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貸金庫の契約がある。気をつけることは?
「貸金庫」と聞くと、貸金庫の中には大切な財産(現金・金塊・ダイアモンドなどの貴金属や、権利証書などの重要書類、遺言書などが入っているのでは、というイメージがありますが、貸金庫の開扉手続き(貸金庫の相続)について、その用意すべきものや、手続きの流れ、注意事項などをわかりやすく解説させていただきます☝
貸金庫があるかどうかの確認方法は?
相続人が預金の解約手続きなどを進めている中で、銀行サイドから「貸金庫がある」旨の指摘をうけてその存在に気付くこととなるケースと、故人より生前から貸金庫があることを聞かされており、もともとその存在を認識しているケースとに大別されます。
なお、故人から貸金庫がある旨の存在自体は聞かされているケースが比較的多いですが、ただし、その中身として、何が入っているのか、どのような財産や書類を管理しているのかなどの情報は、相続人に詳細までは知らされていないことが経験上は多いように感じます。
やはり、故人の生前に、あまりオープンにはしたくない高価品や貴金属、現金や重要な書類など、何となく秘密にしたいような財産や書類なので、貸金庫にわざわざ預けているようなところもあるのかもしれません。☝
貸金庫の開扉手続きも、通常の預金解約手続きと同じように、故人の戸籍関係や相続人の戸籍、印鑑証明書など、公的証明書の提出は原則同じようなものとなります。
なお、通常の相続手続きと少々異なるものといたしまして、次のようなものがあげられます。
☝ 貸金庫開扉(解約)申請書(立ち会う相続人の署名・実印)
☝ 開扉に立ち会わない相続人からの、立会う相続人へ任せる旨の委任状(署名・実印)
☝ 貸金庫のカギ、電子式の場合は電子カード
☝ なお、立ち会い当日に署名捺印すべき書類も生じるため、立ち会い相続人の実印
☝ 貸金庫契約の解約時に管理費用未清算金があるときは、その金額の支払い金
※詳細は各銀行により異なるため必ずご確認下さい。
銀行担当者と、事前に日程調整等行った上で、持参すべきものを持参し、当日の立ち会い・開扉手続きを行うこととなりますが、まずは、持参した書類等を窓口に提出し、待合スペースで待機することとなります。
次に、書類や持参物(鍵やカードに間違いがないかなど)に不備がないことが確認されると、いよいよ貸金庫のあるスペースに場所を移動し、貸金庫の開扉手続きを行うこととなります。
銀行によって、開扉スペースがBOX形式のひと部屋となっており、機械式テーブルに腰掛けて暗証番号等を入力すると(今時のコンパクトな納骨堂で遺骨や位牌が機械式で目の前まで自動で運ばれてくるような形式で)自動で貸金庫BOXが目の前まで運ばれてくるような形式のところと、貸金庫BOXが何百個と四方の壁一面に張り巡らされており、自分の番号の貸金庫を鍵であける方式のところととがあります。
一般的には、後者の銀行形式が経験上は多いと思いますが、名古屋銀行さんの貸金庫は、前社の方式のものでした。
また、貸金庫を開扉する瞬間に、銀行の担当者が立ち会って見届けるようなケースと、逆に、銀行担当者は、そのときはあくまで顧客のプライバシー、機密情報であるため、立ち会わない・中に何があるのかには一切関わらないというスタンスの銀行とに分かれてくるようです。
なお、私のような司法書士がその場ですべて相続人に同席して立ち会えるケースと、前記同様に、開扉の瞬間には立ち会わせてもらえないケースとに、やはり銀行ごとにその取り扱いは異なるようです。
☝ 最優先の注意事項といたしまして、他の財産の調査を行うよりも前に、最優先で貸金庫の開扉手続きを行うことをオススメいたします。
理由は、以下の3点が主なものです。
以上のような理由から、まずは貸金庫があるかどうかの確認がとても大切ですし、貸金庫があった場合は、最優先で開扉手続きを行うことがとても重要となるわけです。
① 貸金庫の中に「遺言」があった場合
そもそも、遺言がない場合には、遺産分割協議(相続人全員による話し合い・合意)を行うことにより各相続人の相続取り分を取り決めて行くこととなるのですが、「遺言」が発見された場合には、一気に状況が異なることとなってしまいます。
