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相続財産の一部の遺産分割ができるのか?

民法という法律の改正にともない、相続財産の一部の遺産分割が出来ることが明文化されました☝

ただし、これまでの実務上においても、実際には相続財産の一部の遺産分割は行われてきましたし、これで全部だと思っていた遺産が発見され、結果的に一部の分割になってしまったようなケースもあるのです。

では、どのような理由から、わざわざ民法という法律に明文化されることとなったのでしょう?

愛知県名古屋市中区(栄駅、矢場町駅)の相続サロンが、わかりやすく解説いたします。

どんなケースの際に、相続財産の一部の遺産分割が認められるのでしょう。

相続の話し合いで、一部の相続財産だけを遺産分割することのついて、相続人全員が合意したとき

遺産分割協議は、相続人間において公平な相続財産の分配を実現するために、本来は、すべての相続財産について、1つの遺産分割協議の中で解決を図ることが最善であることはいうまでもありません。

しかし、その趣旨を貫きすぎると、例えば、遺産の範囲について、そもそも争いがあり遺産全体を確定できないケースや、相続人間で、争いのない遺産だけ先に分割してしまったほうが最善だと合意できているケースにおいても、解決が図れなくなってしまい困るため、これまでも実務上は行われてきた財産の一部分割について、これまで民法上明文化されていなかったところを、改正により(ある意味確認的に)明文化されることとなった経緯があります。

具体的には、相続人間で先に預貯金だけを法定相続分で分配してしまい、不動産については後でじっくり慎重に話し合っていきたいようなケースや、評価価値の高い有価証券だけを最優先で解約換金したいため、有価証券の遺産分割だけを早くすませ解約換金し分配を済ませた後に、その他の相続財産を遺産分割するケース、また、不動産を最優先で高値で売却換金するための協議を行い、売却換金及び分配をすませた後に、その他の金融資産を話し合っていくようなケースなどがあげられます。

遺産分割の方法として、相続人全員による協議が整えば、どのように遺産を分けるか(一部だろうと全部だろうと自由に)取り決めが出来ることとなったのです。

 

遺産分割審判による相続財産の一部の遺産分割

相続人間での話し合いがどうしてもつかない場合は、裁判所の力を借りて、遺産分割の調停や、遺産分割の審判を利用していく選択があります。

これまでは、家庭裁判所においての、相続財産の一部の遺産分割が出来るかどうかについては、明確な根拠規定がなかったため、グレーゾーンとして取り扱われてきましたが、民法の改正に伴い、家庭裁判所において、一部の遺産分割だけを決めてもらうことの出来ると、はっきりと法律に明文化されました。

そもそもですが、相続人間でなかなか話し合いがつかないケースと言うのは、それぞれの相続人の立場で、行いたい方法や、相続したい財産が異なるなどの理由で、合意が整わないわけですから、すべての遺産について、1まとめで解決を図らなければならないとすると、小家庭裁判所での運用においても、実際には無理が生じるケースもあり、現場のニーズとそぐわないことが定期的に起こってきたわけです。

そこで、民法改正に伴い、相続財産の一部の遺産分割が行えることを明文化することで、実務上の混乱を避け、運用しやすいルールに整備できたと言えるでしょう。

 

相続人間での話し合いがどうしてもつかない場合は、裁判所の力を借りて、遺産分割の調停や、遺産分割の審判を利用していく選択があります。

これまでは、家庭裁判所においての、相続財産の一部の遺産分割が出来るかどうかについては、明確な根拠規定がなかったため、グレーゾーンとして取り扱われてきましたが、民法の改正に伴い、家庭裁判所において、一部の遺産分割だけを決めてもらうことの出来ると、はっきりと法律に明文化されました。

そもそもですが、相続人間でなかなか話し合いがつかないケースと言うのは、それぞれの相続人の立場で、行いたい方法や、相続したい財産が異なるなどの理由で、合意が整わないわけですから、すべての遺産について、1まとめで解決を図らなければならないとすると、小家庭裁判所での運用においても、実際には無理が生じるケースもあり、現場のニーズとそぐわないことが定期的に起こってきたわけです。

そこで、民法改正に伴い、相続財産の一部の遺産分割が行えることを明文化することで、実務上の混乱を避け、運用しやすいルールに整備できたと言えるでしょう。

 

まとめ

遺産の一部の遺産分割協議が整った場合は、その部分については、確定的に遺産分割が整ったこととなりますし、その後、その他の財産に関する遺産分割協議を繰り返していくことが可能です。

また、先に整ってきた遺産分割協議の効果は、その後の(その他の財産にについて行われる)遺産分割に関しても考慮してくことが可能です。(遺産分割協議の関連性)

しかし、家庭裁判所の遺産分割審判において、一部の分割を優先的に進める結果、最終的な段階において公平な遺産分割の実現が妨げられ、一部(または全部の)相続人の利益を害する可能性のある一部の分割は認められておらず、また、遺言書によって、5年以内の期間を定めて、相続財産の遺産分割を行うことを禁止することができるなどなど、何でもかんでも「相続財産の一部の遺産分割」ができるというわけでもありませんので、注意が必要です。

あくまで、相続人間の公平感や、一部(または全部の)相続人に不利益が生じない範囲において、一部の分割が認められているということになります。☝ 

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