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円満相続  進め方『 コツ

遺産分割は、やり方1つで『 円満相続 』に出来るのです。

 

相続が発生し、代表相続人になると、不慣れな手続きに加えて、他の相続人に対しても手続きの案内をしていかなければなりません。

仲の良い兄弟相続人なので問題なく了解するだろう。疎遠で一切関わってこなかった相続人がいるが、その相続人は常識的には遠慮すべきだし、まさか権利を主張してくることはないだろう。本来の相続人が先に亡くなり、その代替わりした子供が相続人(代襲相続人)となっているので、まずは欲のあることは言わないだろう。

などと、相手相続人に対しては、楽観的に考えたい傾向がありますが、現実的には、なかなかそうもいかないことが世の常です。

ちょっとした『 コツ 』、他の相続人への『 対応方法を工夫 』するだけ、必要のない紛争リスクを最小限にし、円満な相続の実現を図っていきましょう。

 

目次

遺産分割協議が整わない理由

 

 相続は感情の噴火口です。

相続とは、子供の頃、親兄弟と同じ屋根の下で過ごし、年齢を重ねるにつれ、各々の生活環境(住まいや抱える負担など)が異なることとなり、

子供時代に一緒に同じ釜の飯を食べた幼少時代の時間よりも、それぞれが大人となり、自らが選んだ家庭や人生を長きに渡り歩み続けてきた苦労の時間・生活の時間の方が長くなるため、そのようなそれぞれの生活がある環境の中で、親や兄弟が亡くなると、常日頃は疎遠であったり、コミュニケーションを取っていない関係性となっていた相続人同士でも、故人の葬儀や相続手続きのことで、これまでの距離感が急激に変わり、急に距離が近くなることにより、それまではお互いに距離感を保ち、わざわざ相手に伝えることもしてこなかった各人の想い(親に対する想いや、家に対する想い、人生に対する想いなど)が一気に相手に対して噴き出す状況となり、必要以上に悪いことが起きやすいタイミングだと言えます。

 

 相続人ごとに想いは違って当然です。

各相続人の想い考えは必ずしも一致せず、むしろ違って当然と心得ましょう。

例えば、日頃から近くにお互い住んでおり、コミュニケーションも欠かしていない当事者同士は、統計的には、相続で揉めることが少ないといえます。

その理由は、お互いにどのような生活を日頃からしており、どんなことで苦労しているかなど、お互いの事情がある程度わかっているため、いざ相続が起きて、財産の話もしなければならないときでも、「これ以上言えば、相手は嫌がるなぁ。」「これ以上欲を出せば、相手は怒るだろうなぁ。」「色々相手も苦労してきたからなぁ、それ以上は言うのをやめておこう。」という具合に、相手のことも考えられる心情とになりやすく、お互いこれからも近い距離でコミュニケーション機会もあるということで「悪くしてはいけない。」という力がおのずと働き、お互いの遺産分割に関する会話のさじ加減もよくわかっているからでしょう。

つまり、相手に対して無茶をいうことを自らセーブできる精神状態だということです。

一方、常日頃からあまり連絡を取り合っていないケース、疎遠で一切連絡を取っていないケース、過去にお互い悪いことがありケンカ別れしたので連絡を取る気もないケース、さらには、相続が生じたので戸籍を取ってみたら、見たこともない知らない相続人が発覚したようなケースなどは、日頃からのコミュニケーションを取っていませんので、お互いがどのような生活状況であるか、どんなことで苦労してきたかなど一切情報もなく、相続について考えれば考えるほど、相手に対して悪いことを妄想してしまう傾向が強く、疎遠であることに比例して揉めるリスクが高いといえます。

よって、常日頃から推定相続人間でコミュニケーションをたくさん取っておくことが何よりの紛争予防策なのですが、なかなかそうもいかないというのが現代社会の傾向なのです。

何故なら、日本の長い歴史の中で、戦前から続いてきた大家族時代は数十年前から段階を踏みつつ、ほぼ終焉を今日は迎え、個人個人の価値観の凄まじい多様化と、結婚し家族になると「核家族単位」で、日本あるいは海外のあらゆる場所で仕事を得て、経済活動を行い、家族生活の方針は、コアな夫婦間主導で決定していくスタイルが主流となりました。(勿論、その親のサポートもセカンドとしてはまだまだ必要ですが。)

