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自分、もしくは両親が元気なうちに、相続について対策をしておいたほうがよいかもしれないと考えている方は多いです。しかし、具体的にどのように行動したらよいかわからない方がほとんどでしょう。
生前対策にはさまざまな種類がありますが、その中には、家族に財産を託す制度「家族信託」があります。家族信託を活用すれば、本人が将来、認知症や意思疎通のできない状態になってしまったとしても、家族が財産の管理をスムーズに行えます。
この記事では生前対策と家族信託について解説しています。「家族に財産を任せたい」「もしものために、両親の財産を管理できる状態にしておきたい」と考えている方はぜひ参考にしてください。
生前対策とは、本人が亡くなったときの相続手続きや、認知症になった場合に家族が困らないよう対策をしておくものです。
種類分けをすると、相続税を節税するための対策「相続税対策」、相続手続きをスムーズに行うための「財産分与の対策」、本人が認知症になった場合の「認知症対策」の3つに分かれます。
本人の意志がはっきりしているうちに対策をしておけば、相続手続きがスムーズに進められるほか、認知症で本人が財産の管理をできなくなった場合でも、家族が悩まずに済むでしょう。
人によって財産や家族の状況は異なるため、適切な生前対策がどのようなものなのかを一口では説明はできません。自分に合った生前対策がどのようなものなのかを知りたい方には、まず専門家への相談を推奨します。
相続あんしんサロンでは、生前対策のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
生前対策の主な方法を5つ紹介します。
成年後見制度を利用すれば、認知症になり本人の判断能力が不十分となってしまった場合でも、後見人となった方が財産を管理できます。
生前贈与を利用すれば、相続税の節税ができるほか、誰に何を贈与するのか自由に決められます。不動産売却をすれば、現金による公平な財産分与がしやすくなるでしょう。また、遺言書を作成すれば、本人の意志を尊重した相続手続きを行えます。
家族信託では、認知症になった場合の財産管理、本人の意志を尊重した財産分与などが可能となります。
家族信託とは、簡単にいうと自分の財産を家族に託す制度です。受託者となった家族が預貯金の管理や不動産の管理・処分を家族に行えるので、認知症になってしまっても生活費や介護費においての問題が生じにくくなります。
また、家族信託では本人が亡くなったあとの相続時にも、本人の意志を反映できる特徴があります。家族信託契約書の中で、信託が終了したときの「権利帰属者」≒信託財産の承継人を指定しておくことで、それが可能になるのです。
ただし、認知症になってからの家族信託は不可能です。本人の意思能力がはっきりしているうちに契約をする必要があります。
家族信託には、以下の3つの役割があります。
委託者と受託者の間で信託契約を結び、受益者が利益を受けます。委託者が受益者を同じ人物が兼ねるのも可能です。
☝ 【委託者】財産を託す
「委託者」とは財産を託す側、つまり財産を持っている本人です。認知症や相続について不安をもっている当事者です。
委託者の持っている預貯金・不動産などの財産は、受託者の名義となるので、委託者は信託契約を結んだら自分の財産を自由に動かせなくなります。
☝ 【受託者】財産を管理する
「受託者」とは、委託者の財産を管理する人物です。受託者の名義となった預貯金を銀行から引き出したり、不動産を売却したりできます。
しかし、財産を自分のために使ったり、自分の財産にしたりはできません。委託者の生活や介護、相続の円滑化などのために、委託者の財産を管理・運用・処分する役目を担っています。
☝ 【受益者】財産による利益を受ける
受益者とは、受託者が管理した財産の利益を受け取る人物です。委託者と受託者へ兼任できるので、その場合は財産の持ち主である本人です。受益者は、本人ではない個人や法人にも指名可能です。
例えば、受託者が不動産を売った場合には、その利益は受託者のものとなります。受益者は1人でも複数人でも構いません。
家族信託を活用すれば、受託者は本人の意志確認ができなくても、銀行口座から高額な預金を引き出したり、定期預金の解約ができたりします。
