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『 相続放棄 】 は 迅速かつ確実に☝
☝あせらなくて大丈夫です。
相続の放棄をするかどうか検討される際には、焦っても状況は変わりません。
まずは落ち着いて、相続の放棄の基本的知識と、これからやって良いこと、やってはいけないことを整理いたしましょう。
☝動く前にまずは頭の整理。これで万全です☝
故人の負の遺産や手元の財産などをどのようにしたら良いのか?遺品や生活家財道具は処分して良いのか?大家さんに敷金から家財処分代を充当するための同意書を求められたが印を突いていいのか?市区町村役場から連絡が入り、火葬や手元現金・遺品などを役場に一任する書類が来たが対応してよいのか?わずかな生命保険がありましたが受け取ってよいのか・・・
まずはご一緒に整理していきましょう。動くのはそれからです。
名古屋市中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにお任せ下さい。
なぜ借金の相続を?
被相続人の残した多額の借金をどうして相続しなければならないのでしょう・・・不合理ですよね。
相続の放棄とは、相続人を多額の債務の相続から解放するために設けられた制度ですから大いに活用すべきです。また、今日の経済情勢や生活様式の多様化からも、債務を相続する相続人の数は増え続けており、相続放棄手続きの知識は、既に相続が発生した人だけではなく、将来相続するかもしれない人にとっても必要になっています。
精神的な負担が大きい状況です。
また、故人と長きにわたって疎遠であったような場合は、故人の財産状態も生前の生活状況も情報に乏しいため、得体の知れない不安や、いつどこから負債が出てくるのでは?という精神的な不安も抱えやすい特徴があります。
まずは焦ることなく、相続放棄の経験豊富な相続あんしんサロンにご相談いただければ、そもそも相続放棄すべきかどうか、放棄する場合は、どのようなことに気をつけるべきか、スケジュールはどのようになりそうかなど、全体をしっかり整理することで、精神的な負担は大きく軽減できるでしょう☝
限定承認という制度もあります。
なお、色々な状況に即した負債相続の形がありますが、プラスの財産がある程度ある方、確実にプラス財産が残る方や、故人が保証人となっている保証債務リスクのある方については、通常の相続(単純承認)でいいか、それとも限定承認を検討すべきかも念頭に、ご検討されるとよろしいでしょう。
『 相続放棄 』には、次のような効果があります。
① 自己のために開始した相続の効力を、確定的に消滅させる。
② 相続の放棄をすると初めから相続人ではなかったことになる。
③ 一身専属的権利なので他に相続人がいる場合でも単独での放棄が可能。
④ 単独行為として行えるので、相続債権者等の同意もいっさい不要。
⑤ 家庭裁判所への申述受理という厳格な要式行為によって効力が生じる。
⑥ 相続開始前に「相続放棄契約」やそれに類する行為を行なっても無効。
なお、相続が開始する前に相続放棄はできません☝
相続放棄手続きの流れについて
・相続放棄の申立て前に、ゴールのイメージが出来ていますか?
・財産の処分行為(単純承認)とみなされる行為をしていませんか?
・債権者・各関係者への対応は適切にできていますか?
相続放棄には「注意事項」がたくさんありますので気をつけましょう☝
① 相談・打合せ・リスクの整理・確認
そもそも相続放棄をするべきかどうかは十分に検討しなければなりません。
まずは可能な範囲で正確な財産の状況を整理いたしましょう。(プラス財産とマイナス財産)
死亡後1月から月末をまたいだ2か月の間に、おおよそ正規の負債については、郵送物や債権者からの催促により整理できてくるものがほとんどです。
あせらず1月程度(~2カ月程度)は財産状況の整理を冷静に行うようにいたしましょう。
一方、すでに明確な債権者については、無視することはできませんので、「現在、相続の放棄を検討しているので、あと1月から2月程度で方向性が決まりますので、その間はお待ちください。」と対応していただくとよろしいでしょう。
なお、被相続人の住居が賃貸の場合には注意が必要です。安易に賃貸契約を解約し、敷金のやりとりを進めてしまうと、敷金の処分に該当するリスクもあるため、あくまで債権者の債権の保全に寄与する保存・管理行為の一環として対応するのが最善です。
その他、3か月の申立期限に間に合うかどうか、他の相続人や次順位相続人へ通知をすべきかどうか、プラスの財産をどうするのか、マイナスの負債及び債権者への対応をどのようにしていくのかなど、全体像をしっかりと精査した上で、相続放棄・限定承認・単純承認(普通の相続)を検討していくこととなります。
