相続登記の登録免許税の非課税の措置

登録免許税の『 非課税 』『 免税 』について

税制改正に伴いまして、相続に伴う「土地」の名義変更登記の際の登録免許税が、一定の要件を満たせば非課税となり免税されることとなりました。(相続に伴う所有権移転登記、所有権保存登記に適用)

原則、固定資産税評価額の0.4%とされる登録免許税が免税され非課税となり、比較的価値の少ない土地の相続登記が放置されることを防止したいという、国の政策が反映された改正と言えるでしょう。

あなたのご相続に伴う相続登記は、免税・非課税の対象となるかどうか確認いたしましょう。☝

 

名古屋の相続登記に強い相続あんしんサロンの司法書士が、登記のときに必要となる登録免許税の免税・非課税措置について、わかりやすく解説いたします。

 

それでは、どのようなケースの際に、登録免許税が免税・非課税になるのでしょう

相続人が相続登記をしないまま死亡したケース

相続や遺贈により、Aさんが土地を相続した場合で、その相続登記をしないまま、Aさんが死亡してしまったケースを考えてみましょう。

この場合、亡きAさんの子Bさんが、亡き親Aさん名義にするための相続登記を申請した場合に、その相続登記の際の登録免許税は非課税となり免税されるということです。

なお、この場合に、さらに亡きAさん名義の土地を子Bさん名義にするための相続登記については、登録免許税は原則とおり課税されます。

これは、相続登記を放置することにより、所有者不明の土地が日本全国に相当数蓄積されてきてしまった状態を、今後は増やさない、減らしていきたい、所有者不明土地の整備を行いたいという国の政策に基づき、相続登記が未了である先代からの相続を放置しないで。という趣旨によるものとなります。

なお、登録免許税の免税を受け非課税にするには、免税・非課税の根拠となる法令の条項を相続登記申請書に記載しなければなりませんので注意致しましょう。(租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税)

相続登記する土地の価額が100万円以下のケース

土地についての相続・遺贈による名義変更登記を行う場合で、土地の価額(※固定資産税評価額:持分の場合はその持分に関する評価額で判断します。)が100万円以下のケースは、登録免許税が免税され非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税)

なお、日本全国の土地に適用されること、相続登記申請書への根拠法令の条項を記載する必要があることは同様ですが、価額が100万円を超える土地については、100万円部分までは免税され非課税になるということではなく、原則とおりすべて課税対象となります。

また、建物については一切適用がありませんので、間違いのないように理解いたしましょう。

 

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