これに伴い、実家・親族のいる所でないと生きていけない、という昔ながらの考え方は減少し、むしろ、出来る子供ほどに、田舎や実家を出て、属人的閉塞感の少ない標準化された実力社会の中で生きる道を選ぶ世代が圧倒的に多くなったことがあげられます。

よって、それぞれが色々な場所で生活を送り、苦労する中で、親の介護が必要な段階では、ある相続人は多大なる心労・労力を介護に取られ、他の相続人は本当のところ、その苦労をリアルには理解できないまま、自らの大変な核家族生活に翻弄され苦労する中で相続が起こると、どの相続人も、それぞれの立場での考えを持ち、財産に対する意識も強くなり、相続の話し合いの場面で、違う立場での思い、主張がぶつかり合ってしまうという構図なのです。

 

 代表相続人の立場・考えはこんな感じです。

代表相続人の立場からすれば、故人の生前の介護看護から、お通夜・葬儀・告別式・49日などなど、関係者への気遣いも含めて、非常に多くの労力を要しクタクタになることが当然の状況です。

また、ようやくたどり着いた相続手続き(遺産分割協議)の場面においては、疲労も困ぱいしており、なかなか他の相続人に対して丁寧な相続手続きの案内ができないことが日常的に起こっていますし、実はそれが普通でスタンダードです。

いわゆる、遺産目録や各種資料を厳格に詳細まで事前に調査収集し、しっかりと用意し、各相続人に対して、丁重に、かつ、わかりやすく財産を開示し、協議内容を提案し、取りまとめていくということは、とてつもなく大変なことと言えますし、代表相続人自身「なんでそこまでせにゃぁならんのだ・・」と思われる方の方が平均的には多いのです。

ただし、そのような傾向も理解し、他の相続人へ丁寧に案内ができる代表相続人も、たくさんいらっしゃり、そのような相続は、悪くなる可能性は非常に少ないと言えるのです。 

 

 嫁いだ・出て行った側の相続人の立場・考え

一方、外に嫁いだ娘や、家から出て行った息子など、離れて暮らす相続人の立場からすれば、故人とある程度の距離はあったといえ、日頃から故人の生前においては、出来る限り顔を出したとか、介護看護を間接的ではあれど精一杯関わってきただとか、離れながらにしてそれ相応に尽力してきたという自負があり、遺産分割協議の場面においても、なかなか、本当の意味において、代表相続人の立場に立って考えることが困難な環境に陥りやすく、自分の立場での大変であったことや想いを、悪意なくぶつけてしまうような状況に陥りやすいと言えます。  

代表相続人の立場になって考えてみましょう!といっても、(悪い意味ではありませんが)実際にやっていない人が、やってきた人の本当の意味での苦労や大変さを理解することは、現実的にはとても難しいと言えるでしょう。

このようなギャップが、双方の間に必ず存在しますので、遺産分割のときは最新の注意でのぞむようにいたしましょう☝

 

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 起こりやすい介護の現場での確執

昔から基本は変わりませんが、介護の現場は、男性よりも女性が行ってくれているケースが多く、その主な理由としては

 出産や育児も経験した女性の方が、不定期に起こる育児への対応リズムや生活設定を経験しているため、介護についても順応しやすいこと 

 時間の利用方法として、男性よりも女性の方が(悪い意味ではなく)育児同様に不定期対応に柔軟に順応できる能力が高く、融通がきく環境下にいるケースが多いこと 

などがあがります。 

今日の介護は、戦前戦後の日本のような、長男家族がすべて家や介護を請け負う形が非常に少数となりました。これは、身内だけでなく親戚・いとこなどの若い同世代が親族一同まとまって近くで生活を共にする環境が大きく減少し、育児や介護を近くにいる親族同士で(良い意味でごまかし)分担する方式がとれなくなるつつあることや、仕事や収入を得るための仕事が、どこでも(国内でも努力すれば海外でも)得やすくなり、実家や親族に依存しなければ生きていけない時代ではなくなったことが大きく影響しています。

