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相続のときには「遺産分割協議」による話し合いが必要だと良く耳にしますが、必ず全員が一堂に会して集まる必要があるのか?相続人の中に未成年者や被後見人がいるときはどうすれば?
遺産分割協議には、さまざまな成立要件や当事者要件があります。
この記事では、遺産分割に強い名古屋相続あんしんサロンが、遺産分割のイロハについて解説いたします。是非最後までご覧下さい。
故人(被相続人)が残した遺産に関して、その相続権利を持つ人(共同相続人)たちが集まり、誰が何をどの程度相続するかを話し合う場を、遺産分割協議と呼びます。
この遺産分割協議には、共同相続人が全員参加し合意することが求められます。ただし、肉体的・地理的・時間的問題などを考慮し、必ずしも一同会して集まる必要はなく、持ち回りや書面によって協議する方法も認められています。
また、同じ内容の遺産分割協議書を複数枚用意し、各相続人ごとに署名捺印をしたもの(複数枚に渡るそれぞれ署名捺印がされている遺産分割協議書)を合綴したものでも、遺産分割協議書の効力が認められていますので、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が連名で署名捺印をしなければならないわけでもないのです。
なお、昔、相続人全員で遺産分割協議の合意は整ったのだが、それを遺産分割協議書という書面で残していなかったようなケースでは、昔当時の年月日で遺産分割が整っていたことを内容とする「遺産分割協議証明書」という形式の書面も有効に認められています。
詳細は、お気軽に名古屋相続サロンへご相談下さい。
☝ 主なポイント
① 一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効
相続人全員が同じ場所に一同会して行う必要があるとの誤解がありますが、そうではありません。遺産分割協議書に各相続人が持ち回りで署名捺印を行ったものでも遺産分割協議は有効です。
また、同じ内容の「遺産分割協議(証明)書」に、各相続人ごとに署名捺印したものを1つにまとめたものも、遺産分割協議としては有効となります。
なお、音信不通で調べても居場所を特定できない行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、代理で協議に参加してもらう必要があります。
また、被相続人が家庭の外でも子供をもうけており、その子を認知している場合や、前妻の子と後妻の子がある場合などについても、すべての相続人を遺産分割協議に参加させなければなりません。
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② 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割も有効
例えば、妻と子供で遺産分割をする場合、民法の法定相続分としては、配偶者1/2、子供 1/2(2人以上のときは全員で)とされています。
ですが、この法定相続分に縛られることが強制されているわけではありません。
遺産分割協議により全員の合意が得られた場合には、法定相続人が最低限相続できる財産の比率(遺留分)を侵害しない限り、自由に分割することができます。
また、遺言がある場合は、遺言者の遺志の尊重の観点より、遺言の内容が優先されますが、被相続人の地位を包括承継した相続人全員により遺産分割協議が改めて整ったのであれば、その遺産分割協議は有効に成立したものとして取り扱われることとなる場合があります。
③ 後日争わなくて済むよう、文書(遺産分割協議書)の作成が重要
遺産分割協議自体は書面化せずとも有効ですが、口約束だけでは証拠も残らないため、後々争いの火種となりやすいものです。
そのため、遺産分割協議書と呼ばれる文書を相続人の数だけ作成し、全員で署名・捺印(実印)をするようにしましょう。
また、不動産の相続登記や、預貯金を始めとした金融資産の解約・名義変更には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となるため、印鑑登録証明書も合わせて添付することを強くお勧めします。
遺産分割協議書の作成も名古屋相続あんしんサロンの司法書士へご相談下さい。
☝ 遺産分割協議の当事者に関して
① 未成年者
相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合、その親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。
けれど、親権者自身も相続人である場合には、子供よりも自分の利益を優先した分割をしようとする危険性があります。そのため、こうした場合には、利益相反行為(民法)を防ぐため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その代理人が遺産分割協議に参加する方法となります。
② 制限行為能力者
相続人の中に認知症の方がいる場合、その病状によっては、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加する方法にになります。
認知症により十分な判断能力が認められない場合には、家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらい、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することで解決を図ります。
③ 行方不明者
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても無効となるため、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加するか、失踪宣告の申し立てなどを行う必要があります。
行方不明者は大きく分けて 1. 生きてはいるはずだが音信不明で所在が不明、2. 事故や震災等で生死すら分からない の2種類に分かれます。
☝ 1の場合
戸籍を調べても所在がつかめない場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申し立てを行い、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加します。
☝ 2の場合
不在者が7年以上生死不明の場合や、船舶事故や震災等に遭い1年以上生きているか分からない状態の場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことで、不在者を死亡したものとし、相続人から外すことができます。
失踪宣告や不在者財産管理人選任の申立てでお困りなら、名古屋相続あんしんサロンにご相談下さい。
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