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名古屋相続あんしんサロンで、家族信託のご相談ご依頼をいただくときの「よくあるご質問」をQ&A方式でまとめてみました。
是非、家族信託をご検討する上での有益な情報になりましたら幸いです。
さらにご不明な点は、初回は安心の無料相談サポートをお気軽にご利用下さい。
Q 家族信託の契約はどうやって証明するの?
A 法律的には契約書は必須ではありませんが、銀行手続き、土地売却手続きなど、証明するものがなければスムーズに実行できない場合がほとんどです。また、相続のときのトラブルを避けるためにも契約書を作り、公正証書で証明できるようにしておくと安心です。(実務上のほとんどのケースは公正証書により作成されています。☝一方、過去を通して、公正証書で作成されていない私文書の家族信託契約書は、問題が生じる可能性が比較的高い書面だと考えた方が最善です。
公正証書で作成するときは、法律を熟知している公証人が、国家公務員の職責としても、将来にかけて問題が生じないような確実な内容での作成を義務付けられている側面があるため、非常に確実で間違いのない契約書が作成でき、安心だと考えましょう☝
名古屋相続あんしんサロンが家族信託契約書や信託登記に強い専門家が確実にサポート致します☝是非ご相談下さい。
Q 「受益者」は何人まで指定できるの?
A 受益者の設定は何人でもできます。委託者ご本人の他に、お孫さんや他のご家族を何人でも受益者として設定できます。
また、複数人の受託者全員が協力しなければ、受託者としての業務を執行できない内容とすることもできますし、一方、それぞれの受託者が独立して1人で信託業務を執行できる内容とすることも、家族信託契約書の内容によって自由に作成できます。
Q 「信託銀行」と「家族信託」は何が違うのですか?
A 財産信託は信託銀行でもできますが、家族のための信託との違いは「営利目的である」ことです。この場合、信託銀行が財産管理を請け負う「受託者」となり、管理費用として報酬を受け取ります。通常、信託銀行への報酬は100万円以上となってきます。
一方、家族信託は、身内・親族内で行うことや、受託者の報酬も無報酬か、または毎月数万円程度など、営利目的の財産信託とは、その性質がかなり異なります。
また、家族信託の場合は、委託者の生活上のこと、介護のこと、福祉に関することなど、委託者の介護看護が必要なときについて、その介護・身上監護乃方法などについても、家族信託契約書で取り決めておくことができるので便利で安心です。
一方、信託銀行の信託業務には、委託者の介護・身上監護に現場で関わるような内容は一切入りません。(入れても介護や身上監護などの現場のケア作業を適切に行うことは無理だからです。※営利の限界)
家族信託に強い名古屋相続あんしんサロンが、現場の介護・身上監護まで見据えた、「無責任で営利重視」ではない、真にバランスのとれた家族信託契約書をご一緒致しますので、ご相談下さい。
Q 「認知症の発症後」だと、家族信託はできないの?
A 絶対にできない、という訳ではありませんが、できるケースは非常に稀です。委託者が家族信託契約書の内容を十分判断・理解できる状況でなければ、契約行為自体が行えないからです。かなり軽度の認知症レベルで、少し難しいことでも体調・状態が良いときには理解できるレベルであれば、契約できる可能性が高いですが、家族信託契約書に記載される条項自体が、不慣れで馴染みの少ない文言も多いため、遺言書の作成に比べると作成できないリスクは高いといえるでしょう。
グレーなときは、まずは家族信託に強い名古屋の相続あんしんサロンにご相談いただければ、最も可能性を高めたプランで、家族信託契約書作成の実現に向けて最善を尽くさせて頂きます☝
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