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自分、もしくは両親が元気なうちに、相続について対策をしておいたほうがよいかもしれないと考えている方は多いです。しかし、具体的にどのように行動したらよいかわからない方が多いのではないでしょうか。
生前対策にはさまざまな種類があります。
その中に家族に財産を託す制度『 家族信託 』があります。家族信託を活用すれば、本人が将来、認知症や意思疎通のできない状態になってしまったとしても、家族が財産の管理をスムーズに行えます。
この記事では生前対策と家族信託について解説しています。「家族に財産を任せたい」「もしものために、両親の財産を管理できる状態にしておきたい」と考えている方はぜひ参考にしてください。
名古屋の生前対策や家族信託に強い相続あんしんサロンが、家族信託のABCについて『 わかりやすく 』解説いたします。
生前対策とは、本人が亡くなったときの相続手続きや、認知症になった場合に家族が困らないよう対策をしておくものです。
種類分けをすると、相続税を節税するための対策「相続税対策」、相続手続きをスムーズに行うための「遺産分割の対策」、本人が認知症になった場合の「認知症対策」の3つに分かれます。
本人の意志がはっきりしているうちに対策をしておけば、相続手続きがスムーズに進められるほか、認知症で本人が財産の管理をできなくなった場合でも、家族が悩まずに済むでしょう。
人によって財産や家族の状況は異なるため、適切な生前対策がどのようなものなのかを一口では説明はできません。自分に合った生前対策がどのようなものなのかを知りたい方には、まずは専門家への相談を推奨します。
名古屋の相続あんしんサロンでは、生前対策のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
☝ 生前対策の主な方法を『 5つ 』紹介します。
① 家族信託 ② 成年後見制度 ③ 生前贈与 ④ 不動産売却 ⑤ 遺言書の作成
②の成年後見制度を利用すれば、認知症になり本人の判断能力が不十分となってしまった場合でも、後見人となった方が財産を管理できます。
③の生前贈与を利用すれば、相続税の節税ができるほか、誰に何を贈与するのか、その場で自由に決められます。
④の不動産売却をすれば、現金による公平な財産分与がしやすくなるでしょう。
⑤の遺言書を作成すれば、本人の意志を尊重した財産の分配などが実現し、スムーズに相続手続きを行えます。
『 家族信託 』を活用すれば、認知症になった場合の財産管理、本人の意志を尊重した財産分与などが可能となります。
家族信託とは、簡単にいうと自分の財産を家族に託す制度です。
受託者となった家族が預貯金の管理や不動産の管理・処分を家族に行えるので、認知症になってしまっても生活費や介護費においての問題が生じにくくなります。
また、家族信託では本人が亡くなったあとの相続時にも、本人の意志を反映できる特徴があります。
家族信託契約書の中で、信託が終了したときの「権利帰属者」≒信託財産の承継人を指定しておくことで、それが可能になるのです。
ただし、認知症になってからの家族信託は不可能です。本人の意思能力がはっきりしているうちに契約をする必要があります。
家族信託には、以下の『 3つ 』の役割があります。
①【委託者】財産を託す人
②【受託者】財産を管理する人
③【受益者】財産による利益を受ける人
委託者と受託者の間で信託契約を結び、受益者が利益を受けます。委託者が受益者を同じ人物が兼ねるのも可能です。
① 【委託者】財産を託す
「委託者」とは財産を託す側、つまり財産を持っている本人です。認知症や相続について不安をもっている当事者です。
委託者の持っている預貯金・不動産などの財産は、受託者の名義となるので、委託者は信託契約を結んだら自分の財産を自由に動かせなくなります。
② 【受託者】財産を管理する
「受託者」とは、委託者の財産を管理する人です。受託者の名義となった預貯金を銀行から引き出したり、不動産を売却したりできます。
