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令和2年4月から、新たに「配偶者居住権」の制度が施行されました。
しかし、この権利を行使するには、誰が、いつ、どのような場面で行使できる権利なのかを知っておく必要があります。
名古屋市中区(栄駅・矢場町駅)にある相続あんしんサロンより、そんな「配偶者居住権」について具体的な内容から、登記申請方法まで詳しく解説していきます☝
是非、最後までご覧になり、「配偶者居住権」について理解を深めてもらえればと思います。
配偶者居住権とは、基本的には配偶者が亡くなるまで、住んでいた家に住むことができる権利で、配偶者が「居住権」を取得することで、家に住み続けられます。
例として、以下で夫、妻、子の三人家族の場合で説明します。
夫が亡くなった際に、夫の遺産として3000万円分の価値のある家と現金4000万円が残ったとします。
配偶者居住権ができる前は、子に現金3500万円、妻に3000万円分の価値のある家と現金500万円が遺産分割されていました。
遺産はきっちり半分に分割されてはいますが、妻からすると「お金が足りない」といった状況となってしまい、問題視されていました。
しかし、配偶者居住権ができたあとは、子に1500万円分の価値の家の所有権と現金2000万円、妻に1500万円分の価値の家の居住権と現金2000万円が遺産分割できるようになりました。
これにより、妻は老後も安心して暮らすのが可能となりました。
配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権も存在します。
こちらは配偶者居住権とは違い、登記申請をしなくても、権利を行使することができます。
そのため、第三者に住んでいた家を譲渡されてしまった場合でも、家に住み続けることが可能です。
但し、有効期間は六ヶ月までといった制限や、家全体ではなく、家の中の居住部分のみにしか居住権を行使できないなどの制限が設けられています。
残された配偶者保護のために新設された配偶者居住権ですが、注意点として下記4つが挙げられます。
① 登記設定は個人の自由
② 配偶者居住権が有効なのは建築物のみ
③ 配偶者居住権の登録時に「登録免許税」がかかる
④ さまざまな事例があり、トラブルを引き起こしてしまう可能性がある
以下より順に確認していきましょう☝
☝ 登記設定は個人の自由
登記設定をするかしないかは個人の自由です。
設定するタイミングも決まっていないので、いつでも設定できます。
例えば、自分が亡くなってしまったときに、権利について遺言で明記していれば、配偶者居住権が与えられます。
また、遺言書に記載がなかった場合でも、遺産分割協議によって配偶者居住権が与えられます。
しかし、住んでいる建物が第三者に譲渡・売却され、立ち退きを命じられてしまった場合には、配偶者居住権の登記がないと対抗できないため、配偶者居住権は登記設定をしておいた方がよいでしょう。
☝ 配偶者居住権が有効なのは建築物のみ
配偶者居住権は建築物に対してのみ有効な権利であり、土地に対してはその効力を発揮することができません。
そのため、土地の所有者が土地を売却してしまった場合は、配偶者居住権があっても家から立ち退かなければいけなくなる可能性があります。
☝ 配偶者居住権の登記申請時に「登録免許税」がかかる
配偶者居住権の登録時には、登録免許税がかかります。
金額の算出方法は「家の固定資産税評価額 × 0.2%」です。通常の相続登記(×0.4%)の半分の税率ですが
例えば、家の固定資産税評価額が2000万円の場合は、登録免許税は4万円です。
自分の家の固定資産税評価額を知りたい場合は、司法書士に依頼するか、毎年4月に市区町村役場の固定資産税課より送られてくる「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」または「固定資産評価証明書」を取得して確認が可能です。
☝ さまざまな事例があり、トラブルのリスクも伴う
配偶者居住権はまだまだ普及が進んでおらず周知されていないことや、非常に複雑で、さまざまなトラブルを引き起こす原因となってしまう可能性があります。
例えば、配偶者が認知症になってしまい、配偶者居住権に関する手続きができなくなってしまった場合や、配偶者以外の相続人が複数人いる場合や、同性婚や既成婚のケース等は、詳しい法律の知識が必要となります。
