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相続税を申告するにあたり、以下のように悩む方がいるのではないでしょうか?
☝「申告する対象かどうか知りたい」
☝「手続きの方法がわからない」
☝「自分が相続税の対象になるかどうかわからない」
今回の記事ではこれらの悩みを解消します。
具体的には相続税の対象から手続き方法などを解説します。
この記事を読めば相続税の対象であるかだけでなく、手続き方法も理解できるので、ぜひ最後までご覧ください。
相続とは、亡くなった方の財産を特定の方が引き継ぐことを指します。
法律上、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」といい、どのように財産を引き継ぐかを以下の3つの中から選択可能です。
☝単純承認
特に相続手続きを行わなかった場合や、預金の相続手続きなどを行い財産を承継した場合などは、自動的に単純承認となり、被相続人のすべての財産を引き継ぐこととなります。
注意点として、プラスとなる財産のほかに、債務といったマイナスの財産がある場合にも引き継いでしまうため、被相続人の財産をよく把握したうえで単純承認にするか否かを選択しましょう。
☝限定承認
被相続人の財産が把握できない、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合は、限定承認をおすすめします。
限定承認では、債務といったマイナスの財産も引き継いでしまうものの、その債務の返済は、プラスの遺産の範囲で返済すればよいため、プラスの財産が残れば相続できる点にメリットがあり、相続人の個人財産にまで相続債務がこないようにするための相続手続きです。
また、不動産を売却換金して債務の返済にあてなければならないようなケースでも、民法932条の但書において、相続人は、家庭裁判所選任の鑑定人の評価に従い、その価額を弁済することにより、不動産を売却することなく、手元に留めておける制度があります。(先買権の行使)
例えば、住みなれた自宅は手放したくないというようねケースがその一例です。
ただし、限定承認は単純承認とは異なり、相続人全員より家庭裁判所への申し立てを行う必要があり、非常に煩雑な手続きとなるため、慎重な検討が必要です。
また、限定承認により不動産を相続する場合には、みなし譲渡所得税にも注意致しましょう。
☝相続放棄
明らかにマイナスの財産が多い場合には相続放棄を選択するべきです。
相続放棄は限定承認と同様に、家庭裁判所への申し立てを行う必要がありますが、莫大な債務を引き継ぐメリットはなにもないため、相続放棄を強くおすすめします。
なお、法定相続人全員が相続放棄をすると、次順位の相続人へ債務が承継されるため、注意致しましょう。
例えば、親に相続が生じたときに、配偶者や子供が全員相続放棄を完了すると、次順位相続人として、被相続人の親が相続人となります。なお、親がすでに死亡しているときゃ、親も相続放棄を完了すると、次順位相続人として、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生します。
そして、その兄弟姉妹も全員、相続放棄を完了すると、『 相続人不存在 』となり、必要に応じて利害関係人からの申立てにより、相続財産清算人が選任される流れとなります。
次順位相続人を配慮した相続放棄が必要な場合や、相続人不存在となったあと、相続財産清算人の選任が必要なケースは、難しい絵論点や、気をつけるべきことも多くありますので、相続放棄に強い専門家へご相談されることをおすすめいたします。
☝ 財産を引き継げる対象者は「法定相続人」と「受遺者」
財産を引き継ぐ方は、大きく分けて「法定相続人」と「受遺者」の2つに分けられます。
「法定相続人」は民法で決まっており、基本的には引き継ぐ対象は主に配偶者や子どもです。
「受遺者」は、被相続人によって遺言書に記載された法定相続人以外の方を指し、財産を「相続」するのではなく「遺贈(いぞう)」の形式で引き継ぎます。
また、遺贈の場合は贈与税がかかると誤認されるケースが多いですが、贈与税は生前に110万円よりも多い金額の財産を引き継いだ場合に発生するものです。
それに対して遺贈は被相続人が亡くなった際に財産を引き継ぐため、相続税の計算の中で処理されますので贈与税の対象には原則ならないのです。
☝ 相続の方法
相続の方法は以下の3種類です。
① 遺言による相続
遺言書に「財産の相続」を明記した場合、亡くなったあとに法定相続人に対する財産の相続が可能となります。
自分で書いて自宅などに保管した遺書は「自筆証書遺言」、公証人に書いてもらい公証役場に保管した遺書は「公正証書遺言」、自分で書いて公証役場に保管した遺書は「秘密証書遺言」といった種類があり、時と場合によって使い分けられます。
② 遺産分割協議による相続
遺産分割協議による相続とは、相続人全員が納得するまで協議を行い、遺産分割協議書を作成して財産を平等に相続する方法です。
