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限定承認を検討されるときは、焦っても状況は変わりません。
まずは落ち着いて、限定承認の基本的知識や、これからやって良いこと、やってはいけないことを整理した上で、本当に限定承認手続きの選択で良いのか、検討いたしましょう。
限定承認の解決実績ある名古屋市中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにお任せ下さい。
限定承認とはどんな手続き?
相続によって承継したプラス財産の範囲を上限として、相続債務を弁済すれば足りるようにできる相続手続きです。よって、相続した遺産の中から、相続債務をすべて弁済できた場合に、あまりのプラス資産が残れば当然に相続できることとなります。
相続したプラス財産よりも相続した債務の方が大きい場合は、相続人の個人財産にまでは負担が来ないようにするための相続手続きです。
また、相続放棄手続きと異なり、次順位相続人へ相続権がさらに承継されることがないため、他の親族に迷惑がかからない意味においても、有用性の高い手続きと言えるでしょう。
ただし、その手続きは比較的煩雑となり安く、時間や費用も比較的かかる傾向にありますので、本当に限定承認手続きがベストなのか、ご一緒に検討して参りましょう☝
① 遺産状況が不明確なケース
プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いのかが、ある程度調査をしても不明確なケースは、限定承認という選択肢をとっておくと良いケースがあります。
例えば、プラスの遺産のほうがおそらく多そうだが、万一将来、大きな負債が見つかるリスクに備えてこの手続きを選択しておくような手法も1つです。
また、被相続人が音信不通で亡くなったような場合で、ある程度のプラス資産はあるが、もしかしたら保証人になっているリスクがあるようなケースにおいても有効でしょう。なぜなら、保証人としての債務(保証債務)は、主債務者が返済不能になった時に初めて、保証人に請求が来ることとなり、忘れた頃に催促が来るリスクがあるためです。
例えば、Aさんが事業資金1000万円を借りる際の保証人に故人がなっていたようなケースで、故人の死亡から3年後にAさんの債務返済が滞り、忘れたころに故人の相続人に対して債権者から催促があるようなケースです。
ただし、保証債務は心配すれば切りがありませんが、主債務者が長きにわたり返済をしてきている場合、ある意味順調に返済できてきた証であって、時間が経過すればするほど、残債務額は少なくなっていきます。また、事業用などの借入れは、いわゆる住宅ローンのような長期的借入れ(20年~35年)とは異なり、5年~長くても10年程度でしょうから、かなり昔の現役時代に保証人になっていたとしても、かなり年数が経過しており、主債務は既に完済されているか、残っていてもごくわずかになっていることも多く、万一返済が滞っても、保証人への催促金額は少ないかゼロの可能性が高いとも考えられられます。
十分かつ慎重に検討・判断されることをおすすめ致しますが、故人が(少し表現が悪いですが)色々な人との交流が多い立場で、お人好しなほうで、亡くなる直前や直近でも、いろんな人の保証人をしているようなリスクを感じる方は、この限定承認手続きが向いているでしょう。
将来不確定要素の多い心配を日々抱えて生活されるよりも、この手続きにより、将来どんな負債が発覚しても大丈夫なように万全で備えておくことが出来る意味では安心な手続きです。
② 遺相続放棄をすると、次順位相続人に迷惑をかけてしまうケース
本来は相続の放棄をしたいが、相続の放棄を行うと、次順位の相続人(例えば故人の兄弟姉妹/相続人である子供からすればオジサン叔母さんなど)に負担、迷惑をかけることとなるため、そのような状況を作りたくないケースに有効です。
例えば、父が亡くなり、その相続人である配偶者(妻)と子供が相続の放棄をすると、次順位相続人である故人の兄弟姉妹(妻からすると義理の兄弟姉妹/子供からすると伯父さん叔母さん)に債務の相続負担がまわってしまうため、どんなことをしても迷惑をかけることを回避したいようなケースに向いています。
ただし、限定承認手続きは、時間や手間・費用が比較的大きくかかる傾向がありますので、どちらが最適なバランスか、十分にご検討していただくとよろしいでしょう。
③ 不動産の売却換価の金額次第でマイナスかプラスか不明確なケース
最近の傾向の1つとして、投資不動産を複数所有したまま亡くなられるケースが増加しているようです。
投機的不動産のケースは、流通価格の算定が難しいケースもあることや、売却が実現するまでの期間中の値下がりリスクも合わせて、故人の財産のプラスマイナスの判断に苦慮するケースが増えています。
不動産の売却換価に相応の労力をかけたとしても、まずはプラスが残りそうな場合は、原則、単純相続でも問題ないのですが、不確定要素の多い投機的不動産については、念のためこの限定承認手続きも念頭にご検討されると最善でしょう。
なお、限定承認手続き上の不動産の売却については、原則、裁判所を通した競売又は鑑定に基づく売却が必要となりますので、費用対効果を考慮の上、慎重に手続きを選択されることをおすすめいたします。また税務リスクもありますので、税理士との打合せの中で、どのような税金が課税されるリスクがあるのか整理しておくことが大切です。
☝ 限定承認により承継した債務の責任負担は限定的です。
相続したプラス財産の範囲内においてのみ債務を返済すれば足りますので、相続人固有の財産まで害されることがないのが大きなメリットです。
☝ 相続の放棄をすると、次順位の相続人に迷惑がかかります。
この次順位の相続人に迷惑がかかるのを回避するために、この手続きを選択する大きなメリットがあるといえます。
