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『 自筆証書遺言が見つかった 』けれど、どのようにしたらよいかわからない、、、
親から手書きの遺言書を預かってきたが、いざ相続発生後に『 どのように相続手続きを進めていくとよいのだろう? 』
このように、生前に対策として手書きの遺言書を作成されているるケースが増えていますが、公正証書による遺言書の場合と、自筆証書遺言による場合、遺言書保管制度による場合で、それぞれ進め方が一部異なります。いざ相続が起こったときに、どのように進めたらよいのか?どのようなことに気をつけるべきなのか?など、何かと心配事が多いのではないでしょうか。
☝ 今回は、名古屋の相続あんしんサロンが、自筆証書遺言(手書きの遺言書)が発見されたときの、よくある疑問点やポイント、必要となる遺言検認手続の方法について具体的に解説していきます。
☝ 遺言検認手続きは、亡くなられた故人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言検認の申立てを行います。名古屋市内に最後の住所がある場合は、名古屋家庭裁判所へ申立てを行いましょう。
個人で申請する場合は「家庭裁判所の窓口」「郵送」で手続きができます。
しかし、法律に普段から馴染みのない方が一人で手続きをしようとすると、郵送での手続きにハードルの高さを感じるかもしれませんので、次の2つの方法での遺言検認手続きを検討してみましょう。
① ご自身で手続きしたい方は「家庭裁判所へ行き自分で申立て」
② 専門家に任せたい方は「家庭裁判所に詳しい司法書士に依頼する」
これら、2つの方法を確認し、あなたに合った申請方法を選択してください。
☝ 方法①:家庭裁判所へ行き自分で申立て
名古屋家庭裁判所では、窓口で申立てのための書類も受け取れるので、ご自身で遺言検認手続きを行いたい方は、法家庭裁判所(家事受付センター)で手続きの仕方を教えてもらい申立てするとよいでしょう。ただし、窓口となる裁判所書記官の方も忙しいため、事細かく丁寧に教えてもらえるかは不明なところもあります。
よって、家庭裁判所(家事受付センター)での手続き案内には、注意してほしい点がいくつかあります。
・ 利用時間が限られており、長々と話せる可能性は低い
・ 申請人ご本人が出向くいて質問することが最善
・ 書類の事前審査はできない
・ 申請内容が正しいか保証はされない
・ 関係書類を用意していくとスムーズ
家庭裁判所での遺言検認手続きは、書類などの精査もご自身で行わなければなりません。
また、書類に不備があった場合は追加での手続きが必要になる可能性もあります。
自分で遺言検認手続きをするのは不可能ではないですが、面倒であるうえ、時間を作るのも大変です。「専門家に依頼してスムーズに手続きしたい……」このように考える方は、次に解説する司法書士への依頼を検討してみるとよいでしょう。
☝ 方法②:家庭裁判所に詳しい司法書士に依頼する
家庭裁判所への書類作成業務に強い専門家といえば、司法書士です。
司法書士は「 町の法律家 」とも呼ばれ、法律の知識を必要とする場面で私たちをサポートしてくれる存在で、司法書士に家庭裁判所への書類作成を依頼すると、効率よく必要な書類を集め、法律に沿った手続きを行ってもらえます。
また、よくある質問で「行政書士に依頼はできないの?」との声も寄せられますが、行政書士では、あくまで許認可申請などの行政機関への書類作成代行を業とする専門家のため、裁判所への書類作成代理業務はできません。(行政書士による裁判所への書類作成サポートは違法です☝)
遺言検認手続きでお困りなら、家庭裁判所への手続きに詳しい司法書士に相談するとよいでしょう☝
また、自分では集められない書類なども代わりに司法書士がすべて収集してくれます。
司法書士に依頼する前にチェックしておいてほしい3つのチェックポイントがあります。
① 遺言検認に必要な書類
② 遺言検認手続の流れ
③ 遺言検認申立てのご依頼料金
これらを事前に確認しておくと、相談や手続きがスムーズに行えるようになります。
ひとつずつ丁寧に解説いたしますので、しっかりチェックしてから司法書士との相談に臨みましょう。
☝チェック①:遺言検認に必要な書類
まずは、手続きをスムーズに進められるように必要な書類を準備しておきましょう。
相続ケースによって若干準備する書類内容が変わってきますが「必ず用意する書類」は以下のものです。
以上の書類はすべて市区町村役場で入手できますが、書類によっては、入手先が県外などの遠方の役所になる場合もあるので注意してください。
もし、戸籍謄本などの必要書類の入手が個人で難しい場合は、依頼先で対応してもらえるため、併せて相談してみるとよいでしょう。
☝チェック②:遺言検認手続きの流れ
「申立てるまでに色々あるので面倒」「申立てた後も、どのようなスケジュールなのか不安」このように思われる方も多いのではないでしょうか。
遺言検認手続きの完了までの流れは、以下の通りです。
① 必要となる各種証明書を収集
② 遺言検認申立て書を作成し、証明書を添えて管轄の家庭裁判所へ提出(申立て)
③ 家庭裁判所の書記官より、遺言検認日(立会日)の日程調整のための連絡があり日程確定→申立て人以外の相続人全員に対して、検認期日の通知書が自宅へ送られる。
④ 遺言検認日に家庭裁判所へ集合(※遺言書原本や本人確認資料、印鑑、収入印紙150円分を持参)
