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名古屋や清須市で相続相談できる相続あんしんサロンが、遺産分割の基本と遺産分割協議を整えるコツを解説。

 

 

1. 遺産分割の基本的知識とルール

 

遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産を法的に定められた相続人に分配する手続きです。相続は、遺言書がある場合は遺言書に基づき、ない場合は民法で定められた「法定相続」を基本として、相続人全員の話し合い(全員そろって立ち会うことは絶対ではない)によって、遺産分割協議により行われます。

 

法定相続分と指定相続分の違い
法定相続分は、民法によって配偶者や子ども、直系尊属(親や祖父母)に定められた割合で相続する方法です。例えば、配偶者と子どもが相続人であれば、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を分け合います。

しかし、遺言書が存在する場合、その内容が優先され、相続人同士で法定相続分とは異なる割合で指定することができます。

 

相続人の範囲と順序
相続人には順位があり、まずは配偶者が常に相続人となります。そして、子どもがいる場合は配偶者と子どもが遺産を分割します。子どもがいない場合、次に相続権を持つのは直系尊属(親、祖父母)です。さらに、これらがいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

 

 

 

2. 遺産分割のときに気を付けるべきこと

 

相続税と納税期限の重要性
遺産を相続する際、忘れてはならないのが相続税の問題です。

相続税の申告と納付は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。遺産分割がスムーズに進まなくても、納税期限は延長できないため、財産の評価や税額計算を早めに進めることが重要です。

また、現金の手元にない場合、不動産や株式などを売却して納税資金を調達するケースもありますので、計画的な資金管理が求められます。

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不動産の分割と評価の難しさ
不動産は、遺産の中でも特に評価が難しく、相続人同士の意見が分かれるポイントとなります。

評価額を巡って争いが起きやすいほか、現物での分割が難しいため、売却するかどうかで揉めることもあるのです。

遺産分割協議の際には、不動産の専門家や不動産鑑定士に相談して、正確な評価を行い、公平な分配を目指すことが重要です。

 

コミュニケーションと信頼関係の構築
相続は感情的になりやすい問題でもあります。特に、長年疎遠だった家族間での相続になると、財産の分け方を巡って感情が高ぶることも少なくありません。

相続人同士が早めに集まり、率直な話し合いをすることが重要ですが、過去に悪いことが具体的にあるなど、以前から明確に悪い関係にあるときは、率直な話し合いをすると、輪をかけて悪くなることがありますので注意いたしましょう。

また、司法書士や税理士などの専門家を交えて、冷静かつ公正な話し合いをサポートしてもらうのも効果的です。

 

 

 

3. 遺産分割がまとまらない・整わないパターン

 

相続人間の意見対立
遺産分割が進まない最大の理由は、相続人間の意見の不一致です。

遺産の中には「思い入れのある財産」や「売却しにくい不動産」など、金額だけで判断できない要素があることが多く、これが原因で話し合いが進まないことがあります。

さらに、感情的な対立や過去の家族内のトラブルが影響し、協議が長引くこともしばしばです。

 

法的な対処を視野に入れた対応
話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判に持ち込まれることがありますが、これには時間と費用がかかるため、可能であれば事前に第三者の調整役を立てることが望ましいでしょう。

遺産分割が感情の対立で進まない場合、冷静な判断ができる第三者が調停役を務めることで、スムーズに話し合いが進む可能性があります。

 

 

 

4. 疎遠な相続人がいるときの上手な進め方

 

疎遠な相続人との連絡手段
相続人の中には、長年疎遠だったり、遠方に住んでいて連絡が取りにくい場合もあります。こうした状況では、まず戸籍の附票や住民票を通じて所在を確認し、丁寧な手紙や(連絡先がわかる場合には)電話などで連絡を取ることが基本です。

また、始めから急に遺産分割の話を持ち出すと、相手が驚きや不信感を抱くことがあるため、まずは状況の説明を丁寧に行い、信頼関係を築くことがとても重要です。

 

相手が非協力的な場合の対応
疎遠な相続人が非協力的であったり、連絡が取れない場合でも、遺産分割を進めることができます。家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることで、法定相続分は相手分として確保しなければなりませんが、最終的な解決まで図ることが出来ます。

また、行方不明な相続人がいる場合は、最低限の調査を行った上で、不在者財産管理人選任の申立てを行うことで、行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が分割手続きに参加し、遺産分割が進行します。

ただし、非協力的な相続人に対しては、最終的なトラブルを避けるためにも、可能な限り連絡を取る努力をすることが推奨されます。

 

 

5. 揉めている・もめそうな相続人がいる場合の対処法

 

事前の準備がトラブル回避の鍵
相続問題は、事前の準備次第で大きく状況が変わることがあります。被相続人が生前に財産の分け方や意向をしっかりと伝えておくことが、相続人間の争いを避ける最善策となります。

特に、財産が多岐にわたる場合や不動産が含まれている場合は、生前贈与や遺言書を活用し、事前に具体的な分割方法を決めておくことが重要です。

 

冷静な第三者を交えた話し合い
揉めている相続人がいる場合、相続人同士だけで話し合いを続けても、感情的な対立がエスカレートすることがあります。このような場合は、弁護士や司法書士、調停員といった第三者を交えることで、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。

特に、家族間の感情的な対立が深刻な場合、専門家が介入することでスムーズな解決が図れることが多いです。

 

 

 

6. 会ったことがない相続人がいる場合の進め方

 

法的に相続権を確認するプロセス
遠くに住んでいて面識がない相続人も、法的には相続権を有しています。そのため、戸籍謄本を取り寄せ、親族関係を確認した上で手続きを進めることが必要です。

特に、相続人が複数に及ぶ場合は、関係性が不明確な場合もありますので、法的書類を整えておくことが求められます。

 

信頼を築くコミュニケーションの工夫
面識がない相続人とのやり取りでは、最初から強引に相続分の話を進めるのではなく、まずは自己紹介や状況説明から始め、信頼を築くことが大切です。

冷静かつ誠実な対応が、後々の協議をスムーズにする大きな要素となります。

また、ころ合いを見て、直接会う機会を設けることで、相手が不安を解消しやすくなります。必要なタイミングで会って話をすることには不思議な力があるものです。

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7. 遺産分割協議がまとまらないときの法的手続き

 

遺産分割調停と審判の流れ
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、裁判所の調停員が仲介役を務め、話し合いを進める形で解決を図ります。

調停が不成立の場合は、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が最終的に遺産分割の審判を下します。

 

調停の準備と注意点
遺産分割調停に臨む際には、相続財産の一覧や証拠書類をしっかりと準備しておくことが重要です。また、相続人の意向や主張を明確に伝えるため、事前に弁護士と相談し、適切な資料を整えることが求められます。

調停が長引く場合、心理的な負担も大きいため、早期の解決を目指して冷静な対応が必要です。

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8.まとめ

仲の悪い相続人や、疎遠で会ったこともない相続人がいるときは、工夫なしに案内をすれば、必ず遺産分割は不調に終わることが99%ですが、ちょっとした工夫やコツを施すことで、思いのほか上手に解決出来ることがあります。

名古屋や清須での相続相談や遺産分割のお悩みなら、愛知・名古屋を中心に、日本全国から遺産分割のご相談・ご依頼にも、電話・ビデオ通話やメール・郵送などにより最後まで対応できる名古屋市中区の相続あんしんサロンに、まずはお気軽にご相談下さい。

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