② 相続放棄申述書の準備作成相談・打合せ・リスクの整理・確認
上記検討・整理の上、相続の放棄を実行していく場合は、相続放棄申述申立書を作成していくこととなります。
まずは、被相続人の除籍・住民票(除票)や放棄相続人の戸籍・住民票等公的証明書を収集していきましょう。
なお、兄弟姉妹相続や代襲(ダイシュウ)相続の場合は、被相続人の相続人であることを証明するために原戸籍(ハラコセキ)というものまで収集する必要がありますので注意が必要です。
次に、申立書の「申立ての趣旨」についても適切に記載していきましょう。
例えば、被相続人とそれまで音信不通のような場合には、市区町村役場からの電話連絡があった日と通知書が届いた日が異なることもあり、どのように記載していけばよいか迷う場合があります。
相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月の期限がありますので注意いたしましょう。
なお、3ヵ月を経過していても相続の放棄が出来る場合がありますので、まずは最寄りの専門家に確認されることをおすすめいたします。
必要に応じて「期間伸長の申立て」も活用いたしましょう。
財産調査が複雑多岐にわたる場合や、申立人が認知症で法定後見人の審判を要する場合などは、この申立を行なうことでさらに3ヵ月の熟慮期間を得ておくことが最善でしょう。
③ 相続放棄申立ての実行(管轄家庭裁判所へ)
相続開始時の被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。窓口出頭、郵送申立てのどちらでも問題ありません。
あくまで、(申立書に不備がないことが前提)3ヵ月以内に管轄家庭裁判所に申述書を申立(提出)することが重要となります。
④ 相家庭裁判所から照会通知書が届きます。
相続放棄申述書を裁判所に提出すると、1~2週間程度(目安)で、照会書が申立人本人の住所宛に届きます。(専門家が代理受領する場合は専門家宛になされます。)
これは、申立人が本当に自分の意思で相続の放棄をしているかなどの確認を裁判所が行うためのものです。
照会書の指定個所必要箇所に載を行なった上で、裁判所に返送することとなります。(なお、照会通知書が来ないケースも一部あります。)
⑤ 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所より申述受理通知がなされると放棄の効力が生じ、「相続人は相続開始時より相続人ではなかった」こととみなされます。
受理証明申請をすることで証明書の発行を受けることができ、この証明書を各債権者に提示することで取り立てが止まります。(債権者への提示については、おおよそコピー郵送やFAX送信で足りているようです。)
⑥ 各債権者への報告・対応
把握している債権者については、相続の放棄が完了したこと及び相続人ではなくなったので、今後催促等の連絡をしてこないように申述受理通知書または受理証明書を提示していきましょう。
また、将来にかけて新たな債権者が発覚した場合にも対応方法は同じです。
なお、※次順位相続人がこれから相続の放棄をすすめていくケースや、管理者がいなくなったプラス財産について、※相続財産管理人の選任手続きをすすめるなど、適切な引き継ぎがなされているかどうかにも注意いたしましょう。
⑦ 必要に応じて相続財産清算人(管理人)選任申立てを行いましょう。
相続放棄をすべての相続人が終えると、相続人がいない状態(相続人不存在)の状態となります。ですから、大きなプラスの財産(不動産や価値のある自動車、高価品など)がある場合は、その財産を相続人ではなかったものとみなされた相続権のない状態の当事者は勝手に処分することはできず、その管理状態を引き継ぐべく相続財産清算人(管理人)選任の申立を裁判所に対して行うことをおすすめいたします。
実は、相続の放棄が完了したらすべてが終わったわけではありません。放棄完了までに管理していた財産については、管理(適切な引き継ぎなど)義務が生じることがありますので、裁判所で選任された相続財産管理人に遺産のすべてを引き継ぎ管理させることにより、ようやくそれまでの煩わしい管理からすべて解放されることとなります。
なお、特別縁故者の申立てを行うことで、相続放棄をしても、被相続人の遺産の分配を受けられることがありますので最寄りの専門家に確認されることをおすすめいたします。
相続の放棄をした後になって、「 見知らぬ不動産が実はあった・・・ 」「 貸金庫の中に現金や証券が保管されていた・・・」などというような場合には、放棄を取り消すことがはたしてできるのでしょうか?
