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生前対策としての遺言の活用方法☝

(公正証書)遺言  は  

愛する家族へのラブレター

遺言作成は家族へのラブレター(相続あんしんサロン名古屋)

ごく普通の家族でも、相続が起こるとさまざまな問題が発生します。たとえ財産が少なくても、家族仲が良くても、不動産や有価証券などのすべての財産を残された家族で公平に分けることは難しいため、本人の想いを伝える遺言があると家族は安心です。

愛する家族がいつまでも仲良く安心して暮らせるように、あなたの想いを遺言の形にして、残しておきましょう。

愛知・名古屋全域対応の相続あんしんサロンが、遺言に関する注意事項をわかりやすく解説いたします。

 

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目次

相続を「争族」にしないことが大切です。

大切だと考えているのは「相続を争続にしない」ということです。高齢化社会の到来権利意識の高まりから相続人同士の争いが激増しているなかで、遺言は正にこれを防止するための方法なのです。

一方、遺言について一般的に次のような印象をお持ちではないでしょうか。

「 遺言を残すほど財産がないから必要ない。 」
「 うちの家族は仲がいいから、争いになんかならない。 」

実際に遺言書についてお話するとき、10人中7~8人の方がこのように答えますが、数多くの相続(争続)の現場を目の当たりにしてきた経験上、これらの考え方は危険と言わざるをえません。(強い口調で失礼いたします。)

相続に油断は禁物です。

まず、財産の多い少ないは、相続争いが生じる可能性にあまり影響を与えないと言えるでしょう。

財産を相続する場面に出くわしたとき、一般に「いくらの遺産がもらえるのか」と考えるのではなく、「遺産がいくらあって、そのうちのいくらを自分がもらえるのか」と考えるものだからです。何の前提情報もない状況で「あなたが相続する財産は1000万円です」と言われても、納得できるものではありません。それが1億円でも同じです。遺言を残していれば、通常、主な財産を明記するケースが多く、各相続人の相続する遺産が明らかになることにより「遺産は全部でいくらあるんだ?」という相続人の疑問を解消することができ、円満な相続につながるケースもあるのです。

また、相続人同士、決して仲が悪いわけではないにも関わらず、相続をきっかけに感情的な対立が生まれることは珍しくありません。

「私が一人でお母さんの面倒をずっと見てきたのに何で皆と同じ分しかもらえないんだ!・・」
といった感情的な対立から相続争いになることを避けるためにも、遺言を残し、さらに遺言を残した理由や相続人に対するメッセージを残しておけば、より相続人の納得性を高めることができますので、結果として争いを避けることができるのです。


名古屋・栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにご相談下さい。

もめるリスクの高い類型

相続人同士の仲が悪い場合(特に兄弟姉妹間・子なし夫婦と義兄弟姉妹間)

現代の生活様式は、昔ながらの大家族スタイルがかなり減少し、核家族単位の生活様式が主流となりました。そして、親や親族と離れたところで暮らすケースが多く、日頃から親や兄弟で集まる時間が急激に減少しています。

そのような理由から、兄弟間や親族間の交流(コミュニケーション)が絶対的に不足してきた結果、いざ「相続」のときだけ集まると、どうしても、積み重なった不満が爆発したり、権利意識だけが先行し、争いが起こってしまう構図があるのです。

会社を経営している場合(特に株式や不動産)

会社を経営しているケースは、通常の預金等の金融資産だけでなく、会社の株式(上手くいっている会社ほど株式の価値・評価額が相当に高い)が、流通性が乏しいにもかかわらず、思いのほか評価額が高く、もめるようその1つになりやすい傾向にあります。

また、事業に関わってきた子供と、関わらなかった子供の間に、ねたみ、やっかみや「不公平感」の意識が根強いと、株や事業で築いてきた不動産資産なども、本来は将来的な事業の運営に欠かせない大切な守るべき資産であるにもかかわらず、事業にかかわっていない子供は、容赦なく権利請求をしてくるというケースも増えているのです。

