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所、調停の場合は相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
④ 遺産分割調停手続き
遺産分割問題が生じたとき、裁判所への申立てのほとんどを占める遺産分割調停手続きは、調停委員2名と当事者及びその代理人が出席し行われます。
調停手続きは、調停委員が当事者(代理人)から具体的事情を聴取し、必要であれば書類等の証拠を提出させて、当事者の意見を尊重しながら具体的な分割方法を決定します。
また、遺産分割協議がまとまり、遺産分割調停が成立する場合、調停機関(調停委員会もしくは裁判所)がその内容を調停調書に記載します。
この調停調書は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。したがって、この調停調書の内容が履行されない場合、この調書に基づき強制執行をすることができます。
調停が不成立となった場合、遺産分割事件は審判手続きに移行し、審判手続きが開始されます。これは当然に移行するため、手数料の納付も不要です。
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