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 遺産分割前の預金払い戻し

相続が発生すると、通常は預金口座が凍結されてしまし、自由にお金を引き出すことができなくなってしまいます。しかも、他の相続人の中に、疎遠な相続人、不仲で紛争性のある相続人がいるとなおさら、話し合いがまとまらず、預金の解約ができないことが想定されます。

代表相続人としては、葬儀・法要関係の費用や故人の残した負債の支払いなど、できれば凍結された預金口座から充当したいところですが、なすすべは本当にないのでしょうか?

このようなニーズが多いことから、「遺産分割前の預貯金払戻し」の制度がスタートいたしました。

相続時の銀行預金引き出しの歴史

 過去の銀行の対応には変遷があります。

今の相続法における制度では、相続が発生したとき、預金は原則凍結され、各相続人が自分の相続分を自由に解約・受け取ることはできませんが、昔はそうではない時代もありました。

最高裁判所判例平成16年4月20日判夕1151号294項を根拠に、いっとき昔は、相続による預金債権は、当然に各相続人の法定相続分に基づき各相続人に帰属するため、遺産分割の対象とはならないとされていました。

よって、各相続人は、自分の法定相続分の預金債権額は、勝手に銀行に請求をすると、銀行はそれに対応しなければならない時代がかなり長い期間ありました。

しかし、銀行の相続実務の煩雑さ(他の相続人が駆け込んだり、裁判沙汰になり銀行が呼ばれたりと)を解消するなど、銀行実務界の要請から、平成28年12月19日最高裁判所大法廷における決定により、それまで各相続人が自由に(勝手に)自分の法定相続分の預金債権を解約できていたところ、他の相続財産(不動産など)と同様に、遺産分割の対象となる旨の明確な判断が下され、それ以降は、相続人全員の遺産分割が整わない限り、銀行は各相続人ごとの預金払い戻し請求に応じる必要がなくなり、銀行側としては、煩雑な相続処理やリスクの負担を免れることができるようなシステムに変わったのです。

ただし、相続人側の要望・ニーズとしては、マッチするはずがありません。(代表相続人としては、やはり、葬儀費用や法要・故人の負債や、遺産分割が整うまでの不動産固定資産税の負担などのために、預金の払い戻しを受けたいことは何ら変わっていません。また、揉めている・紛争性のある相続人や、お金に執着している相続人は、自分の法定相続分は払い戻してほしいというニーズは相変わらず強いものがあります)ので、このような背景に対応すべく、民法の相続法に、新たに「銀行預金の払い戻し制度」の条項が明文化されるに至りました。(民法第909条の2)

 

 

 遺産分割前の預金払い戻し方法は2つ。

 

☝ 1つ目は、相続が発生した時点での預金残高の3分の1に対して、払戻し請求をする相続人の法定相続分を掛けたが額(150万円が上限)を無条件に銀行に請求し、預金の一部の払い戻しが受けられることとなります。あくまで低額であることや、銀行側も法律上の権利請求であるため、その払い戻しに従わなければなりません。

ただし、銀行実務の現場においては、現在でも、紛争性がありそうであったり、あとで他の相続人に駆け込まれ事務処理が煩雑になることを避けるために、預金の一部払い戻しにスムーズに対応しない銀行も一部情報としては耳にする機会があるといえばあります。

 

☝ 2つ目は、家庭裁判所を通して行う手続きとなりますが、遺産分割調停や審判を家庭裁判所で行っている段階に限り取れる手続きとして、遺産分割の「仮分割の仮処分」を受けて預金の一部の払い戻しを受ける方法があります。まだまだ認知はされていない制度ですが、遺産分割調停・審判中であることろに特徴があります。       

遺産分割前の2つの払い戻し方法について

 預金残高の3分の1×法定相続分(ただし150万円以内)

記載のとおりですが、相続が発生した時点での預金残高に対する3分の1の額に対して、法定相続分を掛けて算出された額の払い戻しが受けられることとなりますが、その額が150万円を超えるときは、150万円となります。

あまりに大きい額の一部の相続人への払い戻しを認めると、あとあと大きなトラブルに発展しやすく、銀行が責任追及をされるリスクも高まるため、あくまで、常識的な範囲での葬儀代・法要関係レベルでの金額に留めた金額・制度といったところでしょう。

ですから、何でもかんでも、自分の法定相続分は権利としてあるから!と銀行に掛け合っても、この3分の1ルール(150万円が上限)が明文化されたことで、銀行は毅然とそれを超える払戻請求に対しては拒否できることとなったとも捉える事ができるでしょう。

 

 預金債権の仮分割の仮処分

あくまで、相続の話し合いがつかない場合、1つの解決方法として「遺産分割調停」「遺産分割審判」の申立てができます。

この申立てがなされ、その継続中であることを条件に、仮分割の仮処分を利用できることになります。

これは、調停や審判手続きというのは、長引く可能性がもあるため(数か月から長いと1年以上)その継続中に、預金の一部の払い戻しがなければ、該当相続人が生活できない、被相続人の債務の支払いができないなどの状況にあり、かつ、他の相続人の利益を害さないという要件を満たす限りにおいて、家庭裁判所が必要であると判断した場合に限り、認められるものです。

また、前記の3分の1×法定相続分(上限150万円)と比べ、上限の規制がありませんので、多くの金額を一時的または定期的に要する場合などにおいては、この仮分割の仮処分を利用する方法が適しているケースもあるでしょう。

なお、この仮分割の仮処分にもとづき、銀行から払い戻られた金銭は、たとえ遺産分割調停や審判における内容と矛盾を生じたとしても、銀行の払い戻しが無効になることはない制度となっているため、そのような意味において、銀行としては、家庭裁判所を通した指示があれば、安心してかつ責任追及されるリスクなく仮処分とおりの金額を払い戻すことを躊躇しないため、支払い効果の高い制度といえるでしょう。

一方、家庭裁判所の調停委員、審判官などは、仮分割の仮処分に対し、より慎重な検討・判断を要するともいえるでしょう。

 

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 まとめ

相続発生時の預金払い戻しは、その時代ごとに問題として取り上げられてきた論点ですが、代表相続人側の立て替えて負担しなければならないという事情と、他の相続人の側の、自分の権利を早く確保したいという(ある意味)欲の部分の事情と、そして、それに対して対応せざるを得ない銀行側の事情という3当事者間の中で、バランスをとりながら今日の制度に至っているといえます。

権利権利と主張することは簡単ですが、権利の裏には義務が伴うことをわすれてはいけません。

権利を主張するのであれば、今一度、「自分は義務も尽くしていたか?」を自分の心に問い質し、尽くしていないのに権利だけ乱用していないか、今一度考えてみましょう。

 

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