その一方、個人や核家族単位での自由を手に入れた分、核家族単位で自ら判断し、周りの助けが少ない中で生きていかなければならない環境の家族が主流を占めるようになりました。むしろ、昔ながらに実家に同居、実家の敷地に離れを立てて半同居のような家庭はかなり減少してきており、むしろ、経済的ゆとりがない、依存しなければ生活が成り立たない傾向の家族が、高齢の親と同居する傾向が高まっており、同居型は何かと問題が生じるリスクが高い位置づけとなってきています。

 

今日の介護は、長男長女もしくは二男二女に関わらず、核家族の中での経済活動主体者側は、経済活動に忙しく、不定期に起こる介護へ対応すると仕事や所得を失い家庭の崩壊に直結してしまうため、不定期に変動する介護には直接的に参加できないことが主流になりつつあります。

長男であっても、実家を離れ、独立して親を頼らず自らの力と身の丈の範囲で生計を立てているケースが増え、親の介護の主体者にならないパターンが増えているということです。(ただし、親や実家に多くの経済的援助や労力的援助を受けて来た(大人になってからも何かと援助を受けすねをかじってきた)のであれば、親の介護をすべきことは当然の責務です。)

 

一方、高齢となった親の介護を、実の娘が行う形が、昔以上に増大しています。

 

裏を返せば、長男の嫁だから義理親の介護は当然!という時代ではなくなりつつあるということです。

 

そのような中で、日頃から忙しい娘は、親孝行だと自らを駆り立て、親の介護に出来る限りの労力を費やし、後悔のないようにやり遂げたい、と不定期に起こる介護問題と親のわがままに身を粉にして付き合い、自己犠牲を払います。

そこまでであれば、親孝行の本当にすばらしい娘で終えられるのですが、今日増えているのが、この身を粉にして介護に明け暮れた実の娘と、その家の長男の嫁との間で、

 

いわゆる「嫁 VS 小姑問題」が勃発するケースが増えています。

 

どういうことかと言いますと、介護を頑張る実の娘(小姑)が、そもそもの生活に経済的かつ精神的ゆとりがあり、あるいは親の介護をまわりの兄弟や親族と分散できるような分散環境があり、そのゆとり分を進んで介護に充てているのであれば、さほど問題は起こらないのですが、

一方、例えば、小姑にそもそもの生活上の大きなストレスや後悔・不満感が募っている場合には、その小姑がさらに介護の負担を無理をして請け負ってしまうと、この小姑の心情は、

 

「何で私ばかり、こんな苦労をしなければならないの!(怒)本当なら長男がやるべきことなのに・・・長男は仕事で忙しいなら、嫁はどうしてやらないのかしら(怒)!!」

 

というように、そもそもは長男夫婦とは関係ない所での自らの重度なストレス問題を、介護という大義名分を通して、一番ストレスを発散しやすい長男の嫁に対してぶつける行為が増えています。

 

小姑は善意で親の介護に勤しむのですが、その背景には、自らの不満のある家庭やストレスから逃げたいという思いから、ある意味「介護に逃げる」ような要素もあるでしょう。

また、難しくするのは、小姑本人が、自分の家庭で抱えてきてしまった自分の中にある誤魔化してきた過大なストレスを、関係のない長男夫婦にぶつけていることの自覚がない、という小姑ケースが増えているのです。

 

小姑がすべて悪いというわけではないのですが、無理をしすぎた結果、過大なストレスを周りに吐き出してしまうような状況の介護は、本末転倒です☝そして、親が亡くなった後に残る相続手続きは、想像しただけで恐ろしいものになってしまうのです。

 

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 疎遠な相続人との関係

上記のような身近な身内相続人だけでなく、思わぬ相続人が戸籍調査の結果出てくるケースや、子供のいない1人身の方が長生きされたあとの相続などは、想定外の相続人が発見され、お互いに、相手の事情を知らない者同士が相続人となった場合、疑心暗鬼になりやすく、必要以上に悪いことを考えてしまったり、妄想してしまう結果、相手との連絡のとり方が最適化できておらず、必要以上に悪くなってしまうことがあります。 

特に、故人と身近であった相続人は、その介護管理など多くの労力を費やすケースも多いため、思いもよらず追加で発見された相続人に対しては、本音としては何とか放棄してほしい・・・という方向の雰囲気が出やすくなります。一方、相手相続人からすれば、相続の話自体が、まったく寝耳に水のケースもあれば、いきなり良くわからない相続の連絡が来たと、びっくりすることもあるでしょう。