認知症になると、詐欺や横領、口座の不正使用を防ぐために、銀行側の判断で口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されてしまうと、生活費や老人ホームなどへの入居費用などを確保するために、成年後見人を立てて財産の管理を任せるか、家族が費用を立て替える必要がありますが、家族信託を利用していれば、口座は凍結されず、引き続き受託者が管理できます。
また、本人の生活費を得るためやスムーズな相続手続きの準備として、不動産の売却も可能です。また、家族信託は契約書で死後の財産の管理についても指定できます。
委託者が死亡した場合には、「委託者が死亡した場合に関する定め」に従います。信託の終了事由に「委託者の死亡」と定めてあった場合には、家族信託は終了となり一般的な相続と同じように相続人が財産を相続します。
家族信託が「遺言信託」の場合には、委託者の死亡によって信託契約の効力が発揮されます。委託者が遺言として、受託者と受益者を指定し、受託者に財産の管理を任せる形になります。
例としては、「財産の持ち主である委託者が、配偶者に相続させたいが、配偶者(受益者)も高齢であるため、子ども(受託者)に財産の管理を託したい」、「幼い孫(受益者)に相続させたいが、管理は子ども(受託者)に託したい」などがあげられます。
家族信託を利用しても、相続税対策にはなりません。家族信託を利用していない場合と同じように、財産を相続した際に相続税が課税されます。
一方で、家族信託をしていれば、贈与税や不動産取得税などがかかりません。本人が介護施設に入居したり、子ども世帯と同居したりするときに、受託者の意志で自宅を売却してもマイホーム特例を活用でき、譲渡所得から3,000万までが控除されます。
財産の持ち主本人ではなく、別の方が財産を管理する点では、家族信託は成年後見人制度とよく似ています。
しかし、家族信託の受託者は自由に選べるのに対し、成年後見人制度では、原則、後見人を裁判所が選任します。実際には、親族以外の弁護士・司法書士などが選任されるケースが多い傾向にあります。
家族信託は信託報酬を自由に設定できます。無償でも問題ありません。一方で成年後見人制度では信託報酬を裁判所が定めます。月額2~6万円程度である場合が多いです。
成年後見制度が開始された当初は、身内(子供など)が後見人になれるケースが相当に多かったのですが、身内後見人が多くなった結果、親の財産と言えど、使途不明なお金や、明らかに親のためではない金銭の消費などが大量発生し、(後見人の責務違反=業務上横領罪)それ以降、家庭裁判所の裁量で、ほとんどのケースは裁判所選任の後見人(弁護士や司法書士など)が選任される運用になって今日に至っています。
現時点での成年後見制度の運用は、利用者のニーズに十分には即していないケースもあり、その利用者の感覚と運用に大きなギャップがあるため、後見制度を利用するよりも、家族信託を利用する方が相当に増えているという実情があるのです。
親の財産を管理する権利を子どもが持つ方法としては、家族信託のほかに生前贈与があります。財産を生前贈与すれば財産の所有者は子どもになり、財産を自由にできます。家族信託では、財産の所有権は親のままで、管理する権利だけを子どもが持てます。
家族信託と生前贈与の違いは「目的」です。家族信託は、認知症になった場合に、親の財産を子どもが管理できるようにする「認知症対策」を主目的とする制度ですが、生前贈与は、主に相続税の対策のためなどの「節税対策」を主の目的として行われるケースが多いのです。
家族信託を検討する際は、次のような注意点を知っておきましょう。
受託者は自由に選任できるので、受託者として選ばれなかった方の不満も発生しやすいといえます。そのため、親族でしっかりとした話し合いの場をもつのが重要です。
家族信託を結ぶと、委託者本人がまだ元気でも財産の名義が受託者となります。委託者の意志がはっきりしていても、受託者の判断により不動産を売却手続きが可能なので、家族信託を十分に理解していない委託者は不満をもつ可能性があります。
家族信託を結ぶと、家族が柔軟に財産の管理ができるので、委託者が認知症になってしまった場合でも、経済面の不安や、次の若い世代の不安・負担を軽減できます。
しかし契約書の作成や、契約書の公正証書化、不動産への信託登記などは手続きが複雑なため、専門家に依頼したほうが賢明と言えるでしょう。
相続あんしんサロンでは、家族信託についてのあらゆる業務を行なっています。親族の方が無理なく財産の管理ができるよう、家族信託の設計もサポートしているので、家族信託が気になる方は、電話無料相談にてご相談ください。
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