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デジタル資産 のID や パス
どうしてますか?
一昔前にくらべ、パソコンやスマホが普及し、インターネット上の取引(ネットバンキングやオンラインショッピング、ネット専用の銀行や保険、証券会社など)がかなり普及する時代になりました。
また、上記のような「デジタル遺産」に関するIDやパスワードの管理方法、判断能力が不十分となった際の対応方法、死亡時の相続方法にいたるまで、デジタル関係はまだまだ未成熟で相続時に多くの問題が生じるケースが増えています。
万が一に備えて、デジタル遺産を保有している方は、日頃からパスワードなどの情報を次の相続人が把握しやすいように対策しておくことも大切なことだといえるでしょう。
なお、時代背景も重なる中で、いわゆる孤独死や、おひとり様で身内と離れたところで生活している方が何らかの事情で若くして亡くなるケースなど、残された遺族・相続人が、故人の財産状況をそもそも把握できていない中で、このデジタル資産がより不明確なものとして相続人の負担をさらに増やしている実情も見受けられます。
生前に対策出来ること、相続発生後にどのように対処すべきか、パソコンやスマのパスワードがわからないときの解決方法など、まずはデジタル遺産について整理いたしましょう☝
「遺産」といえば想い付くのは、「預金や現金」「価値のある不動産」などが一般的ですが、最近の相続の傾向として、「インターネット」を通じて財産を投機的な目的に利用したり、モノを購入する際にもインターネットショッピングを利用するなど、一昔前とは少し違う財産の管理・処分方法が増えてくる時代になりました。
これは、効率や成果主義が重要視されるに伴い、いかにして合理的に生活するかが模索されてきた結果、インターネット上による管理・処理をするだけで、現実のアナログな政界に足を運んだり、顔を合わせることなく、色々な経済活動・生活上の必要処理が出来るようになり、時代のニーズが反映され結果、「デジタル遺産」という概念が生まれてきたということでしょう。
では具体的に、どのようなデジタル遺産があるのでしょうか。代表的なものとしては、次のようなものがあげられるでしょう。
そして、それらのデジタル遺産に共通していえることとして、個人情報や秘密情報を守り、誰でも操作できてしまうことを防止する必要があるため、必ず「本人確認」の一環として、「アカウント」「ID」「パスワード」などの設定が必要不可欠とされており、正しいパスワードなどを入力しログインをしなければ情報にアクセスできない仕組みになっているということです。
中には、複数回パスワード等の入力を間違えると、不正な本人以外からのアクセスと判断され、ログインすること自体が凍結されてしまい、その解除に大きな労力を要するケースもあるのです。
効率や合理性を求めたシステムであるにも関わらず、いざ相続が生じると、非常に非効率的となり、残された遺族が途方に暮れてしまうようでは、本末転倒ですね。
もう少し、デジタル遺産について、理解を深めて行きましょう。
デジタル遺産がわからないとき。
といっても、そもそもデジタル遺産自体があるかどうか一切わからない場合と、デジタル遺産の内容や問合せ窓口はわかるものの、ログインできないため、どのような契約内容や財産があるのかの詳細が確認できない場合に分けられます。
☝ネットバンキング(ネット上の銀行口座)による取引(ネットのみの銀行も存在する)
アナログの銀行口座や通帳をもっており、その利便性をさらに高めるために、インターネットバンキングも合わせて申し込んでいるケースであれば、大きな問題が生じることはありません。
銀行の相続センター窓口や支店窓口へ連絡をとり、相続手続きを通常通りに進めて行くことで、口座に関する財産はすべて明確になり、不明確な財産発生リスクはなくなります。
一方、今日では、現実世界に店舗を一切置かない、ネット専用のみの銀行もあるため注意が必要です。
故人が比較的、ネット専用取引をかなり行っている傾向がある場合には、手元の資料や郵送物などからも発見できないケースがあるため(ネット専用銀行などは、究極まで効率化を図る傾向にあるため、書面での発行や郵送などは一切ないケースが多い)注意が必要です。
出来ることとしては、他の把握できている銀行口座の入出金明細(通帳の入出金のチェックでも可)書を取り寄せてみて、そのお金の出入りがある中で、不明確なところからの入金や、不明確な口座への出金がないかどうかをチェックしてみることが一案です。入金もとや出金先がネット口座であることが読み取れれば、そのネット銀行に相続の問合せを行うことで解決できるケースがあります。
また、アナログの銀行口座の入出金からでは、日常の入出金項目が読み取れない、項目が不足しているなどの場合は、他に銀行口座がある、または、ネット専用口座がある可能性もあります。
なお、デジタル遺産のある可能性の高い方というのは、生前から資産全体をデジタルやネットに寄せていく傾向もあるため、デジタル傾向が強かった故人のケースは、より注意して調査することをオススメいたします。
