愛知・名古屋の相続は☝ 相続手続きに強い名古屋の相続専門家に相続登記・相続税申告・遺産分割の無料相談
名古屋市中区(栄駅・矢場町駅)『 栄ガスビル4階 』の 無料相談窓口。
家族信託 は わかりにくい。
だから、シンプル で わかりやすく☝
こんな心配ございませんか?
1.万が一認知症になった時の生活が心配、子供に迷惑をかけたくない。
2.自分たちが亡くなった後、障がいのある子どもの生活が心配。
3.先祖代々の土地が、相続で他の筋に渡ってしまうのは避けたい。
4.オーナー社長で資産の大半が自社株のため、相続によって株と経営権が分散するのが心配
そのお悩み、名古屋の 栄ガスビル4階にある相続あんしんサロンが、柔軟な財産管理ができる家族信託で解決いたします。また、複雑すぎてご本人様やそのお身内(委託者や受託者)自身が中長期的に管理できないような信託が一部散見されますが、そのような信託はおすすめ致しません。まずはご家族や親族の範囲で管理コントロールができることが重要だと相続あんしんサロンは考えています。
☝家族信託とは?
家族信託とは、信頼する家族に財産を託す「家族間で行われる家族のための財産管理」です。
認知症対策や、よりご希望に沿った相続が行える、使い勝手の良い画期的な制度です。
また、信託を使うことで、存命中に何かあった場合(認知症で判断能力がなくなったときなど)、あなたの財産の管理・処分を、ご自身が決めた大枠のルールに沿って、ご家族が行ってくれるようになります。さらに、亡き後の遺産の行く末を、今まで以上にご希望に合わせた形で(例えば、孫の代まで承継の方法を決めておくなど)決めることができます。
信託にも色々な種類があるのですが、「銀行の投資信託」や「信託銀行の信託サービス」とは異なり、非営利・無報酬で、ご自身の財産の管理を家族に託す制度です。
☝万が一認知症などを患った場合、判断能力の低下・喪失を理由に、資産が凍結されて預金の引き出しができなかったり、不動産の管理や売却ができなくなるリスクがある。
成年後見制度を利用した場合、ご家族の労力的な負担や経済的な負担が増えてしまう。
☝ご自身が亡くなった後、障がいのある子供の生活のために財産を残してもご本人では管理できない。
☝共有名義の不動産や自社株があると、遺産分割や経営権で揉める可能性が高い。
☝婚姻関係や親族関係が複雑だと、相続問題で争ったり、二次相続でトラブルになりやすい。
特に、認知症問題は人ごとではありません。日本は今、国民の3〜4人に一人が65歳以上で、そのうちの4人に1人が認知症またはその予備軍(軽度認知症)だと言われているからです。そのため、家族信託はこれらの問題の有効な解決策として注目を浴びています。
「 認知症対策としての家族信託 」が、今最も注目されており、活用される方が東海圏においても増えてきております。☝それでは、家族信託のしくみ、さらに活用ケースを確認していきましょう。
☝家族信託には「委託者(いたくしゃ)」「受託者(じゅたくしゃ)」「受益者(じゅえきしゃ)」の3者が登場します。例えば、名古屋近郊で不動産の大家さんをしているAさんは、70代になり、そろそろ財産や土地・家の相続対策について考えていて、息子さんに財産管理を引き継ぎたいとします。
☝「委託者(いたくしゃ)」(Aさん)
⇒財産を持っていて信頼する家族に管理・処分を託す人
☝「受託者(じゅたくしゃ)」(息子さん)
⇒Aさんから任された財産の管理・処分を実行する人
☝「受益者(じゅえきしゃ)」(Aさんや他の家族など)
⇒Aさんの財産による利益を受け取る人 (不動産の家賃収入・毎月の生活費・預金の利息・家の売却金など。受益者は、他の家族何人でも設定可能。)
Aさんは、ご自身の財産の管理を「誰に」「いつから」「どんな目的(ルール)」で任せるのかをあらかじめ決め、それを契約によって実行してもらえるようにすることができます。従来の相続対策とは異なり、財産の贈与ではなく「管理・処分の権限」をご家族に移すだけなので、贈与税もかかりません。
具体的には、信託を利用することで、委託者であるAさんから、受託者である息子さんに財産の管理・処分の権利(財産の名義)が移るので、何かあった時でも、Aさんの生活費のために息子さんが預金を引き出したり、実家を売却したりすることができるようになります。
また、より確実かつスムーズに信託を実行するために、オプションとして「信託監督人」や「受益者代理人」を設定することもできます。信託監督人・受益者代理人は、家族・親族以外に専門家(司法書士・弁護士)に依頼することも可能です。
☝「信託監督人(しんたくかんとくにん)」
