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金融資産 の 相続手続き は 色々なパターン・注意点 があります。☝
比較的簡単で自分で出来そうなものから、相続専門家へ依頼した方がよいものとに分けられます。
例えば、相続税申告が必要なときと、そうでないときでは、その必要となる手続きも大きく異なってきますし、手続き窓口がごくわずかなケースと、10社以上あるケースでは、その手間はかなり異なってきます。
証券会社に株式をはじめとする金融商品がたくさんある場合には、そこでは把握できない「端数株式」を株主名簿管理人(一般的には信託銀行証券代行部が行っている)が管理し、わずかながらのか数株式とその配当金という財産が隠れているケースもあります。
また、相続税申告が必要なケースで貸金庫があるケースでは、遺言書が保管されていたり、金塊や高価品・貴金属などが入っているケースもありますので、最優先で財産確認を進めていかなければなりません。
金融資産の手続きは、シンプルな解約だけであれば、お客様ご本人で行えるケースも比較的多くありますが、相続税申告が必要なケース(財産漏れがあってはいけない)や、手続き窓口が多いケース(1つずつ順番に行うとかなりの時間を要する)、相続人間に少なからず非協力的要素がありうる場合などは、何かと注意すべき事項もあるのです。
お客様の状況に即して、最善な方法で、金融資産の相続手続きを進めて参りましょう☝
金融資産の相続手続き代行なら、実績ある栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにお任せ下さい。
金融資産には、預貯金や株式などの有価証券が代表的なものですが、その手続きをすすめるときの流れや、用意すべきものは、おおよそ9割方はどの手続きも同じです。
また、相続税申告が必要なときは、残高証明書や(必要に応じて)入出金明細書(3年~5年分※通帳ですべて記載があるときは通帳で可)を取得することが定石であったり、財産に漏れがないように照会手続きを行う場合もあります。ですから、相続税申告の要否によって、金融資産の必要手続きはかなり違ってくると認識しておきましょう☝
なお、残高証明書や入出金明細書の取得の手続きは、相続人の1人から(法律上の保存行為として)申請が可能です。よって、提出していく戸籍や除籍も、相続人全員ではなく、被相続人の除籍と、申請人(相続人の1人)の戸籍で足りることとなります。
☝ 用意すべきもの
(1)被相続人の除籍
(2)申請人(相続人1人)の戸籍 ・ 印鑑証明書 ・ 実印 ・本人確認資料(免許証など)
(3)通帳や証券証書などの口座番号のわかる資料
(4)発行手数料
② 預貯金の解約手続きのときに必要となるもの(※一般的な必要となるものを記載いたしましたが、窓口ごとに多少の誤差はありますので、必ず各窓口へ直接ご確認下さい。)
(1)被相続人の出生~死亡までの除籍・原戸籍
(2)相続人全員の戸籍 ・ 印鑑証明書 ・ 実印
(3)遺産分割協議書(遺言があるときは遺言書)
(4)申請人の本人確認資料(免許証など)
(5)財産取得者の解約金振込先の金融機関口座番号
(6)通帳やカードなど(ないときは紛失で可)
③ 有価証券(株式・金融商品)の解約手続き(移管手続き)で必要となるもの(※一般的な必要となるものを記載いたしましたが、窓口ごとに多少の誤差はありますので、必ず各窓口へ直接ご確認下さい。)
(1)被相続人の出生~死亡までの除籍・原戸籍
(2)相続人全員の戸籍 ・ 印鑑証明書 ・ 実印
(3)遺産分割協議書(遺言があるときは遺言書)
(4)申請人の本人確認資料(免許証など)
(5)財産取得者が同じ証券会社で作成した口座番号が必ず必要となります。※財産取得者が故人の保有してきた証券会社の口座を持っていない場合は、移管手続きの前に、口座開設の手続きを行い、同証券会社の口座を作ることが必ず必要です。
(6)証券証書など
☝ 相続手続きの流れ
まずは、故人が亡くなったことを窓口へ届け出ることが必要です。電話による方法、オンラインによる届出などがありますが、故人の氏名・住所・生年月日・死亡年月日や、口座番号などの情報を手元にご用意の上、作業を進めていただくとスムーズです。
なお、今後の手続きをすべて郵送で行いたい場合は、申請様式を郵送してくれますので、希望するとスムーズでしょう。