⑤ 遺言原本が、参加した相続人に順番に回され相続人は遺言を確認できる時間となる。遺言検認は20分程度で終了→申立て人が検認済の付いた遺言書を受け取って検認手続は終了
これらの流れの中で自分で行わなければならないのは、④と⑤です。それ以外は司法書士へ依頼すればすべて行ってもらえます。
なお、遺言検認申立てを行い、検認期日の日程も確定すると、申立人以外の他の相続人全員に対しても、検認期日に立ち会える人は立ち会う旨の通知が郵送されますが、申立人以外の相続人の参加は強制されていません。
また、遺言検認手続は、遺言の有効または無効などの有効性(実体)を判断する手続きではありません。(有効性に疑義がある場合は、別途、遺言無効の訴えにより相続人間で解決を図ることとなります。)
あくまで、遺言検認時点においての内容・筆跡などによる遺言があることを証明することで、後に偽造や変造がなされることを防止するための手続きです。
☝チェック③:遺言検認申立てのご依頼料金
遺言検認手続のご依頼料金は、各事務所によって差があり、名古屋での遺言検認手続のご依頼料金相場は、シンプルなものであればおおよそ5万~10万円程度です。
また、遺言検認手続きには、ご依頼料金とは別に申立書類に添付する戸籍などの証明書代実費や郵便切手、収入印紙800円などの実費がかかります。
その他、当日に司法書士の立会いが必要な場合は、出張や立会費用が生じるケースもありますので、すべて含めていくらになるか、十分に確認することが大切です。
「少しでも依頼料金を抑えたい」と思う方は、ご依頼料金が明確に記載され、無料相談も実施している相談所から探してみるとよいでしょう。>>>初回無料相談はこちら
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封のされた自筆証書遺言が見つかった場合、遺言検認手続きを経なければ、相続手続きを行うことが出来ませんが、気をつけるべきことを、最優先事項から2点書かせて頂きます。
不慣れなことですので、思わぬところでペナルティーを受けたり、相続人間で悪くなることのないよう、最善な遺言検認手続きを実現していきましょう☝
☝注意①:封のされている自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。
勝手に開封してしまうと、他の相続人より改ざんを疑われるなどトラブルのもとになりかねません。また、勝手に開封すると、5万円以下の過料を科されることがありますので注意しましょう。(ただし、遺言を破棄・隠匿したわけではありませんので、相続人の欠格事由には該当しませんので、相続権を失うようなことはありません。)
なお、遺言を発見した現場においては、「どんな内容なのか気になる・・」「内容が事前にわかっていた方が相続手続きなどがスムーズ」などの理由から、検認手続き前に開封し、内容を確認した上で検認手続に臨むようなケースもあるようですが、原則開封は禁止です。
改ざんを疑われるなどのトラブルにならぬよう、封のある自筆証書遺言はそのまま開封せずに遺言検認手続きを行いましょう。もちろん、もともと封のされていない(たとえ封筒に入っていても、封がされておらず口が開いている状態の封筒を含めた)遺言がある場合は、遺言の内容の確認をしていいことは、言うまでもありません。
☝注意②:他相続人との距離感・バランスに気をつけましょう☝
遺言検認の申立てを行うと、裁判所から検認期日(裁判所に集まる日程)の調整の連絡が入ります。日程が確定すると、法定相続人全員に対して、検認期日の通知が郵送されるシステムとなっているのです。
つまり、自筆証書遺言は検認手続きを経なければ相続手続きに利用できないことになっているため、他の相続人の知らないうちに相続手続きを進めることができないシステムになっているのです。
他の相続人が全く知らない中で、自筆証書遺言を使って、一部の相続人だけで相続手続きを完了できることのないよう、手書きの遺言書は不備が多く、遺言者本人の意思で作成されたかどうかなどを含めて疑義が生じやすい特性も踏まえて、他の相続人に、その遺言の有効性をチェックさせる機会とのバランスをとったルールだといえるでしょう。
なお、公正証書遺言の場合は、遺言検認手続きも不要で、原則、他の相続人への通知をすることなく相続手続きを行うことが可能です。ちなみに、2020年7月10日よりスタートしている「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書の場合も、遺言検認手続は不要ですが、遺言者が死亡した後に、法務局へ「遺言書情報証明書」の交付請求をしなければならず、その交付請求がなされると、他の相続人へも「法務局で遺言書を保管していること」の通知がされるシステムとなっています。
つまり、たとえ遺言書が作成されており、相続内容が明確にされていたとしても、他の相続人との折り合いが悪い場合などは、検認手続きを進めるにあたり、他の相続人を一切無視して進めるわけにもいかず、何らかで他の相続人との接点を取らざるを得ない環境下になりますので、心労やストレスを感じやすいとも言えるでしょう。
そのあたりも、どのような心持で、どのように対応していくとベストなのか、ノウハウを有する専門家に相談するすることが大切でしょう。
相続あんしんサロンは、皆さんの気持ちに寄り添ったご提案をしています。
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