⇒設定された信託内容を受託者が正しく行われているかを監督する人
☝「受益者代理人(じゅえきしゃだいりにん)」
⇒受益者を監督する権利をもち、さらに受益者の権利も代理することができる人。
それでは、今最も注目されている「 認知症対策としての家族信託 」がのケースから、その他定石として活用されるケースを1つずつ確認していきましょう。☝
認知症になり判断力に問題が生じると、銀行で預金を下ろしたり、家族に代理を依頼することができなくなります。契約行為ができないため、ご自身の不動産を売却して、施設への入所費用や生活費などに充てることもできなくなります(大規模修繕や建て替えも不可)。
この場合、従来ですと成年後見制度を利用することになりますが、ご家族の手間や負担、制約が多く、思い通りの財産管理ができないことがほとんどです。(現在の家庭裁判所での後見制度の運用は、身内が後見人として認めてもらえないケースが非常に多く、使い勝手が悪い側面もあるようです。)
また、相続税の節税対策として不動産を積極的に運用することなどもできなくなります。
特に☝
親が認知症になり、いざ自宅を売却した場合に(介護費用の捻出、あるいは管理が大変なため)親本人がが契約できないため、不動産に関する大がかりなことが一切出来なくなる(不動産の塩漬け)対策として、不動産のみの家族信託がシンプルでリーズナブルなため、需要がとても増加しております。☝
>>>家族信託サポートの料金はこちら
☝成年後見と家族信託の比較
家族信託の大きな特徴の一つに、相続の先の先の設定までできる点があります。例えば、ご夫婦にお子さんがいらっしゃらなかった場合、ご自身が亡くなった後は奥様に土地を相続させ(一次相続)、奥様が亡くなった後はご自身の兄弟や親族にその土地を戻す(二次相続)といった設定が可能なのです。
同じように、遺言書では二次相続の指定まではできませんが、信託ではそれが行えるため、特定の人に遺産が渡るのを防ぐことが可能となるのです。
例えば、先祖代々の収益不動産を、長男、さらに孫に承継させたいケースにおいて、長男が若くして(病気や事故で)亡くなってしまった場合は、(通常の相続だと、その配偶者の妻にも流れてしまいますが)その妻ではなく、亡き長男の兄弟姉妹や孫など、血のつながった筋の者に承継させたいようなケースが該当します。
家族信託は、リスク・デメリットを最小限にして、委託者本人の希望が叶いやすい使い勝手の良い仕組みですが、まだ新しい制度でもあるため、以下のような点に注意する必要があります。
☝受託者の暴走を未然に防ぐ
信頼している家族といっても、委託者の願い通りにはいかないこともあります。受託者が「管理しない・横領した」というケースもやはりあるのです。いわゆる「受託者の暴走」を防ぐためには、事前の対策が必要になります。あらかじめ信託内容に「受託者の権限行動を制限する項目」などを入れ、話し合いによって事前に予防策を決めておくとよいでしょう。
また、「信託監督人」の役割を他の身内や第三者専門家に任せることで、受託者の適正な業務遂行をチェックする機能が働くため、信託監督人をいれてみることも検討してみるとよろしいでしょう。
☝歴史が浅く、利用者もまだ少ないため、不明確な点も多い
家族信託は、2007年の信託法改正によって大きく変更されたことを契機に、利用者が増え始めました。とは言え、まだまだ一般的には知られておらず、事例も少ないために税金面や法律面から不明確な点がまだまだあります。例えば、相続の際の遺留分減殺請求をされた場合、信託とどちらが優勢になるのかなど、はっきりとした判例などがでていないのです。今後の裁判判例、その他の根拠法令がどのように明確化されていくか様子を見ながら、現時点で最善な内容を検討していくとよいでしょう。
懸念点はあるものの、家族のための信託ですので、ご家族の理解を深めつつ、トラブルが起きにくい信託内容にするため、実務経験のある専門家のサポートを受けながら、信託内容を作成すると安心です。ご不明な点は何なりとご相談下さい。
家族信託は、リスク・デメリットを最小限にして、委託者本人の希望が叶いやすい使い勝手の良い仕組みですが、まだ新しい制度でもあるため、以下のような点に注意する必要があります。
Q 家族信託の契約はどうやって証明するの?
A 法律的には契約書は必須ではありませんが、銀行手続き、土地売却手続きなど、証明するものがなければスムーズに実行できない場合がほとんどです。また、相続のときのトラブルを避けるためにも契約書を作り、公正証書で証明できるようにしておくと安心です。(実務上のほとんどのケースは公正証書により作成されています。☝
Q 「受益者」は何人まで指定できるの?