相続税申告が必要なときは、優先的に、残高証明書(必要に応じて入出金明細書)の取得申請が必要となります。
なお、入出金明細書については、相続発生前の過去3年分から5年分を取得することが一般的ですが、お手元の通帳で全期間分の記帳がされているものがあるときは、その通帳で足ります。これは、相続税申告にあたり「故人のお金の入出金にあたり不明確な動きはありませんよ」ということを、書面審査をする税務署に予め明確に提出しておくと、税務調査リスクがとても少なくなるため、実務上は必ず入出金の不明確さがないことの証明として入出金明細書(または通帳)を提出していくことが定石です。
遺言書があるときは
(1)公正証書遺言遺言のときは、権利取得者より公正証書遺言書を提出して解約申請を行うことができます。一方
(2)自筆証書遺言があるときは、そのまま自筆証書遺言をすぐに相続手続きには使えません。必ず遺言検認(イゴンケンニン)手続きを行った上で、検認済みの自筆証書遺言を提出して解約手続きを行うことになります。
(3)遺言書がないときは、相続人全員による遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印(または記名押印)※必ず実印による捺印※を行った遺産分割協議書(印鑑証明書付)を提出し解約手続きを行うこととなります。
なお、株式などの金融商品を、そのまま継続して運用されていくのか、それとも、売却換金して預金として保有していくのか十分に検討しておきましょう。特に売却換金するときは、譲渡益が出ないかどうかも確認しておくと安心でしょう。
以上が金融資産に関する手続きの基本イメージとなりますが、各種手続きは、ほとんどの窓口において、郵送による申請、窓口での申請のどちらでも対応していただけます。ただし、窓口申請の場合は、予め訪問日程の予約をとっておかないと対応してもらえない窓口がほとんどだと思いますので、予約をしてから訪問するようにいたしましょう。
ただし、窓口へ訪問して申請する場合は、窓口が多い場合は、時間や手間が相当にかかることも想定されますが、戸籍等の証明書原本がその場で返却されるので、すぐに次の窓口へどんどん進めていけるというメリットもあります。
一方、郵送による申請の場合は、戸籍などの証明書関係も原本で提出しなければならないため、郵送してから早くても1週間~遅い場合は2週間以上経過してからの返却となりますので、どんどん各窓口へ申請したいようなケースには向いていません。
そのようなとき(申請すべき窓口が多いとき)には
法定相続証明情報制度の利用を検討されるとよろしいでしょう。☝>>>
また、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も3セット程度は整えるようにすれば、どんどん各窓口への提出ができ、時間短縮につながります。
☝ 銀行預金の相続手続き
「金融機関」には、UFJ銀行や三井住友銀行などの都市銀行から、愛知銀行、名古屋銀行などの地方銀行、いちい信用金庫などの信用金庫など、色々な窓口があります。
なお、基本的な手続きはどの機関も変わりませんが、業務の効率化とサービス力の向上として「相続センター」という相続部門を本部に置く銀行が主流を占めて来ている一方、現状でも、各支店窓口単位で手続きが必要となる機関も存在しています。
また、あそこの銀行では〇だっのに、違う銀行では△と言われたなどというように、各窓口でのムラは、今日でもかなり減少はしたものの、あるようです。
その理由は、各支店単位での対応業務になるほど、現場の窓口担当者は、2年~3年で転勤となる業界のため、相続手続きを熟知した人にあたる確率にムラがあるところが主な原因なのでしょう。
二度手間のないよう、スムーズに手続きを終えられるよう、解説させていただきます。
① 都市銀行(UFJ,SMBC,MIZUHOなど)
相続センター(相続専門部署)を本部に設定してくれていますので、とてもスムーズな印象です。
また、手続きのマニュアル化と支店担当者への教育も徹底されているため、どの支店窓口で相続手続きを行っても、非常に短時間でスムーズに手続きを終えられる印象です。
なお、(1)まずは死亡した旨の相続届が必要ですが、電話やオンライン届出申請ができるため、手間は最小限で終えられ(2)相続税申告が必要なときの残高証明書や入出金明細の取得手続きについても、どこの支店に行っても、標準化された対応により、とてもスムーズに終えられます。(3)最終的な解約手続きについても同様の印象です。
