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遺言状の作成方法。記載内容や種類、相談先を解説☝

生前対策で遺言状はどうする?記載内容や種類について解説します

遺言状は、自分の死後に親族間で財産のトラブルを起こさないためにも必要な場面があります。すべてのケースに必須というわけではありませんが、相続人間で少なからず紛争性があるような場合や、子なし夫婦間で兄弟姉妹へも法定相続権利が一部流れてしまうような場合など、作成しておかなければ、残された遺族に余分な心労や労力がかかってしまうケースがあるのです。

また、将来の相続人に、財産をどのように分配してほしいかを明確に記載しておけば、自分の亡きあとに親族が遺言状を見て、財産の配分や使い道について、しっかりと把握することができ、遺族による相続手続きが大変スムーズになるという効果もあります。

相続あんしんサロンが、遺言状の作成方法や種類、相談機関について解説します。長年にわたり維持し築き上げてきた大切な財産を、子や孫の世代へしっかりと引き継ぐためにも、生前に詳細な遺言状を作成しておくことをオススメいたします。

目次

遺言状とは?

遺言状

遺言状とは、将来自分が死亡した時の財産(遺産)の分配方法について、意思を明確にしておく書類といえます。

遺言状があれば、被相続人の意思に基づいた財産の分配が実現します。また、遺言状によって法定相続人(実の両親・兄弟姉妹・配偶者・直系の子や孫)以外の第三者にも財産の配分が可能になります。

例えば、内縁の夫(もしくは妻)は長年生活を共にしていたとしても法定相続人には該当しません。しかし、遺言状の中で財産を遺贈する意思をはっきりと示せば法定相続人以外も遺産を受け取れます。

あるいは、先祖伝来の土地を、長男が若くして亡くなってしまい、地筋ではない配偶者側に流れることを防ぐために、長男が若くして亡くなった時は、配偶者ではなく、長男筋の兄弟姉妹に「遺贈」するという内容の書き方もあります。

なお、財産の分配方法を決めておけることが最も大きなメリットですが、その他、お墓や仏壇などの祭祀の承継者を指定しておいたり、付言事項(フゲンジコウ)として、遺族等に伝えたいことや気持ちを(手紙のように)綴っておくことも可能です。また、「遺言執行者」=「遺言の内容を実現するための相続手続きの一切を行う役割」を指定しておけば、相続人ではなく、この遺言執行者がすべての相続処理をする権利(義務)を有する立場として手続きを行います。

なぜ生前対策として遺言状が必要なのか?

遺言状は、被相続人の財産を承継してほしい人へ承継させる効果がありますが、遺言状を作成していない時は、法定相続人全員による「遺産分割協議」により、相続取り分を取り決めていくこととなりますが、相続人の中で1人でも反対があり、相続人全員の賛成があられない時は、相続方法が確定せず(遺産未分割状態)年月だけが経過してしまうリスクがあります。

例えば、相続税申告も必要な案件の場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税申告及び納税をしなければなりませんので、それまでに遺産分割協議が整わなければ、相続税申告上の各種特例が利用できないため、必要以上に多額な相続税を納めなければならないリスクを伴います。(その場合、いったん法定相続分で計算した相続税申告をしておきますが、その後、遺産分割協議が整った際に、さらに相続税の修正申告が必要となり、費用手間共にかなりのロスが生じます。

また、相続法の改正に伴い、相続人間における「特別受益分」「寄与分」による相続取り分の修正に関する権利が、相続の開始を知ってから10年間までと規定されましたので、遺産分割協議が整わず10年を経過すると、それ以降、特別受益分や寄与分の主張ができなくなりますので、注意が必要です。(※10年を経過すると遺産分割協議が出来なくなるわけではありません。)

その他、2024年4月から相続登記が義務化されましたので、相続開始を知ってから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。(※なお、改正前に生じた相続に関しても対象となりますので注意が必要です)ですから、不動産のある相続においては、相続開始を知ってから3年以内に相続登記をするために、法定相続人間で遺産分割協議が整っていなければ、確定的な名義変更はできないこととなり、3年経過以降も相続登記を放置すれば、過料(10万円以下)の対象になるので注意が必要です。

ただし、遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記を行っておけば、ひとまずは過料の対象から除外される方法も法整備化されました。ただし、相続人申告登記は、一時的な応急措置的登記手続きですので、やはり本題の遺産分割協議が整った段階で、正式な相続登記をしなければならないことは言うまでもありません。

以上のように、遺言状がない場合は、相続の状況に応じて、さまざまな問題が生じるケースも多く、トラブルが発生する事案も懸念されますので、状況に応じて、遺言状の作成を検討されてはいかがでしょう。

うちの場合は、本当のところ遺言状はいるの?とご心配な方は、まずはお気軽に『栄ガスビル4階 相続あんしんサロン』へご相談下さい。

遺言状を作るメリット・デメリット

遺言状は、遺された親族の相続に関する心理的・事務的な負担を軽減させてくれます。そして、被相続人の思いを伝えられる貴重な書面です。作成には手間や経費などがかかりますが、それでも作っておくに越したことはありません。相続人が誰であっても、自身の気持ちを真摯に伝えるために必要です。

こちらの章では、遺言状作成のメリットとデメリットについて、解説していきます。メリットとデメリットを把握し、どんな遺言状を作るかをよく考えていきましょう。

 作るメリット

最大のメリットは、生前に財産の割り付けをして親族の相続財産に関する心理的・事務的な負担が減らせる点です。遺言状で意思を示しておかないと、財産の行方が分からなくなってトラブルにつながる恐れがあります。