遺言書がない場合にのみ有効な方法ですが、相続税の申告・納付期限は、相続開始から10ヶ月以内となっているため、長引かせずに積極的に協議を行う必要があります。
③ 遺産分割調停・審判による相続
遺産分割協議を行ったものの、相続人の間で話がまとまらなかった場合は、調停委員会が相続人の間に入って遺産分割調停が行われます。
それでも話がまとまらなければ、家庭裁判所によって遺産分割審判が行われて財産が分割されます。
ここからは、相続税の申告が必要になる場合を詳しく解説いたします。
☝相続税の対象になる財産
相続税が課される財産には、以下の4種類があります。
① 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
被相続人が亡くなった時点で、金銭に変えられるすべての財産が課税対象となります。
具体例としては、土地や建物や車、有価証券や預金などが挙げられ、国外に所有している財産や家族名義となっている財産も課税対象である点には注意が必要です。
② みなし相続財産
被相続人が亡くなった際に支払われた生命保険金や退職金は、みなし相続財産として課税対象となります。
しかし、全額は課税対象となるわけではありません。
非課税となる金額は以下の数式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数 × (その相続人が取得した保険金等の合計額/相続人全員が取得した保険金等の合計額)
しかし、個人で計算した場合、根本的な間違いやわずかな計算ミスがトラブルの原因となる場合があるため、計算は税理士への依頼をおすすめします。
③ 相続精算課税が適用された財産
被相続人から、相続時精算課税が適用された財産を贈与されていた場合は、その財産の価格が課税価格として計上されます。
また、財産の価格は贈与された当時の価格として計上されるため、自分で計算するには当時の価格を把握しておくべきです。
④ 7年以内に贈与された財産
2023年12月31日までは、相続開始前3年以内に贈与した財産が相続税の対象ですが、2024年1月1日以降の贈与からは相続開始前7年以内に贈与した財産が相続税の対象となるように相続税改正が行われました。
こちらも相続開始の時の価額ではなく、贈与当時の価額を相続税の課税価格に加算するため注意が必要です。
☝ 基礎控除額とは
ここまででご紹介してきたような相続税の対象となる財産の合計金額が、国が定めている基礎控除額である3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下である限り相続税の申告の必要はありません。
また、生命保険がある場合には、上記とは別に、法定相続人の数×500万円の生命保険料控除があるため、生命保険の総額から生命保険料控除分を差し引いた残金額を、遺産に充当し、前項の基礎控除を超えるかどうかで相続税申告の要否を判断していくこととなります。
(具体例)
不動産の相続税評価が2000万円、預金等の金融資産が1000万円、さらに生命保険金が3000万円あるケースで、法定相続人が3人の場合は、不動産の相続税評価2000万円+金融資産1000万円+(生命保険金3000万円-生命保険料控除:法定相続人3人×500万円=1500万円)=4500万円となり、相続税の基礎控除額4800万円(法定相続人3人×600万円)を超えないため、相続税の申告自体をする必要がなく、何もする必要はないということとなります。
☝ 相続税の申告要否判定コーナーで対象であるか調べる
では実際に、自分が払うべき相続税がいくらなのかを知りたいといった方に向けて、国税庁が発表している「相続税の申告要否コーナー」ページのご利用をおすすめします。
しかし、これはあくまで相続税の申告のおおよその要否を判定するものであり、本当に申請が必要なのか、実際の金額がいくらなのかまでは把握できません。
そのため、厳密にいくらかかるかを知りたい場合は専門家に相談するべきです。
相続税の申告・納付期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
また、上記期限の最終日が土日祝だった場合は、それらの日の翌日が期限日となります。
☝ 期限を過ぎた際のペナルティ
では、期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、ペナルティとして「延滞税」が課されます。
利率は期限の翌日から2ヶ月までは年利7.3%、2カ月目以降は年利14.6%と非常に重いため、未申告が判明した時点で早急に納税すべきです。
☝ 期限を過ぎてしまったときの対処法
期限を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情がある場合は期限の延長ができます。
税務署に申請すれば、やむを得ない事情が終了した日から最大で2ヶ月延長可能です。
ですが、現時点では「新型コロナウイルスに感染した」「在宅勤務を要請している自治体に住んでいる」といった事情がない限りは延長が認められないため、期限が過ぎてしまった場合は速やかに納税するべきでしょう。