表現が悪いですが、どこの窓口へ行ってもハズレが少なくスムーズという印象です。
ただし、窓口へ訪問するための事前予約が必要ですが、オンライン上からの予約手続きが基本となっているため、ネットが苦手な方には億劫であったり、予約の取れる日が(支店ごとの差はありますが)1週間~2週間先しか取れないようなケースも見受けられるため、1日でも早く手続きしたいときにはストレスがあるかもしれません。
また、一部の都銀では、入出金明細書が1枚ごとに数百円かかるため、相続税申告に必要となる入出金明細書を3年~5年程度取得する必要がある場合には、手数料が数万円なってしまうこともありますので注意しましょう。
色々記載しましたが、結論は、都市銀行クラスは、相続センターもしっかりしており、各支店単位での教育もかなり行き届いており、窓口でのサービスが標準化され、とてもスムーズに対応いただける印象が強く、相続業務については、さすがは大手銀行!というイメージもあります。
② 地方銀行(愛知銀行・名古屋銀行など)及び信用金庫
一昔前に比べますと、地方銀行や信用金庫などの金融機関も、相続業務においては、かなりスムーズにご対応いただけるようになってきた印象です。
ただし、インターネット上での申請システムまでは未整備なところがまだまだ多く、電話での予約や打合せ、やりとりが主となります。
考え方ですが、そのほうが安心というお客様もたくさんいらっしゃるはずなので、そのような方式がまだまだ主流なことは、ひとえに否定できるものでもありません。
また、残高証明書や入出金明細をその場で発行していただけるケースや(都市銀行は申請後1週間程度で郵送されるケースが主流)数日中にすぐに郵送してくれるケースも多く、早くて助かるときが多くあります。
時代と共に、各金融機関ともに寡占化の時代になって久しく、地方銀行は地方銀行のやり方で、とても努力されているなぁと感じることも多くあります。
③ あまり名前も聞いたことない地方銀行や信用金庫
表現は悪いですが、色々な金融機関とお仕事をさせていただいている立場として、相続業務上感じるのが、この東海・中部圏でよく耳にする比較的認知度の高い金融機関ではなく、あまり聞いたことがない、あるいは利用したことがないようなマイナー傾向の金融機関の場合、あまりスムーズに手続きが済んだという印象がありません。
すべての対象金融機関がそうではないのですが、何かと話が通じない、窓口での案内がわかりにくくて時間がかかる、そもそもサービスとしての質が低い、ムラがある、などの経験が定期的にあるという印象です。
おそらく理由は、相続センターなどの本部やルール化が消費者側基準レベルで十分には確立されていないため、一元化されたマニュアルに乏しいこと、支店単位での裁量やスキルにかかるウェイトが大きいため、窓口担当者のあたりが悪いと、何かとスムーズに進んでいかない、ムラがある、ということが不定期に起こるのだと思います。また、店舗やそこで働く人員の覇気がない、という経験もいまだにあるときはあります。
マイナー金融機関の一部へのクレームを記載しているわけではないのですが、マイナー金融機関の場合は、他の金融機関に比べると、少々気をつけていただくと最善かもしれえません。
① ゆうちょ銀行の相続手続きの特徴
ゆうちょも民営化がされて久しくなりますが、他の金融機関とは異なる特徴があげられます。
1つ目は、始めに行うべき「相続届」が完了し、次の手続き(残高証明書や解約手続きなど)を行うまでに2週間程度は時間がかかり待つ時間が少々あること(他の金融機関は相続届自体はすぐに終わり、次の相続手続き(残高証明書や解約手続き)はすぐに出来ます。)
2つ目は、ゆうちょは歴史も長いため、故人が過去に色々なところで口座を持っていることも比較的多いため、「照会の申請」をすることも多くありますが、この照会をすると、2週間から3週間程度の時間を要することがあるため、急いで残高証明書などの申請をしたくても、照会の結果待ちの状況となり、すぐに次の申請が出来ないということがシステム上生じます。
簡単に申し上げれば、ゆうちょ銀行の相続手続きのシステム上、平均的な他の金融機関に比べると、手間や時間が少々かかる傾向にあります。
ただし、ゆうちょ銀行の窓口には、色々な支店へ伺うケースがありますが、おおよその支店窓口とも、とても属人的で、人懐っこい雰囲気があり、とてもあたたかい雰囲気の中で安心して対応していただける印象が強いです。