そんな時は、法律・法務に長けている司法書士に相談・依頼する方法がお勧めです。
名古屋の相続あんしんサロンに相談・ご依頼いただければ、法律・法務に詳しい司法書士が対応し、トラブルを未然に防止し解決することができます☝
ここまで、配偶者居住権について解説してきました。
ここからは、実際に権利を行使するにはどうすればよいのかを解説していきます。
☝ 誰が配偶者居住権登記申請をするのか
基本的には相続する建物の居住権者である配偶者と所有権者で、登記申請手続きを行います。
しかし、共同での申請が難しい場合は、家庭裁判所で行われる調停や審判を行い、居住権者である配偶者のみで登記申請手続きを行えます。
もしくは、遺言執行者が、遺書に建物の遺贈を明記している場合には、所有権者の代わりとして登記申請手続きを行うことが可能です。
☝ どこで配偶者居住権登記申請をするのか
配偶者居住権登記申請は、居住権を取得する家の所在地を管轄する法務局にて申請します。
自分の住んでいる家がどこの管轄かは、下記の法務局(管轄のご案内)ページから確認できます。
参照元:法務局管轄のご案内【法務局HP】
☝ 配偶者居住権登記時に必要となる書類
配偶者居住権登記時に必要となる書類は以下の5つです。
① 登記原因証明情報(令和2年4月以降に作成された 遺産分割協議書 または 遺言書)
② 所有名義人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③ 配偶居住権取得者の住民票
④ 対象建物の登記識別情報(または登記済権利証書)
⑤ 対象建物の固定資産評価証明書(または課税明細書)
上記がすべて揃っていなければ、配偶者居住権登記ができないため、注意しましょう。
☝ 配偶者居住権登記申請書の書き方
基本的には、配偶者居住権登記申請書をつくる際には、専門的な知識を要するため、司法書士に登記の申請の代理をお願いする場合が多いですが、ここでは自分で記載する際の配偶者居住権登記申請書の各項目の書き方について解説していきます。
A 登記の目的
登記の目的は配偶者居住権設定なので、そのまま「配偶者居住権設定」と記入します。
B 原因
年月日と遺産分割、遺贈、死因贈与のいずれかを記入します。
年月日には遺産分割の場合は遺産分割協議の日、遺贈・死因贈与の場合は死亡日を記入します。
C 存続期間
基本的には「配偶者居住権者の死亡日まで」と記入し、終身まで権利を行使ができます。
もしくは、原因の項目で記載した年月日から何年何か月と記入も可能です。
D 特約
所有権者の承諾を得たうえであれば、「第三者に居住建物の使用または収益ができる」と記入します。
E 権利者
配偶者居住権者の住所と名前を記入します。
F 義務者
所有権者の住所と名前を記入します。
G 添付書類
添付書類には、基本的には以下の4つを記入します。
H 代理人
司法書士に依頼した場合、司法書士の名前を記入します。
I 課税価格
「金〇〇円」として、建物の固定資産税評価額を記入します。
J 登録免許税
「金〇〇円」として、登録免許税を記入します。
K 不動産の表示
配偶者居住権を取得する建物の情報を記入します。
記入項目としては以下の5つを記入します。
本記事では、民法改正によって、令和2年4月から施行された「配偶者居住権」について解説しました。
配偶者居住権の登記で、安心して住み慣れた家に住み続けることが可能となりますので、今後はこの権利を行使しようとする方が増えてくるのではと思います。
しかし、実際に配偶者居住権を登記する場合、設定手続きが複雑かつ難解で、専門知識がなければ難しいという問題点があります。
そのため、司法書士などの専門家に相談・依頼をお勧めします。
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また、信託銀行や相続コンサルタントなどが運営する場合、別途コンサルティング料金が追加でかかりますが、相続あんしんサロンは、直接国家資格者自身が効果的に対応いたしますので、余分な加算料金がかからず、大変リーズナブルな料金設定を実現しています。
配偶者居住権登記でお悩み、お困りの方は、是非、名古屋市中区(栄駅・矢場町駅)にある名古屋相続サロンにお任せ下さい。