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 相続登記は4種類 ☝

不動産の相続が発生した場合、不動産の名義変更手続きを行いますが、その方法は1つではありません。一般的には、遺産分割協議を行い、不動産を相続する人を決めた上でその人名義に相続登記を行いますが(遺産分割による相続登記)、遺言が残されている場合には遺言による相続登記を、相続に紛争性がある場合など非常にレアなケースですが、自分の持分を主張したい場合や他の相続人の権利を妨害する目的で、法定相続分による相続登記が行われるケースも一部あります。なお、相続争いが調停や裁判となった場合は、調停調書(または裁判判決書)による相続登記が行われることもあるのです。

まずは、あなたの該当する相続登記方法を詳しく見て行きましょう。

遺産分割による相続登記

相続人全員により遺産分割協議が整っている場合には、遺産分割協議書を活用して相続登記を行うことができます。

なお、話し合いがつかないかもしれない・・・話したところ揉めてしまった・・・これから話し合うところだが心配だ・・・などのお客様は >>>遺産分割サポート

☝ 遺産分割協議は3種類

遺産分割の方法には、「遺言による指定分割」、相続人全員による「協議分割」、家庭裁判所に申し立てる「調停・審判による分割」の3種類があります。

遺言が存在しない場合には、被相続人の遺産は、各相続人が法定相続分の割合に応じて共有している状態となるのですが(遺産分割未了共有といいます。)そのままでは困ってしまうのが通例です。

この共有状態を解消することで、相続財産の帰属を確定させるために遺産分割協議(協議分割)を行うことになります。

なお、被相続人の死亡後、遺産分割協議を整えなければならないといった期限はありません。

ただし、相続税申告必要時は注意が必要です。>>>相続税申告はこちら

☝ 遺産の分配方法も3種類

遺産の分配方法は、以下の3種類の方法があります。

 ① 現物分割 ・・・ 土地・預貯金等の現物を分ける方法

 ② 換価分割 ・・・ 現物分割が不可能な場合、お金に換価して分ける方法

 ③ 代償分割 ・・・ 遺産を一括承継した相続人が、他の相続人に代償財産を払う方法による分割

なお、上記③の代償分割による方法は、本来のであれば各相続人間の遺産上のやりとりが「譲渡」による契約行為としてて贈与税などの対象となるリスクがあるところ、遺産分割協議書に代償金と明記することにより、贈与の対象とならないため税務上のメリットもあり、実務においては多く採用されるケースといえます。

また、1人の相続人が預貯金等の解約手続きなどをすべて一元して行うことができ、他の相続人には金銭で分配する方式をとれるため、効率的に相続手続きを進めていくいことが可能となります。

ご注意事項

① 遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効です。今一度、法定相続人の調査・確定を100%した上で、相続人全員の合意があるかどうか確認しましょう。

② 遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の発生する場合は、相続発生時より10ヶ月以内に 相続税の申告をしなければなりません。税務面での各種特例の恩恵を得るためには、原則10ヶ月以内に分割協議を整え、相続税の申告をする必要があります。

③ 相続人間での話し合いがなかなかまとまらないケースが、実は非常に多く存在します。相続は、それまで各推定相続人の心に積もってきたものが、一気に解放される瞬間ともいえます。まずは 遺産の話の前に、各相続人のお話をお伺いし、心をフラットにしていただく必要のあるケースがあります。まずは相続あんしんサロンの相続アドバイザーにご相談下さい。協議をまとめるには、ただお願いするだけでは進んでいかないケースもあります。綿密な計画・技術的根拠に裏打ちされた方法論と、相続人の皆様の幸せを思う気持ちが解決の糸口となるはずです。

なお、紛争性が強度の案件については、当サロン協力弁護士によるサポートが可能です。

遺言による相続登記

 

相続人が遺言を作成していた場合、その遺言を活用して相続登記を行うこととなります。

なお、遺言が公正証書により作成されている場合は、そのまま公正証書遺言を利用し、すぐに相続登記を行えますが、自筆により作成されている場合は、家庭裁判所での遺言検認(けんにん)手続きを行った後でないと相続登記を行うことができませんので注意いたしましょう。

 

遺言の有無と有効性の確認

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

お客様のケースはどちらの方式のものでしょう。

 

A 公正証書遺言の場合

公正証書遺言が作成されているかどうか不明確な場合、その存否は全国どこの公証人役場でも照会することが可能です。ただし、遺言作成者がご存命の期間は照会はできないことや、遺言作成者に相続が発生して以降は、照会できますが、相続人であることの証明(除籍や原戸籍、本人確認資料など)や利害関係を証するもの(故人の債権者であることなど)などの提示が必要です。

なお、公正証書遺言の内容を確認するための閲覧・謄本請求は、当該公正証書遺言を作成した公証役場でのみで可能となりますので、事前に該当公証役場に正確な持参物などを確認してから、該当公証役場に訪問すると最善でしょう。

また、作成当時に、公証人と証人2名の立ち会いのもと作成された公正証書遺言の有効性に疑いの余地は(ほぼ)ないため、そのまま「すぐに」相続登記に活用できることとなります。

 

B 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言が作成されているかどうかが不明確な場合、本人・配偶者・長男・遺言執行者・専門家・貸金庫等に保管されていることが一般的です。

なお、自筆証書遺言は公正証書遺言と異なり、破棄・隠匿・偽造・変造・忘却・火事・水害等のリスクが伴うため、手っ取り早く作成できる半面、不安定要素が多く、作成には注意を要します。