また、「たぶんこのネット銀行は利用している可能性が高い!」と思われる場合は、あてずっぽ承知で、そのネット銀行に必要書類をつけて「相続届」や「残高証明書」の請求をしてみることで、口座のあるないや、ある場合には残高の確認ができるケースもあります。
表現は悪いですが、ある意味「宝探し」というお気持ちで、労力をかけてみることも必要な場面があるかもしれません。
☝ネット証券(インターネット上での株式などの投機的商品の取引)
これも基本的には上記と同様の考え方となります。
ただし、ネットのみの証券会社の場合、投機から生まれた利益、利息、配当などの成果物が、申込時に作成されたネット専用口座に蓄えられていくケースもあるため、アナログの把握できている銀行口座に、何らかの入出金のつながりやヒントすら出てこないケースもあります。
また、株式などの証券をデジタル資産(ネット証券)として保有している場合、株式に関する議決権行使の際の株主総会招集通知や、配当が生じた際の配当金などに関する通知は、従来は書面により行われること通例でしたが、デジタル化が進む今日は、会社側で、各種通知をメール等の電子システムにより株主に通知できる規定を置いている会社も増えてきており、何らの書面による通知(郵送物)すら届かないケースもありえますので注意が必要でしょう。
いかに生前に、デジタル遺産の存在や、そのパスワード等の情報を遺族が把握できる状態にしておくかが非常に重要と言えるでしょう。
極端ですが、1億円をネット専用のみの証券会社で保有しているとして、関連書類も一切ない、他の通帳等にも入出金のつながりが一切ないとすると、手掛かりが一切なく、遺族は発見できない可能性が非常に高くなるため、もったいないの一言ではすまされない金額です。
間違いなく何らかの証券(株式)は保有しているけれど、どのにあるのか、どこで管理されているのかわからない。というようなケースは、証券保管振替機構(ホフリ)に照会をかけてみる方法もございます。
☝サブスク契約(毎月定額でサービスを利用できる契約 ※負の遺産が一般的)
こちらは、多くのケースは、毎月の自動引き落としにより、アナログの銀行口座から引き落とされているケースが多いため、手元の銀行通帳の入出金や、必要に応じて入出金明細書を取り寄せることで、毎月の引き落としがある項目がチェックできるため、どのでどのようなサブスク契約をしているのかは、比較的発見しやすいデジタル遺産(負の遺産)といえるでしょう。
また、毎月の引き落とし口座が相続により凍結されると、自動引き落としができなくなり、サブスク契約先への支払いが滞ることとなるため、いずれはサブスク契約先から、請求書などの催促書が届くこととなり、発見できることにつながります。
なお、長年に渡り利用してきたWEB管理サービスのサブスク契約などは、管理されているホームページ自体が、例えば非常に集客力のある良いホームページである場合には、実質的には財産的価値が非常に大きいケースもあるため、安易に解約等を行ってしまうことのないよう注意しましょう。
☝パソコン上のデータ(写真や動画、プライベートな情報、メール情報、機密情報など)
思い出の写真や動画、秘密にしたい会話やメール、知られたくない機密や、プライベートの秘密情報まで、パソコンには財産的価値のあるものから、財産的価値のないものまで、さまざまな情報が想定される情報の宝庫といっても過言ではないケースがあります。
また、さまざまなデジタル遺産に関するアカウントやID、パスワードが一覧で保存されている可能性もあります。
また、クラウドサービスを利用していれば、大切な情報がクラウドサービスの業者側サーバーにバックアップ・保存されている可能性も高いため、相続人であることを証明して、クラウドサービス業者に、故人の情報開示を求めてみることも一案かもしれません。
また、パソコンにログインするためのパスワードは、個人差はありますが、故人が玄人でない限りは、単純なパスワードである可能性もあるため、思い付く限りのパスワードでチャレンジしてみましょう。
☝スマホのデータ(写真や動画、プライベートな情報、メール情報、LINE情報、連絡先など)
パソコンよりもスマホの時代になりつつある今日ですが、前記パソコン同様に、相当な情報の宝庫である可能性が高いです。
また、スマホのメールやLINEの会話・履歴から、何らかのデジタル遺産を発見・読み取れる可能性もあるかもしれません。
携帯電話内のメモやファイルなどもチェックしてみると、IDやパスワードなどの一覧情報も確認できるかもしれません。
ただし、スマホにログインするためのロックをかけている方が多いですので、パスワードを何としてでも入手しなければなりません。
また、顔認証などによる設定をしている方も増えているため、顔認証設定されているスマホなどの場合は、形式上は、故人様のお顔を認証すれば、ロックは解除されるようです。(携帯会社や商品によってもことなるため一概に大丈夫とはいいきれません)
☝ネットバンキング
アナログの支店・窓口のある銀行と、ネット専用銀行のどちらかにかかわらず、パスワードがわからない場合は、銀行の相続窓口へ(支店窓口や相談窓口でOK)へ問い合わせることで解決します。
