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遺言作成の流れ を
確認してみましょう。☝
遺言作成をする際、まずはじめに行うことは、自分の「推定相続人」と「財産」の確認です。相続人と財産内容の把握ができたら、誰にどの財産をどれだけ残すのかを決め、その内容をもとに遺言作成をします。
一般的に、遺言を作成する(生前対策)ことが必要だと動かれる方の一定数は、遺言者本人よりもその周りにいる方であるケースが多くあります。
「自分はもう死ぬのかなぁ」「遺書は気持ちのいいものではないなぁ・・」という作成者もいるため、まずは遺言者本人が作成する気持ちをしっかり持つことが大切です。
また、どのように作成するかの概要は、事前にイメージを作ってから、遺言者との相談を進めるとスムーズです。
名古屋・栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにご相談下さい。
遺言作成者の現在の財産状況を出来る限り整理してみましょう。正確な確認が難しい場合は、調査方法にはノウハウがありますのでご相談下さい。
また、財産が不明確な場合でも、問題の生じないような遺言作成方法がございます。
なお、財産の状況確認のタイミングで、複雑で無駄の多い管理状態である場合は、管理がしやすいように預金口座を集約したり、管理しづらい投機的資産は換金するなど、シンプルな管理状態に移行できると最善なケースがあります。
上記各項目を総合的に考察した上で、最善最適、より説得力のある内容が見えてくるはずです。
関連者の気持ちの調整、相続税リスクの整理、将来の相続手続きが楽になるように、総合的に最適な内容を作成して参りましょう。
なお、財産の特定の方法も、あえて具体的に財産目録を網羅し、具体的に記載するケースが向いているケースがあれば、一方、あえて具体的な財産は記載しない、包括的な記載に留めるケースとあります。
ケースバイケースで判断して参りましょう
さらに、遺言執行者をつけるかどうか、付言事項を記載する必要があるかどうか、祭祀の指定をしておく必要があるかどうかなど、十分に検討し判断していきましょう。
主立ってご用意が必要なものとして、遺言者の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内)が原則必要となります。
なお、財産に関する資料として、
・不動産がある場合には、固定資産税課税明細書(または評価証明書)などで不動産の固定資産税評価額がわかるもの
・金融資産については、作成時点でどれくらいの預貯金残額や株式などの評価額をお知らせいただく必要がございます。(ただし、遺言内容に具体的な銀行名や口座番号を記載するのでない限りは、預金通帳などで具体的に確認をする必要はないため、ご用意がいらないケースもございます。)
・また、遺言に記載される方の氏名、住所、生年月日や、付言事項を記載する場合は付言事項の内容、その他作成内容によりある程度変動いたします。
・さらに、将来もめる要素があるようなケースは、遺言執行者を記載しておくかどうかも慎重に検討いたしましょう。
内容がおおよそまとまりましたら、公証役場で文案の打合せ・チェックをしてもらいながら、公証役場と文案の修正や確認を繰り返すことで、将来に渡り最も問題が生じにくい最適化された遺言内容をご案内いたします。
相続の専門家や公証人のチェックを通すことにより、より間違いのない、あんしんできる内容の遺言文案が完成いたします。
内容に問題がなければ、公証役場に伺う(または自宅や病院、施設等への出張形式によりご訪問させていただく)ための日程調整を行い、当日に公証人が、遺言者の本人確認及び文案を読み上げ内容に間違いがない旨の最終意思確認を行い、公正証書遺言を完成させます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言者には「正本」1通「謄本」1通の合計2通が発行されます。
また、遺言者及び証人2名が署名捺印した「原本」は、遺言者が死亡する時期を超えて確実に長期間保存されることとなりますので、万一お手元の遺言が紛失、滅失した場合でも公証役場に行けば再取得が可能なため安心です。
また、東日本大震災の教訓から、公証役場で作成された公正証書は、すべてデータ化され、管轄公証役場とは違う拠点においてバックアップが必ず取られているため、管轄公証役場が地震や火事、災害等により万一崩落しても、遺言の再発行が可能となりました。
参考: 公正証書遺言作成費用
公正証書遺言の作成費用は、相続人の人数、相続人の1人あたりの財産額、遺言の枚数に応じて決まります。
公正証書遺言作成費用一覧
財産総額 | 1人に単独相続 | 2人に均等相続 | 3人に均等相続 |
1,000万円 | 約28,000円 | 約33,000円 | 約44,000円 |
3,000万円 | 約34,000円 | 約57,000円 | 約62,000円 |
5,000万円 | 約40,000円 | 約57,000円 | 約80,000円 |
1億円 | 約54,000円 | 約69,000円 | 約98,000円 |
3億円 | 約95,000円 | 約112,000円 | 約129,000円 |
5億円 | 約139,000円 | 約164,000円 | 約207,000円 |
10億円 | 約249,000円 | 約278,000円 | 約318,000円 |
※公証人手数料令をもとに計算した概算額の一例です。
☝まとめ
公正証書遺言は、色々な方式の作成方法がある中でも、将来にわたり最も問題が生じないように作成できる方法として、名古屋相続あんしんサロンでは、一番オススメしています。
理由はいろいろございますが
・問題の生じないような最適な内容に最適化できる(公証人は法曹業界で30以上にわたり経験を蓄積してきた専門家のトップです。法的に問題が生じにくい確実な内容を提案してくれるため、大変頼りになる存在です。)
・記載ミスや無効となるリスクをほとんど排除できる(自筆証書遺言に比べ、相続発生後に遺言が無効となったり、記載や形式にミスがあり、効果が生じないようなケースはほとんどありません。)
・相続発生後に遺言検認手続きが不要のため、他の相続人の協力を要せずして、すべての相続手続きが出来るところに大きなメリットがあります。(ただし、せっかく公正証書で作成しても、他の相続人全員の協力が必要となるケースが例外的に一部ございますので注意致しましょう。)
・将来の相続時に、他の相続人と接点を持ちたくない場合は、第三者専門家などを「遺言執行者」に指定することで、すべてその遺言執行者が手続きを行ってくれるため、最小限の心労で相続手続きを終えられるメリットがあります。
・にくいようにりますが、相続あんしんサロンが最もオススメいたしますのは(実務上相当数の遺言に関わらせていただいた経験則も含めまして)、公正証書による遺言作成が出来る方は、その方式を最もオススメいたします。
などの理由が主にあげられます。
残されるご家族、ご遺族の安心のため(それがご自身の安心にもつながります。)最適な遺言を作成しておきましょう。
遺言作成の最適なお手伝いなら、中日ビルにおいて10年間の生前対策対応実績のある、名古屋市中区の栄ガスビル4階の相続あんしんサロンに、お気軽にご相談下さい。