事業主にとって、生前対策(遺言対策)は、必ずと言っていいほど重要かつ必要なことであることは言うまでもありません。

事業の跡取りに、事業や資産を上手く承継していくためのツールとして、遺言作成による対策は。非常に重要な位置づけとして昔から活用されててきた定石の方法なのです。

内縁関係の夫、または妻がいるケース

内縁関係の夫、または内縁の妻がいるケースは、とても注意が必要です。

理由は、相続が発生したとき、内縁の配偶者には相続権利がなく一方、故人と生活を共にしていない親や兄弟に相続権利が流れてしまうため、両者間でもめる可能性があるためです。

また実際には、故人の財産を把握しているのは、内縁の配偶者であるため、権利のない内縁配偶者が財産を不法占有した状況となり、相続権利だけはある親や兄弟との間で、泥試合が展開されるリスクが大きいのです。

残された内縁配偶者のためにも、遺言を作成して、内縁配偶者に財産が100%流れることを確実化しておきましょう。(兄弟姉妹相続人には※遺留分(いりゅうぶん)がないため、遺言さえ作成しておけば、内縁配偶者に100%財産を相続させることが可能なのです。)

先夫(妻)、現在の夫(妻)のいずれの間にも子どもがいる場合

再婚をしている方が亡くなられた場合で、前婚のときに授かった子供がいる場合は、注意が必要です。

亡くなったときの法定相続人として、現在、婚姻関係にある配偶者やその子供に相続権利があることは当然ですが、前婚時に授かった子供にも相続権が発生するため、よほど仲の良い芸能人ファミリーでもない限りは、お互い疎遠な関係になっていることが多く、相続を起点に連絡を取り合うものの、話がまとまらないケースが一定数発生します。

特に、前婚の離婚時に「悪い」別れ方をしており、前婚時の子供まで、その悪い感情が引き継がれているケースや、前婚時に養育費を支払ってこなかったため、その養育費代わりに、相続財産を請求してくるケースなどがあげられます。

愛知・名古屋の相続あんしんサロンには、悪くならないように解決する方法・ノウハウがあります。

経済的に困窮している相続人がいるケース

題目のとおりですが、経済的に困窮しているときというのは、「ゆとり」が一切なくなりますので、「もらえるものはもらいたい!」という心情に人間はなってしまうものです。

このケースは、それまでに故人の面倒を見て来たとか、財産の維持に貢献してきたなどの要素・相続の道理など考え・配慮するゆとりもないため、もらえる権利があるなら、その権利分は満額もらいたい!となってしまうケースがほとんどです。

ただし、「経済的困窮者」と「質素な生活をしている方」とは異なるため、「質素な生活をしている相続人」に該当し、現状の生活にそれなりに満足できている状況の相続人であれば、相続の道理を理解し、ある程度の妥協や取り分の調整には耳を傾けてくれるものです。

遺言を作成する利点とは?

遺言の作成は本当に必要なのでしょうか。遺言を作成しておくことで、どのようなメリットがあるのか、また、どのような効果が望めるのかなど、確認してみましょう。


法定相続分とは異なる割合で、財産を分配できる

生前の被相続人の気持ちを、財産の分配という目に見える形で明確に反映させることができ、相続する相続人や、他の相続人との間で必要となる話し合い(遺産分割協議)を省略できることとなり、相続人間の感情的負担・心労を軽減できる効果があります。

 

相続財産の分配を、自分で予め具体的に指定しておける

各相続人の生活状況を、事前に考慮した上で、それぞれの相続人へ分配できるところも、遺言作成のメリットです。

たとえば、自宅で未婚(独身)のまま、身体に障害(または精神に障害)のある状況で残されることとなる子供には、生活の保障として、多めに配分を指定しておく。たとえば、介護・監護や、お墓・仏壇などの祭祀の管理、自宅の管理など、相当に頑張ってきてくれた子供には、その貢献に応じて分配を多くしておく。などがあげられます。

 

相法定相続人ではない人に財産をのこすことが出来る

本来の法定相続人と、何らかの事情で疎遠になっている、または、身近にいるものの、身内以外で、とてもお世話になっている方にも相続してもらいたい、あるいは、内縁の配偶者に相続させたい、お世話になっている団体に寄付により相続してもらいたい、というようなケースが該当します。