A 受益者の設定は何人でもできます。委託者ご本人の他に、お孫さんや他のご家族を何人でも受益者として設定できます。
Q 「信託銀行」と「家族信託」は何が違うのですか?
A 財産信託は信託銀行でもできますが、家族のための信託との違いは「営利目的である」ことです。この場合、信託銀行が財産管理を請け負う「受託者」となり、管理費用として報酬を受け取ります。通常、信託銀行への報酬は100万円以上となってきます。
Q 「認知症の発症後だと、家族信託はできないの?
A 絶対にできない、という訳ではありませんが、できるケースは非常に稀です。委託者が契約内容を十分判断・理解できる状況でなければ、契約行為自体が行えないからです。かなり軽度の認知症レベルで、少し難しいことでも体調・状態が良いときには理解できるレベルであれば、契約できる可能性が高いですが、家族信託契約書に記載される条項自体が、不慣れで馴染みの少ない文言も多いため、遺言書の作成に比べると作成できないリスクは高いといえるでしょう。
家族のための信託は確かに使い勝手がよく、きちんと設計すればメリットの多い制度です。ですが、その設計を間違えれば、そののせいで争いが起きてしまったり、余計な手間や損失を被ってしまったりすることにもなりかねません。
また、ご家族や将来の相続人の状況【当事者関係】によって、また、財産の状況によって、さらには【感情的流れ】によって、取り決めていくとよい信託の内容はかなり異なって参ります。
なお、認知症対策としての不動産のみに特化した「不動産管理処分信託」は、とてもシンプルでわかりやすい契約内容のため、オススメする機会が増えております。
ご自身やご家族が本当に安心して幸せに暮らしていくためにも、相続や家族のための信託に精通した実績豊富な名古屋栄【 ガスビル4階 】の相続あんしんサロンにご相談ください。相続あんしんサロンでは開所以来、いかに「円満に」「穏便に」解決できるかにこだわってサポートをしております。
また、家族信託に関するサポートは、世間相場が非常に高額になりやすい性質のものですが、相続あんしんサロンであれば、その1/3~2/3程度の報酬(※概算お目安)で、より安くお値打ちな料金・費用でご依頼していただくことができるでしょう。
サービス類型 | 料金 |
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1.自宅不動産のみ管理処分信託(定型) | 98,000円※ |
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2.自宅不動産のみ管理処分信託(応用) | 148,000円※ |
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3.自宅不動産及び収益物件型(定型) | 168,000円※ |
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4.自宅不動産及び収益物件型(応用) | 198,000円※ |
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5.不動産及び金融資産(定型) | 148,000円※ |
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6.不動産及び金融資産(応用型) | 198,000円※ |
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1.信託登記(定型・シンプル) | 75,000円※ |
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2.信託登記(応用・シンプル) | 98,000円※ |
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3.信託登記(応用・複雑LEVEL1) | 128,000円※ |
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4.信託登記(応用・複雑LEVEL2) | 168,000円※ |
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5.信託登記(応用・複雑LEVEL3) | 198,000円※ |
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※登記のときの登録免許税は別途 | 建物:固定資産税評価額×0.4% 土地:固定資産税評価額×0.3% |
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サービスC【 信託監督人サポート 】 | 4ヶ月毎/40,000円※ |
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上記料金がお目安となりますが、諸条件により増減するケースもございますので、料金のことでご心配な点は何なりとお問合せ下さい。尚、初回相談の際、その場で費用明細もお伝えさせていただきます。
信託財産総額 | 料金 |
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3,000万以下 | 98,000~298,000円 |
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3,000万超~6,000万以下の部分 | 0.8 % |
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6,000万超~9,000万以下の部分 | 0.5 % |
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9,000万超~1.5億以下の部分 | 0.3 % |
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1.5億超~3億 | 0.2 % |
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3億以上 | ご相談下さい。 |
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※上記遺産総額は+財産の総額を指します。不動産は各種補正前の評価(路線価 × ㎡)小規模宅地等特例・生命保険金等の非課税枠適用前の計算です。
☝ コンサルティングサービスの内容詳細
(い)ご相談・打合せ
(ろ)判断能力低下リスクの検討・課題の抽出
(は)関係当事者へのアプローチノウハウの提供
(に)家族信託のプランニング・設計
(ほ)税務面でのチェック・アドバイス
(へ)法務面でのチェックアドバイス(遺言、生前贈与任意後見の検討)
(と)信託口口座開設必要時のアドバイス・ノウハウ提供
(ち)信託監督人の検討
(り)信託導入後の管理・運用に関するアドバイス・レクチャー
上記料金がお目安となりますが、諸条件により増減するケースもございますので、料金のことでご心配な点は何なりとお問合せ下さい。尚、初回相談の際、その場で費用明細もお伝えさせていただきます。
〒460-0008
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