例えば、ある程度相続手続きの準備を整え、遺産分割協議により、おおよその相続方法も話し合いがついてきたという矢先に「遺言」が発見され、しかも、相続内容が相当に偏った不公平感のある内容であった場合などは、色々な問題が生じることとなるでしょう。
また、発見された遺言書が、自筆証書遺言であった場合は、必ず家庭裁判所に対して「遺言検認手続き」という、偽造変造を防止するための手続きを行わなければなりません。その準備から完了まで、標準的には1月半から長い時で3ヶ月程度かかってしまうこともあります。
遺言があるかどうかを確認すること自体も、貸金庫同様に「最優先事項」となるわけです。
② 相続税申告が必要な相続のケース
相続税申告が必要となるケースでは、まずは相続財産に漏れがあるといけないため、最優先事項として、相続財産の調査を正確に行うことが大切であり通例です。
また、財産調査は一般的に、預貯金などは「残高証明書」や過去3年~5年程度の「入出金明細」を取得し、有価証券の場合は、その残高証明書(評価証明書)を入手することとなります。また、必要に応じて照会手続きを行い、故人名義の(いわゆるデジタル社会においては)データ上のものはすべてチェックすることとなります。
ですから、貸金庫の存在を知らず、あるいは知っていたけれど後回しになり、いざ開扉手続きを行ってみたら、多額の現金、金塊・宝石等の貴金属、その他高価品等が後から出てきたとなると、それまである程度計算を立ててきた遺産分割内容・計画が吹っ飛び、改めてゼロから検討しなければならなくなることもありえます。
また、預貯金・入出金の経緯詳細との照合から、つじつまが合わないような貸金庫財産、どこからどのように生じたのか不明確な財産があまりに多くあると、税務調査の対象になるリスクも相応に増えてしまうため、どのように申告をしていくかの綿密なプランニングも要することとなるでしょう。
③ 開扉手続きは、相続人全員の署名捺印(実印)=理解・協力が必要
一般的平均的な相続においては、相続人全体で遺産分割方法を話し合う(集まらなくても内容を調整していく)タイミングというのは、比較的中盤くらいになってくることが多いため、例えば、相続人の中に非協力的な相続人がいる、あるいは、全く連絡を取ったことのない疎遠極まりない相続人が一部いるなどの場合でも、序盤の前半のある程度時間が取れる中で綿密な準備を整え、遺産目録も調整し財産イメージが持ちやすい状態まで準備を整えた上で、各相続人へアプローチを図っていくことが多いですが、貸金庫がある場合には、そうは問屋が卸しません。
よって、まだどのような財産がどれくらいあるかも整理でききれていない段階で、他の相続人に対して早めに貸金庫の開扉手続きに協力いただけるようにアプローチする必要性が高く、いきなり連絡が来た相続人側としても、「いきなり相続の連絡が来たけれど、どのような財産があって、どのような相続になりそうなのかもわからない段階で、貸金庫の開扉手続きのために、署名と実印を押して、印鑑証明書まで提出しなければならないのは、いかがなものか・・・」と思いやすく、なかなかハードルが高いですよね。
また、もともと揉めている、紛争性の顕著な相続人がある場合には、感情論が優先するため、ある意味、妨害行為であるとか、嫌がらせで、開扉手続きに協力してくれないのではないか・・・との心配も付き纏います。
疎遠な相続人へのアプローチ、紛争リスクの伴う相続人へのアプローチは、慎重に行う必要があり、ただ何となくアプローチをするだけでは、協力がもらえない可能性が高いと言えるでしょう。
紛争リスクの伴う相続人へのアプローチが必要な場合は、その解決のためのノウハウをたくさん蓄積してきている名古屋相続あんしんサロンの遺産分割サービスをおすすめいたします☝
☝ まとめ
貸金庫のある相続は、思わぬ落とし穴がございますので、まずはお気軽に最寄りの相続専門家・司法書士に、手続きのイメージや注意すべきことをご相談いただくと安心でしょう。また、必要に応じてご依頼されることをオススメいたします。
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