このようなケースは、わかりやすい手紙や資料などをまとめて、財産の状態も、適切なボリュームで開示していくことが早期解決に実は働きます。

適切な手紙によるアプローチ方法の詳細はこちら>>>

介護管理してきた代表相続人からすれば、隠したい、出来れば渡したくない、というのも人の心情ですが、相手相続人からすれば、相続財産がどのような状況かの情報が不足しているにもかかわらず、実印による捺印や印鑑証明書を安易に提出してくれといわれても、スムーズに協力してくれる人はまずいないでしょう☝

悪くならないような適切な方法で、疎遠な相続人へのアプローチを図っていきましょう☝

揉めたら損『 ちょっとしたコツ 』で円満相続

上記のとおり、当然、各相続人間での認識にギャップのある状態から、遺産分割協議はスタートすることになるケースが多く、自分の立場での想いや考えをぶつけるだけでは、悪くなる一方で、話し合いによる折り合いどころは見えてこないことになります。

それでいて、そもそもは、調停や裁判なんかするつもりもなかったのに、ふとしたきっかけで感情的になってしまったことで、後に引くことも出来ず、調停や裁判などの大ごとに発展してしまうことがあるのです。

本当に残念な状況ですし、何よりも故人が天国で悲しんでおられるのではないでしょうか。

そしてここで、疎遠な関係の相続人間での遺産分割協議や、少し揉めそうだなぁと感じる遺産分割協議への対応方法として「ちょっとしたコツ」が技術的に必要となってくるのです。

 

 出来れば避けたい相続争い

話し合いによる遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなりますが、相続あんしょんサロンでは、はじめから裁判所を通した手続きをすぐにはオススメしていません。

相続人間の話し合いがなかなか整わない理由には

 被相続人が亡くなるまでに、長年に渡って各相続人間で積りに積もってきたお互いに対する感情が、相続の開始をきっかけに、表面化するから

 他の親族も相続人として関わってくるような大襲(ダイシュウ)相続のような場合、先代(親や祖父母)からの言い伝えで、相手の親族に対して、あまり良い感情が抱けない、過去に先代の間でとても悪いことがあったなど、自分の親せ祖父母の代の恨みを承継した結果、目の前の遺産分割に感情的となってしうケース

 遺産分割協議の分割内容が実は公平感を欠いているので、なかなか判を押してもらえないケース

 疎遠で会ったこともない相続人に対して、相続の案内をするときに、わかりにくい、財産の開示が不明確で隠そうという意図が見えるようなケース

 

などが挙げられますが、シンプルに大切なのは、次のようなことではないでしょうか☝

 わかりやすく案内すること。

 財産に関する情報を適切に開示すること。

 相手の立場に立って考えてみること。

 相手の感情(本当のところの思い)に耳を傾けること

 

遺産分割が進まない原因の本質が、何であるのかを十分に考察し、安易に法的権利の行使だけを考えるのではなく、相続人のみんなが一人残らず幸せとなれるような解決方法を、ご一緒に考え行動できればと切に願います。

 

 まとめ

相続による人の縁は、先祖代々培われてきた風土や、環境の全てにおいて必然的にめぐり合わされたものではないでしょうか。相続争いによる人の縁は、一度切れたら決してもとに戻ることはありません。先代が築いてきたこの縁を絶ってしまうことなく、この遺産相続で何があなたにとって大切であるのかを改めて考えてみていただくと最善でしょう。

また、次の代にとっても、親族の関係がなくなることは、中長期的に見ても大きな損失であるといえます。また、各年齢のステージごとに、その関係性も変動しますので、特に、介護される立場になるステージでは、兄弟や親族が、何かと頼れる存在になることも多くあります。

今の目先の感情だけにとらわれることなく、中長期的な視野で、次の代のことまで考え、慎重かつ謙虚に、目の前の相続を円満に終えられるようサポート致します。

 