特に、ゆうちょ店舗には、その立地や人口分布などにより、店舗ごとのランク分けがあるようで、当サロンがよく利用させていただく店舗は、比較的規模が大きく都心にある店舗ですが、相続窓口においては、非常に経験豊富で、サービスの質も高いご担当者が対応してくれるため、システム上はやや時間のかかりやすいゆうちょですが、担当者のスキルで一所懸命にカバーしていただけ、ストレスなく相続手続きを終えられることが多いため、とてもゆうちょには良い印象があります。
ただし、ほんの一部の店舗では、ムラがあり、スムーズではなかった経験もありますので、ご本人で手続きをされるときは、必ず事前に窓口へ電話連絡と予約をして、持参すべきものなども十分に事前確認をした上で、訪問されることをオススメいたします。
ゆうちょ銀行の解約金の受け取り方法について☝
ゆうちょ銀行の普通貯金や定期貯金の解約金については、解約金の取得相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていれば、その口座を指定すれば、その口座へ解約金が振り込まれますが、取得相続人がゆうちょ口座を持っていない場合は、他の銀行口座を指定すれば、その口座に解約金を振り込んでくれるシステムにはなっていないので注意しましょう。
取得相続人がゆうちょ口座をもっていない場合は、「貯金払戻証書」という証書が、取得相続人へ郵送される形で相続手続きは完了となります。
貯金払戻証書が手元に郵送された取得相続人は、その証書をゆうちょ窓口(どこの支店でも可。ただし、金額が大きい場合は事前に予約を入れておいた方がよい)へ提出すると、証書に記載されている金額の現金を受け取ることができるというシステムです。
ですから、現金で受け取ったあと、そのまま鞄に入れて帰宅することも不安ですから、そのままゆうちょ窓口で、受け取った現金を、そのまま次は現金振り込みの形で、ご自身の銀行口座へ振り込んでいただくと安心かと思います。
ゆうちょ以外の他の金融機関では、解約金の振込先銀行口座は、どこの銀行でも振込先指定すれば、解約金を振り込んでもらえますが、ゆうちょ銀行に限っては、取得相続人がゆうちょ銀行口座を持っていない限りは、「貯金払戻証書」という証書の形で(いわゆる)金券を受け取るような方式になっているのです。
簡易保険(かんぽ)の受取りについて☝
高齢世代の方になればなるほど、かんぽの生命保険に加入されている方が多いです。
生命保険の受取自体は、さほど難しさはなく、受取人に指定されている方が1人で申請することで受取が可能でスムーズです。一方、付随している入院保険については、表現が悪いですが、平均的には数万円~数十万円の入院等費用の保険が支払われるものですが、診断書(かんぽの定型)を入院当時の病院の主治医の先生にお願いしたり、入院に関する請求書などを整備したりと、色々大変な下準備も多く、受取金額に対する、申請の煩雑さはかなりなのどだと感じます。
それでも、何とか申請すれば数十万円の保険金が入ってくるわけですから、手間がかかっても申請することの方がベターでしょう。
また、同じゆうちょでも、貯金手続きと、簡保手続きは部署がことなるため、多少の労力増大感はあると思いますが、故人の残してくれた大切な財産ですので、最後まで頑張って、もらえるものはもらうことが大切です。☝
☝ JA・農協系独自の特徴
JA・農協系の相続手続きは、普通貯金や定期貯金に関しては、特に問題となることはなく、どの窓口においても、比較的スムーズにご対応いただける印象です。
ただし、その組織形態からも、農業を主体とした地場・地域密着系組織のため、各支店ごとにカラーが強く、手続き自体も、本部の相続センターと効果的に行うというよりは、各支店とのやりとりが必要となります。
また、故人の残した財産の中には、JA(農協)の場合、出資金(農協の会員になっているケース)の相続手続きや、建物更生共済(いわゆる積立型の家の火災保険)に故人が加入しているケースも比較的多いため、その積み立てられた共済金の受け取りなどが必要となるケースもあります。
農協の相続手続きは、その出資金がないかどうかや、建物更生共済で受取金額がないかどうかも気をつけて確認されることをオススメします。
なお、どの農協窓口も、非常に属人的で良い意味で個性のある方が多いため、高齢の方や、話をするのが好きな方には安心感があり良い側面も多いと感じます。ドライで効率重視の時代だからこそ、JA(農協)のような窓口があることはいいことだと思います。