また、公正証書遺言と異なり、本人の作成当時の遺言能力・筆跡・遺言意思の疑義・形式要件・財産の特定などが、相続人間で問題となることや、遺留分減殺請求をされるリスクがあること、家庭裁判所での検認(けんにん)手続きを経なければ、相続登記にすぐには活用できないなどのデメリットがあります。

遺言検認(けんにん)手続きとは

自筆証書遺言が発見された場合、まずは封がされている場合は、勝手に開封すると罰則(過料)があるため、開封をしないまま、管轄の家庭裁判所に検認手続の申立てをする必要があります。※ただし、実務上また実情は、知らずに開封してしまった、内容が気になり開けてしまった、などのケースも多く、万一開封してしまった場合でも、心配せず、名古屋相続あんしんサロンにご相談いただければと思います。

遺言検認申立てで用意すべきものは、以下のとおりですが

① 被相続人の除籍・原戸籍(出生~死亡まで)、戸籍の附票

② 相続人全員の戸籍、住民票(又は戸籍の附票)

③ 検認当日に、自筆証書遺言や申立人の本人確認資料

スケジュールは、各種証明書関係の準備から申立書の作成→申立て実行→裁判所から全相続人への通知→検認期日に家庭裁判所へ集合(相続人の参加義務はなく、あくまで任意)→検認証明の付いた自筆証書遺言を入手し完了 の流れで、最短でも1月半から2ヶ月程度がかかる手続きであると考えておきましょう。

また、検認期日は平日の日中であることや、相続人全員に召集通知がなされるため、会いたくない他の相続人との接点ができる点においても、デメリットになってしまうケースがあるでしょう。

 

 遺言による相続登記の必要書類

遺言による相続登記の場合、一般的に以下の書類が必要となります。

① 被相続人の除籍謄本、戸籍の附票(徐票)又は住民票(徐票)

② 登記名義人となる相続人の戸籍謄本

③ 登記名義人となる相続人の住民票

④ 不動産の固定資産税評価証明書

⑤ 遺言(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)

なお、遺言の内容として、法定相続人への遺言ではなく、法定相続人以外の人が相続する内容の遺言である場合は、「遺贈(いぞう)」といい、「遺贈(遺贈)」による相続登記は少々特殊で、法定相続人全員の実印や印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要となるケースがあるため、難しい状況の相続登記は、名古屋相続あんしんサロンにご相談いただければと思います。

 

 遺言による相続登記でご用意いただくもの

● 上記書類1式 (当サロンでのお取り寄せも可能です。お気軽にご相談下さい。)

● 不動産の所在のわかるもの (登記済証書 ・ 納税通知書など)

● 登記名義人となる相続人の認印

● 登記名義人となる相続人の本人確認資料 (運転免許証又はパスポートなど)

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法定相続分による相続登記

 

法定相続分による相続の登記は、一般的にはあまり行われません。どちらかといえば、相続において紛争性のある場面で、この法定相続登記が行われることが一部あります。

また、清算型遺贈登記や、相続持分を譲渡したいときのように、前提として、法定相続分による相続の登記をしなければならない場面も少なからず存在します。ただしあくまで、法定相続分による相続登記はレアと言えるでしょう。

なお、法定相続人全員の協力なく、1人の相続人だけで、相続人全員分の法定相続分とおりの相続登記が行えてしまうところに、良くも悪くもその特徴があります。勝手な持分調整がなされたわけではなく、法定通りの相続取り分が確保された内容の登記となるため、相続人の1人からの申請で出来たとしても、他の相続人に形式上の不利益はないですよね、という建前の登記システムといえます。

 

 紛争性がある場面での法定相続登記

① 遺言によって相続分のない相続人が、妨害目的で法定相続分による登記を行うケース

このケースで、この法定相続登記を更正するには、実務上訴訟までする必要があり、大変な労力がかかる結果となります。

なお、相続法の改正に伴い、本来の相続内容と異なる法定相続分による相続登記が1部の相続人Aからなされ、そのAの名義分が、事情を知らない第三者に売却され、その売買の名義変更登記までなされてしまうと、本来の相続取り分のあった相続人は、購入した第三者には権利を主張できず、相続権利を取りっぱぐれることになってしまいます。

相続が発生し、紛争性があるような案件は、まずは早急に、相続登記を行っておくことがより大切なルールになりました。

② 相続人の1人が、借金等により債務超過の場合、その債権者が、債権者代位権を行使して、法定分による相続の登記がされるケース

このケースは、債権者が自らの債権を保全し、回収を図るために、まずは法定相続登記を債権者自ら行い、その債務者の不動産持分を差押え、強制執行をしていくというものです。

 

 法定相続分による相続登記の注意事項

遺言により不動産を承継する方は、上記法定相続分による登記を他の相続人に妨害目的でされてしまう前に、遺言による相続登記を迅速に行うことが最善です。そのためには、公正証書遺言で遺言がされていることが好ましいといえます。(そのまま相続の登記に活用できるため)一方、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所への検認手続を経なければ相続の登記に活用できないため、その手続をしている間に、他の相続人に法定相続分による登記を妨害目的でされてしまうリスクをはらんでいます。

また、妨害を目的として、本来作成されている遺言内容と異なる法定相続分による登記を行う場合には、遺言執行者がいるにも関わらず、その遺言執行者を無視して勝手な法定分による相続登記を行ったために、損害賠償の対象となってしまうリスクも考えられます。

どちらにせよ、法定相続分による登記はあまり好ましい登記方法とは言えないようです。

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