あくまで、契約書本人が死亡したことの届出と、相続人の立場で(戸籍や除籍、帆人確認書類などにより相続人であることを証明した上で)アプローチしていくことが前提ですが、残高証明書の取得や、入出金明細書の取得、最終的な解約手続きまで、特にパスワードがなくても、問題なく相続手続きが可能です。
ただし、死亡した事実を銀行に伝える(それにより口座が凍結される)前に、パスワードを使ってログインしたり、口座の状況確認や(状況によっては)お金の入出金を行いたいケースもあるかもしれません。そのようなときに、本人以外の方が銀行に「パスワードを教えて欲しい」と要求してンど、まずは教えてくれることはありません。
☝ネット証券
これも前記同様となりますが、口座のある(またはありそうな)ネット証券会社に目星がついているのであれば、その証券会社窓口へ直接、相続人の立場で、相続手続きの問合せを進めて行けば、パスワードがなくても、問題なく相続手続きを完了まで進めて行くことが可能です。
ただし、アナログの店舗がある証券会社に比べ、ネット専用のみのネット証券の場合は、相続人がネット専用の証券口座をいったん作る必要のあることが通例のため、その口座作成の手続きが(アナログ証券会社もそもそも煩雑ですが)より不慣れで煩雑になりやすいことや、口座作成後その口座に故人の商品を移管(相続による移動)させたあと、保有・管理していくか、それとも売却するかなどの判断も、アナログ証券会社のような営業担当者やアドバイザーがいる場合に比べ、自己責任で判断しなければならず、また管理方法もネットのみのため、そもそもネット慣れしていない相続人も多く、ネット専用証券を引き継いだ相続人の負担は、アナログの一般的な証券を相続した場合に比べて、負担がかなり大きいようです。
☝サブスク契約
こちらは、多くのケースは、毎月の自動引き落としにより、アナログの銀行口座から引き落とされているケースが多いため、手元の銀行通帳の入出金や、必要に応じて入出金明細書を取り寄せることで、毎月の引き落としがある項目がチェックできるため、どのでどのようなサブスク契約をしているのかは、比較的発見しやすいデジタル遺産(負の遺産)といえるでしょう。
また、毎月の引き落とし口座が相続により凍結されると、自動引き落としができなくなり、サブスク契約先への支払いが滞ることとなるため、いずれはサブスク契約先から、請求書などの催促書が届くこととなり、発見できることにつながります。
なお、長年に渡り利用してきたWEB管理サービスのサブスク契約などは、管理されているホームページ自体が、例えば非常に集客力のある良いホームページである場合には、実質的には財産的価値が非常に大きいケースもあるため、安易に解約等を行ってしまうことのないよう注意しましょう。
☝パソコン・スマホ
基本的には、パソコンやスマホのパスワードを業者が教えてくれることはありません。またパスワード解除をしてくれることもないと考えましょう。
デジタル遺産のページをご覧いただき、誠にありがとうおざいます。
ご覧いただきましたとおり、デジタル遺産はまだまだ新しい財産概念として、その法整備を含めて未成熟なところが多々あり、何かと相続時は問題が生じることが想定されます。
いつ自分が亡くなるかわからない。もしかしたら明日かもしれない。というお気持ちで、残されることとなるご遺族のためにも、デジタル遺産の状況をすべて周知できているご本人様がお元気なうちに、どのようなデジタル財産がどれくらいあるのか、そのアカウント、IDパスワードなどの基本情報は、何らかの形で、死亡後に残されることとなるご遺族(相続人)がわかるような形で作成・保管されておくことをオススメいたします☝
また、信頼できる身内であることが間違いない場合は、生前から、どのようなデジタル遺産があるのかを伝えておくことも1つです。
なお、パスワードなどの大切な秘密情報は、特別な事情のない限り、生前に伝えておく必要はないと考えています。
理由は、仮に死亡し相続が生じたのであれば、残された遺族(相続人)は、どのようなデジタル遺産があるのか(その問合せ窓口)さえわかっていれば、パスワードは知らなくても、相続手続きを通常通り進めて行けば、問題なくデジタル遺産の相続手続きは進めていけるため、必要以上に生前にパスワードまで開示することの必要度は低いといえるでしょう。
むしろ、生前において、パスワードが漏えいし、トラブルや損害を被るリスク考慮すると、パスワードまでは知らせておくことは避けた方が最善かもしれません。
☝ まとめ
便利で効率的だからと、インターネット上の取引が加速度的に普及していますが、一方、そのルール化や法整備は大きく遅れています。
デジタル遺産のにどのようなものを利用しているか、資産価値があるものはどれくらいあるか、その他相続が生じた時の必要事項や注意事項などを、ちょっとしたメモ書き程度でも残しておけば、残されたご遺族は大きな手間や心労がたたることなく、通常の相続手続きと同様に、手続きを滞りなく進めていけることとなります。
自分の手間だけ考えがちですが、デジタル資産の取扱場合は、より慎重に、他者の手間を考慮の上、利用していけると最善ですね。
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