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相続税の対象財産・手続き方法を名古屋相続サロン税理士が解説。

『相続税』こんなお悩みございませんか?

相続申告の対象

どんな財産が相続税の対象財産に?

手続き方法がわからない

自分は相続税申告の対象なの?

今回の記事ではこのようなお悩みを解消していきましょう☝

名古屋相続あんしんサロンが、相続が生じたときに、どんな遺産・財産が相続税申告の対象財産となるのか、相続税申告の手続き方法などをわかりやすく解説いたします。ぜひ最後までご覧下さい。

目次

相続税申告が必要な場合

相続税の申告が必要な場合

ここからは、相続税に強い税理士のいる名古屋相続あんしんサロンより、相続税申告が必要になる場合を詳しく解説いたします。

相続税申告の対象になる財産

相続税が課される対象財産には、以下の4種類があります。

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

被相続人が亡くなった時点で、金銭に変えられるすべての財産が相続税申告の課税対象となります。

具体例としては、土地や建物や車、有価証券や預金などが挙げられ、国外に所有している財産や家族名義となっている財産も課税対象である点には注意が必要です。

みなし相続財産

被相続人が亡くなった際に支払われた生命保険金や退職金は、みなし相続財産として相続税申告の課税対象となります。

しかし、全額は課税対象となるわけではありません。

非課税となる金額は以下の数式で求められます。

500万円 × 法定相続人の数 × (その相続人が取得した保険金等の合計額/相続人全員が取得した保険金等の合計額)

しかし、個人で計算した場合、根本的な間違いやわずかな計算ミスがトラブルの原因となる場合があるため、計算は税理士への依頼をおすすめします。

相続精算課税が適用された財産

被相続人から、相続時精算課税が適用された財産を贈与されていた場合は、その財産の価格が相続税申告の課税価格として計上されます。

また、財産の価格は贈与された当時の価格として計上されるため、自分で計算するには当時の価格を把握しておくことが大切です。

7年以内に贈与された財産

2024年1月1日以降の贈与からは相続開始前7年以内に贈与した財産が相続税申告の対象となるように相続税改正が行われました。

こちらも相続開始の時の価額ではなく、贈与当時の価額を相続税申告の課税価格に加算するため注意が必要です。

基礎控除額とは

ここまででご紹介してきたような相続税の対象となる財産の合計金額が、国が定めている基礎控除額である3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下である限り相続税申告の必要はありません。

また、生命保険がある場合には、上記とは別に、法定相続人の数×500万円の生命保険料控除があるため、生命保険の総額から生命保険料控除分を差し引いた残金額を、遺産に充当し、前項の基礎控除を超えるかどうかで相続税申告の要否を判断していくこととなります。

(具体例)

不動産の相続税評価が2000万円、預金等の金融資産が1000万円、さらに生命保険金が3000万円あるケースで、法定相続人が3人の場合は、不動産の相続税評価2000万円+金融資産1000万円+(生命保険金3000万円-生命保険料控除:法定相続人3人×500万円=1500万円)=4500万円となり、相続税の基礎控除額4800万円(法定相続人3人×600万円)を超えないため、相続税申告自体をする必要がなく、何もする必要はないということとなります。

相続税申告の要否判定コーナーで対象であるか調べる

では実際に、自分が払うべき相続税がいくらなのかを知りたいといった方に向けて、国税庁が発表している「相続税申告の要否コーナー」ページのご利用をおすすめします。

しかし、これはあくまで相続税申告のおおよその要否を判定するものであり、本当に申請が必要なのか、実際の金額がいくらなのかまでは把握できません。

 

そのため、厳密にいくらかかるかを知りたい場合は専門家に相談することを推奨致します☝

ご不明な点があれば名古屋相続あんしんサロンへお気軽にご相談下さい☝

相続税申告の期限について

相続税の申告期限

相続税の申告・納付期限は、相続開始から10ヶ月以内です。

また、上記期限の最終日が土日祝だった場合は、それらの日の翌日が期限日となります。

期限を過ぎた際のペナルティ

では、期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?

結論から申し上げますと、ペナルティとして延滞税が課されます。

利率は期限の翌日から2ヶ月までは年利7.3%、2カ月目以降は年利14.6%と非常に重いため、未申告が判明した時点で早急に納税すべきです。

期限を過ぎてしまったときの対処法

期限を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情がある場合は期限の延長ができます。

税務署に申請すれば、やむを得ない事情が終了した日から最大で2ヶ月延長可能です。

ですが、現時点では「新型コロナウイルスに感染した」「在宅勤務を要請している自治体に住んでいる」といった事情がない限りは延長が認められないため、期限が過ぎてしまった場合は速やかに納税するべきでしょう。

まとめ

本記事では相続の概要から、相続税申告が必要となるケース、相続税の申請期限について解説いたしました。

相続税は金額が大きく、複数の人数で話し合って決める場面が多いうえに、厳密にいくらかかるのかは複雑な計算が必須となるため、愛知全域・名古屋での相続税申告に強い、名古屋相続あんしんサロングループの担当税理士へ、どうぞお気軽にご相談下さい。

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