ただし、不動産を相続人以外の相続権のない第三者に相続させたい場合は、相続の登記手続き上の制約もあるため、登記手続きに長けている司法書士に相談されることをオススメいたします。理由は、法定相続人以外の第三者に相続させる=遺贈する場合は、登記システム上、権利者=受贈者(もらう人)、義務者=法定相続人全員となるため、せっかく遺言を作成したにも関わらず、いざ登記を行うときに、法定相続人全員からの実印(印鑑証明書)の協力を得なければ、登記手続きが出来ないからです。そこで、遺言作成時に、「遺言執行者」として不動産の受贈者自身や、司法書士・弁護士などの第三者専門家を指定しておくことで、法定相続人全員の実印(印鑑証明書)の協力なしに、登記が進められることになります。 

不動産(将来の登記)が絡む遺言作成は、司法書士に将来の登記も大丈夫かどうか相談しながら進めることが、いざ相続発生後に「しまった!」とならないために大切なことの1つと言えるでしょう。☝

>>>相続登記の詳細はこちら

 

自分が指定した条件を履行したら財産を分け与えることが出来る(負担付遺贈)

相続財産を相続させる代わりに、必ず履行して欲しい条件(負担)があるケース。

例えば、自分が死亡したときは、子供Aは、金融資産の一部を、身体障害のある子供Bに毎月15万円ずつ生活費として支払い管理することを条件に、自宅の不動産は相続させる。というようなイメージの内容です。

なお、このような負担付遺贈の場合は、条件履行を確実なものとするために「遺言執行者」を予め選任しておくことをお勧めします。

 

自婚外子の「認知」をすることが出来る

婚姻関係にない相手との間に子供ができた場合、自動で戸籍上の父になるわけではありません。そのようなケースでは、子の「認知」を行うことで、法律上の親子関係が成立します。

この「認知」手続きは、生前に自らの意思で行うこともできますし、遺言に記載することで、認知の効力を生じされることもできるのです。

なお、婚外子(非嫡出子といます)が相続人になる場合の法定相続分は婚姻関係にある中で生まれた子供(嫡出子といいます)と同じです。さかのぼること、平成25年9月4日付け最高裁決定以前は非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旨が民法に規定されていましたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、憲法の「法の下の平等」に反するものとして、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の法定相続分は同じになっています。

 

葬儀方法やお墓・仏壇などの「祭祀(さいし)」を指定しておける

先祖代々のお墓や仏壇、お位牌などの取扱い=「祭祀(さいし)」を指定しておくことが出来ます。ただし、法的な拘束力はないため、残された相続人へ強制できるものではありませんが、遺言書というとても厳格な書面によって指定しておくことで、意思・意向を伝えることができ、残された相続人も、その意志に従おうとする力が大きく働くことは言うまでもありません。

遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)

遺言にはいくつか種類がありますが、一般的な遺言は自筆証書遺言公正証書遺言の2つです。それぞれの長所と短所を理解して、自分の意思が伝わる、自分に合った遺言を作成しましょう。

また、全国の法務局において、自筆証書遺言の保管制度も整備されました。その制度も、実務の現場においては良い側面(メリット)と悪い側面(デメリット)がありますので、後ほど解説させていただきます。

公正証書遺言 自筆証書遺言
  • 作成者:本人・公証人
  • 作製場所:公証役場
  • 証人:2人以上
  • 署名・押印:本人・証人・公証人
  • 費用:作成手数料が必要
  • 検認:不要
  • 保管:公証役場
  • 作成者:本人            
  • 作成場所:どこでも
  • 証人:不要
  • 署名・押印:本人
  • 費用 :無料
  • 検認 :必要
  • 保管:自己責任

「 公正証書遺言 」の特徴

公正証書遺言とは、公証人役場の公証人が関与し、遺言を作成していく、とても厳格な方式に基づいた遺言の作成方法だと言えます。

また、遺言の有効性が争われた場合でも、公証人による遺言者の本人確認・意思確認の方法が必要かつ十分に定型化されているため、よほどのことがない限り、公正証書により作成された遺言が無効であるとの判断が下されることは、近況作成された遺言においては、まずは99%有効であるとの判断が下されるでしょう。☝