しかし、財産を自分のために使ったり、自分の財産にしたりはできません。委託者の生活や介護、相続の円滑化などのために、委託者の財産を管理・運用・処分する役目を担っています。
③【受益者】財産による利益を受ける
受益者とは、受託者が管理した財産から利益を受け取る人です。委託者と受託者へ兼任できるので、その場合は財産の持ち主である本人です。受益者は、本人ではない個人や法人にも指名可能です。
例えば、受託者が不動産を売った場合には、その利益は受益者のものとなります。受益者は1人でも複数人でも構いません。
家族信託を活用すれば、受託者は本人の意志確認ができなくても、銀行口座から高額な預金を引き出したり、定期預金の解約ができたりします。(ただし、法律上はそうでも、金融機関の実務において、スムーズにいかないこともまだまだあるようです。)
認知症になると、詐欺や横領、口座の不正使用を防ぐために、銀行側の判断で口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されてしまうと、生活費や老人ホームなどへの入居費用などを確保するために、成年後見人を立てて財産の管理を任せるか、家族が費用を立て替える必要がありますが、
家族信託を利用していれば、口座は凍結されず、引き続き受託者が管理できます。
また、本人の生活費を得るためやスムーズな相続手続きの準備として、不動産の売却も可能です。
さらに、家族信託は契約書で死後の財産の管理についても指定できます。通常であれば、本人の死亡により、財産は相続人へ相続されるはずですが、家族信託により『 信託財産 』の中に組み込むことで、通常の相続財産から除外し、死亡後も、たとえば受託者に管理をまかせて、
「 受託者が死亡したときに孫に帰属する。」
と信託契約しておけば、孫に承継させる形をとることも可能なのです。
ただし、別途遺言書があったときの信託契約書との法的な優先順位や、遺留分を侵害された相続人がいるときの遺留分侵害請求の取り扱いなど、まだまだ信託は新しい成熟していない、裁判などの判例も少ないため、その法的競合が生じたときの取り扱いについては、慎重に判断していかなければなりません。
同様に、信託契約書により「委託者が死亡した時は〇〇に帰属させる。」と書いたときの、相続税の取り扱いなども、おおよそは相続と同じ取扱い、考え方であることとなりますが、特に、相続税の節税対策により家族信託を採用した案件などは、これからの国税における取り扱いに注意していくことが大切となってくるでしょう。
委託者が死亡した場合には、「委託者が死亡した場合に関する定め」に従います。
信託の終了事由に「委託者の死亡」と定めてあった場合には、家族信託は終了となり一般的な相続と同じように相続人が財産を相続します。
なお、信託契約書で、「委託者が死亡したときは〇〇に権利が帰属する。」と取り決めていれば、通常の相続人への相続ではなく、記載のある○○に権利が確定的に帰属するため、他の法定相続人は、自分の法定相続分を主張することはできません。
いわゆる、遺言と同じような帰属効果を、信託契約により設定できるということなのです。
なお、わかりにくいところですが
家族信託が「遺言信託」の場合には、委託者の死亡によって信託契約の効力が(これから)発効されることになります。
委託者が遺言として、受託者と受益者を指定し、受託者に財産の管理を任せる形になります。
例としては、「財産の持ち主である委託者が、配偶者に相続させたいが、配偶者(受益者)も高齢であるため、子ども(受託者)に財産の管理を託したい」、「幼い孫(受益者)に相続させたいが、孫では実際には当面管理が難しいため、管理は成人して大人になっている子ども(受託者)に託したい」などがあげられます。
家族信託は、コツをつかめば色々なことが実現できる、素晴らしいものにもなれば、使い方を間違えば、大きなトラブルにもなる、
取り扱う専門家によって『 良薬 』にもなれば『 猛毒 』にもなるものなのです。
家族信託を利用しても、相続税対策にはなりません。
家族信託を利用していない場合と同じように、財産を相続した際に相続税が課税されます。