遺言状は、親族間以外でも法的な効果があります。例えば経営者の方が事業承継のために後継者へ会社の株式や不動産を残したい場合にも、遺言状は有効です。具体的な内容を記載して、スムーズに後継者への事業引き継ぎができます。

☝ 作るデメリット

実際のところ、遺言状を作るデメリットはほとんどありません。強いて言えば、土地や財産の詳細を調べる手間を要するために膨大な時間が必要な点です。調べていて不明点や疑問点があったり、作成に不安を感じたら専門家に依頼するための経費もかかってしまいます。

しかし、デメリットを克服して遺言状を作成していけば、のちのち身内が相続の件で困惑しません。多少時間や経費がかかっても、将来のために詳しい遺言状を作っておきましょう。

遺言状の種類

遺言状には、自筆証書・公正証書・秘密証書・特別証書の4通りの種類があります。遺言状が無事に親族の手に渡るよう、法務局に預かってもらう遺言書保管制度の利用も可能です。必ずしも手書きで書く必要はなく、公証人が代わりに作ってくれるものもあります。遺言状への記載内容や、どれぐらいの費用をかけて作成するかなどによって、作成方法を慎重に考えていきましょう。

こちらの章では、それぞれの遺言状について解説していきます。

☝ 自筆証書遺言

名前の通り、被相続人が自らの手で遺言を書く形式です。筆記用具や紙の指定は特にありません。印鑑やボールペン、手持ちの便せんを利用してすぐに書けます。財産分与に関しては、一つ一つ手書きで書くと時間がかかるため、パソコンで財産分与の目録の書面を作っても問題ありません。

手書きであるがゆえに、無効になったり紛失したりするリスクも当然あります。遺言書保管制度を利用して、法務局に預かってもらえばリスクは回避可能です。

☝ 公正証書遺言

2人の証人が立ち合い、公証人が遺言作成者から聞き取りをした内容をもとに作る遺言状です。作成後は、公証役場にて原本が保管されます。費用は数万円以上かかりますが、自筆証書遺言よりも無効になりにくいのが最大のメリットです。

場合によっては、公証人に自宅や病院で出向いてもらって作成できます。必要な時は、遺言検索サービスで検索ができる遺言状です。紛失や隠ぺいの危険性を心配するなら、公正証書遺言を選びましょう。

☝ 秘密証書遺言

遺言の内容を知られないよう、遺言作成者と遺言の証人2人で公証役場で認証ができます。開封には、家庭裁判所による検認が必要です。誰にも遺言の内容は知らされず、ただ遺言状がある事実のみを確証できます。書式はパソコンと自筆・代筆のどちらでも問題ありません。

ただし、秘密証書遺言は手続きが済んだら自ら保管するシステムなので、紛失や隠ぺいのリスクは高いといえます。そのため、安全性を考えると公正証書遺言の方が確実です。

☝ 特別方式遺言

上記の普通方式遺言のほかには、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった特殊な場合の遺言もあります。これらは特別方式遺言といって、あまり使用されるケースはありません。

一般的な遺言とは異なり、遺言者が病気や事故による死亡の危険が迫り緊急性を要するため、口述筆記も認められている形式です。ただし、特別方式遺言の作成後に遺言者が6ヶ月生存していると、遺言内容はすべて無効になります。

専門家に作成を依頼する場合はどうする?

遺言者の作成に不安がある際には、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼をするのがおすすめです。それぞれ、遺言状の作成における強みが違うので把握しておく必要があります。作成費用の相場も士業によって異なるので、予算に合わせた依頼も検討しましょう。

こちらの章では、弁護士・司法書士・行政書士へ遺言状の作成を依頼する場合の相場やメリットについて解説します。違いを比較して、不備のない遺言状作成を進めましょう。

☝ 弁護士への依頼

弁護士への依頼費用は約10〜30万円が相場です。法律に深く携わる専門家なので、とても安心感があります。遺言状を作っても、内容によっては親族同士で揉める例もあるので、死後のトラブルに備えた相談も可能です。依頼費用は高くても、法的なフォローは手厚くなります。

弁護士に依頼をする際は、希望をしっかりと伝えておきましょう。特に複雑な身内の事情があるなら、遺言状の作成を考え始めた段階から弁護士に相談するのが賢明です。

☝ 司法書士・行政書士への依頼

司法書士または行政書士への依頼費用は5~15万円が相場です。弁護士に比べると、依頼費用は安く抑えられます。

司法書士は、自筆の遺言状に対するアドバイスや適切な内容についての文案を作成してくれます。民法について詳しく、相続登記や不動産に関する問題にも対応が可能です。

行政書士は、特に公正証書遺言の作成に長けています。遺言の証人を依頼したり、遺言作成に必要な書類を取り寄せてくれたりと、相談者にとって強い味方になるのは確実です。

生前対策の遺言作成のご相談は相続あんしんサロンへ

遺言状は、家の大切な財産を引き継ぐために欠かせません。どのような形で遺言状を残すとしても、トラブルにならないように相続人から配分などを細かく記載しておくことが大変重要です。生前に詳細な遺言状を作成し、相続にまつわるトラブルを未然に防ぎましょう。

自分の力のみで遺言状の作成が難しいのであれば、専門機関のアドバイスを受けて作成するとスムーズにできます。遺言状に関するご相談は、相続あんしんサロンにお任せください。

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