☝ 保証債務リスクをゼロ%にすることが可能となります。
相続債務の存在を知らずに、単純承認をしてしまった後になって、ふと忘れたころに保証債権者より催促があった場合、すでに相続の放棄もできず、多額の保証債務を相続せざるを得ないという保証債務相続リスクが存在します。
これは、主債務者が返済できている間は保証人への催促がなされないことがほとんどのため、保証人が亡くなった後、主債務者の返済が遅滞してはじめて顕在化してくるというケースです。ほんの少しでも被相続人が保証人になっているかもしれないとのリスクを感じられる場合は、限定承認手続きという選択も検討されると良いでしょう。
☝ 先買権制度があります。
この制度は、限定承認をした相続人にのみ認められる制度で、例えば、先祖伝来の大切な遺産や、事業上どうしても手放せない工場など、本来は相続債権者への返済のために競売・換価されるべき遺産についてを、裁判所選任の鑑定人による適正な評価額であれば、その相続人が買い取ることができるという制度です。
これにより、事業の継続・事業の再生が可能となり、また、先祖伝来のプライドを崩壊させない等の効果があるといえるでしょう。
なお、担保権の実行までは阻止できませんので注意が必要です。
① そもそもあまり知られていない
② プラスの遺産が多いのかマイナスの遺産が多いのかといった相続状況の絶対数が少ない
③ 手続きが煩雑であるから。(限定承認に強い専門家に依頼すれば問題ありません)
☝相続人全員による申立てが必要です。
相続放棄と異なり、相続人の1人だけで限定承認手続きはできません。相続人全員の協力が必要となる点で難易度があがります。
☝3ヶ月以内に遺産目録を作成しなければなりません。
申立てのときに、財産の状況も提出する必要がありますので、財産調査を厳格に行った上での申立てが原則必要です。
☝相続債権者へ向けて、官報公告及び知れたる債権者への個別の通知が必要です。
債権者が顕在化していないときは官報公告のみで足りますが、債権者があるときは、各債権者への個別の通知も必要となります。債権者とのやりとりも、ただ藪から棒に連絡を取れば、心労がたたることになりますので、専門家への依頼を検討していただくと最善です。
☝売却換金を要する遺産は、原則、裁判所を通した競売によること、各債権者への配当弁済が必要となります。
不動産や動産を売却換金する必要があるときは、競売もしくは裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額の弁済(先買い権の行使)をして、その競売を止めることができますが、任意での(いい値での)売却はできません。
また、換金されたお金は、債権者のための返済原資として、債権者の優先配当順に配当弁済をしなければなりません。債権者が複数いる場合は、かなり大変な作業になるでしょう。
☝すべての限定承認手続きが完了するには、早くても6ヶ月、遅い場合は2年程度かかることもあります。
不申立てのための準備から、官報公告の事前申し込み準備、申立て後に相続財産管理人が選任されたのちの官報公告は公告後2ヶ月以上の期間を要するなど、その手続きは非常に煩雑なものとなります。
換金すべき財産がある場合には、裁判所を通して何かと売却、先買い権の行使を行っていく時間や、換金ごの各債権者への配当弁済まで、かなりの労力を要します。
ただし、債権者が顕在化していない場合や、預貯金などの金融資産がほとんどを占める場合などは、債権者への対応や換金手続きも小jないため、比較的最小限の時間手間費用で進められる可能性が高いと言えるでしょう。
☝手続き費用が高額になりやすい。
不司法書士や弁護士に依頼した場合の相場は、相続や財産状況、債権者の状況にもよりますが、数十万から、かなり複雑なものとなれば100万円を超えることもあります。
また、上記専門家の報酬だけではなく、裁判所を通して職業専門家が相続財産管理人に選ばれた場合は、その相続財産管理人への手間賃として、裁判所へ「予納金」として数十万から多い時は100万円程度を納めなければならないときもあります。(ただし、売却換金したお金から、相続財産管理人の報酬は原則充当されますので、しっかり換金できる財産がある場合は、予納金の多くは最終的には戻ってくることとなります)
限定承認手続きにおいて、不動産や株式などの証券を相続すると、みなし譲渡所得税が発生することとなり注意が必要です。
本来、普通の相続であれば、税務上の恩恵が何かとある取扱いですが、限定承認の場合は「その事由が生じた時(相続開始日)」に、その時における価額(時価)に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなして、譲渡所得課税されます。つまり、限定承認の場合には、被相続人から相続人への資産の譲渡があったものとされます。
ですから、プラスの遺産が残っても、手残りがかなり減少しやすいともいえるでしょう。
また、準確定申告期限(相続開始より4か月)も原則必要となりますが、複雑かつ煩雑な手続きの中で、申告期限を経過してしまうことによる加算税延滞税の発生リスクがあります。
税務リスクを十分に整理、理解された上で、限定承認手続きを選択致しましょう☝
以上が限定承認に関する解説となります。
限定承認手続きは、相続人全員で行う必要があることや、そもそもわかりにくい手続きであること。債権者がいる場合などは、債権者への対応も何かと大変ですし、非常に煩雑な手続きであることはイメージいただけたのではないかと思います。
また、税務上の取り扱いも、理解しずらい部分が多いため、財産が複雑でかつ、債権者もいるようなケースの限定承認は、限定承認の経験豊富な専門家に依頼しなければ、まずは問題が生じる可能性が高いと言っても過言ではありません。
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