一方で、家族信託をしていれば、受託者側に贈与税や不動産取得税などはかかりません。
本人が介護施設に入居したり、子ども世帯と同居したりするときに、受託者の意志で自宅を売却してもマイホーム特例を活用でき、譲渡所得から3,000万までが控除されます。
いわゆる、不動産名義上は「信託」を原因として「受託者」の名義となりますが、実体は何ら本人が所有していることにかわりはなく、その不動産をいろいろ受託者が動かしても、諸々の権利は何らかわることなく、委託者に帰属するということなのです。
わかりにくいところですが、ご不明な点が生じたら、家族信託に強い名古屋の相続あんしんサロンへご相談下さい☝
財産の持ち主本人ではなく、別の方が財産を管理する点では、家族信託は成年後見人制度とよく似ています。
しかし、家族信託の受託者は自由に選べるのに対し、成年後見人制度では、原則、後見人を裁判所が選任します。実際には、親族以外の弁護士・司法書士などが選任されるケースが多い傾向にあります。
家族信託は信託報酬を自由に設定できます。無償でも問題ありません。一方で成年後見人制度では信託報酬を裁判所が定めます。月額2~6万円程度である場合が多いです。
成年後見制度が開始された当初は、身内(子供など)が後見人になれるケースが相当に多かったのですが、身内後見人が多くなった結果、親の財産と言えど、使途不明なお金や、明らかに親のためではない金銭の消費などが大量発生し、後見人の責務違反=『 業務上横領罪 』が日本全国に発生してしまい、、、)
それ以降、家庭裁判所の裁量で、ほとんどのケースは裁判所選任の後見人(弁護士や司法書士など)が選任される運用になって今日に至っています。
☝現時点での成年後見制度の運用は、利用者のニーズに十分には即していないケースもあり、その利用者の感覚と運用に大きなギャップがあるため、後見制度を利用するよりも、家族信託を利用する方が相当に増えているという実情があるのです
親の財産を管理する権利を子どもが持つ方法としては、家族信託のほかに生前贈与があります。
財産を生前贈与すれば財産の所有者は子どもになり、財産を自由にできます。
家族信託では、『 財産の所有権は親のまま 』で、『 管理する権利だけを子ども 』が持てます。
家族信託と生前贈与の違いは「目的」です。
家族信託は、認知症になった場合に、親の財産を子どもが管理できるようにする「認知症対策」を主目的とする制度ですが、
生前贈与は、主に相続税の対策のためなどの「節税対策」を主の目的として行われるケースが多いのです。
家族信託を検討する際は、次のような注意点を知っておきましょう。
① 受託者を誰にするかでもめる場合がある
② 新しい制度なので委託者の十分な理解が難しい
受託者は自由に選任できるので、受託者として選ばれなかった方の不満も発生しやすいといえます。そのため、親族でしっかりとした話し合いの場をもつのが重要です。
家族信託を結ぶと、委託者本人がまだ元気でも財産の名義が受託者となります。
委託者の意志がはっきりしていても、受託者の判断により不動産を売却手続きが可能なので、家族信託を十分に理解していない委託者は不満をもつ可能性があります。
ですから、家族信託契約を結ぶ場合には、将来相続人となる者との情報共有や打合せ、あるいは、委託者である(例えば親)の十分な理解や、将来にかけて起こりうることまで正確に伝え、了解を得ておけば、将来のトラブルは防止できますが、
現実には、どれくらいの『 さじかげん 』で信託契約をするかは、各家家庭ごとの状況により、異なってくるところなのです☝
家族信託を結ぶと、家族が柔軟に財産の管理ができるので、委託者が認知症になってしまった場合でも、経済面の不安や、次の若い世代の不安・負担を軽減できます。
しかし契約書の作成や、契約書の公正証書化、不動産への信託登記などは手続きが複雑なため、専門家に依頼したほうが賢明と言えるでしょう。
相続あんしんサロンでは、家族信託についてのあらゆる業務を行なっています。
親族の方が無理なく財産の管理ができるよう、家族信託の設計もサポートしているので、家族信託が気になる方は、☎✉無料相談サポートからお気軽にご利用下さい。