公正証書遺言は、とても厳格で、後々も最も問題が生じにくい作成方法として、実務界においても最も信頼される方式として普及しています。

メリット デメリット
 
  • 証人2名が必要(遺言の意思の確実化)
  • 費用がかかる※ただし死後の検認手続きが不要となり結果費用対効果が良い                             
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる(他の相続人の協力なしで可能☝)
  • 原本は公証役場に保管されるため、偽造・変造・紛失の恐れがない
  • 証人が2名以上必要
  • 費用がかかる※ただし死後の検認手続きが不要のため、結果的には費用や心労は少なく収まるケースがほとんど

「 自筆証書遺言 」の特徴

自筆証書遺言は、いつ、どこでも、自分で自由に作成でき保管できる一方、厳格なリールに基づき作成しなければならない「形式主義」のため、我流で作成してみた結果、相続発生後にいろいろな問題が生じ(極論は遺言の効果が生じない悲惨な結果もある)せっかく、本来であれば、残された遺族の負担にならないように作成したにも関わらず、相続発生後に遺族の負担を増やし、迷惑をかけてしまっているケースを、実務の現場においては、たくさん経験して参りました。

自筆証書遺言の作成が悪いということではありません。遺言作成はとても厳格な形式主義をとっているため、遺言の要件をしっかり満たしている遺言書となっているかどうか、相続の専門家に相談する、チェックしてもらう、注意点等を確認するなど、最新の注意で自筆証書遺言は作成していただきたいと、相続あんしんサロンは考えています。

メリット デメリット
 
  • 手軽でいつでもどこでも書ける                     
  • 費用がかからない
  • 誰にも知られずに作成できる
  • お手軽にできることは確か
  • 不明確な記載・内容になりがち(我流だと)
  • 形式の不備で無効になりやすい(結構あります)
  • 紛失や偽造・変造・隠匿のおそれがある(見つけた相続人に不利な内容だと廃棄されるリスクがある)
  • 死後に家庭裁判所での検認手続が必要(費用・心労とも余分にかかるることに。相続人全員へ通知がいくシステム)

付言事項の活用方法について☝

遺言は、本来財産の分け方や祭祀承継社の指定などを行うためのものですが、家族に残す言葉を付け加えることもできます。

これを「付言事項」と言います。

付言事項に法的な効力はありませんが、例えば長男に多くの財産を残した場合、その理由などを書き添えることで、遺言者の気持ちを理解してもらい、相続人の間のトラブルを防止する助けになります。また、日ごろなかなか口に出して伝えることができない家族への感謝の気持ちを記すことで、愛する家族へのメッセージにもなります。

例:妻へ多くの財産を相続させる理由を伝える。
例:疎遠な子供も含めて感謝の意を述べておく。
例:生前に贈与している内訳を記載しておく。
例:謝罪できなかったことを謝罪する。

まとめ

遺言には、色々な方式の作成方法がありますが、相続あんしんサロンが最もオススメいたしますのは(実務上相当数の遺言に関わらせていただいた経験則も含めまして)、公正証書による遺言作成が出来る方は、その方式を最もオススメいたします。

一方、非常に緊急を要するようなケース(例えば、末期がんにより刻一刻を争うようなケース。事故等により意識がなくなるのは時間の問題のようなケースなど)は例外として、自筆証書遺言の方式の方が、よりスピーディーに作成できるケースもあり、その時の状況に即して、最善な方式を選択されることが重要となるでしょう。

また、遺言を作成するタイミングのおおよそのケースは、違和感を感じるような段階であったり、緊急を要する状況になって初めて開始するようなケースも多いため、のんびり構え過ぎていると間に合わないこともあるため、気付いたときに早めに検討、作成していくことがベターであることは言うまでもありません。

また、確実に相続財産の承継される内容を取り決めておけることが、本来的な遺言作成の目的の1つですが、それらの財産の指定も含めて、まず何よりも、家族やお世話になった方々に、自分の最期の思いを伝えられるのが遺言を残す最大の意味ではないでしょうか。遺言は、自分の財産やメッセージを贈ることを通じて生前お世話になった方への御礼や子どもたちに対する期待、場合によっては生前の過ちに対する謝罪など自分の正直な気持ちを伝えることができる唯一の方法でもあるのです。

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