相続争いは、勝っても負けても不幸になります。

相続人が取得する財産と幸せは反比例する場合があります。

先代が築いてくれた遺産を相続できる感謝の気持ちと譲る心の大切さを持ちましょう。

相続は譲った人が必ず幸せになります。奪う人はいずれ誰かに奪われる振り子の原理が働きます。

☝ 遺産分割協議とは

故人(被相続人)が残した遺産に関して、その相続権利を持つ人(共同相続人)たちが集まり、誰が何をどの程度相続するかを話し合う場を、遺産分割協議と呼びます。

この遺産分割協議には、共同相続人が全員参加し合意することが求められます。ただし、肉体的・地理的・時間的問題などを考慮し、必ずしも一同会して集まる必要はなく、持ち回りや書面によって協議する方法も認められています。

また、同じ内容の遺産分割協議書を複数枚用意し、各相続人ごとに署名捺印をしたもの(複数枚に渡るそれぞれ署名捺印がされている遺産分割協議書)を合綴したものでも、遺産分割協議書の効力が認められていますので、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が連名で署名捺印をしなければならないわけでもないのです。

なお、昔、相続人全員で遺産分割協議の合意は整ったのだが、それを遺産分割協議書という書面で残していなかったようなケースでは、昔当時の年月日で遺産分割が整っていたことを内容とする「遺産分割協議証明書」という形式の書面も有効に認められています。

詳細は、お気軽に名古屋相続サロンへご相談下さい。

 

 主なポイント

 一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効

相続人全員が同じ場所に一同会して行う必要があるとの誤解がありますが、そうではありません。遺産分割協議書に各相続人が持ち回りで署名捺印を行ったものでも遺産分割協議は有効です。

また、同じ内容の「遺産分割協議(証明)書」に、各相続人ごとに署名捺印したものを1つにまとめたものも、遺産分割協議としては有効となります。

なお、音信不通で調べても居場所を特定できない行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、代理で協議に参加してもらう必要があります。

また、被相続人が家庭の外でも子供をもうけており、その子を認知している場合や、前妻の子と後妻の子がある場合などについても、すべての相続人を遺産分割協議に参加させなければなりません。

 

 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割も有効

例えば、妻と子供で遺産分割をする場合、民法の法定相続分としては、配偶者1/2、子供 1/2(2人以上のときは全員で)とされています。

ですが、この法定相続分に縛られることが強制されているわけではありません。

遺産分割協議により全員の合意が得られた場合には、法定相続人が最低限相続できる財産の比率(遺留分)を侵害しない限り、自由に分割することができます。

また、遺言がある場合は、遺言者の遺志の尊重の観点より、遺言の内容が優先されますが、被相続人の地位を包括承継した相続人全員により遺産分割協議が改めて整ったのであれば、その遺産分割協議は有効に成立したものとして取り扱われることとなる場合があります。

 

 後日争わなくて済むよう、文書(遺産分割協議書)の作成が重要

遺産分割協議自体は書面化せずとも有効ですが、口約束だけでは証拠も残らないため、後々争いの火種となりやすいものです。

そのため、遺産分割協議書と呼ばれる文書を相続人の数だけ作成し、全員で署名・捺印(実印)をするようにしましょう。

また、不動産の相続登記や、預貯金を始めとした金融資産の解約・名義変更には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となるため、印鑑登録証明書も合わせて添付することを強くお勧めします。

 

 

遺産分割協議の当事者に関して

 遺産分割協議の当事者に関して

                                                                  

 未成年者

相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合、その親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。

けれど、親権者自身も相続人である場合には、子供よりも自分の利益を優先した分割をしようとする危険性があります。そのため、こうした場合には、利益相反行為(民法)を防ぐため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その代理人が遺産分割協議に参加する形式を取ります。

 

 制限行為能力者

相続人の中に認知症の方がいる場合、その病状によっては、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。

認知症により十分な判断能力が認められない場合には、家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。

 

 行方不明者

相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても無効となるため、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加するか、失踪宣告の申し立てなどを行う必要があります。

行方不明者は大きく分けて 1. 生きてはいるはずだが音信不明で所在が不明、2. 事故や震災等で生死すら分からない の2種類に分かれます。

 1の場合

戸籍を調べても所在がつかめない場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申し立てを行い、財産管理人が代理で遺産分割協議に参加します。

 2の場合

不在者が7年以上生死不明の場合や、船舶事故や震災等に遭い1年以上生きているか分からない状態の場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことで、不在者を死亡したものとし、相続人から外すことができます。

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