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新しい制度のため『盲点』も色々あります。
家族信託が一般家庭に普及してから、まだまだ日が浅いため、前例が少なく、法的判断がどのようになるのか、税務的判断がどのようになるのか、不明確なところがまだまだ潜んでいます。
家族信託VS遺留分はおおよそ明確にはなってきていますが、相続税の取り扱いなど、まだまだ不確定要素があります。
ただし、弁護士や税理士などの専門家が、それまでに取り扱ってきた法律や税金の価値基準、判断基準から、おおよそ家族信託に関連する判断の方向は示されており、それが大きくぶれることはないだろうと言われています。
家族信託の無料相談が出来る名古屋相続あんしんサロンとご一緒に、家族信託で気を付けること、注意点について確認しておきましょう☝
家族信託契約は、認知症対策として、とてもメリットのある制度ですが、まだ新しい制度であるため、以下のような点に気を付ける必要があります。
●家族信託契約書の内容が難しくなりがち
信家族信託の経験豊富な専門家と打合せを行いながら、家族信託契約書を作成しているときは、専門家のアドバイスをもとに、色々な対策を施した契約書になりがちですが
大切なのは、委託者が認知症になったときに、受託者が適切に判断し、委託者の財産を自らの判断で迅速に管理処分できるところに重きを置くべきです。
にもかかわらず、一部、信託契約書の内容が難しくなりすぎていて、受託者本人が、いざ業務を行おうと思っても、契約内容の詳細まで理解でいないため、その都度多くの時間と費用を専門家に費やして専門家という「通訳」を通して、家族信託を管理している光景を目にする機会があります。
複雑になることで、大きなメリットがあればいいのですが、契約書を読んでみると、さほどメリットがない、もっとシンプルにどうして作成しなかったのか、、、という契約書を目にする機会が少なくありません。
名古屋相続あんしんサロンは、シンプルでわかりやすい家族信託契約書を推奨しています☝
●受託者の暴走を未然に防ぐ
信頼している家族といっても、委託者の願い通りにはいかないこともあります。受託者が「管理しない・横領した」というケースもやはりあるのです。
いわゆる「受託者の暴走」を防ぐためには、事前の対策が必要になります。
あらかじめ信託内容に「受託者の権限行動を制限する項目」などを入れ、話し合いによって事前に予防策を決めておくとよいでしょう。
また「信託監督人」の役割を他の身内や第三者専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に任せることで、受託者の適正な業務遂行をチェックする機能が働くため、信託監督人を家族信託契約書に入れてみることも検討してみるとよろしいでしょう。
後見制度と比較した場合、法定後見制度の場合は、後見がスタートすると同時に、家庭裁判所の管理下におかれ、毎年1回の報告をしなければならないルールのため、受託者が悪いことをすれば、すぐにチェックが働きますが、家族信託には、そのような自動で監督者がつくシステムではないため、任意で、上記信託監督人をつけることで、受託者が契約違反を犯して好き勝手出来てしまうことを防止する趣旨なのです。
●歴史が浅く、利用者もまだ少ないため、不明確な点も多い
家族信託は、2007年の信託法改正によって大きく変更されたことを契機に、利用者が増え始めました。とは言え、まだまだ一般的には知られておらず、事例も少ないために税金面や法律面から不明確な点がまだまだあります。
例えば、相続の際の遺留分侵害額請求をされた場合、信託とどちらが優勢になるのかなど、はっきりとした判例などがでていないのです。今後の裁判判例、その他の根拠法令がどのように明確化されていくか様子を見ながら、現時点で最善な内容を検討していくとよいでしょう。
懸念点はあるものの、家族のための信託ですので、ご家族の理解を深めつつ、トラブルが起きにくい信託内容にするため、実務経験のある専門家のサポートを受けながら、家族信託契約書の内容を作成すると安心です。ご不明な点は何なりと、中日ビル10年の豊富な経験と解決実績を有する「栄ガスビル4階」の家族信託に強い名古屋相続あんしんサロンへご相談下さい☝
●当事者関係でもめやすい
委託者を誰にするかでもめる場合がある。あるいは、新しい制度なので委託者の十分な理解が難しいリスクがあります。
受託者は自由に選任できるので、受託者として選ばれなかった方の不満も発生しやすいといえます。そのため、親族でしっかりとした話し合いの場をもつのが重要です。
家族信託契約を結ぶと、委託者本人がまだ元気でも財産の名義が受託者となります。
委託者の意志がはっきりしていても、受託者の判断により不動産を売却手続きができてしまうので、家族信託を十分に理解していない委託者が不満をもつ可能性があります。
ですから、信託契約を結ぶ場合には、(1)将来相続人となる者との情報共有や打合せ、あるいは、(2)託者である(例えば親)の十分な理解と将来にかけて起こりうることまで正確に伝え了解を得ておくことができれば、将来のゴタゴタは防止できるでしょう。
現実的には、どれくらいの『 さじかげん 』で信託契約をするかは、各家家庭ごとの状況により、異なってくるところなのです☝
●遺言信託と通常の遺言との関係がわかりにくい
家族信託契約書は、その内容として、信託契約終了時に、信託財産(例えば土地・建物の不動産)を誰かに帰属させる、と決めておくことが出来ます。
ただし、そのあと気持ちや環境が変わり、公正証書遺言を作成したときや、信託終了後の移転登記手続は、信託契約書を使うのか、遺言を使うのかなど、不慣れでわかりにくいことが多く生じます。
それに伴い、専門家の経費もかさんでしまう傾向にある手続ですので、将来にかけて、何にどれくらいの手続手間があり、どれくらいの費用がかかるのか、作成時に見極めておく必要性が高いと言えるでしょう。
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