① 残高証明書の取得は通常通り、さほど困難なものではありません。
銀行預金の残高証明書と、取得の方法は同じです。
② 株式・商品などの相続手続きは、取得相続人が、その証券会社の口座を開設し(従前から保有しているときはその口座で可)そこに移動(移管手続き)する手続きが必ず必要となります。
ですから、いきなり1つの申請で、解約換金されたお金を受け取れるわけではないのです。
(1)まずは取得相続人は、同証券会社の口座を保有している状態が必要となります。→(2)その取得相続人の口座へ全ての株式・商品が移動(移管)されます。→(3)そのまま運用する形でも大丈夫ですし、売却換金されたいときは売却の手続きをご本人が行うこととなります。
なお、証券会社の営業担当者は、あくまで商売としての提案をしてきますが、証券や投資のプロですので、意見やアドバイスを聞いてみてから、運用するか売却するか慎重に検討されてもいいでしょう。
③ 実は端数株式があり、その配当金も受け取れる可能性があります。
故人が残した有価証券は、流通できる単位株式はすべて証券会社が管理しれくれますが、一方、長きに渡る会社再編の社歴の中で、いわゆるM&A・企業再編を繰り返してきたような上場会社においては、その企業再編時に、単位株式(議決権を行使できる単位、流通性のある単位)よりも単位の細かい「端数株式」が発生しているケースがあります。
ただし、その存在は発見されにくく、証券会社に株式があることは把握できていても、端数株式という端数の株式もあることは気付かないケースも多くあります。
その理由としては、端数株式は議決権がないため、定時株主総会招集通知などの案内も送られてこないことや、端数株式の管理は、証券会社ではなく、株主名簿管理人が取り行っているというという性質からも(通常は信託銀行の証券代行部が株主名簿管理人をしている。三菱UFJ信託銀行証券代行部・三井住友信託銀行証券代行部など)わざわざ端数株式がありますよ、とは教えてくれないシステムになっていることがあげられます。
なお、端数株式は、その字の通りあくまで「端数」のため、評価額はさほど大きいものではなく、また、その端数株式の果実としての配当金も、さほど大きな額にはならない傾向にあります。
ただし、わずかだとしても、故人の残してくれた大切な財産ですし、相続税申告が必要なケースでは、それがほんのわずかだとしても、財産に漏れがないように、相続税申告書には計上していくことが望ましことはいうまでもありません。
証券会社に株式を保有されている相続のときは、「端数株式」もないかどうか、念のため確認されることをオススメいたします。
確認の仕方は、単位株式に関する定時株主総会招集通知書や、配当金振込の案内などの書類に、株主絵名簿管理人の情報が記載されていますので、その問合せ先(電話番号)へ問い合わせることとなります。
また、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部の相続手続きは、おおまかには、1カ月単位ごとのやりとり(こちらから申請をすると、対応・回答は1月程度かかる)となるため、最も時間のかかる問い合わせ先だと肝に銘じておきましょう。それにしても遅すぎますよね。
最近は、インターネット上のみで、物理的な支店窓口を置いていない銀行や証券会社も出てきています。
そのような形式の窓口は、おおよそ、インターネットを通したメールフォームでのやりとりと郵送による方法に徹底しているところが多いです。
理由は、業務の効率化に他なりませんが、ちょっと確認したいことや、申請の仕方で疑問な点など、思い立ったときに気軽に聞くことはできないため、多少ストレスがあるケースもあります。
ただし、非常に効率化されているため、手続きマニュアル通りすすめていけば、問題が生じるケースはほとんどありません。
そのうち、すべての対応をAIが行う相続センターがでてきてもおかしくないと感じています。どこまで合理化・効率化が進んでいくのか。複雑な思いも含みつつ、業界の様子を見ていこうと思います。
貸金庫を利用されている方は、相続案件全体の比率でいえば少数ですが、色々な注意すべき事項があります。
特に、相続税申告の必要なケースでは、10ヶ月の期限もありますので、早めに貸金庫の中身を確認し、遺言の有無や、その他高価な財産がないかどうかの確認が非常に大切となります。
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