たとえ熟慮期間(3ヶ月以内)であっても、いったん受理された放棄は取り消し(撤回)をすることは出来ません。相続の放棄を進める場合は、相続財産の十分な調査を行なったうえで申述をすることが大切です。
同順位の相続人が全員相続の放棄をした場合は、次順位の者が相続人となり、さらに次順位の相続人の全員が相続の放棄をしたような場合で、次順位の相続人が最終的に存在しない場合には、相続人が不存在となります。
例えば、亡き父(故人)の相続について、その子供が全員相続放棄をすると、次順位相続人として、故人の親(又は祖父母)が相続人となりますが、親(又は祖父母)が死亡してる又は相続放棄をすると、さらに次順位相続人として、故人の兄弟姉妹が相続人となります。そして最終的に、この兄弟姉妹も全員相続放棄をすると、それ以上は相続権が流れることはなく、相続人不存在の状態となります。
相続人が不存在の場合は、相続財産清算人(管理人)を選任し、その清算人が裁判所の許可を得て財産を処分・債権者に配当等を行なったあと、特別縁故者による財産分与請求がある場合には、その分与をしたあと、最終的に余った財産があれば国庫に帰属することになります。(合計13ヶ月程度かかる長期的手続きです。)
☝ 相続の放棄には既判力がありません。
通常であれば相続債権者は相続の放棄をした旨を伝えれば、その債権の貸倒処理を行ない一件落着となるのですが、相続の放棄自体に疑義がある場合(例えば、法定単純承認事由が明らかに存在するケース・熟慮期間を合理的な理由なく経過していたケースなど)には、債権者から相続の放棄が無効である旨の民事訴訟が提起されることもあります。そのような場合、最終的な有効・無効の判断は、その民事訴訟手続きの中で判断されることとなります。
☝ 相次順位相続人への通知義務はありません。
相続の放棄がなされると、他の共同相続人や、本来相続人ではなかった次順位者が相続人となるのですが、そのような場合に、放棄をしたことは、他の相続人や、次順位者の相続人に「通知」することが要件とされていないため、他の相続人は、知らないうちに放棄した人の債務を相続している状態となります。これは立法の不備ともいえるでしょう。
なお、実務の現場においては、少なからず次順位相続人となった方に対して、相続の放棄をすすめていただくとよろしい旨、連絡を入れておくことが最善ですが、親族との距離感・関係性・これまでの流れによっては、困難なケースもあるかもしれません。
また、大きな額の債権者がいれば、順次、相続人を調査し催促をしていくケースがほとんどですので、大きな負債を相続しているにも関わらず、いつまでも知らないまま、催促もないまま、時間が経過していくケースはほとんどありません。また、催促を受けた時に、負債の存在を「知った」こととなりますから、そこから3ヶ月以内に相続放棄をすれば問題が生じませんので、焦る必要は一切ありません。
☝ 限定承認も検討いたしましょう。
同順位の相続人の全員が相続の放棄をすると、本来相続人でなかった次順位者が自動で相続人となりますので、予期しない債務を他の親族に負担させることとなり、心情的には迷惑をかけるので躊躇してしまうケースもあるでしょう。このような場合は、以下で説明する「限定承認」が有効な手段の1つとなってきます。
限定承認であれば、次順位の相続人へ債務が承継されることはありませんので、そのような理由から限定承認を選択される方も一定数いらっしゃいます。
☝ 限熟慮期間(3ヶ月)経過後の相続放棄は要注意です。
原則「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」というルールがありますが、最高裁判例は、その熟慮期間(3ヶ月)の起算点について、以下のような例外を認めています。「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当の理由があると認められる時には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算する。」というものです。よって、ひとえに3ヶ月経過しているからもう放棄は出来ないと諦めるのは早いといえます。まずは最寄りの専門家に確認することをおすすめいたします。
相続あんしんサロンでは、数多くの3ヶ月を経過した相続放棄のサポートも行っております。☝まずはお気軽にご相談下さい。
☝ 相続財産には手を付けないで下さい。
相続放棄手続き又は限定承認手続きを検討されている方は、絶対に故人の財産に手をつけないでください。
以下参照表のとおり、法定単純承認事由に該当する場合は、いかなる場合であれ、放棄は認められず、相続債務を承継しなければならなくなります。
ただし、結果として債権者に寄与することとなる財産の保全・管理行為などについては、一定のものが許されていますが、慎重な対応が要求されるでしょう。
くれぐれも相続財産には手をつけないで下さい☝
相続放棄を検討されているときに、やっていいことと悪いこと(単純承認とみなされること)のお目安は以下のとりです。
遺産への積極的な関わり方は単純承認となるリスクが高いですが、一方、財産に関わってはいるものの、債権者の債権の保全にむしろ寄与しているような関わり方は、単純承認になりません。状況に即して判断していくことが大切です☝
法定単純承認に該当する。(×) | 法定単純承認に該当しない。(〇) |
× 売却 例)土地の売却・賃貸 × 壊す 例)売却のための古家の解体 | 〇 保存行為(建物の維持・修繕) 〇 地代・家賃・火災保険料の支払い 〇 上下水道・電気料金の支払い 〇 固定資産税の支払い |
× 権利行使 例)債権の取り立て 例)賃料振込口座の変更通知 例)株主権の行使 | 〇 通常の葬儀費用の支出 〇 通常の形見分け |
× 相続財産による債務の弁済 | 〇 ローンの自動引き落とし 〇生命保険金での債務の返済 (受取人が指定されている場合) |
× 遺産分割協議 | 〇 相続放棄・限定承認 |
相続放棄手続きは、簡単そうに見えて、実は非常に多くの問題をはらんでいます。
自身の放棄手続きだけだからと安易にご自身でされようとするお客様もいらっしゃいますが、手続きの面のみならず、他相続人とのバランス、次順位相続人への対応、その他相続債権者からの問い合わせへの対応などなど、初めてのお客様には心身ともに非常に大きな負担・労力のかかる手続きです。
相続の放棄をご検討されているお客様は、まずは専門家にご相談されながら手続きを進めることをおすすめいたします。
以上が相続放棄に関する解説となります。
相続放棄は、相続人の1人が自分の分だけできますので、簡単にできるケースもありますが、一方、相続人関係や財産状況によっては、債権者や他の関係当事者と関わりながら進めなければ、何かと後々問題が生じるようなケースもございます。
通常のプラス財産の相続とは異なり、注意すべき事項がたくさんある相続放棄は、まずは経験豊富な信頼できる相続専門家へご相談されることをオススメいたします。
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